有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月10日-平成29年12月11日)
(4)【計算期間】
a.計算期間は、原則として毎年12月10日から翌年12月9日までとします。
b.上記a.の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
a.計算期間は、原則として毎年12月10日から翌年12月9日までとします。
b.上記a.の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。