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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
(5) 【投資制限】
① 株式(信託約款)
<各ファンド共通>株式への直接投資は、行ないません。
② 投資信託証券(信託約款)
<各ファンド共通>投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
③ 同一銘柄の投資信託証券(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の50を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.の規定にかかわらず、委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券で、その約款または規約においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得されることが定められているものの時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の50を超える投資の指図をすることができるものとします。
<上記以外の各ファンド>(規定なし)
④ 外貨建資産(信託約款)
外貨建資産への直接投資は、行ないません。
<上記以外の各ファンド>外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
<上記以外の各ファンド>(規定なし)
⑥ 外国為替予約取引(信託約款)
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
<上記以外の各ファンド>(規定なし)
⑦ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、100分の35を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
<上記以外の各ファンド>一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑧ 資金の借入れ(信託約款)
<各ファンド共通>イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
ハ.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
<参考>指定投資信託証券の概要
◆本項は、「ダイワファンドラップ セレクト・シリーズ」が投資を行なう投資信託証券(指定投資信託証券)の投資態度、信託報酬、関係法人等について、2020年8月現在で各投資信託証券の運用会社から入手した情報をもとに記載したものであり、記載内容が変更となる場合があります。
◆今後、名称変更となる場合、繰上償還等により投資信託証券が除外される場合、新たな投資信託証券が追加となる場合等があります。
Ⅰ.FW日本株式セレクト
Ⅰ-1.J Flag 中小型株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
Ⅰ-2.T&D/マイルストン日本株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
Ⅰ-3.大和住銀ニッポン中小型株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
Ⅰ-4.ダイワ・スマート日本株ファンダメンタル・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
Ⅰ-5.DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
Ⅰ-6.日本小型株フォーカス・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
Ⅰ-7.ダイワ成長株オープン(FOFs用)(適格機関投資家専用)
Ⅰ-8.ニッセイJPX日経400アクティブファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
Ⅰ-9.リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)
Ⅰ-10.損保ジャパン日本興亜ラージキャップ・バリュー・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
Ⅰ-11.日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)
Ⅰ-12.ニッセイ日本株グロースファンド(FOFs用)
Ⅰ-13.国内高配当株フォーカス(FOFs用)(適格機関投資家専用)
Ⅰ-14.グローバルX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETF(注)
Ⅱ.FW外国株式セレクト
Ⅱ-1.ニッセイ/アリアンツ・欧州グロース株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
Ⅱ-2.UBSグローバル・オポチュニティー(除く日本)株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
Ⅱ-3.ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
Ⅱ-4.コクサイ計量株式ファンド(適格機関投資家専用)
Ⅱ-5.ニッセイ/インターミード・グローバル株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
Ⅱ-6.米国グロース株式ファンド(FOFs 用)(適格機関投資家専用)
Ⅱ-7.LM・QSグローバル株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
Ⅱ-8.GIM米国大型バリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
Ⅱ-9.ダイワ/ウエリントン欧州株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
Ⅱ-10.ダイワ/GQGグローバル・エクイティ(FOFs用)(適格機関投資家専用)
Ⅱ-11. バリューパートナーズ高配当株式ファンド(香港籍、米ドル建)
Ⅱ-12.ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV/グローバル・フォーカス・グロース・エクイティ・ファンド
Ⅱ-13.グローバルⅩ ESG 経営企業 ETF※
※ファンドの日本語名称が変更となってます。((変更前)グローバル・X・コンシャス・カンパニーズETF)
Ⅲ.FW外国株式EM+
Ⅲ-1.~Ⅲ-6.は、Ⅱ-1.~Ⅱ-6.に同じ
Ⅲ-7.ニッセイ/コムジェスト・新興国グロース株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
Ⅲ-8.~Ⅲ-12.は、Ⅱ-7.~Ⅱ-11. に同じ
Ⅲ-13.フィデリティ・ファンズ‐インスティテューショナル・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ファンド
Ⅲ-14.マン・ファンズ・ピーエルシー/マン・ニューメリック・エマージング・マーケッツ・エクイティ
Ⅲ-15.~Ⅲ-16.は、Ⅱ-12.~Ⅱ-13.に同じ
Ⅳ.FW日本債券セレクト
Ⅳ-1.マニュライフ日本債券アクティブ・ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用)
Ⅳ-2.明治安田日本債券アクティブ・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
Ⅳ-3.国内債券スイッチング戦略ファンド(FOFs用)(適格機関投資家私募)
Ⅳ-4.ダイワ日本国債ファンド -ラダー20-(FOFs用)(適格機関投資家専用)
Ⅳ-5.ネオ・ジャパン債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
Ⅳ-6.大和住銀日本債券アクティブファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
Ⅳ-7.りそな日本債券ファンド・コア・アクティブ(適格機関投資家専用)
Ⅳ-8.デンマーク・カバード債ファンド(FOFs用)(為替ヘッジあり/適格機関投資家専用)
Ⅴ. 外国債券セレクト
Ⅴ-1.LM・ブランディワイン外国債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
Ⅴ-2.ダイワ欧州債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
Ⅴ-3.ダイワ米国債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
Ⅴ-4.ダイワ/デカ欧州債券アクティブ・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
Ⅴ-5.ダイワ中長期世界債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
Ⅴ-6.ウエリントン・グローバル総合債券 (除く日本)ファンド クラスS受益証券(円ヘッジ無、分配金有)(ケイマン籍、円建)
Ⅴ-7.グローバル・コア債券ファンド(適格機関投資家専用)(ケイマン籍、円建)
Ⅴ-8.ブルーベイ欧州総合債券ファンド(ケイマン籍、円建)
Ⅴ-9.ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ-ダイワ・コア・ボンド・ストラテジー・ファンド(ノンヘッジ・クラス)(ケイマン籍、円建)
Ⅴ-10.ロード・アベット・パスポート・ポートフォリオ・ピーエルシー-ロード・アベット・ハイイールド・ファンド-クラスI‐円建て累積投資クラス
Ⅵ.外国債券EM+
Ⅵ-1.T.ロウ・プライス新興国債券オープンM(FOFs用)(適格機関投資家専用)
Ⅵ-2.~Ⅵ-9.は、Ⅴ-1.~Ⅴ-8.に同じ
Ⅵ-10.エマージング・マーケット債券ファンド(適格機関投資家専用)(ケイマン籍、円建)
Ⅵ-11.~Ⅵ-12.は、Ⅴ-9.~Ⅴ-10.に同じ
Ⅶ.FW J-REITセレクト
Ⅶ-1.ダイワ・J-REITファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
Ⅶ-2.SMDAM・Jリート・アクティブ・ファンド(FOFs 用)(適格機関投資家専用)
Ⅷ.FW外国REITセレクト
Ⅷ-1.ダイワ・グローバルREITファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
Ⅷ-2.グローバルⅩ スーパーディビィデンド-世界リート ETF※
※ファンドの日本語名称が変更となってます。((変更前)グローバル・X・スーパーディビィデンドⓇ・REIT・ETF)
Ⅸ.コモディティセレクト
Ⅸ-1.ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
Ⅸ-2.Daiwa“RICI”Fund(ダイワ“RICI”ファンド)
Ⅸ-3.ダイワ・マネー・マザーファンド
Ⅹ.FWヘッジFセレクト
Ⅹ-1.大和住銀FoF用ジャパン・マーケット・ニュートラル(適格機関投資家限定)
Ⅹ-2.ニッセイ・グローバル・ボンド・オポチュニティ(FOFs用)(適格機関投資家専用)
Ⅹ-3.グローバル・ボンドアルファ戦略ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
Ⅹ-4.M&Aアービトラージ戦略ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
Ⅹ-5.ブルーベイ・グローバル・ソブリン・オポチュニティーズ(ケイマン籍、円建)
Ⅹ-6. マラソン新興国債券ファンド 市場リスクヘッジ・クラス(ケイマン籍、円建)
Ⅹ-7.ブラックロック・ストラテジック・ファンズ-ブラックロックUKエクイティ・アブソリュート・
リターン・ファンド 円ヘッジクラスI投資証券
Ⅹ-8.JPモルガン・インベストメント・ファンズ-グローバル・マクロ・オポチュニティーズ・ファンド
-JPMグローバル・マクロ・オポチュニティーズ(Iクラス)(円ヘッジ)
Ⅹ-9. イートン・バンス・インターナショナル(アイルランド)グローバル・マクロ・ファンドのクラスI
Acc JPY(H)投資証券
Ⅹ-10.ピクテTR-アトラス クラスHJ JPY(円ヘッジ)投資証券(円建)
Ⅹ-11.JPモルガン・ファンズ US オポチュニスティック・ロング‐ショート・エクイティ・ファンド
(Iクラス)(円ヘッジ)の投資証券(円建)
Ⅹ-12.マン・ファンズ・VI ピーエルシー/マン・オルタナティブ・スタイル・リスク・プレミア クラスI H 投資証券(円建)
Ⅹ-13.ブラックロック・アメリカズ・ダイバーシファイド・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド クラスI 2円ヘッジ投資証券(円建)
Ⅹ-14. ナインティーンセブンティセブン・グローバル・マージャー・アービトラージ・ジャパン・リミテッド JPYクラス投資証券(円建)
Ⅹ-15.アルマ・プラチナ フォー・ユービーエス・マルチ・ストラテジー・オルタナティブズ I5C-Jクラス投資証券(円建)(注)
(注)については、2020年9月9日に追加予定です。

[指定投資信託証券の委託会社等について]
指定投資信託証券の委託会社等の沿革は、以下のとおりです。
平成11年11月 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社設立
平成11年12月 投資顧問業(助言)登録
平成12年 5月 投資一任業務認可取得
平成13年 4月 投資信託委託業認可取得
平成19年 9月 金融商品取引法施行にともなう金融商品取引業者の登録
2004年 4月 8日 エムエフシー・グローバル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社設立
2005年10月 7日 社団法人日本証券投資顧問業協会※加入
2007年 9月30日 投資運用業、投資助言・代理業登録
2011年 1月11日 マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
2016年 4月28日 第二種金融商品取引業登録
2016年 7月 1日 マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン株式会社と合併、一般社団法人投資信託協会加入
2017年10月 2日 一般社団法人第二種金融商品取引業協会加入
2020年 4月 1日 マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社に商号変更
※2012年7月2日付けで一般社団法人日本投資顧問業協会に変更になっています。

昭和60年7月1日 ニッセイ・ビーオーティー投資顧問株式会社(後のニッセイ投資顧問株式会社)が設立され、投資顧問業務を開始
平成7年4月4日 ニッセイ投信株式会社が設立され、同年4月27日、証券投資信託委託業務を開始
平成10年7月1日 ニッセイ投信株式会社(存続会社)とニッセイ投資顧問株式会社(消滅会社)が合併し、ニッセイアセットマネジメント投信株式会社として投資一任業務ならびに証券投資信託委託業務の併営を開始
平成12年5月8日 定款を変更し商号をニッセイアセットマネジメント株式会社に変更
1980年12月19日 第一投信株式会社設立
同年12月26日「証券投資信託法」(当時)に基づく免許取得
1997年12月 1日 社名を長期信用投信株式会社に変更
1999年 2月25日 大同生命保険相互会社(現:大同生命保険株式会社)の傘下に入る
1999年 4月 1日 社名を大同ライフ投信株式会社に変更
2002年 1月24日 投資顧問業者の登録
2002年 6月11日 投資一任契約に係る業務の認可
2002年 7月 1日 ティ・アンド・ディ太陽大同投資顧問株式会社と合併、ティ・アンド・ディ・アセットマネジメント株式会社に社名を変更
2006年 8月28日 社名をT&Dアセットマネジメント株式会社に変更
2007年 3月30日 株式会社T&Dホールディングスの直接子会社となる
2007年 9月30日 金融商品取引法の施行に伴い、第二種金融商品取引業、
投資助言・代理業、投資運用業の登録

1986年11月 コスモ投信株式会社設立
1998年10月 ディーアンドシーキャピタルマネージメント株式会社と合併、商号を「コスモ投信投資顧問株式会社」に変更
2000年 2月 商号を「明治ドレスナー投信株式会社」に変更
2000年 7月 明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社と合併、商号を「明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社」に変更
2009年 4月 商号を「MDAMアセットマネジメント株式会社」に変更
2010年10月 安田投信投資顧問株式会社と合併、商号を「明治安田アセットマネジメント株式会社」に変更
1986年 2月25日 安田火災投資顧問株式会社設立
1987年 2月20日 投資顧問業の登録
1987年 9月9日 投資一任業務の認可取得
1991年 6月1日 ブリンソン・パートナーズ投資顧問株式会社と合併し、安田火災ブリンソン投資顧問株式会社に商号変更
1998年 1月1日 安田火災グローバル・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
1998年 3月3日 安田火災グローバル投信投資顧問株式会社に商号変更
1998年 3月31日 証券投資信託委託業の免許取得
2002年 7月1日 損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2007年 9月30日 金融商品取引業者として登録
2010年 10月1日 ゼスト・アセットマネジメント株式会社と合併し、損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社に商号変更
2020年 4月1日 SOMPOアセットマネジメント株式会社に商号変更
1998年11月 6日 ドレイファス・メロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社設立
