有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/06/18-2025/06/16)
(1)価額変動リスク
当ファンドは、主として、値動きのある有価証券等を実質的な投資対象とする投資信託証券に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さいますよう、よろしくお願い申上げます。
各ファンドにおける、基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。※指定投資信託証券の変更に伴い内容が追加される場合があります。
① 株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
<新興国>新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向が考えられます。
<空売り>株式を売建てしている場合、当該銘柄の株価が上昇した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
② 公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなくなることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともあります。)。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。ハイ・イールド債については、格付けの高い公社債に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定されます。
<新興国>新興国の公社債は、先進国の公社債と比較して価格変動が大きく、債務不履行が生じるリスクがより高いものになると考えられます。
<転換社債>転換社債の価格は、転換対象とする株式等の価格変動や金利変動等の影響を受けて変動します。転換社債の市場は、上場株式等の市場と比較して一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格変動が大きくなる場合があると考えられます。転換社債の価格は、発行企業の信用状況によっても変動します。特に、発行企業が債務不履行を発生させた場合、またはその可能性が予想される場合には、転換社債の価格は下落します。格付けの低い、および格付けの無い転換社債は、格付けが高い転換社債と比較して、一般に債務不履行が生じるリスクが高いと考えられます。
③ リート(不動産投資信託)への投資に伴うリスク
イ.リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通しや市場における需給等、さまざまな要因で変動します。
・リートには資産規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなリートへの投資は、流動性の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられます。
・金利の上昇局面においては、他の、より利回りの高い債券等との比較でリートに対する投資価値が相対的に低下し、価格が下落することも想定されます。
ロ.リートの価格や配当は、リートの収益や財務内容の変動の影響を受けます。
・リートの収益は、所有する不動産から得られる賃料収入がその大半を占めます。したがって、賃料水準や入居率の低下等により賃料収入が減少した場合には、リートの収益が悪化し、価格や配当が下落することが考えられます。
・リートの資産価値は、所有する不動産の評価等により変動します。市況の悪化、不動産の老朽化等によってリートの資産価値が低下した場合には、価格が下落することがあります。なお、実物資産である不動産には、人的災害、自然災害等に伴って大きな損害が発生する可能性もあり、このような場合、リートの価格が大幅に下落することも想定されます。
・リートでは、投資資金を調達するために金融機関等から借入れを行なうことがあります。したがって、金利上昇局面において金利負担等が増加し、収益の悪化要因となることが考えられます。
・法人形態のリートでは、経営陣の運営如何によっては収益や財務内容が著しく悪化する可能性があります。リートが倒産等に陥り、投資資金が回収できなくなることもありえます。
ハ.リートに関する法制度(税制、会計制度等)が変更となった場合、リートの価格や配当に影響を与えることが想定されます。
・その他、不動産を取巻く規制(建築規制、環境規制等)に変更があった場合も、リートの価格や配当が影響を受けることが考えられます。
・金融商品取引所が定める基準に抵触する等の理由から、リートが上場廃止になることもあります。
ニ.組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
④ 商品先物取引等による運用に伴うリスク
商品先物等の取引価格は、さまざまな要因(商品の需給関係の変化、天候、農業生産、貿易動向、為替レート、金利の変動、政治的・経済的事由および政策、疾病、伝染病、技術発展等)に基づき変動します(個々の品目により具体的な変動要因は異なります。)。
投資するファンドを通じて商品先物取引等による運用を行なう場合、基準価額は、商品先物ポートフォリオの構成品目の値動きおよび商品先物市場の変動の影響を受け、短期的または長期的に大きく下落し、投資元本を下回ることがあります。
その他、基準価額に影響を与える要因として、次のものが考えられます。
・商品先物は、米ドル、カナダ・ドル、豪ドルなど各国の通貨建てで取引されるため、為替変動による影響を受けます。
・商品市場は、市場の流動性の不足、投機家の参入および政府の規制・介入等のさまざまな要因により、一時的に偏向するかその他の混乱を生じることがあります。
・各々の商品先物の上場市場が定める値幅制限(1営業日に発生する先物契約の変動額を制限する規則)などの規制・規則によって、不利な価格での契約の清算を迫られる可能性があります。
・ファンドによる建玉が市場の一定割合を超えた場合に、取引所による建玉規制が行なわれ、指数の構成どおりに組入れができなくなる可能性があります。
・値段の低い期近の先物を値段の高い期先の先物に買換える場合、マイナスの影響を及ぼす可能性があります。
⑤ デリバティブ取引の利用に伴うリスク
デリバティブ取引を利用して純資産規模を上回る買建て、売建てを行なう場合、価格変動リスクが現物有価証券に投資する場合と比べて大きくなる可能性があります。
また、デリバティブ取引の相手方の債務不履行により損失が発生することがあり、この場合基準価額が下落する要因となります。
