UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)

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    2022/11/22 9:14
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    (2)【投資対象】
    UBS気候変動関連グローバル成長株式マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。なお、内外の株式等に直接投資することがあります。
    ① 投資の対象とする資産の種類
    この信託において投資の対象とする資産の範囲は、次に掲げるものとします。
    1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託および投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
    イ)有価証券
    ロ)デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいいます。)に係る権利のうち、次に掲げる権利
    1.有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)に係る権利
    2.有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)に係る権利
    3.有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)に係る権利
    4.外国金融商品市場において行う取引であって、1.から3.までに掲げる取引と類似の取引に係る権利
    5.有価証券先渡取引(金融商品取引法第28条第8項第4号イに掲げるものをいいます。)に係る権利
    6.有価証券店頭指数等先渡取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ロに掲げるものをいいます。)に係る権利
    7.有価証券店頭オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ハ及びニに掲げるものをいいます。)に係る権利
    8.有価証券店頭指数等スワップ取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げるものをいいます。)に係る権利
    9.金融先物取引(証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法第66号)第1条の規定による廃止前の金融先物取引法(昭和63年法第77号)第2条第1項に規定するものをいいます。)に係る権利
    10.金融デリバティブ取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令(平成19年内閣府令第61号)第1条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号)第4条各号に規定するものをいい、金融先物取引を除きます。)に係る権利(1.から8.までに掲げるものに該当するものを除きます。)
    ハ)約束手形(金融商品取引法第2条第1項15号に掲げるものを除きます。)
    ニ)金銭債権
    2)次に掲げる特定資産以外の資産
    イ)為替手形
    ② 有価証券の指図範囲
    委託会社は、信託金を、主としてUBSアセット・マネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である「UBS気候変動関連グローバル成長株式マザーファンド」の受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
    1)株券または新株引受権証書
    2)国債証券
    3)地方債証券
    4)特別の法律により法人の発行する債券
    5)社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
    6)特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
    7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
    8)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
    9)特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
    10)コマーシャル・ペーパー
    11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
    12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)~11)の証券または証書の性質を有するもの
    13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
    14)投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
    15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
    16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
    17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
    18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
    19)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
    21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
    22)外国の者に対する権利で21)の有価証券の性質を有するもの
    なお、1)の証券または証書、12)ならびに17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券および12)ならびに17)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13)の証券および14)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
    ③ 金融商品の指図範囲
    委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用指図することができます。
    1)預金
    2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
    3)コール・ローン
    4)手形割引市場において売買される手形
    5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
    6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
    この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、主として上記に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
    ④ その他の投資対象と指図範囲
    信用取引の指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付の指図、有価証券の空売りの指図、有価証券の借入れ、外国為替予約の指図、資金の借入れを行うことができます。
    先進的な技術やサービスで気候変動問題への対応を行う企業や低炭素社会実現を牽引する企業の株式を中心に投資を行います。
    ① 投資の対象とする資産の種類
    この信託において投資の対象とする資産の範囲は、次に掲げるものとします。
    1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
    イ)有価証券
    ロ)デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいいます。)に係る権利のうち、次に掲げる権利
    1.有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)に係る権利
    2.有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)に係る権利
    3.有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)に係る権利
    4.外国金融商品市場において行う取引であって、1.から3.までに掲げる取引と類似の取引に係る権利
    5.有価証券先渡取引(金融商品取引法第28条第8項第4号イに掲げるものをいいます。)に係る権利
    6.有価証券店頭指数等先渡取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ロに掲げるものをいいます。)に係る権利
    7.有価証券店頭オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ハ及びニに掲げるものをいいます。)に係る権利
    8.有価証券店頭指数等スワップ取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げるものをいいます。)に係る権利
    9.金融先物取引(証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法第66号)第1条の規定による廃止前の金融先物取引法(昭和63年法第77号)第2条第1項に規定するものをいいます。)に係る権利
    10.金融デリバティブ取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令(平成19年内閣府令第61号)第1条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号)第4条各号に規定するものをいい、金融先物取引を除きます。)に係る権利(1.から8.までに掲げるものに該当するものを除きます。)
    ハ)約束手形(金融商品取引法第2条第1項15号に掲げるものを除きます。)
    ニ)金銭債権
    2)次に掲げる特定資産以外の資産
    イ)為替手形
    ② 有価証券の指図範囲
    委託会社(約款第16条に規定する委託会社から委託を受けた者を含みます。)は信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
    1)株券または新株引受権証書
    2)国債証券
    3)地方債証券
    4)特別の法律により法人の発行する債券
    5)社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
    6)特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
    7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
    8)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
    9)特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
    10)コマーシャル・ペーパー
    11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
    12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)~11)の証券または証書の性質を有するもの
    13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
    14)投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
    15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
    16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
    17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
    18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
    19)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
    21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
    22)外国の者に対する権利で21)の有価証券の性質を有するもの
    なお、1)の証券または証書、12)ならびに17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券および12)ならびに17)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13)の証券および14)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
    ③ 金融商品の指図範囲
    委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用指図することができます。
    1)預金
    2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
    3)コール・ローン
    4)手形割引市場において売買される手形
    5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
    6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
    この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、主として上記に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
    ④ その他の投資対象と指図範囲
    信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付の指図、有価証券の空売りの指図、有価証券の借入れ、外国為替予約の指図を行うことができます。


    ◆投資対象とするマザーファンドの概要
    運用の基本方針
    基本方針この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
    主な投資対象先進的な技術やサービスで気候変動問題への対応を行う企業や低炭素社会実現を牽引する企業の株式を中心に投資を行います。
    投資方針① 個別銘柄の選択においては、主として気候変動に関する取り組みを各セクターでリードする企業、ならびに低炭素社会移行からの恩恵が期待される企業の中で、長期的な業績成長見通しが優れ、事業運営におけるリスクが限定的な企業を選択し投資いたします。
    ② 株式の組入比率は、原則として高位に保ちます。
    ③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
    ④ 信託財産のリスク軽減のため、デリバティブ取引を行うことがあります。
    ⑤ 資金動向、市況動向によっては上記のような運用ができない場合があります。
    ⑥ UBSアセット・マネジメント(アメリカス)インクに、運用の指図に関する権限を委託します。
    主な投資制限① 株式への投資割合には、制限を設けません。
    ② 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
    ③ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
    収益分配収益分配は行いません。
    ファンドに係る費用
    信託報酬ありません。
    申込手数料ありません。
    信託財産留保額ありません。
    その他の費用など組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。
    ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
    その他
    委託会社UBSアセット・マネジメント株式会社
    受託会社三菱UFJ信託銀行株式会社

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