1998年11月30日 投資顧問業者の登録 関東財務局長 第828号
1999年12月 9日 投資一任契約にかかる業務の認可取得 金融再生委員会第21号
2000年 1月 1日 会社名をメロン・アセットマネジメント・ジャパン株式会社に変更
2000年 5月18日 証券投資信託委託業の認可取得 金融再生委員会第28号
2001年10月 1日 会社名をメロン・グローバル・インベストメンツ・ジャパン株式会社に変更
2007年 9月30日 金融商品取引法の規定に基づく登録 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第406号
2007年11月 1日 会社名をBNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社に変更
2020年 4月 1日 会社名をBNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社に変更
2001年 7月 英国にて会社設立
2006年11月 ブルーベイ・アセット・マネジメント・ピーエルシー、ロンドン証券取引所上場
2010年12月 ブルーベイ・アセット・マネジメント・ピーエルシーがロイヤル・バンク・オブ・カナダの100%子会社となり、上場廃止
2011年 1月 ブルーベイ・アセット・マネジメント・ピーエルシーをブルーベイ・アセット・マネジメント・リミテッドに社名変更
2012年 4月 ブルーベイ・アセット・マネジメント・リミテッドをブルーベイ・アセット・マネジメント・サービシーズ・リミテッドに社名変更、同時に新たにブルーベイ・アセット・マネジメント・エルエルピーを設立し、投資運用事業を含む全てのビジネスを同社に移管
1993年
• バリュー・パートナーズが香港にて設立される
• 旗艦のClassicファンドを設定
1998年
• マニュライフとの提携を開始し、2006年以降で香港最大の積立強制基金(MPF)の運用を支援
2002年
• 高配当株式ファンドを設定
2007年
• バリュー・パートナーズグループ・リミテッドが香港証券取引所のメインボードに上場
2008年
• HSBCが当社の販売パートナーに
2009年
• 中国および海外市場でのプレゼンス確立を開始
2012年
• グループ初の債券リテールファンドを設定
2013年
• 中国最大の銀行である中国工商銀行との提携開始
2014年
• シンガポールオフィスを設立し、東南アジアに進出
2015年
• QDLPライセンス(適格国内有限責任投資組合)を取得し、中国での私募ファンド事業を拡大
2016年
• バリュー・パートナーズ・ロンドンオフィス・オープン
2017 年
• グループ初のグローバル・新興市場ファンドを設定ならびにプライベートエクイティ不動産事業を新設
2018年
• バリュー・パートナーズ・クアラルンプールオフィス・オープン
• 当社のクラシックファンドはMRF(中国本土・香港ファンド相互承認スキーム)の認可取得
2019年
• 当社の高配当株式ファンドはMRF(中国本土・香港ファンド相互承認スキーム)の認可取得
2020年
• オンショア私募投資顧問業の資格取得
(同社を100%保有するFILリミテッドの沿革)
(海外法人に関しては、全てブラックロック全体として記載しております。)
1988年 BlackRock設立
1995年 PNCの関係会社として債券運用を行う
1996年 PNCのオープン・エンド型投信の運用を担当
1998年 PNC傘下の株式、債券、流動性資産及びミューチュアル・ファンド運用をBlackRockの下に統合
1999年 ニューヨーク証券取引所において新規株式公開を実現し、PNCが主要株主となる
2000年 リスク管理及びテクノロジー・サービスを提供するBlackRock Solutions®ブランドを設立
2005年 State Street Research and Management及びSSR Realtyを買収
2006年 Merrill Lynch Investment Managersと合併
2007年 Quellos Group, LLC よりファンド・オブ・ファンズ・ビジネスを買収
2008年 BlackRock Solutions®にフィナンシャル・マーケット・アドバイザリー・ビジネスを新設
2009年 Bank of AmericaによるMerrill Lynch買収完了
R3 Capital Partnersより運用プロフェッショナルを採用
Barclays Global Investors(BGI)と合併
2012年 Guggenheim Partners, LLC よりClaymore Investments, Inc.を買収
Swiss Re Private Equity Partners AGを買収
2013年 Credit SuisseよりETF事業を買収
MGPA(独立系プライベート・エクイティ不動産投資アドバイザー)を買収
2015年 FutureAdvisor(デジタル・ウェルス・マネジャー)を買収
2016年 BofA® Global Capital Management のMMFの運用プラットフォームの買収
2017年 First Reserve Energy infrastructure Fundsを買収
2018年 Tennenbaum Capital Partners(ミドル・マーケット運用マネジャー)を買収
CitigroupよりCitibanamex Asset Management事業を買収
2019年 eFront(オルタナティブ運用管理の包括的なソフトウェア・ソリューション・プロバイダー)を 買収
(三社が所属するJ.P.モルガン・アセット・マネジメント*の沿革を記載致します。)
1799年 ザ・バンク・オブ・マンハッタン・カンパニーを設立(チェース・マンハッタン銀行の前身)
1830年 JPモルガンの基礎が築かれる
1868年 Sessions and Co.を設立 (バンク・ワンの前身)
2000年 ザ・チェース・マンハッタン・コーポレーションがJPモルガン・アンド・カンパニー・インコーポレーテッドと合併。持株会社J.P.モルガン・チェース・アンド・カンパニーが誕生。
2004年 JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーとバンクワン・コーポレーションが合併
2005年 その傘下の資産運用部門J.P.モルガン・アセット・マネジメントが誕生
*J.P.モルガン・アセット・マネジメントは、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーおよび世界の関連会社の資産運用ビジネスのブランドです。
1979年 イートン&ハワード社とバンス、サンダース&カンパニー社との合併により設立
1982年 ハイ・イールド債戦略を導入
1989年 最初のバンクローン戦略ファンドを設定
1996年 ニューヨーク証券取引所上場
2015年 国連責任投資原則に署名
1996年 4月 ユー・ビー・エス投資顧問株式会社設立
1998年 4月 ユー・ビー・エス投信投資顧問株式会社に商号変更
2000年 7月 ユービーエス・ブリンソン投資顧問株式会社と合併し、ユービーエス・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
2002年 4月 ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
2015年12月 UBSアセット・マネジメント株式会社に商号変更
2005年8月 ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイに設立(スイス、ジュネーブ)
2005年11月 FINMA(スイス連邦金融市場監督機構、旧スイス銀行監督委員会)登録
2006年1月 1967年以来、グループ会社であるピクテ・アンド・シー・エス・エイが行なってきたスイス機関投資家向け資産運用ビジネスを移管
2006年6月 SEC(米国証券取引委員会)登録
2015年4月 組織再編によりピクテ・ファンド・エス・エイ(1996年設立、スイス投資信託運用会社)とピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイが合併。存続会社であるピクテ・ファンド・エス・エイの社名をピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイに変更。
1995年8月 ピクテ・インターナショナル・マネジメント(SEC)リミテッド設立(英国ロンドン)
1995年9月 IMRO(英国投資顧問規制機構)登録
1996年12月 ピクテ・インターナショナル・マネジメント・リミテッドに社名変更
2001年12月 FSA(英国金融サービス機構、現FCA(英国金融行為規制機構))登録
2006年1月 ピクテグループ組織再編によりピクテ・アセット・マネジメントUK(オールドPAM)LTD(1980年米国SEC登録運用会社)の全ての業務をピクテ・インターナショナル・マネジメント・リミテッドに譲渡。 同社はピクテ・アセット・マネジメント・リミテッドに社名変更
(同社を100%保有するグッゲンハイム パートナーズの沿革)
1998年9月 CDC アセット・マネジメント(CDCアセット・マネジメント・ヨーロッパとして1984
年に設立)がビーユーイー投資顧問株式会社の株式を60%取得し、同年10月にシーディー
シー・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社に社名を変更。
1999年2月 投資一任業務の認可を取得し、日本において本格的に投資顧問業務に参入。
2001年1月 シーディーシー・イクシス・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社に社名を変更。
2004年11月 イクシス・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社に社名を変更。
2007年8月 ナティクシス・アセット・マネジメント株式会社に社名を変更。
2007年9月 改正金融商品取引法に基づく金融商品取引業者として登録。投資助言・一任業務に加え、投資顧問契約及び投資一任契約の締結の代理及び媒介業務を開始。
2014年12月 投資信託委託業(適格機関投資家私募に限定)に参入。
2016年6月 第二種金融商品取引業者として登録。同年7月より業務を開始。
2017年11月 ナティクシス・インベストメント・マネージャーズ株式会社に社名を変更。
1989年 米国のマサチューセッツ州ボストン市で創業。米国株式戦略の運用を開始
1995年 アルゴリズム・トレーディングを導入
1998年 米国以外の株式戦略の運用を開始
2004年 プライベート・エクイティ会社のTAアソシエイツがニューメリック株式の50%超の株式を取得
2010年 新興国株式戦略の運用を開始
2014年 ロンドン上場の運用会社マン・グループがニューメリック株式の82%を取得、グループ傘下に統合
2019年 マン・グループがニューメリックの全株式を取得
2015年 8月 3日 設立登記
2015年 8月26日 金融商品取引業(投資運用業(投資信託委託業))登録
2015年 9月16日 営業開始
2017年 7月 7日 資本金10億円に増資
2018年11月 2日 投資助言・代理業(投資助言業)登録
2018年12月1日 投資助言業務開始
2019年4月1日 投資運用業(投資一任業)届出・業務開始
同日 投資一任契約の媒介業務届出・業務開始
2020年1月1日 りそなグループの運用機能を集約
(同社を100%保有するマン・グループの沿革)
1783年 イギリスのロンドンで創業
1983年 金融サービス業に進出
1994年 ロンドン証券取引所に上場。AHL(英国の定量分析運用会社)を統合
2007年 オックスフォード大学と共同で、「オックスフォード・マン定量ファイナンス研究所」を設立
2010年 GLG(英国の定性判断運用会社)を統合
2012年 FRM(英国のファンドオブヘッジファンズ)を統合
2014年 ニューメリック(米国の株式定量分析運用会社)を統合
2017年 Aalto(米国の定性判断運用会社)を統合
(同社を実質的に100%保有するティー・ロウ・プライス・グループ・インクの沿革)
1937年 アメリカ・メリーランド州ボルティモアにて創業
1950年 ティー・ロウ・プライス最初の米国ミューチュアルファンドを設定
1971年 債券運用を開始
1979年 ロウ・プライス-フレミング・インターナショナル設立
1980年 グローバル株式運用を開始
1982年 東京駐在事務所開設
1986年 新規株式公開
2018年 ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社営業開始
1929年 設立
1932年 債券に投資する米国投資信託を設定
1971年 債券マルチセクター型で転換社債やハイ・イールド債にも投資する米国投資信託を設定
2005年 日本に事務所開設
1998年:米国ニューヨークにおいてブルース・リチャーズ(CEO)及びルイ・ハノーバー(CIO)により創業。
2003年:米国オフィスは投資アドバイザーとして米国SECに登録。英国オフィスはFCAに登録。
2006年:シンガポール・オフィスにおいて、MASよりCMSライセンスを取得。
2008年:会社形態をデラウェア・リミテッド・パートナーシップに変更。
2009年:米国財務省による投資プログラムPPIPの投資マネジャーの1社に就任。
2016年:ブラックストーン・ストラテジック・キャピタル・ホールディングスがマラソン社の非支配的な持分を取得。
1977年 米国上場の株式オプションの取引を行うプライベート・パートナーシップ会社としてオコーナー&アソシエツを設立。
1992年 スイス銀行コーポレーションの完全子会社となる。
1998年 スイス銀行コーポレーションとスイス・ユニオン銀行が合併、合併銀行の社名がUBS AGとなる。
2000年 UBS AGの資産運用部門であるUBSアセット・マネジメント・グループの一部門となる。
2003年 UBSアセット・マネジメント・グループが新たに設立したオルタナティブ運用部門であるA&Qの一部門となる。
2014年 オコーナーはA&Qから独立、UBSアセット・マネジメント・グループにおけるヘッジファンド・シングル・ストラテジー部門となる。
1985年12月 東京海上グループ(現:東京海上日動グループ)等の出資により、資産運用ビジネスの戦略的位置付けで、東京海上エム・シー投資顧問株式会社の社名にて資本金2億円で設立
1987年 2月 投資顧問業者として登録
同年 6月 投資一任業務認可取得
1991年 4月 国内および海外年金の運用受託を開始
1998年 5月 東京海上アセットマネジメント投信株式会社に社名変更し、投資信託法上の委託会社としての免許取得
2007年 9月 金融商品取引業者として登録
2014年 4月 東京海上アセットマネジメント株式会社に社名変更
2016年10月 東京海上不動産投資顧問株式会社と合併
2008年 設立
2009年 最初のETFを設定
2010年 最初のテーマ型投資ETFを設定
2011年 最初のインカム着目ETFを設定
① 株式(信託約款)
<各ファンド共通>株式への直接投資は、行ないません。
② 投資信託証券(信託約款)
<各ファンド共通>投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
③ 同一銘柄の投資信託証券(信託約款)
ロ.前イ.の規定にかかわらず、委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券で、その約款または規約においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得されることが定められているものの時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の50を超える投資の指図をすることができるものとします。
<上記以外の各ファンド>(規定なし)
④ 外貨建資産(信託約款)
<上記以外の各ファンド>外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
<上記以外の各ファンド>(規定なし)
⑥ 外国為替予約取引(信託約款)
<上記以外の各ファンド>(規定なし)
⑦ 信用リスク集中回避(信託約款)
<上記以外の各ファンド>一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑧ 資金の借入れ(信託約款)
<各ファンド共通>イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
ハ.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
<参考>指定投資信託証券の概要
◆本項は、「ダイワファンドラップ セレクト・シリーズ」が投資を行なう投資信託証券(指定投資信託証券)の投資態度、信託報酬、関係法人等について、2020年8月現在で各投資信託証券の運用会社から入手した情報をもとに記載したものであり、記載内容が変更となる場合があります。
◆今後、名称変更となる場合、繰上償還等により投資信託証券が除外される場合、新たな投資信託証券が追加となる場合等があります。
| ・指定投資信託証券の委託会社等については、末尾の「指定投資信託証券の委託会社等について」をご参照下さい。 ・指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。 |
Ⅰ.FW日本株式セレクト
Ⅰ-1.J Flag 中小型株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
| 形態 | 追加型株式投資信託 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 |
| 主要投資対象 | わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ① わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指して積極的に運用を行なうことを基本とします。 ② わが国の金融商品取引所上場株式の中から、委託者が管理する「投資除外銘柄」以外の上場株式を主な投資対象とします。「投資除外銘柄」は、一定時点の東京証券取引所市場第一部上場の銘柄中、時価総額上位300銘柄程度とし、委託者が定期的に更新を行ない管理します。なお、「投資除外銘柄」への該当は、取得時に判断されます。 ③ 運用の効率化をはかるため株価指数先物取引等を利用することがあります。 ④ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 ⑤ 当ファンドは、原則としてファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への投資割合には制限を設けません。 ② 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④ 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。ただし、わが国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券への投資は行いません。 ⑤ 株式以外の資産への投資は、原則として、信託財産総額の50%以下とします。 ⑥ 外貨建資産への投資は、行ないません。 ⑦ 派生商品の利用はヘッジ目的に限定します。 |
