有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)

【提出】
2014/11/12 9:38
【資料】
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【項目】
47項目
(5)【その他】
(a)信託の終了
1.委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することによりファンドの受益権の残存口数が30億口を下回った場合、またはファンドの信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるときその他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届出ることにより、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじめ、これを公告し、かつ信託契約に係る知られたる受益者に対して書面を交付します。ただし、信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
前段の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定期間(1ヵ月を下らないものとします。)内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記するものとします。当該一定期間内に信託契約の解約に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の50%を超えるときは、信託契約を解約しないものとします。委託会社は、信託契約を解約しないこととした場合には、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付した場合は、原則として、公告を行ないません。
なお、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記一定期間が1ヵ月を下らないこととすることが困難な場合には、前段は適用されません。
2.委託会社は、監督官庁よりファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し、信託を終了させます。
3.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がファンドに関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の50%を超えることとなる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
4.受託会社が信託業務を営む銀行でなくなったとき(ただしファンドに関する受託会社の業務を他の受託会社が引き継ぐ場合を除きます。)、受託会社の辞任および解任に際し委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社はファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(b)投資信託約款の変更
1.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届出ることにより、投資信託約款を変更することができます。
2.委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、これを公告し、かつ投資信託約款に係る知られたる受益者に対して書面を交付します。ただし、投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
3.上記2.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定期間(1ヵ月を下らないものとします。)内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記するものとします。当該一定期間内に投資信託約款の変更に異議を述べた受益者の受益権の口数がファンドの受益権の総口数の50%を超えるときは、投資信託約款の変更は行なわないものとします。委託会社は、投資信託約款の変更を行なわないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を投資信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付した場合は、原則として、公告を行ないません。
4.委託会社は監督官庁より投資信託約款の変更の命令を受けたときは、その命令に従い、投資信託約款を変更します。その変更内容が重大なものとなる場合には上記2.および3.の手法に従います。
(c)関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間のファンドの募集・販売等に係る契約書は、期間満了の3ヵ月前までにいずれの当事者からも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間延長されます。自動延長後も同様です。委託会社と他の関係法人との契約は無期限です。
(d)運用報告書の作成
委託会社は、毎年2月および8月に到来するファンドの計算期間終了後および償還後に当該期間中の運用経過等を記載した運用報告書(2014年12月1日以降、交付運用報告書を作成している場合は交付運用報告書)を作成し、これを販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
(e)信託期間の延長
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
(f)公告
委託会社が受益者に対してする公告は、原則として、電子公告の方法により行ない、委託会社のホームページ(http://www.fidelity.co.jp/fij/)に掲載します。
<ファンドの投資信託約款の変更>2014年12月1日適用で、下記の内容等の約款変更を予定しております。
(下線部 は変更部分を、「●」は投資信託約款において該当する条項の番号を示します。)
(変更後)(変更前)
(運用報告書に記載すべき事項の提供)
第●条の2 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代えて、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により受益者に提供することができます。この場合において、委託者は、運用報告書を交付したものとみなします。
② 前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付するものとします。
(新設)

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