有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月1日-平成26年8月31日)
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産の組入有価証券を売買する際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消費税等に相当する金額ならびに先物取引・オプション取引等に要する費用および外国における資産の保管時に要する費用は、信託財産中から支弁するものとします。
② 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
③ 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払い資金の手当(一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。借入金の利息は信託財産中より支弁します。
④ 信託財産に関する租税および信託財産の財務諸表の監査に要する費用※(消費税等に相当する金額を含みます。)等の信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立て替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
※ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等に相当する金額を含みます。)は毎計算期末に信託財産の純資産総額に一定率(年率0.00054%(税抜0.0005%))を乗じて計算し、毎月の最終営業日または信託終了のときに投資信託財産中より支弁します。
⑤ その他の手数料等については、運用状況等により変動するものであり、監査費用を除き、事前に料率、上限額等を表示することができません。
(1)から(4)の手数料等の合計額については、ファンドの保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
① 信託財産の組入有価証券を売買する際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消費税等に相当する金額ならびに先物取引・オプション取引等に要する費用および外国における資産の保管時に要する費用は、信託財産中から支弁するものとします。
② 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
③ 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払い資金の手当(一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。借入金の利息は信託財産中より支弁します。
④ 信託財産に関する租税および信託財産の財務諸表の監査に要する費用※(消費税等に相当する金額を含みます。)等の信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立て替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
※ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等に相当する金額を含みます。)は毎計算期末に信託財産の純資産総額に一定率(年率0.00054%(税抜0.0005%))を乗じて計算し、毎月の最終営業日または信託終了のときに投資信託財産中より支弁します。
⑤ その他の手数料等については、運用状況等により変動するものであり、監査費用を除き、事前に料率、上限額等を表示することができません。
(1)から(4)の手数料等の合計額については、ファンドの保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。