| 収益の分配 | ① 収益分配対象額の範囲は、経費等控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価損益を含みます。)等の全額とします。 ② 収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、収益分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。 |
| 信託期間 | 無期限(2011年2月10日当初設定) |
| 決算日 | 毎年3月20日および9月20日(休業日の場合翌営業日) |
| 管理報酬等 | 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.902%(税抜0.82%)の率を乗じて得た額とします。他に監査報酬、運用報告書の作成費用、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。 |
| ファンドの 関係法人 | 委託会社:シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 受託会社:三井住友信託銀行株式会社 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| ベンチマーク について | 該当事項はありません。 |
Ⅰ-2.T&D/マイルストン日本株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
| 形態 | 追加型株式投資信託 |
| 運用の基本方針 | 信託財産の成長を目指して運用を行います。 |
| 主要投資対象 | わが国の金融商品取引所に上場する株式を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①わが国の金融商品取引所に上場する株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指します。 ②ボトム・アップ・アプローチにより、株価が企業価値に比べ割安水準にあり、投資価値が高いと判断される銘柄に投資を行います。 ※ボトム・アップ・アプローチとは、個別企業についての調査・分析をもとにした個別銘柄の選択によってポートフォリオを構築する投資手法です。 ③株式以外の資産への投資割合は、原則として、投資信託財産総額の50%以下とします。 ④運用にあたっては投資顧問会社(マイルストンアセットマネジメント株式会社)の助言を受けます。 ⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用が行われないことがあります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への投資割合には制限を設けません。 ②同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。ただし、わが国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券への投資は行いません。 ⑤外貨建資産への投資は行いません。 ⑥デリバティブ取引はヘッジ目的に限定します。 |
| 収益の分配 | ① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。 ② 原則として、基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。 |
| 信託期間 | 無期限(2014年9月9日当初設定) |
| 決算日 | 毎年4月25日(休業日の場合翌営業日) |
| 信託財産留保額 | 換金申込受付日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額 |
| 管理報酬等 | 信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に年率0.825%(税抜0.75%)の率を乗じて得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が投資信託財産から支払われます。 なお、委託者の受ける報酬には、投資顧問会社に支払う投資顧問料(年率0.41%(税抜))を含みます。 |
| ファンドの 関係法人 | 委託会社:T&Dアセットマネジメント株式会社 受託会社:三井住友信託銀行株式会社 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| ベンチマーク について | 該当事項はありません。 |
Ⅰ-3.大和住銀ニッポン中小型株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
| 形態 | 追加型株式投資信託 |
| 運用の基本方針 | 信託財産の成長を目指して運用を行ないます。 |
| 主要投資対象 | 日本中小型株マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券 |
| 投資態度 | ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の株式のうち中小型株を主要投資対象とします。 ②徹底的なリサーチに基づくボトムアップ・アプローチにより、「成長の持続性等を考慮したファンダメンタルズ価値に対して株価水準が割安と判断する銘柄」に投資します。 ③わが国の株式(マザーファンドの信託財産に属する株式のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含む。)への投資は、原則として信託財産総額の50%以上とします。株式以外の資産(マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含む。)への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。 ④設定日からポートフォリオの構築までの期間、大量の追加設定・解約が発生したとき、資金動向、市況動向、残存元本等によっては、ならびにやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 ⑤当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。 |
| マザーファンドの 投資態度 | ①わが国の株式のうち中小型株を主要投資対象とします。 ②徹底的なリサーチに基づくボトムアップ・アプローチにより、「成長の持続性等を考慮したファンダメンタルズ価値に対して株価水準が割安と判断する銘柄」に投資します。 ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ②同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ③投資信託証券(マザーファンドを除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ④外貨建資産への実質投資は行いません。 ⑤デリバティブ取引はヘッジ目的に限定しません。 |
| 収益の分配 | ① 分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の範囲内とします。 ② 収益分配金額は、基準価額の水準等を勘案して収益の分配額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。 |
| 信託期間 | 無期限(2015年3月9日当初設定) |
| 決算日 | 毎年3月8日(休業日の場合翌営業日) |
| 管理報酬等 | 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.7425%(税抜0.675%)の率を乗じて得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。 |
| ファンドの 関係法人 | 委託会社:三井住友DSアセットマネジメント株式会社 受託会社:三井住友信託銀行株式会社 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| ベンチマーク について | 該当事項はありません。 |
Ⅰ-4.ダイワ・スマート日本株ファンダメンタル・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
| 形態 | 追加型株式投資信託 |
| 運用の基本方針 | 信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 |
| 主要投資対象 | わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。以下同じ。)を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ① 主として、わが国の金融商品取引所上場株式を投資対象とし、独自のモデルに基づいた運用を行ない、信託財産の成長をめざします。 ② 当ファンドにおける独自のモデルとは、ポートフォリオの銘柄選定・ウェート付けを個別企業のファンダメンタルズ(売上高、キャッシュフロー、利益などの財務指標)を用いて定量的に算出するモデルのことをいいます。 ③ 株式の組入比率は通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ④ 運用の効率化を図るため、わが国の株価指数先物取引等を利用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ⑤ 株式以外の資産への投資は、原則として、信託財産総額の50%以下とします。 ⑥ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 ⑦ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への投資割合には、制限を設けません。 ② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤ 外貨建資産への投資は、行ないません。 |
| 収益の分配 | ① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。 ② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。 |
| 信託期間 | 無期限(2015年3月10日当初設定) |
| 決算日 | 毎年6月15日(休業日の場合翌営業日)(第1計算期間は2015年6月15日(休業日の場合翌営業日)まで) |
| 管理報酬等 | 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率0.2541%(税抜0.231%)の率を乗じて得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。 |
| ファンドの 関係法人 | 委託会社:大和アセットマネジメント株式会社 受託会社:三井住友信託銀行株式会社 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| ベンチマーク について | 該当事項はありません。 |
Ⅰ-5.DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
| 形態 | 追加型株式投資信託 |
| 運用の基本方針 | 信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行います。 |
| 主要投資対象 | わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。以下、同じ。) |
| 投資態度 | ① わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として、積極的な運用を行います。 ② 運用にあたっては、企業調査に基づく個別銘柄選定(ボトムアップアプローチ)とマクロ環境や相場環境の変化等に注目した機動的な運用(トップダウンアプローチ)を併用します。 ③ 個別銘柄の選定にあたっては、企業調査に基づくファンダメンタルズ分析に加え、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー社独自の定量モデルも活用し、企業の成長力や株価のバリュエーション等の観点から、魅力度の高い銘柄を選定します。 ④ 株式の組入比率は、原則として高位を維持します。 ⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用が出来ない場合があります。 ⑥ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への投資割合には、制限を設けません。 ② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤ 外貨建資産への投資は、行ないません。 ⑥ 有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引の利用はヘッジ目的に限定します。 ⑦ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑧ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 収益の分配 | ① 経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ② 委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。 ③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 |
| 信託期間 | 無期限(2015年9月9日当初設定) |
| 決算日 | 毎年2月12日(休業日の場合翌営業日) |
| 管理報酬等 | 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率0.5335%(税抜0.485%)の率を乗じて得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。 |
| ファンドの 関係法人 | 委託会社:アセットマネジメントOne株式会社 受託会社:みずほ信託銀行株式会社 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| ベンチマーク について | 該当事項はありません。 |
Ⅰ-6.日本小型株フォーカス・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
| 形態 | 追加型株式投資信託 |
| 運用の基本方針 | このファンドは、「日本小型株フォーカス・マザーファンド」(以下、マザーファンドといいます。)への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長を図ることを目指して運用を行うことを基本とします。 |
| 主要投資対象 | マザーファンドの受益証券 |
| 投資態度 | マザーファンド受益証券への投資を通じ、以下2点を目指します。 ① ファンダメンタル調査を通じて市場の非効率性を見出し、継続的に超過収益を得ることを目指します。 ② ボトムアップによる銘柄選択を主な源泉とした超過収益の獲得を運用目標とします。1銘柄当たりのウェイトの上限は10%とします。 |
| マザーファンドの 投資態度 | ① ファンダメンタル調査を通じて市場の非効率性を見出し、継続的に超過収益を得ることを目指します。 ② ボトムアップによる銘柄選択を主な源泉とした超過収益の獲得を運用目標とします。1銘柄当たりのウェイトの上限は10%とします。 |
| 主な投資制限 | ① マザーファンドの受益証券への投資割合に制限を設けません。 ② マザーファンドの受益証券を除く投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③ 外貨建資産への投資は行いません。 ④ 為替予約は行いません。 |
| 収益の分配 | ① 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)の全額とします。 ② 収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 毎年2月15日 |
| 管理報酬等 | 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.7425%(税抜0.6750%)の率を乗じて得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。 |
| ファンドの 関係法人 | 委託会社:BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社 受託会社:三井住友信託銀行株式会社 |
| ベンチマーク | - |
| ベンチマーク について | - |
Ⅰ-7.ダイワ成長株オープン(FOFs用)(適格機関投資家専用)
| 形態 | 追加型株式投資信託 |
| 運用の基本方針 | 信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 |
| 主要投資対象 | ダイワ成長株マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)の受益証券 |
