有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)
(5)【その他】
(a)ファンドの繰上償還条項
委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が50億口を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、予め監督官庁に届出ることにより、この信託契約を解約し信託を終了させることができます。かかる場合、下記(b)信託期間の終了の規定に従います。
(b)信託期間の終了
ⅰ 信託契約の解約
イ 委託会社は、信託期間中において信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、予め監督官庁に届出ることにより、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
ロ 委託会社は、上記イの事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、予め、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドの信託契約にかかる知られたる受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
ハ 上記ロの書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本ハ中において同じ。)は受益権口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知られたる受益者が議決権を行使しないときは、当該知られたる受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
ニ 上記ロの書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行ないます。
ホ 上記ロからニまでの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案した場合において、当該提案につき、当ファンドの信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
ⅱ 監督官庁の命令等による信託契約の解約
委託会社は、監督官庁による信託契約の解約の命令、監督官庁による委託会社の登録取消・委託会社の解散・業務廃止のとき、または受託会社の辞任に際し委託会社が新受託者を選任できないときは、当ファンドの信託契約を解約し信託を終了させます。ただし、監督官庁が当ファンドの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンドは下記(c)の規定による決議の効力が発生しない場合を除き、委託会社と受託会社との間において存続します。
(c)信託約款の変更等
ⅰ 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、当ファンドの信託約款を変更することまたは当ファンドと他の信託との併合(投信法第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行なうことができるものとし、予め、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、当ファンドの信託約款は本(c)に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
ⅱ 委託会社は、上記ⅰの事項(信託約款の変更については、その内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行ないます。この場合において、予め、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容およびその理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドの信託約款にかかる知られたる受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
ⅲ 上記ⅱの書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下ⅲ中において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知られたる受益者が議決権を行使しないときは、当該知られたる受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
ⅳ 上記ⅱの書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行ないます。
ⅴ 書面決議の効力は、当ファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
ⅵ 上記ⅱからⅴまでの規定は、委託会社が重大な約款変更等について提案をした場合において、当該提案につき、当ファンドの信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
ⅶ 上記の規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
(d)公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(e)反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な信託約款の変更等を行なう場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
(f)関係法人との契約の更新に関する手続
ⅰ 受託会社との証券投資信託契約の有効期間は、信託約款中に定める信託の終了する日までとします。ただし、期間の途中においても、必要のあるときは、契約の一部変更または信託契約の解約を行なうことができます。
ⅱ 委託会社と販売会社との間で締結する「投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新され、また当事者の合意により変更することができるものとします。
(g)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
ⅰ 他の受益者の氏名または名称および住所
ⅱ 他の受益者が有する受益権の内容
(h)信託事務処理の再信託
受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託しております。
(a)ファンドの繰上償還条項
委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が50億口を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、予め監督官庁に届出ることにより、この信託契約を解約し信託を終了させることができます。かかる場合、下記(b)信託期間の終了の規定に従います。
(b)信託期間の終了
ⅰ 信託契約の解約
イ 委託会社は、信託期間中において信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、予め監督官庁に届出ることにより、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
ロ 委託会社は、上記イの事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、予め、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドの信託契約にかかる知られたる受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
ハ 上記ロの書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本ハ中において同じ。)は受益権口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知られたる受益者が議決権を行使しないときは、当該知られたる受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
ニ 上記ロの書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行ないます。
ホ 上記ロからニまでの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案した場合において、当該提案につき、当ファンドの信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
ⅱ 監督官庁の命令等による信託契約の解約
委託会社は、監督官庁による信託契約の解約の命令、監督官庁による委託会社の登録取消・委託会社の解散・業務廃止のとき、または受託会社の辞任に際し委託会社が新受託者を選任できないときは、当ファンドの信託契約を解約し信託を終了させます。ただし、監督官庁が当ファンドの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンドは下記(c)の規定による決議の効力が発生しない場合を除き、委託会社と受託会社との間において存続します。
(c)信託約款の変更等
ⅰ 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、当ファンドの信託約款を変更することまたは当ファンドと他の信託との併合(投信法第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行なうことができるものとし、予め、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、当ファンドの信託約款は本(c)に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
ⅱ 委託会社は、上記ⅰの事項(信託約款の変更については、その内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行ないます。この場合において、予め、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容およびその理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドの信託約款にかかる知られたる受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
ⅲ 上記ⅱの書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下ⅲ中において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知られたる受益者が議決権を行使しないときは、当該知られたる受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
ⅳ 上記ⅱの書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行ないます。
ⅴ 書面決議の効力は、当ファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
ⅵ 上記ⅱからⅴまでの規定は、委託会社が重大な約款変更等について提案をした場合において、当該提案につき、当ファンドの信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
ⅶ 上記の規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
(d)公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(e)反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な信託約款の変更等を行なう場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
(f)関係法人との契約の更新に関する手続
ⅰ 受託会社との証券投資信託契約の有効期間は、信託約款中に定める信託の終了する日までとします。ただし、期間の途中においても、必要のあるときは、契約の一部変更または信託契約の解約を行なうことができます。
ⅱ 委託会社と販売会社との間で締結する「投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新され、また当事者の合意により変更することができるものとします。
(g)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
ⅰ 他の受益者の氏名または名称および住所
ⅱ 他の受益者が有する受益権の内容
(h)信託事務処理の再信託
受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託しております。