有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月21日-平成27年8月20日)
(申込期間)
平成27年11月20日から平成28年5月19日まで
ただし、スイス取引所またはチューリッヒの銀行の休業日と同日の場合には、お申込みを受付けません。
なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
(買付申込の受付)
・ 原則として毎営業日において、買付申込を行うことができます。ただし、スイス取引所またはチューリッヒの銀行の休業日と同日の場合には、買付申込の受付けは行いません。
・ お申込みの受付けは、原則として、販売会社の毎営業日の午後3時までに受付けた買付申込を、当日の受付分として取り扱います。この時刻を過ぎてのお申込みは翌営業日(ただし、上記のお申込みの受付けを行わない日を除きます。)の取扱いとなります。
・ 収益分配金の受取方法により「分配金再投資コース」と「分配金支払いコース」が選択できます。取扱いコースにつきましては、販売会社にお問い合わせください。
※ 買付申込者は販売会社に買付申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該買付申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該買付申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該買付申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
(口座開設)
・ 買付のお申込みの際には、販売会社に取引口座を開設していただきます。
(買付価額)
・ 買付申込受付日の翌営業日の基準価額(当初元本1口=1円)
・ 「分配金再投資コース」において収益分配金を再投資する場合の販売価格は、各計算期間終了日の基準価額とします。
(買付申込単位)
・ 販売会社が定める申込単位とします。
※ 詳しくは販売会社もしくは後記照会先までお問い合わせください。
(申込手数料)
・ 買付申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.24%(税抜3.0%)を上限として販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
・ 「分配金再投資コース」において収益分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
※ 詳しくは販売会社もしくは後記照会先までお問い合わせください。
(買付申込の受付中止)
・ 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の買付申込の受付を中止することおよびすでに受付けた買付申込を取消すことがあります。
平成27年11月20日から平成28年5月19日まで
ただし、スイス取引所またはチューリッヒの銀行の休業日と同日の場合には、お申込みを受付けません。
なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
(買付申込の受付)
・ 原則として毎営業日において、買付申込を行うことができます。ただし、スイス取引所またはチューリッヒの銀行の休業日と同日の場合には、買付申込の受付けは行いません。
・ お申込みの受付けは、原則として、販売会社の毎営業日の午後3時までに受付けた買付申込を、当日の受付分として取り扱います。この時刻を過ぎてのお申込みは翌営業日(ただし、上記のお申込みの受付けを行わない日を除きます。)の取扱いとなります。
・ 収益分配金の受取方法により「分配金再投資コース」と「分配金支払いコース」が選択できます。取扱いコースにつきましては、販売会社にお問い合わせください。
※ 買付申込者は販売会社に買付申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該買付申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該買付申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該買付申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
(口座開設)
・ 買付のお申込みの際には、販売会社に取引口座を開設していただきます。
(買付価額)
・ 買付申込受付日の翌営業日の基準価額(当初元本1口=1円)
・ 「分配金再投資コース」において収益分配金を再投資する場合の販売価格は、各計算期間終了日の基準価額とします。
(買付申込単位)
・ 販売会社が定める申込単位とします。
※ 詳しくは販売会社もしくは後記照会先までお問い合わせください。
(申込手数料)
・ 買付申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.24%(税抜3.0%)を上限として販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
・ 「分配金再投資コース」において収益分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
※ 詳しくは販売会社もしくは後記照会先までお問い合わせください。
(買付申込の受付中止)
・ 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の買付申込の受付を中止することおよびすでに受付けた買付申込を取消すことがあります。