| 投資態度 | ① 主としてマザーファンドの受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式の中から、今後の日本経済において成長が期待される国内企業およびグローバルな視点で成長が期待される国内企業に投資し、信託財産の成長をめざします。 ② マザーファンドの運用にあたっては、以下の方針を基本とします。 (a)大和アセットマネジメントのアナリストおよび運用担当者による組織的な調査・分析に基づいて、中期的な成長性が期待される銘柄を選定します。 (b)銘柄の選定にあたっては、次の項目に着目して行なうことを基本とします。 イ.相対的に利益成長力があると期待される企業 ロ.自己変革によって利益成長が期待される企業 ハ.将来性が期待される事業の展開をはかる企業 (c)ポートフォリオの組成にあたっては、証券取引所第一部上場株式以外の銘柄にも積極的に目を向けて組入れていくことを基本とします。 (d)わが国の株価指数先物取引等を信託財産の純資産総額の範囲内で利用することがあります。 (e)株式の実質投資比率(現物株式の投資比率に先物取引の投資比率を加えた比率)は、通常の状態で70%程度以上とすることを基本とします。 (f)TOPIX(東証株価指数)をベンチマークとして、中長期的にベンチマークを上回る投資成果をめざします。 ③ マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ④ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 ⑤ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。 |
| マザーファンドの 投資態度 | ① 主として、わが国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式の中から、今後の日本経済において成長が期待される国内企業およびグローバルな視点で成長が期待される国内企業に投資します。 ② 運用にあたっては、大和アセットマネジメントのアナリストおよび運用担当者による組織的な調査・分析に基づいて、中期的な成長性が期待される銘柄を選定します。 ③ 銘柄の選定にあたっては、次の項目に着目して行なうことを基本とします。 イ.相対的に利益成長力があると期待される企業 ロ.自己変革によって利益成長が期待される企業 ハ.将来性が期待される事業の展開をはかる企業 ④ ポートフォリオの組成にあたっては、証券取引所第一部上場株式以外の銘柄にも積極的に目を向けて組入れていくことを基本とします。 ⑤ わが国の株価指数先物取引等を信託財産の純資産総額の範囲内で利用することがあります。 ⑥ 株式の実質投資比率(現物株式の投資比率に先物取引の投資比率を加えた比率)は、通常の状態で70%程度以上とすることを基本とします。 ⑦ TOPIX(東証株価指数)をベンチマークとして、中長期的にベンチマークを上回る投資成果をめざします。 ⑧ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 |
| 主な投資制限 | ① マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。 ② 株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ③ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④ 外貨建資産への投資は、行ないません。 |
| 収益の分配 | ① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。 ② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。 |
| 信託期間 | 無期限(2016年9月12日当初設定) |
| 決算日 | 毎年6月15日(休業日の場合翌営業日) (第1計算期間は2017年6月15日まで) |
| 管理報酬等 | 信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に年0.6831%(税抜 年0.621%)の率を乗じて得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。 |
| ファンドの 関係法人 | 委託会社:大和アセットマネジメント株式会社 受託会社:三井住友信託銀行株式会社 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| ベンチマーク について | 該当事項はありません。 |
Ⅰ-8.ニッセイJPX日経400アクティブファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
| 形態 | 追加型株式投資信託 |
| 運用の基本方針 | 信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。 |
| 主要投資対象 | ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、直接、株式等に投資を行う場合があります。 |
| 投資態度 | ① ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンドへの投資を通じて、実質的に成長が期待される日本企業の株式へ投資を行い、信託財産の中長期的な成長をめざします。 ② 上記マザーファンドの受益証券の組入比率は原則として高位を保ちます。 ③ JPX日経インデックス400(配当込み)をベンチマークとします。 ④ 株式以外の資産(上記マザーファンドを通じて投資する場合は、当該マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、このファンドの信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。 ⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| マザーファンドの 投資態度 | ① 主として、成長が期待される日本企業の株式へ投資を行い、信託財産の中長期的な成長をめざします。 ② 銘柄選定にあたっては 、ROEの水準および変化、営業利益の水準および変化に着目し、経営効率に優れ利益成長力を有する銘柄に投資を行います。 ③ 個別企業分析・株価評価に際しては、アナリストチームが統一的な手法により徹底した企業調査・分析を行い、経営戦略の評価、業績予想および株価評価を行います。 ④ ポートフォリオ構築に際しては、ポートフォリオマネジャーが成長の実現性、市場環境、流動性、株価指標等を分析・評価し、組入銘柄・組入比率の決定を行います。 ⑤ 株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。 ⑥ JPX日経インデックス400(配当込み)をベンチマークとします。 ⑦ 株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。 ⑧ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ② 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券等を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑦ 外貨建資産への投資は行いません。 ⑧ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 収益の分配 | ① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ② 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。 |
| 信託期間 | 無期限(2016年9月9日当初設定) |
| 決算日 | 毎年1月25日(休業日の場合翌営業日) |
| 管理報酬等 | 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率0.693%(税抜0.63%)の率を乗じて得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。 |
| ファンドの 関係法人 | 委託会社:ニッセイアセットマネジメント株式会社 受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| ベンチマーク | JPX日経インデックス400(配当込み) |
| ベンチマーク について | JPX日経インデックス400は、資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」で構成される新しい株価指数です。JPX日経インデックス400は、株式会社日本取引所グループ、株式会社東京証券取引所および株式会社日本経済新聞社が算出します。 ① 「JPX日経インデックス400」は、株式会社日本取引所グループおよび株式会社東京証券取引所(以下総称して「JPXグループ」といいます。)ならびに株式会社日本経済新聞社(以下「日経」といいます。)によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、「JPXグループ」および「日経」は、「JPX日経インデックス400」自体および「JPX日経インデックス400」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。 ② 「JPX日経インデックス400」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべて「JPXグループ」および「日経」に帰属しています。 ③ 当ファンドは、ニッセイアセットマネジメント株式会社の責任のもとで運用されるものであり、「JPXグループ」および「日経」は、その運用および当ファンドの取引に関して、一切の責任を負いません。 ④ 「JPXグループ」および「日経」は、「JPX日経インデックス400」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に関して、責任を負いません。 ⑤ 「JPXグループ」および「日経」は、「JPX日経インデックス400」の構成銘柄、計算方法、その他「JPX日経インデックス400」の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。 |
Ⅰ-9.リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)
| 形態 | 追加型株式投資信託 |
| 運用の基本方針 | 信託財産の中・長期的な成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。 |
| 主要投資対象 | リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)と実質的に同一の運用の基本方針を有する親投資信託であるリサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、直接株式に投資する場合があります。 |
| 投資態度 | ①わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中・長期的な成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。 ②株式への投資に当っては、厳選した業績成長企業群(今期あるいは来期の利益成長が期待できる企業や将来の収益成長が期待できる企業等)に中・長期的な視野から投資します。 ③非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。 ④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| マザーファンドの 投資態度 | わが国の株式を主要投資対象とし、信託財産の中・長期的な成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。 株式への投資に当っては、厳選した業績成長企業群(今期あるいは来期の利益成長が期待できる企業や将来の収益成長が期待できる企業等)に中・長期的な視野から投資します。 非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。 なお、資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への実質投資割合には制限を設けません。 ② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ③ 有価証券先物取引等は約款第27条の範囲で行ないます。 ④ スワップ取引は約款第28条の範囲で行ないます。 ⑤ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑥ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑦ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
| 収益の分配 | ① 運用による収益は、期中に分配を行なわず、信託終了時まで信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。 |
| 信託期間 | 無期限(2001年8月28日当初設定) |
| 決算日 | 毎年10月30日(休業日の場合翌営業日) |
| 管理報酬等 | 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率0.7095%(税抜0.645%)以内の率を乗じて得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。 |
| ファンドの 関係法人 | 委託会社:野村アセットマネジメント株式会社 受託会社:三井住友信託銀行株式会社 |
| ベンチマーク | TOPIX(東証株価指数) |
| ベンチマーク について | TOPIX(東証株価指数)は、株式会社東京証券取引所(以下「(株)東京証券取引所」という。)の知的財産であり、この指数の算出、数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利は(株)東京証券取引所が有しています。(株)東京証券取引所は、TOPIX の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX の算出もしくは公表の停止、またはTOPIX の商標の変更もしくは使用の停止を行なう権利を有しています。 |
Ⅰ-10.損保ジャパン日本興亜ラージキャップ・バリュー・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
| 形態 | 追加型株式投資信託 |
| 運用の基本方針 | 信託財産の中長期的成長を目指して、積極的な運用を行います。 |
| 主要投資対象 | SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、わが国の株式に直接投資することもできます。 |
| 投資態度 | ① 主として、SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド受益証券への投資を通じて、原則として、Russell/Nomura Large Cap Value インデックス採用銘柄でかつ、当社の日本株式ユニバース構成銘柄より投資銘柄を選定します。 ② 独自の調査分析に基づいて算出した理論株価と市場価格を比較し、割安となっている銘柄に投資することを基本にリスク管理を行いつつ最適なポートフォリオを構築し、Russell/Nomura Large Cap Valueインデックス(配当を含むトータルリターンインデックス)を中長期的に上回る運用成果を目指します。 ③ 転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341 条ノ3 第1 項第7 号および第8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)や新株引受権証券および新株予約権証券(外貨建てを含みます。)等に投資する場合があります。 ④ 株式(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式を含む。)の組入比率は原則として信託財産総額の50%超(高位に維持)を基本とします。なお、株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含む。)への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。 ⑤ 資金動向、市況動向、その他特殊な状況等によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。 |
| マザーファンドの 投資態度 | ① 原則としてRussell/Nomura Large Cap Value インデックス採用銘柄でかつ、当社の日本株式ユニバース構成銘柄より投資銘柄を選定します。 ② 独自の調査分析に基づいて算出した理論株価と市場価格を比較し、割安となっている銘柄に投資することを基本にリスク管理を行いつつ最適なポートフォリオを構築し、「Russell/Nomura Large Cap Valueインデックス(配当を含むトータルリターンインデックス)」を中長期的に上回る運用成果を目指します。 ③ 転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341 条ノ3 第1 項第7 号および第8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)や新株引受権証券および新株予約権証券(外貨建てを含みます。)等に投資する場合があります。 ④ 株式(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式を含む。)の組入比率は原則として信託財産総額の50%超(高位に維持)を基本とします。なお、株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含む。)への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ② 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ③ 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。 |
