有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年9月1日-平成27年2月28日)
(1)申込期間
当ファンドは、原則として継続申込期間中の販売会社の営業日に受益権の募集が行われます。
※ 継続申込期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
(2)取得申込
当ファンドの取得申込者は、原則として、販売会社の毎営業日の午後3時※までに販売会社所定の方法で申し込みを行います。
※ 販売会社により異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
なお、金融商品取引所や外国金融商品市場における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、取得申込の受け付けを中止すること、およびすでに受け付けた取得申込を取り消す場合があります。
取得申込者は、販売会社との間で、「NZAM キャッシュ・アルファ・ファンド累積投資規定」に従った分配金再投資に関する契約(「累積投資契約」)※を締結します。
※ 「NZAM キャッシュ・アルファ・ファンド累積投資規定」に従った分配金再投資に関する契約(「累積投資契約」)については、別の名称で同様の権利義務内容を定める契約または規定が用いられることがあり、この場合には、当該別の名称に読み替えるものとします。
取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託者は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
(3)申込単位
1,000万円以上1円単位とします。
なお、収益分配金を再投資する場合の申込単位は、1口の整数倍とします。
(4)申込手数料
申込手数料はかかりません。※
※ 申込手数料は、販売会社が個別に定めるものとなっており、本書提出日現在、無手数料となっております。
(5)申込価額
取得日の前日の基準価額とします。
取得日は取得申込と取得申込金の受領時刻により異なります。
(イ)販売会社が取得申込受付日の午前12時※1以前に取得申込金を受領した場合※2は、当該取得申込受付日が取得日となります。ただし、取得申込受付日の前日の基準価額が1口当り1円を下回っている場合には、販売会社は、取得申込には応じないものとします。
(ロ)販売会社が取得申込受付日の午前12時※1を過ぎて取得申込金を受領した場合※2は、当該取得申込受付日の翌営業日が取得日となります。ただし、取得申込受付日の翌営業日の前日の基準価額が1口当り1円を下回った場合には、取得申込受付日の翌営業日以降、最初に、取得申込に係る基準価額が1口当り1円となった計算日の翌営業日が取得日となります。
なお、金融商品取引所や外国金融商品市場における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、取得申込の受け付けを中止すること、およびすでに受け付けた取得申込を取り消す場合があります。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※1 販売会社によっては、大口の申し込みについて、上記と異なる受付時間の制限を設ける場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※2 「取得申込金を受領した場合」とは、申し込みの販売会社によって、入金手続きの完了が確認され、かつ、当該入金手続きに基づき、当該販売会社の所定の事務手続きが完了したものに限ります。
基準価額は、原則として委託者の営業日において日々算出され、委託者(下記参照)または販売会社に問い合わせることにより知ることができます。
当ファンドは、原則として継続申込期間中の販売会社の営業日に受益権の募集が行われます。
※ 継続申込期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
(2)取得申込
当ファンドの取得申込者は、原則として、販売会社の毎営業日の午後3時※までに販売会社所定の方法で申し込みを行います。
※ 販売会社により異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
なお、金融商品取引所や外国金融商品市場における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、取得申込の受け付けを中止すること、およびすでに受け付けた取得申込を取り消す場合があります。
取得申込者は、販売会社との間で、「NZAM キャッシュ・アルファ・ファンド累積投資規定」に従った分配金再投資に関する契約(「累積投資契約」)※を締結します。
※ 「NZAM キャッシュ・アルファ・ファンド累積投資規定」に従った分配金再投資に関する契約(「累積投資契約」)については、別の名称で同様の権利義務内容を定める契約または規定が用いられることがあり、この場合には、当該別の名称に読み替えるものとします。
取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託者は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
(3)申込単位
1,000万円以上1円単位とします。
なお、収益分配金を再投資する場合の申込単位は、1口の整数倍とします。
(4)申込手数料
申込手数料はかかりません。※
※ 申込手数料は、販売会社が個別に定めるものとなっており、本書提出日現在、無手数料となっております。
(5)申込価額
取得日の前日の基準価額とします。
取得日は取得申込と取得申込金の受領時刻により異なります。
(イ)販売会社が取得申込受付日の午前12時※1以前に取得申込金を受領した場合※2は、当該取得申込受付日が取得日となります。ただし、取得申込受付日の前日の基準価額が1口当り1円を下回っている場合には、販売会社は、取得申込には応じないものとします。
(ロ)販売会社が取得申込受付日の午前12時※1を過ぎて取得申込金を受領した場合※2は、当該取得申込受付日の翌営業日が取得日となります。ただし、取得申込受付日の翌営業日の前日の基準価額が1口当り1円を下回った場合には、取得申込受付日の翌営業日以降、最初に、取得申込に係る基準価額が1口当り1円となった計算日の翌営業日が取得日となります。
なお、金融商品取引所や外国金融商品市場における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、取得申込の受け付けを中止すること、およびすでに受け付けた取得申込を取り消す場合があります。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※1 販売会社によっては、大口の申し込みについて、上記と異なる受付時間の制限を設ける場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※2 「取得申込金を受領した場合」とは、申し込みの販売会社によって、入金手続きの完了が確認され、かつ、当該入金手続きに基づき、当該販売会社の所定の事務手続きが完了したものに限ります。
基準価額は、原則として委託者の営業日において日々算出され、委託者(下記参照)または販売会社に問い合わせることにより知ることができます。
| 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口 <フリーダイヤル>0120-439-244(営業日の午前9時から午後5時まで) <ホームページアドレス>http://www.ja-asset.co.jp/ |