有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月21日-平成26年8月20日)
(a)換金(解約)の受付
ⅰ 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に1万口単位または1口単位のいずれか販売会社が定める単位(自動けいぞく投資契約を結んでいる場合は1口単位)をもって一部解約の実行を請求することができます。
ⅱ 委託会社は、上記ⅰの一部解約の実行の請求を受付けた場合には、当ファンドの信託契約の一部を解約します。ただし、ニューヨークの証券取引所またはルクセンブルグの銀行の各休業日ならびに国内の休業日の配列に鑑み、投資対象の運用に係る決済が困難と見込まれる日には、お申込みできません。詳細は、販売会社にお問い合わせください。
ⅲ 上記ⅱの一部解約の価額は、一部解約の実行の請求を受けた日の翌営業日の基準価額とします。
解約代金は、解約の請求受付日から起算して5営業日目から販売会社の本・支店および営業所等で支払われます。
ⅳ 基準価額は原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に社名「キャピタル」、ファンド名「世界株式」として掲載されます。なお、販売会社または下記においてもご照会いただけます。
キャピタル・インターナショナル株式会社(委託会社)
電話番号 0120-411-447
(営業日9:00~17:00)
ホームページ thecapitalgroup.co.jp
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、同一日において1件10億円を超える解約はできません。また、信託財産の残高規模、市場の流動性の状況等によっては、委託会社は、一定の金額を超える換金のご請求に制限を設けることまたは純資産総額に対し一定の比率を超える換金のご請求を制限する場合があります。
※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかる当ファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
(b)解約受付けの中止
取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の解約の請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付けを取消すことができます。その場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当日の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にその請求を受付けたものとして取扱います。
ⅰ 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に1万口単位または1口単位のいずれか販売会社が定める単位(自動けいぞく投資契約を結んでいる場合は1口単位)をもって一部解約の実行を請求することができます。
ⅱ 委託会社は、上記ⅰの一部解約の実行の請求を受付けた場合には、当ファンドの信託契約の一部を解約します。ただし、ニューヨークの証券取引所またはルクセンブルグの銀行の各休業日ならびに国内の休業日の配列に鑑み、投資対象の運用に係る決済が困難と見込まれる日には、お申込みできません。詳細は、販売会社にお問い合わせください。
ⅲ 上記ⅱの一部解約の価額は、一部解約の実行の請求を受けた日の翌営業日の基準価額とします。
解約代金は、解約の請求受付日から起算して5営業日目から販売会社の本・支店および営業所等で支払われます。
ⅳ 基準価額は原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に社名「キャピタル」、ファンド名「世界株式」として掲載されます。なお、販売会社または下記においてもご照会いただけます。
キャピタル・インターナショナル株式会社(委託会社)
電話番号 0120-411-447
(営業日9:00~17:00)
ホームページ thecapitalgroup.co.jp
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、同一日において1件10億円を超える解約はできません。また、信託財産の残高規模、市場の流動性の状況等によっては、委託会社は、一定の金額を超える換金のご請求に制限を設けることまたは純資産総額に対し一定の比率を超える換金のご請求を制限する場合があります。
※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかる当ファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
(b)解約受付けの中止
取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の解約の請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付けを取消すことができます。その場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当日の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にその請求を受付けたものとして取扱います。