| 収益の分配 | 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 ① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当収入と売買益(評価損益を含みます。)等の全額とします。 ② 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。 ③ 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 |
| 信託期間 | 無期限(2017年9月8日当初設定) |
| 決算日 | 毎年3月25日(第1計算期間は、2018年3月26日まで)(休業日の場合翌営業日) |
| 管理報酬等 | 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.5335%(税抜0.485%)の率を乗じて得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。 |
| ファンドの 関係法人 | 委託会社:SOMPOアセットマネジメント株式会社 受託会社:みずほ信託銀行株式会社 |
| ベンチマーク | Russell/Nomura Large Cap Value インデックス(配当を含むトータルリターンインデックス) |
| ベンチマーク について | Russell/Nomura Large Cap Value インデックスは、野村證券金融工学研究センターとFTSE Russell Indexes が共同で開発した日本株インデックスです。 Russell/Nomura Large Cap Value インデックスの知的財産権およびその他一切の権利は野村證券株式会社およびFrank Russell Company に帰属します。なお、野村證券株式会社およびFrank Russell Company は、当インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、インデックスの利用者およびその関連会社が当インデックスを用いて行う事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。 |
Ⅰ-11.日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)
| 形態 | 追加型株式投資信託 |
| 運用の基本方針 | 信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 日本長期成長株集中投資マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ① 主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原則として、その組入比率は高位に保ちます(ただし、投資環境等により、当該受益証券の組入比率を引き下げる場合もあります。)。 ② 信託財産は、マザーファンドを通じて主として日本の上場株式(これに準ずるものを含みます。)に投資します。マザーファンドにおいては、個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択を行い、原則として大型株式および中小型株式の中から持続的な成長が期待できると判断する比較的少数の銘柄でポートフォリオを構築し、長期的な投資元本の成長を追求します。 ③ 事業の収益性、経営陣の質に加えて株価評価基準の総合評価、目標株価からの乖離、流動性等を勘案して、銘柄選択を行います。 ④ 投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を行うこともあります。 ⑤ ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(シンガポール)ピーティーイー・リミテッドに日本株式の運用(デリバティブ取引等に係る運用を含みます。)の指図に関する権限を委託します。 ⑥ 市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。 |
| マザーファンドの 投資態度 | ① 個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択を行い、原則として大型株式および中小型株式の中から持続的な成長が期待できると判断する比較的少数の銘柄でポートフォリオを構築し、長期的な投資元本の成長を追求します。 ② 事業の収益性、経営陣の質に加えて株価評価基準の総合評価、目標株価からの乖離、流動性等を勘案して、銘柄選択を行います。 ③ ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(シンガポール)ピーティーイー・リミテッドに日本株式の運用(デリバティブ取引等に係る運用を含みます。)の指図に関する権限を委託します。 ④ 市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への実質投資割合には制限を設けません。 ② デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ③ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥ 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。 ⑦ 株式以外の資産(マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。 |
| 収益の分配 | ① 分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当等収益および売買損益(評価損益を含みます。)等の範囲内とします。 ② 分配金額は、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、基準価額水準、市場動向等によっては分配を行わないこともあります。また、基準価額が当初元本を下回る場合においても分配を行うことがあります。 ③ 収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、特に制限を設けず、元本部分と同様に運用の基本方針に基づき運用を行います。 |
| 信託期間 | 無期限(2014年6月10日当初設定) |
| 決算日 | 毎年6月15日および12月15日(休業日の場合翌営業日) |
| 信託財産留保額 | 換金申込受付日の基準価額に0.10%の率を乗じて得た額 |
| 管理報酬等 | 純資産総額に対して年率0.7095%(税抜 年率0.645%)を上限とします。 他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。 |
| ファンドの 関係法人 | 委託会社:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 受託会社:みずほ信託銀行株式会社 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| ベンチマーク について | 該当事項はありません。 |
Ⅰ-12.ニッセイ日本株グロースファンド(FOFs用)
| 形態 | 追加型株式投資信託 |
| 運用の基本方針 | 信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。 |
| 主要投資対象 | ニッセイ国内グロース株式マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、直接、株式等に投資を行う場合があります。 |
| 投資態度 | ① ニッセイ国内グロース株式マザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内の成長が期待される株式へ投資を行い、信託財産の中長期的な成長をめざします。 ② 上記マザーファンドの受益証券の組入比率は原則として高位を保ちます。 ③ 株式以外の資産(上記マザーファンドを通じて投資する場合は、当該マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。 ④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| マザーファンドの 投資態度 | ① 主として国内の成長が期待される株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標にアクティブ運用を行います。 ② 証券取引所上場株式および店頭登録銘柄を対象に、流動性・成長性等の定量的スクリーニングなどにより、投資候補銘柄群を絞ります。 ③ 21世紀の成長企業群を「生活者」の視点から「3つのC」と捉え、「健全な生活=Clean」、「創造的な生活=Creative」、「快適な生活=Comfortable」の創出に貢献する企業の株式を選別します。 ④ 上記視点から選別した銘柄群に対し、企業訪問等による調査・分析に基づくボトムアップ・アプローチに加え、独自性、展開力、株主価値の観点から、企業経営を全体的に評価する形で組入候補銘柄を厳選します。 ⑤ 市場環境やバリュエーション等を勘案して組入銘柄を絞り込み、ポートフォリオを組成します。 ⑥ ファンドのリスク状況を随時モニターし、運用戦略との整合性を維持します。 ⑦ 株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。 ⑧ 株式以外の資産の組入比率は50%以下とします。 ⑨ 株式の実質組入比率の維持のために、株価指数先物等を活用することがあります。 ⑩ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ② 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券等を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑦ 外貨建資産への投資は行いません。 ⑧ 私募により発行された有価証券(短期社債等を除く)および上場予定・登録予定株式への投資は、その投資額の合計が、信託財産の純資産総額の15%以下の範囲で行います。 ⑨ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 収益の分配 | ① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ② 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 |
| 信託期間 | 無期限(2019年9月6日当初設定) |
| 決算日 | 毎年8月25日(休業日の場合翌営業日) |
| 管理報酬等 | 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率0.693%(税抜0.63%)の率を乗じて得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。 |
| ファンドの 関係法人 | 委託会社:ニッセイアセットマネジメント株式会社 受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| ベンチマーク について | 該当事項はありません。 |
Ⅰ-13.国内高配当株フォーカス(FOFs用)(適格機関投資家専用)
| 形態 | 追加型株式投資信託 |
| 運用の基本方針 | 信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 |
| 主要投資対象 | 国内高配当株フォーカス・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券 |
| 投資態度 | ① マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本の株式を主要投資対象とします。 ② 銘柄選定にあたっては、配当利回りが相対的に高く、持続可能性が高いと判断される銘柄を選定し投資します。 ③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ② 外貨建資産への投資は、行いません。 |
| 収益の分配 | ① 分配対象額は、経費控除後の利子・配当収益および売買益(評価益を含みます。)等の範囲内とします。 ② 毎決算日に分配可能額の範囲内で、基準価額水準、市場動向等を勘案して、委託会社が決定します。 ※ ただし、委託者の判断により分配を行わないことがあります。 |
| 信託期間 | 無期限(2020年3月10日当初設定) |
| 決算日 | 毎年4月26日(休業日の場合翌営業日)(第1計算期間は2021年4月26日(休業日の場合翌営業日)まで) |
| 管理報酬等 | 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に0.4895%(税抜0.445%)の率を乗じて得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。 |
| ファンドの 関係法人 | 委託会社:三井住友DS アセットマネジメント株式会社 受託会社:三井住友信託銀行株式会社 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| ベンチマーク について | 該当事項はありません。 |
Ⅰ-14.グローバルX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETF(注)
| 形態 | 追加型株式投資信託 |
| 運用の基本方針 | 信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「MSCIジャパン・高配当セレクト25指数」の変動率に一致させることを目的とします。 |
| 主要投資対象 | 「MSCIジャパン・高配当セレクト25指数」(以下「対象指数」といいます。)採用銘柄(採用予定を含みます。) |
| 投資態度 | ①この信託は、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目的として、対象指数に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式および不動産投資信託証券に対する投資として運用を行ないます。 ②前項の基本方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行なうこと(有価証券指数等先物取引を利用することを含みます。)があります。 ③市況動向、資産規模等によっては、上記の運用が行なえないことがあります。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への投資割合には、制限を設けません。 ② わが国の金融商品取引所における有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。 ③ 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および不動産投資信託証券を貸付けることの指図をすることができます。 ④ 外貨建資産への直接投資は、行ないません。 ⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
| 収益の分配 | 収益の分配は、計算期間ごとに、信託財産について生じる配当、受取利息その他これらに類する収益の額の合計額から支払利子、信託報酬その他これらに類する費用の額の合計額を控除した額の全額について行ないます。 |
| 信託期間 | 無期限(2020年8月25日当初設定) |
| 決算日 | 毎年1月、4月、7月、10月の各24日 |
| 管理報酬等 | 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.429%(税抜0.39%)以内の率を乗じた額に株券貸借取引をした場合のその利益に対して55.0%(税抜50.0%)以内の率を乗じた額を加算して得た額とします。他に受益権の上場にかかる費用および対象指数の商標(これに類する商標を含みます。)の使用料監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。 |
| ファンドの 関係法人 | 委託会社:Global X Japan株式会社 受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| ベンチマーク | MSCIジャパン・高配当セレクト25指数 |
| ベンチマーク について | 本ファンドは、MSCI INC.(以下「MSCI」)、その関連会社、情報提供会社またはMSCI INDEXの編集または計算に関連するその他の第三者(総称して「MSCI当事者」)が支援、保証、売却または宣伝するものではありません。 MSCI INDEXは、MSCIの専有財産です。 MSCI およびMSCI INDEX の名称は、MSCI もしくはその関連会社のサービスマークであり、Global X Japan株式会社による特定の目的のための使用について許可されているものです。 いかなるMSCI当事者も、発行会社、本ファンドのオーナー、またはその他の個人もしくは事業体に対して、ファンド投資一般、本ファンドへの投資、もしくはMSCI INDEXが対応する株式市場パフォーマンスを記録する能力に関して、明示・黙示を問わず一切の表明または保証を行いません。MSCIもしくは関連会社は、本ファンド、発行会社、本ファンドのオーナー、その他の個人もしくは事業体とは無関係にMSCIが決定、構成、計算するMSCI INDEXに関する特定の商標、サービスマーク、商号のライセンサーです。 いかなるMSCI当事者も、MSCI INDEXについて決定、構成または計算するにあたり、発行会社または本ファンドの所有者、またはその他のあらゆる個人または事業体のニーズを考慮する義務を負いません。 いかなるMSCI当事者も、本ファンドの発行時期、価格、数量に関する決定、本ファンドの償還価格及び数式の決定及び算定に参加しておらず、且つその責任を負いません。 さらに、いかなるMSCI当事者も、本ファンドの運営、マーケティング、またはオファリングに関連して、発行会社、本ファンドのオーナー、その他の個人もしくは事業体に対して一切の義務または責任を負いません。 MSCIは、MSCIが信頼できると考える情報源からMSCI INDEXの算出に使用するための情報を入手するものとしますが、いずれのMSCI当事者も、MSCI INDEXまたはそのデータの独創性、正確性、完全性について一切保証しません。MSCI当事者は、発行会社、ファンドのオーナー、その他の個人もしくは事業体がMSCI INDEXもしくはそのデータを使用して得る情報またはその結果に関して、明示・黙示の保証をしません。 MSCI当事者は、MSCI INDEXもしくはそのデータについての、もしくはそれらに関連する誤り、省略、中断について一切の責任を負いません。 さらに、MSCI当事者は、いかなる種類の明示・黙示の保証責任も負わず、MSCI INDEXもしくはそのデータに関して、商品性および特定目的への適合性に関する保証をここに明確に否認します。上記のいずれをも制限することなく、いかなるMSCI当事者も、直接、間接、特別、懲罰的、結果的な損害、及びその他の損害(逸失利益を含む)について、そのような損害の可能性について通知された場合においても、一切責任を負いません。 |
