有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
(5)【投資制限】
① ファンドの投資信託約款に基づく投資制限
(a)投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行ないません。
(b)外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
(c)同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50%以内とします。ただし、約款または規約においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得されることが定められている投資信託証券については、投資信託財産の純資産総額に対する同一銘柄の時価総額の制限を設けません。
(d)同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%以内とします。
(e)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。前文の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(f)有価証券の借入れの指図にあたっては、当該借入れに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。投資信託財産の一部解約等の事由により、前文の借入れに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
(g)外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(h)借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、当該資金借入額は、借入指図を行なう日における投資信託財産の純資産総額の10%を超えないものとします。
収益分配金の再投資に係る借入期間は投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
② 投資信託法および関係法令に基づく投資制限
(a)委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商品取引業者等が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含む。)を行なうこと、または継続することを内容とした運用を行なうことを受託会社に指図してはなりません。
(b)委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なうすべての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、当該投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図してはなりません。
① ファンドの投資信託約款に基づく投資制限
(a)投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行ないません。
(b)外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
(c)同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50%以内とします。ただし、約款または規約においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得されることが定められている投資信託証券については、投資信託財産の純資産総額に対する同一銘柄の時価総額の制限を設けません。
(d)同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%以内とします。
(e)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。前文の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(f)有価証券の借入れの指図にあたっては、当該借入れに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。投資信託財産の一部解約等の事由により、前文の借入れに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
(g)外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(h)借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、当該資金借入額は、借入指図を行なう日における投資信託財産の純資産総額の10%を超えないものとします。
収益分配金の再投資に係る借入期間は投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
② 投資信託法および関係法令に基づく投資制限
(a)委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商品取引業者等が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含む。)を行なうこと、または継続することを内容とした運用を行なうことを受託会社に指図してはなりません。
(b)委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なうすべての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、当該投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図してはなりません。