有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)
(4)【その他の手数料等】
①以下に定める受託会社が立替えた諸経費および信託事務の処理に要する諸費用は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
1.借入金の利息、信託財産に関する租税、受託会社が立替えた立替金の利息
2.信託財産の財務諸表の監査費用
3.法定開示費用(運用報告書作成・印刷費用等)
4.投資対象ファンドにかかる費用
ⅰ 有価証券等の売買委託手数料およびこれらに係る消費税等の費用等
ⅱ 投資対象とする外国投資信託のファンド管理費用
②上記①1.に定める費用は、委託会社および受託会社で締結される契約に基づき計上されます。
③上記①2.に定める信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、一定額または信託財産の純資産総額に所定の率を乗じて得た額とし、毎計算期間の最初の6ヵ月の終了日および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産の財務諸表の監査に要する費用に係る消費税等相当額とともに信託財産中から支弁します(ただし、当該金額は年間162万円(税抜150万円)を上限とします。)。
④上記①3.に定める費用は、毎計算期末に前計算期間末の当該信託の実績等に基づき試算された額を基本とし、その合理的に見積もられた金額を信託財産の純資産総額に対して年10,000分の1.08の率を乗じた額を上限として、当ファンドの計算期間を通じて毎日計上するものとし、計算期間の最初の6ヵ月の終了日および毎計算期末または信託終了のとき、当該費用に係る消費税等相当額とともに信託財産中から支弁します。ただし、第1計算期間については、信託財産からの支弁は行なわないものとします。
⑤上記①4.ⅰに定める費用は、当該投資対象ファンドの運用に係る発注先または保管銀行(受託銀行)等との契約に基づき合意した適正な額または料率に基づく額とします。
⑥上記①4.ⅱに定める費用は、外国の法律により設定された投資対象ファンドについては、当該投資対象ファンド設定国における慣行等に鑑みて著しく異ならない範囲の額とします。ただし、当該費用は外国投資信託の合計純資産額に対して年率10,000分の15を超えないものとします。
当ファンドの申込時、換金時および保有期間中に受益者が直接的または間接的に負担する手数料および費用等の合計額もしくはその上限額またはこれらの計算方法については、受益者が当ファンドを保有する期間等に応じて異なるため、表示することができません。
①以下に定める受託会社が立替えた諸経費および信託事務の処理に要する諸費用は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
1.借入金の利息、信託財産に関する租税、受託会社が立替えた立替金の利息
2.信託財産の財務諸表の監査費用
3.法定開示費用(運用報告書作成・印刷費用等)
4.投資対象ファンドにかかる費用
ⅰ 有価証券等の売買委託手数料およびこれらに係る消費税等の費用等
ⅱ 投資対象とする外国投資信託のファンド管理費用
②上記①1.に定める費用は、委託会社および受託会社で締結される契約に基づき計上されます。
③上記①2.に定める信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、一定額または信託財産の純資産総額に所定の率を乗じて得た額とし、毎計算期間の最初の6ヵ月の終了日および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産の財務諸表の監査に要する費用に係る消費税等相当額とともに信託財産中から支弁します(ただし、当該金額は年間162万円(税抜150万円)を上限とします。)。
④上記①3.に定める費用は、毎計算期末に前計算期間末の当該信託の実績等に基づき試算された額を基本とし、その合理的に見積もられた金額を信託財産の純資産総額に対して年10,000分の1.08の率を乗じた額を上限として、当ファンドの計算期間を通じて毎日計上するものとし、計算期間の最初の6ヵ月の終了日および毎計算期末または信託終了のとき、当該費用に係る消費税等相当額とともに信託財産中から支弁します。ただし、第1計算期間については、信託財産からの支弁は行なわないものとします。
⑤上記①4.ⅰに定める費用は、当該投資対象ファンドの運用に係る発注先または保管銀行(受託銀行)等との契約に基づき合意した適正な額または料率に基づく額とします。
⑥上記①4.ⅱに定める費用は、外国の法律により設定された投資対象ファンドについては、当該投資対象ファンド設定国における慣行等に鑑みて著しく異ならない範囲の額とします。ただし、当該費用は外国投資信託の合計純資産額に対して年率10,000分の15を超えないものとします。
当ファンドの申込時、換金時および保有期間中に受益者が直接的または間接的に負担する手数料および費用等の合計額もしくはその上限額またはこれらの計算方法については、受益者が当ファンドを保有する期間等に応じて異なるため、表示することができません。