Ⅱ-1.ニッセイ/アリアンツ・欧州グロース株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
| 形態 | 追加型株式投資信託 |
| 運用の基本方針 | 信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。 |
| 主要投資対象 | ニッセイ/アリアンツ・欧州グロース株式 マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、直接株式等に投資を行う場合があります。 |
| 投資態度 | ① 主として、ニッセイ/アリアンツ・欧州グロース株式 マザーファンドへの投資を通じて、実質的に欧州の株式に投資することにより、信託財産の中長期的な成長をめざします。 ② MSCI ヨーロッパ・インデックス(円換算ベース)をベンチマークとし、長期的な観点からこれを上回ることを目標とした運用を行います。 ③ 上記マザーファンドの受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。 ④ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| マザーファンドの 投資態度 | ① 主として欧州の株式の中から、長期にわたり高い利益成長が期待できる企業に長期投資を行います。 ② 銘柄の選択にあたっては、利益やキャッシュフローの成長力、競争上の優位性や高い参入障壁などのクオリティおよびバリュエーションに着目し、流動性も勘案します。 ③ 運用にあたっては、アリアンツ・グローバル・インベスターズGmbHに運用指図に関する権限(国内の短期金融資産の指図に関する権限を除きます。)を委託します。 ④ MSCI ヨーロッパ・インデックス(円換算ベース)をベンチマークとし、長期的な観点からこれを上回ることを目標とした運用を行います。 ⑤ 株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。 ⑥ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑦ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ② 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券等を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑦ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ⑧ 外国為替予約取引およびデリバティブ取引の利用は、ヘッジ目的に限定しません。 ⑨ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 収益の分配 | ① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ② 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。 |
| 信託期間 | 無期限(2014年9月9日当初設定) |
| 決算日 | 毎年3月5日(休業日の場合翌営業日) |
| 管理報酬等 | 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率0.9086%(税抜0.826%)の率を乗じて得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。 |
| ファンドの 関係法人 | 委託会社:ニッセイアセットマネジメント株式会社 受託会社:三井住友信託銀行株式会社 マザーファンドの投資顧問会社:アリアンツ・グローバル・インベスターズGmbH |
| ベンチマーク | MSCI ヨーロッパ・インデックス(円換算ベース) |
| ベンチマーク について | MSCI ヨーロッパ・インデックスは、MSCI Inc.が公表している指数です。同指数に関する著作権、知的財産権、その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。 なお、「円換算ベース」とは同指数をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。 |
Ⅱ-2.UBSグローバル・オポチュニティー(除く日本)株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
| 形態 | 追加型株式投資信託 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、主として日本を除くグローバル株式に実質的に投資を行い、信託財産の成長を目指して運用を行います。 |
| 主要投資対象 | UBSグローバル・オポチュニティー(除く日本)株式マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます)受益証券を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ① 主として、マザーファンドへの投資を通じて、日本を除くグローバル株式に投資を行います。 ② 株式への投資にあたっては、トップダウンの市場・経済環境認識とボトムアップの個別銘柄選択を総合したアクティブ運用を行い、特定のスタイルバイアスを持ちません。 ③ ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)*とします。 ④ マザーファンドの組入れについては高位を維持することを基本とします。 ⑤ 信託財産のリスク軽減のため、デリバティブ取引を行うことがあります。 ⑥ 資金動向、信託財産の規模、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 *MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)は、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)を委託会社が独自に円換算したものです。 |
| マザーファンドの 投資態度 | ① 主として日本を除くグローバル株式に投資を行います。 ② 株式への投資にあたっては、トップダウンの市場・経済環境認識とボトムアップの個別銘柄選択を総合したアクティブ運用を行い、特定のスタイルバイアスを持ちません。 ③ ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)*とします。 ④ 信託財産のリスク軽減のため、デリバティブ取引を行うことがあります。 ⑤ UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドに、運用の指図に関する権限を委託します。 ⑥ 資金動向、信託財産の規模、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 *MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)は、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)を委託会社が独自に円換算したものです。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への実質投資割合には制限を設けません。 ② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ③ 投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ④ デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。 ⑤ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 収益の分配 | 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額をいいます。)等の合計額とします。 ② 収益分配金額は、①の範囲内で、委託者が市況動向等を勘案して委託者が決定します。ただし、委託者の判断で、分配を行わないことがあります。 ③ 収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づいて元本部分と同一の運用を行います。 |
| 信託期間 | 無期限(2017年3月10日当初設定) |
| 決算日 | 毎年6月15日(休業日の場合翌営業日) |
| 管理報酬等 | 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.9075%(税抜0.825%)の率を乗じて得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。 |
| ファンドの 関係法人 | 委託会社:UBSアセット・マネジメント株式会社 受託会社:三井住友信託銀行株式会社 マザーファンドの投資顧問会社:UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド |
| ベンチマーク | MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
| ベンチマーク について | MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)は、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)を委託会社が独自に円換算したものです。 |
Ⅱ-3.ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
| 形態 | 追加型株式投資信託 |
| 運用の基本方針 | 信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 |
| 主要投資対象 | 世界(日本を含む、以下同じ)の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みます。また、DR(預託証券)を含みます。) |
| 投資態度 | ① 主として、世界の株式等に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 ※株式等にはDR、REITおよび新株予約権証券を含みます。 ② 世界の企業の中から、主として景気サイクルに影響されにくい安定した事業運営を続ける企業の株式等に投資します。 ③ 株式等の運用にあたっては、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに運用の指図にかかる権限を委託します。 ④ 株式等の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ⑤ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。 ⑥ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 ⑦ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への投資割合には、制限を設けません。 ② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、運用委託資産の5%以下とします。 ⑤ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 |
| 収益の分配 | ① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。 ② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。 |
| 信託期間 | 無期限(2017年3月9日当初設定) |
| 決算日 | 毎年6月15日(第1計算期間は2017年6月15日まで)(休業日の場合翌営業日) |
| 管理報酬等 | 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年1.0681%(税抜0.971%)以内の率を乗じて得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。 |
| ファンドの 関係法人 | 委託会社:大和アセットマネジメント株式会社 受託会社:三井住友信託銀行株式会社 投資顧問会社:ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| ベンチマーク について | 該当事項はありません。 |
Ⅱ-4.コクサイ計量株式ファンド(適格機関投資家専用)
| 形態 | 追加型株式投資信託 |
| 運用の基本方針 | 信託財産の長期的な成長をめざして運用を行います。 |
| 主要投資対象 | コクサイ計量株式マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ① 主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原則として、その組入比率は高位に保ちます(ただし、投資環境等により、当該受益証券の組入比率を引き下げる場合もあります。)。 ② 信託財産は、マザーファンドを通じて、主として日本を除く世界各国の株式に投資し、株式への実質投資割合(有価証券先物取引およびインデックス連動型上場投資信託等を含みます。)は、原則として高位に保ちます。 ③ マザーファンドは、計量分析を用いて投資対象のリターン予測を行うと同時に、ポートフォリオのリスク・リターン特性の最適化プロセスを経ることによりリスク管理を行い、信託財産の長期的な成長をめざします。 ④ 実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。 ⑤ MSCI コクサイ・インデックス(税引前配当込、円ベース)を運用上のベンチマークとします。 ⑥ ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーに株式および為替の運用(デリバティブ取引等に係る運用を含みます。)の指図に関する権限を委託します。 ⑦ 投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を行うこともあります。 ⑧ 市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。 |
| マザーファンドの 投資態度 | ① 信託財産は、主として日本を除く世界各国の株式に投資し、株式への投資割合(有価証券先物取引およびインデックス連動型上場投資信託証券等を含みます。)は、原則として高位に保ちます。 ② 計量分析を用いて投資対象のリターン予測を行うと同時に、ポートフォリオのリスク・リターン特性の最適化プロセスを経ることによりリスク管理を行い、信託財産の長期的な成長をめざします。 ③ 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。 ④ MSCI コクサイ・インデックス(税引前配当込、円ベース)を運用上のベンチマークとします。 ⑤ ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーに株式および為替の運用(デリバティブ取引等に係る運用を含みます。)の指図に関する権限を委託します。 ⑥ 市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ① マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。 ② 株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ③ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 |
| 収益の分配 | ① 分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当等収益および売買損益(評価損益を含みます。)等の範囲内とします。 ② 分配金額は、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、基準価額水準、市場動向等によっては分配を行わないこともあります。また、基準価額が当初元本を下回る場合においても分配を行うことがあります。 ③ 収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、特に制限を設けず、元本部分と同様に運用の基本方針に基づき運用を行います。 |
| 信託期間 | 無期限(2017年9月8日当初設定) |
| 決算日 | 毎年2月15日(休業日の場合翌営業日) |
| 管理報酬等 | 純資産総額に対して年率0.5775%(税抜 年率0.525%)を上限とします。 他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。 |
| ファンドの 関係法人 | 委託会社:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 受託会社:三井住友信託銀行株式会社 |
| ベンチマーク | MSCI コクサイ・インデックス(税引前配当込、円ベース) |
| ベンチマーク について | MSCIコクサイ・インデックス(税引前配当込、円ベース)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の主要国で構成されているインデックスを円換算したものです。 また、MSCIコクサイ・インデックスはMSCI Inc.の知的財産であり、「MSCI」はMSCI Inc.のサービスマークです。 |
