有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.026%(税抜0.95%) の率を乗じて得た額とし、その配分(税抜)は次の通りです。
※ ルーミス・セイレス社が受け取る当ファンドにかかるマザーファンドの投資顧問報酬の額(マザーファンドの信託財産の月末純資産総額の平均値に対し、年 0.55%の率を乗じて得た額を原則としてマザーファンドにおける当ファンドの出資比率で按分した額)は、委託会社が受け取る報酬から支払期日毎に支弁するものとします。
② 信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税ならびに地方消費税に相当する金額(8%、以下「消費税等相当額」といいます。)を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.026%(税抜0.95%) の率を乗じて得た額とし、その配分(税抜)は次の通りです。
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 0.85% | 0.05% | 0.05% |
※ ルーミス・セイレス社が受け取る当ファンドにかかるマザーファンドの投資顧問報酬の額(マザーファンドの信託財産の月末純資産総額の平均値に対し、年 0.55%の率を乗じて得た額を原則としてマザーファンドにおける当ファンドの出資比率で按分した額)は、委託会社が受け取る報酬から支払期日毎に支弁するものとします。
② 信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税ならびに地方消費税に相当する金額(8%、以下「消費税等相当額」といいます。)を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。