有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
(3)【信託報酬等】
<シュローダー・ラテンアメリカ株投資>① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年2.0304%(税抜1.8800%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分は、以下の通りとします。
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
※委託会社の配分には、マザーファンドの投資顧問会社に対する報酬が含まれております。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末(当該日が休業日の場合は翌営業日)または信託終了のときに、信託財産から支払います。
<シュローダー・ラテンアメリカ株投資 マネープール・ファンド>① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.594%(税抜0.550%)以内の率を乗じて得た額とします。
詳細は以下の通りです。
1)信託報酬の率(年率)は各月ごとに決定します。
2)各月の前月の最終営業日の翌日から各月の最終営業日までの信託報酬の率は、各月の前月の最終営業日を除く最終5営業日間における無担保コールオーバーナイト物レート(以下コールレートといいます。)の平均値に応じて決定します。
イ)当該平均値が0.75%以上の場合は0.550%(税抜)とします。
ロ)当該平均値が0.75%未満の場合かつ0.01%を上回る場合は当該平均値に0.600(税抜)を乗じて得た率。
ハ)当該平均値が0.01%以下の場合は最低報酬額として0.006%(税抜)を徴収します。
3)委託会社、販売会社ならびに受託会社との配分は以下の表の通りとします。
② 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末(当該日が休業日の場合は翌営業日)または信託終了のときに、信託財産から支払います。
<シュローダー・ラテンアメリカ株投資>① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年2.0304%(税抜1.8800%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分は、以下の通りとします。
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
※委託会社の配分には、マザーファンドの投資顧問会社に対する報酬が含まれております。
| 役務の内容 | |
| 委託会社 | ファンドの運用判断、受託会社への指図 基準価額の算出ならびに公表 運用報告書・有価証券報告書等法定書面の作成、および受益者への情報提供資料の作成等 |
| 販売会社 | 購入後の情報提供 運用報告書等各種書類の交付 口座内でのファンドの管理、および事務手続き等 |
| 受託会社 | ファンドの財産保管・管理 委託会社からの指図の実行等 |
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末(当該日が休業日の場合は翌営業日)または信託終了のときに、信託財産から支払います。
<シュローダー・ラテンアメリカ株投資 マネープール・ファンド>① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.594%(税抜0.550%)以内の率を乗じて得た額とします。
詳細は以下の通りです。
1)信託報酬の率(年率)は各月ごとに決定します。
2)各月の前月の最終営業日の翌日から各月の最終営業日までの信託報酬の率は、各月の前月の最終営業日を除く最終5営業日間における無担保コールオーバーナイト物レート(以下コールレートといいます。)の平均値に応じて決定します。
イ)当該平均値が0.75%以上の場合は0.550%(税抜)とします。
ロ)当該平均値が0.75%未満の場合かつ0.01%を上回る場合は当該平均値に0.600(税抜)を乗じて得た率。
ハ)当該平均値が0.01%以下の場合は最低報酬額として0.006%(税抜)を徴収します。
3)委託会社、販売会社ならびに受託会社との配分は以下の表の通りとします。
| 役務の内容 | |
| 委託会社 | ファンドの運用判断、受託会社への指図 基準価額の算出ならびに公表 運用報告書・有価証券報告書等法定書面の作成、および受益者への情報提供資料の作成等 |
| 販売会社 | 購入後の情報提供 運用報告書等各種書類の交付 口座内でのファンドの管理、および事務手続き等 |
| 受託会社 | ファンドの財産保管・管理 委託会社からの指図の実行等 |
② 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末(当該日が休業日の場合は翌営業日)または信託終了のときに、信託財産から支払います。