Ⅱ-5.ニッセイ/インターミード・グローバル株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
| 形態 | 追加型株式投資信託 |
| 運用の基本方針 | 信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。 |
| 主要投資対象 | ニッセイ/インターミード・グローバル株式マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、直接株式等に投資を行う場合があります。 |
| 投資態度 | ① 主として、ニッセイ/インターミード・グローバル株式マザーファンドへの投資を通じて、実質的に日本を除く世界の株式に投資することにより、信託財産の中長期的な成長をめざします。 ② MSCIコクサイ・インデックス(税引前配当込み・円換算ベース)をベンチマークとし、中長期的な観点からこれを上回ることを目標とした運用を行います。 ③ 上記マザーファンドの受益証券の組入比率は、原則として高位に保ちます。 ④ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| マザーファンドの 投資態度 | ① 主として日本を除く世界の株式の中から、利益成長の長期的な継続が期待できる企業に投資を行います。 ② 銘柄の選択にあたっては、競争優位性や経営力などのクオリティ、利益やフリーキャッシュフロー創出力の継続性およびバリュエーションに着目します。 ③ 運用にあたっては、Intermede Investment Partners Limited に運用指図に関する権限(国内の短期金融資産の指図に関する権限を除きます。)を委託します。 ④ MSCIコクサイ・インデックス(税引前配当込み・円換算ベース)をベンチマークとし、中長期的な観点からこれを上回ることを目標とした運用を行います。 ⑤ 株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。 ⑥ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑦ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ② 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥ 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑦ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ⑧ 外国為替予約取引およびデリバティブ取引の利用は、ヘッジ目的に限定しません。 ⑨ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 収益の分配 | ① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ② 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。 |
| 信託期間 | 無期限(2017年9月8日当初設定) |
| 決算日 | 毎年3月5日(休業日の場合翌営業日) |
| 管理報酬等 | 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率0.9031%(税抜0.821%)の率を乗じて得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。 |
| ファンドの 関係法人 | 委託会社:ニッセイアセットマネジメント株式会社 受託会社:三井住友信託銀行株式会社 マザーファンドの投資顧問会社:Intermede Investment Partners Limited |
| ベンチマーク | MSCIコクサイ・インデックス(税引前配当込み・円換算ベース) |
| ベンチマーク について | MSCI コクサイ・インデックスは、MSCI Inc.が公表している指数です。同指数に関する著作権、知的財産権、その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。 なお、「円換算ベース」とは同指数をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。 |
Ⅱ-6.米国グロース株式ファンド(FOFs 用)(適格機関投資家専用)
| 形態 | 追加型株式投資信託 |
| 運用の基本方針 | 信託財産の成長を目指して運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 米国グロース株式マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①主として、米国グロース株式マザーファンドの受益証券を通じて、米国株式(ADR を含む)に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行います。 ②マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ③当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 ④当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。 |
| マザーファンドの 投資態度 | ① 主として、米国株式(ADRを含む)に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行います。 ② 株式の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ③ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 ④ 当ファンドは、ベビー・ファンドのみに取得させることを目的とするものです。 ⑤ ルーミス・セイレス・カンパニー・エル・ピーに、運用の指図に関する権限を委託します。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への実質投資割合には制限を設けません。 ② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ③ 投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。)を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑥ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 収益の分配 | ① 分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ② 原則として、基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。なお、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。 |
| 信託期間 | 無期限(2018年3月8日当初設定) |
| 決算日 | 毎年3月10日(休業日の場合翌営業日)(第1計算期間は2019年3月10日まで)(休業日の場合翌営業日) |
| 管理報酬等 | 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に下記の率を乗じて得た額とします。 200億円以下の部分 年率0.6776%(税抜0.616%) 500億円超の部分 年率0.5731%(税抜0.521%) 他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。 |
| ファンドの 関係法人 | 委託会社:ナティクシス・インベストメント・マネージャーズ株式会社 受託会社:三井住友信託銀行株式会社 マザーファンドの投資顧問会社:ルーミス・セイレス・カンパニー・エル・ピー |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| ベンチマーク について | 該当事項はありません |
Ⅱ-7.LM・QSグローバル株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
| 形態 | 追加型株式投資信託 |
| 運用の基本方針 | 当ファンドは、主に「LM・QSグローバル株式マザーファンド」受益証券への投資を通じて、主として日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券に投資することにより、信託財産の長期的な成長を目指します。 |
| 主要投資対象 | LM・QSグローバル株式マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券 |
| 投資態度 | ① 「LM・QSグローバル株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目指します。 ② 「LM・QSグローバル株式マザーファンド」受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。 ③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ④ デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定して行うものとします。 ⑤ 資金動向や市場動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| マザーファンドの 投資態度 | ① 主として、日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券に投資を行います。 ② MSCIコクサイ・インデックス(税引前配当込、ヘッジなし・円ベース)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果を目指します。ただし、この目標の達成を約束するものではありません。 ③ ファンダメンタル要因を含む各種株価形成要因をクオンツ手法によって多面的に分析し、個別銘柄の投資魅力度を順位付けることによって銘柄選択を行い、規律ある運用プロセスによるポートフォリオを構築します。 ④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑤ デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定して行うものとします。 ⑥ 資金動向や市場動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。 ⑦ QSインベスターズ・エルエルシーに、運用の指図に関する権限を委託します。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ② 新株引受権証券及び新株予約券証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ④ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約券証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑤ 同一銘柄の転換社債等への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑥ 投資信託証券(マザーファンド受益証券及び上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑦ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 収益の分配 | ① 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます。)及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ② 収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。ただし、分配対象額が少額等の場合は、分配を行わない場合があります。 |
| 信託期間 | 無期限(2018年9月7日当初設定) |
| 決算日 | 毎年4月15日(休業日の場合翌営業日。第1計算期間は2019年4月15日まで) |
| 管理報酬等 | 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率0.561%(税抜0.510%)の率を乗じて得た額とします。他に組入有価証券売買時の売買委託手数料等、その他諸費用(監査費用、印刷等費用、計理およびこれに付随する業務の委託等の費用、受益権の管理事務費用等。純資産総額の年率0.05%を合計上限額とします。)が信託財産から支払われます。 |
| ファンドの 関係法人 | 委託会社:レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社 受託会社:三井住友信託銀行株式会社 マザーファンドの投資顧問会社:QSインベスターズ・エルエルシー |
| ベンチマーク | MSCIコクサイ・インデックス(税引前配当込、ヘッジなし・円ベース) |
| ベンチマーク について | MSCIコクサイ・インデックスは、MSCI Inc.の財産であり、その著作権はMSCI Inc.に帰属します。 |
Ⅱ-8.GIM米国大型バリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
| 形態 | 追加型株式投資信託 |
| 運用の基本方針 | 信託財産の中長期的な成長をはかることを目的として運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 「GIM米国大型バリュー株式マザーファンド(適格機関投資家専用)」の受益証券を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ① 主として、マザーファンドの受益証券に投資します。 ② 外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)およびみなし保有外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。 |
| マザーファンドの 投資態度 | ① 主要投資対象は、マザーファンドの運用委託先が、米国の大型・中型株式に該当すると判断する有価証券とします。 ② 上記①の主要投資対象のほか、上記①の有価証券を主要投資対象とする外国投資信託または外国投資法人にかかる投資信託証券に投資することもあります。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への投資割合には、制限を設けません。 ② 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ③ 投資信託証券への実質投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④ 有価証券についての有価証券関連デリバティブ取引、有価証券関連デリバティブ取引以外のデリバティブ取引、ならびに信託約款に定める有価証券にかかる取引(以下あわせて「デリバティブ取引等」といいます。)を行う場合(マザーファンドを通じて実質的にデリバティブ取引等を行う場合を含みます。)は、デリバティブ取引等による投資についてのリスク量(以下「市場リスク量」といいます。)が、信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理するものとします。ただし、実際にはデリバティブ取引等を行っていない場合には、当該管理を行わないことができます。市場リスク量は、平成19年金融庁告示第59号「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(バリュー・アット・リスク方式)による市場リスク相当額の算出方法を参考に算出するものとします。 ⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める、一の者に対する「株式等エクスポージャー」、「債券等エクスポージャー」および「デリバティブ等エクスポージャー」それぞれの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれで10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整するものとします。 |
| 収益の分配 | ① 分配対象額の範囲 計算期間終了日における、信託約款に定める受益者に分配することができる額と、分配準備積立金等の合計額とします。 ② 収益分配金の分配方針 委託会社は、上記①の分配対象額の範囲内で、基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。 ③ 収益を留保した場合の留保益の運用方針 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 |
| 信託期間 | 無期限(2018年9月6日当初設定) |
| 決算日 | 8月5日(休業日の場合翌営業日) |
| 管理報酬等 | 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、前日終了時点の信託財産の純資産総額に、それぞれ以下の年率を乗じて得た金額の合計額とします。 純資産総額が25億円以下の部分 年0.6831%(税抜0.621%) 純資産総額が25億円超の部分 年0.5181%(税抜0.471%) 他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。 |
| ファンドの 関係法人 | 委託会社:JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 受託会社:三井住友信託銀行株式会社 マザーファンドの運用委託先:J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| ベンチマーク について | 該当事項はありません。 |