先物の価格は、対象証券または指数の値動き、先物市場の需給等を反映して変動します。先物を買建てている場合において、先物価格が上昇すれば収益が発生し、下落すれば損失が発生します(売建てている場合は逆の結果となります。)。ファンドで行なっている株価指数先物取引について損失が発生した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
有価証券指数等先渡取引を取引対象とする場合、取引相手方の信用状況が著しく悪化する信用リスク、合理的な条件で取引を行なう相手方が見出せなくなることによる流動性リスク等があります。
⑥ 外国為替予約取引の利用に伴うリスク
外国為替予約とは、将来あらかじめ定めた条件(時期、金額、為替レート等)で通貨の売買を行なう契約のことをいいます。買建てた通貨が売建てた通貨に対して下落した場合には損失が発生し、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
⑦ オルタナティブ戦略・資産にかかるリスク・留意点
オルタナティブ戦略・資産での運用においては、実質的な投資対象市場の価格が上昇した場合でも、収益が得られない場合や損失が発生する場合があります。
レバレッジを利用する場合には、実質的な投資対象市場における値動き以上の損失をもたらす場合があります。また、市場環境によっては、オルタナティブ戦略・資産での運用が効果的に機能しない可能性があり、基準価額が予想外に下落する場合があります。
オルタナティブ戦略・資産の例として、以下のものを挙げます。
イ.マーケット・ニュートラル戦略(現物株式のポートフォリオが有する株式市場全体の動きに依存して変動する要素(マーケット・リスク)を株価指数先物取引の売建てを利用して可能な限りヘッジすることをめざす戦略)に基づく運用を行なう場合
・株価指数先物取引の売建てを利用しますので、組入れている現物株式の株価が上昇しても、基準価額が下落する場合があります。
・株式と株価指数先物の価格変動の差異その他の事情により、マーケット・リスクを完全にヘッジできないことがあります。
・現物株式のポートフォリオのパフォーマンスが市場全体のパフォーマンスに劣後する場合、基準価額が下落する可能性があります。
・現物株式取引、株価指数先物取引から発生する売買委託手数料等は、基準価額が下落する要因となります。
ロ.株式などのロング・ショート戦略(割安と判断される銘柄を買建て(ロング・ポジション)、割高と判断される銘柄を売建て(ショート・ポジション)するという2つのポジションを組み合わせる投資戦略)に基づく運用または裁定取引を行なう場合
・ロング・ショート戦略では、投資対象市場の動向による影響を受けにくい運用をめざしますが、その影響を全て排除できるわけではありません。
・投資対象市場やロング(買建て)・ショート(売建て)戦略により保有する株式などの値動きの見通しが予測と異なった場合は、基準価額の下落要因になります。
・ただし、レバレッジを活用して取引を行なう場合には、投資対象の市場における値動きに比べて大きな損失が生じる可能性があります。
※ ロ.およびハ.は代表的な戦略の例であり、当ファンドが採用する戦略はこれらに限定されません。
⑧ 為替変動リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大幅に変動することがあります。組入実質外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
<新興国>新興国の為替レートは短期間に大幅に変動することがあり、先進国と比較して、相対的に高い為替変動リスクがあります。
<為替ヘッジ>投資する指定投資信託証券において為替ヘッジを行なう場合、為替変動リスクの低減を図ります。ただし、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。なお、日本円の金利が組入外貨建資産の通貨の金利より低いときには、金利差相当分がコストとなり、需給要因等によっては、さらにコストが拡大することもあります。
⑨ カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難となることがあります。
<新興国>新興国においては、欧米等の先進国と比較して、非常事態など(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など)の発生や、証券の決済の遅延・不能等の発生の可能性が高く、より大きなカントリー・リスクが伴い、ファンドの基準価額に悪影響が生じる可能性があります。
⑩ その他
イ.解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないことがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ.ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となります。
(2)換金性等が制限される場合
通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
① 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止(「FW日本株式セレクト」および「FW J-REITセレクト」を除きます。)その他やむを得ない事情があるときは、お買付けの申込みの受付けを中止することがあります。
② 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止(「FW日本株式セレクト」および「FW J-REITセレクト」を除きます。)その他やむを得ない事情があるときは、ご換金の申込みの受付けを中止することがあります。ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金の申込みを撤回できます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取扱います。
(3)その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
※ 流動性リスクに関する事項
・ 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
(4)リスク管理体制
運用リスク管理体制(※)は、以下のとおりとなっています。

※ 流動性リスクに対する管理体制
・ 委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。
・ 取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。



