有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月9日-平成27年12月7日)
(2) 【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、大和証券投資信託委託株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された次の1.に掲げる親投資信託(「マザーファンド」といいます。)の受益証券、次の2.に掲げる投資信託の受益証券(振替受益権を含みます。以下同じ。)、ならびに次の3.および4.に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。(1.および2.に掲げる投資信託の受益証券は、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。)
1. ダイワ先進国インフラ関連株マザーファンドの受益証券
2. GIM新興国インフラ関連株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)の受益証券
3. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
4. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は、次のとおりです。
くわしくは「1 ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色>」をご参照下さい。
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、大和証券投資信託委託株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された次の1.に掲げる親投資信託(「マザーファンド」といいます。)の受益証券、次の2.に掲げる投資信託の受益証券(振替受益権を含みます。以下同じ。)、ならびに次の3.および4.に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。(1.および2.に掲げる投資信託の受益証券は、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。)
1. ダイワ先進国インフラ関連株マザーファンドの受益証券
2. GIM新興国インフラ関連株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)の受益証券
3. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
4. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は、次のとおりです。
| 投資先ファンドの名称 | GIM新興国インフラ関連株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) |
| 運用の基本方針 | 信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。 |
| 主要な投資対象 | 世界の新興国のいずれかの市場で上場または取引されており、かつ当該国の法律に基づき設立されている企業の発行する株式およびその預託証券。ここで「新興国」とは、運用委託先が、国内経済が成長過程にあると判断する国をいいます。 |
| 委託会社の名称 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 |
くわしくは「1 ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色>」をご参照下さい。