Ⅱ-9.ダイワ/ウエリントン欧州株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
| 形態 | 追加型株式投資信託 |
| 運用の基本方針 | 信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 |
| 主要投資対象 | 欧州の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みます。また、優先株式およびDR (預託証券)を含みます。)を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ① 主として、欧州の株式等に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 ※株式等にはREIT、ETF、新株予約権証券および転換社債を含みます。 ② 投資にあたっては、ファンダメンタルズ分析およびバリュエーション分析を行ない、逆張り投資の観点から、市場での評価の改善が期待できる欧州の株式等を選択し分散投資します。 ③ 株式等の運用にあたっては、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに運用の指図にかかる権限を委託します。 ④ 株式等の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ⑤ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。 ⑥ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 ⑦ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への投資割合には、制限を設けません。 ② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 |
| 収益の分配 | ① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。 ② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。 |
| 信託期間 | 無期限(2019年3月11日当初設定) |
| 決算日 | 毎年5月14日(第1計算期間は2019年5月14日まで)(休業日の場合翌営業日) |
| 管理報酬等 | 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.9581%(税抜0.871%)の率を乗じて得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。 |
| ファンドの 関係法人 | 委託会社:大和アセットマネジメント株式会社 受託会社:三井住友信託銀行株式会社 投資顧問会社:ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| ベンチマーク について | 該当事項はありません。 |
Ⅱ-10.ダイワ/GQGグローバル・エクイティ(FOFs用)(適格機関投資家専用)
| 形態 | 追加型株式投資信託 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 |
| 主要投資対象 | 日本を含む世界の株式 |
| 投資態度 | ①主として、日本を含む世界の株式等に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 ※株式等にはREIT、ETF、新株予約権証券および転換社債を含みます。 ②投資にあたっては、企業の財務状況および収益性ならびに株式等の流動性等の観点から、定量的および定性的に投資候補銘柄を選別します。 ③投資候補銘柄の中から、個別銘柄のファンダメンタルズ分析に基づき組入銘柄を決定し、国・地域や業種の分散を勘案したポートフォリオを構築します。 ④株式等の運用にあたっては、GQGパートナーズ・エルエルシーに運用の指図にかかる権限を委託します。 ⑤株式等の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ⑥為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。 ⑦当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 ⑧当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への投資割合には、制限を設けません。 ② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 |
| 収益の分配 | ① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。 ② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。 |
| 信託期間 | 無期限(2019年9月12日当初設定) |
| 決算日 | 毎年5月14日(休業日の場合翌営業日) (第1計算期間は2020年5月14日まで)(休業日の場合翌営業日) |
| 管理報酬等 | 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年1.0131%(税抜0.921%)の率を乗じて得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。 |
| ファンドの 関係法人 | 委託会社:大和アセットマネジメント株式会社 受託会社:三井住友信託銀行株式会社 投資顧問会社:GQGパートナーズ・エルエルシー |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| ベンチマーク について | 該当事項はありません。 |
Ⅱ-11. バリューパートナーズ高配当株式ファンド(香港籍、米ドル建)
| 形態 | 外国投資信託 /香港籍、米ドル建 |
| 運用の基本方針 | 主としてアジア市場の好配当の株式や高利回りの債券に投資することにより、安定的な収益の確保を目指しています。 |
| 主要投資対象 | アジア各国における上場株式を主な投資対象とします。 |
| 投資態度 | ① 特に高い配当利回りを持つアジア域内の株式への投資に焦点を当てつつ、安定的なリターンを得ることをめざします。ボトムアップの投資方法を通じて、企業の投資価値を見極め、ポテンシャルのある企業の選別が可能となります。 ② ファンドの投資目的を達成するため、バリュー投資戦略とボトムアップのアプローチを取り入れています。 ③ ポートフォリオの銘柄を短期の値動きではなく、長期的なリターンを狙うバイ・アンド・ホールド投資手法を採用しています。株式などの投資資産を長期間に渡って持ち続けることで、投資対象が本来持つ成長性を捉えたり、長期的な利益を獲得したりすることにより、投資成果を大きく上げることを目標としています。 |
| 主な投資制限 | ① ファンドマネージャーは、低格付(最大30%)の債券や有価証券に投資することができます。 ② ファンドの組み入れ資産は、現預金、短期国債・預金証書・銀行の引受といった短期債券およびその他の固定利付証券を含むことができます。さらに、現金または現金同等物を保有することもできます。 ③ 当ファンドは、上海・香港ストックコネクト(上海・香港の両証取が相互に上場株式の売買注文を取り次ぐ「滬港通」)を通じて中国A株式市場に直接投資することができます。深セン・香港ストックコネクト(深セン・香港の両証取が相互に上場株式の売買注文を取り次ぐ「深港通」)を通じて中国A株式市場に直接投資することができます。また、中国A株アクセス商品(「CAAP」)を通じて中国A株市場に間接的に投資することもできます。 ④ 中国A株式への投資額上限はポートフォリオのNAV20%とします。また単一CAAP発行体によって発行されたCAAPsに投資する上限はポートフォリオのNAVの10%とします。また、中国B株式への投資額はポートフォリオNAVの0~20%の間とします。 ⑤ 補助的な投資としては、商品取引、先物取引、オプション、預託証券、ワラント、転換社債にも投資することができます。またリスクをヘッジする目的に、インデックスと通貨スワップおよび為替予約に投資することも認められます。ただし、当ファンドは資産担保証券(資産担保コマーシャル・ペーパーを含む)に投資することができません。 |
| 収益の分配 | 分配金が自動的に再投資されます。(累積投資型) |
| 信託期間 | 無期限(2002年9月2日当初設定) |
| 決算日 | 毎年12月31日 |
| 管理報酬等 | 信託財産の純資産総額に下記の率(年率)を乗じた額 運用報酬等:1.25% 実績報酬:あらかじめ決められた純資産総額の増加部分に対して15%を実績報酬料金とします。 |
| ファンドの 関係法人 | 投資運用会社:Value Partners Hong Kong Limited 副投資顧問会社:該当なし 管理事務代行会社:HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited 保管会社:HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited |
| ベンチマーク | インデックスに追随しない脱市場投資(BMA)手法を採用しているものの、MSCI AC Asia (ex-Japan) Indexを参考にしています。 |
| ベンチマーク について | MSCI AC Asia (ex-Japan) Indexは、MSCI Inc.が開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。 |
Ⅱ-12.ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV/グローバル・フォーカス・グロース・エクイティ・ファンド
| 形態/表示通貨 | ルクセンブルグ籍の外国証券投資法人/円建 |
| 運用の基本方針 | 主として世界株式に投資を行い、信託財産の長期的な成長を図ることを目的に積極的な運用を行うことを基本とします。 |
| 主要投資対象 | 新興国および日本を含む世界の上場会社の普通株式および、優先株、新株予約権付社債、ADR等の関連証券を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | 投資対象ファンドを通じて、 ① 新興国および日本を含む世界株式の中で、成長性の高いと思われる企業の株式を中心に分散投資を行います。 ② 主として、上場会社の普通株式および、優先株、新株予約権付社債、ADR等の関連証券へ投資をします。 ③ 銘柄選択に関しては、個別企業分析により判断します。個別企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライスのアナリストによる独自の企業調査情報を活用し、個別の企業の信用分析と現地のポートフォリオ・マネジャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行います。 |
| 主な投資制限 | ① 上場企業の株および株関連証券への投資はファンド純資産の70%以上とします。 ② 債券および短期金融市場商品への投資はファンド純資産の30%以下とします。 ③ 1発行体の株式保有はファンド純資産の10%以下とします。 ④ 1発行体の短期金融市場商品保有はファンド純資産の10%以下とします。 ⑤ 1発行体の証券保有は株、債券など全て合算でファンド純資産の35%以下とします。 ⑥ デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定せず、ファンドの効率運用のために用いることがあります。 |
| 収益の分配 | 収益の分配は行いません。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 毎年12月31日 |
| 管理報酬等 | 信託財産の純資産総額に下記の率(年率)を乗じた額 運用報酬等:0.75% 事務代行費用等:最大0.10% その他外国投資法人にかかる租税、有価証券の売買や先物取引の際に発生する費用等が支払われます。 |
| ファンドの 関係法人 | 管理会社:ティー・ロウ・プライス(ルクセンブルグ)マネジメント S.a.r.l. 運用会社:ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド 管理事務代行会社:JPモルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エー |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| ベンチマーク について | 該当事項はありません。 |
Ⅱ-13.グローバルⅩ ESG 経営企業 ETF※
| 形態 | 米国籍外国上場投資信託/米ドル建 |
| 運用の基本方針 | Concinnity Conscious Companies Index(以下、対象指数という。)への動きに連動した投資成果をめざします。 |
| 主要投資対象 | 米国の株式 |
| 投資態度 | 原則として、米国上場の株式に投資し、対象指数への動きに連動した投資成果をめざします。 |
| 主な投資制限 | 純資産の80%以上を対象指数の構成銘柄に投資します。 |
| 収益の分配 | あり |
| 信託期間 | 無期限(2016年7月11日当初設定) |
| 決算日 | 毎年11月30日 |
| 管理報酬等 | 管理報酬 : 0.43% 設定・交換手数料 : 750米ドル |
| ファンドの 関係法人 | 投資アドバイザー : Global X Management Company LLC. 保管会社 : Brown Brothers Harriman & Co. トラスティ : Stradley Ronon Stevens & Young, LLP アドミニストレーター : SEI Investments Company |
| ベンチマーク | Concinnity Conscious Companies Index |
| ベンチマーク について | 該当事項はありません。 |
Ⅲ.FW外国株式EM+
Ⅲ-1.~Ⅲ-6.は、Ⅱ-1.~Ⅱ-6.に同じ
Ⅲ-7.ニッセイ/コムジェスト・新興国グロース株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
| 形態 | 追加型株式投資信託 |
| 運用の基本方針 | 信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。 |
| 主要投資対象 | ニッセイ/コムジェスト・新興国グロース株式マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。 なお、直接株式等に投資を行う場合があります。 |
| 投資態度 | ① 主として、ニッセイ/コムジェスト・新興国グロース株式マザーファンドへの投資を通じて、実質的に新興国の株式等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長をめざします。 ② 上記マザーファンドの受益証券の組入比率は、原則として高位に保ちます。 ③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| マザーファンドの 投資態度 | ① 主として新興国の企業が発行する株式等を中心に投資を行います。 ② 徹底したファンダメンタル分析に基づいて、高い利益成長が期待される企業を中心に個別銘柄を選定します。 ③ 運用にあたっては、コムジェストS.A.に運用指図に関する権限(国内の短期金融資産の指図に関する権限を除きます。)を委託します。 ④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ② 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥ 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑦ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ⑧ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ⑨ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 収益の分配 | ① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ② 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、委託会社の判断により、分配を行わないことがあります。 |
| 信託期間 | 無期限(2018年3月7日当初設定) |
| 決算日 | 毎年3月5日(休業日の場合翌営業日) |
| 管理報酬等 | 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率1.2551%(税抜1.141%)の率を乗じて得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。 |
| ファンドの 関係法人 | 委託会社:ニッセイアセットマネジメント株式会社 受託会社:三井住友信託銀行株式会社 マザーファンドの投資顧問会社:コムジェストS.A. |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| ベンチマーク について | 該当事項はありません。 |
Ⅲ-8.~Ⅲ-12.は、Ⅱ-7.~Ⅱ-11. に同じ
Ⅲ-13.フィデリティ・ファンズ‐インスティテューショナル・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ファンド
| 形態/表示通貨 | ルクセンブルグ籍証券投資法人/日本円建 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。 |
| 主要投資対象 | 主として、中南米、東南アジア、アフリカ、東欧(ロシアを含む)および中東を含む急速な経済成長を遂げている国々の企業が発行する株式に投資を行ないます。 |
| 投資態度 | 1) ファンドはその純資産において直接的に中国A株、及びB株にも投資をすることができます。 2) 参照指数はMSCIエマージング・マーケット・インデックスですが、インデックスに含まれない国・地域、及び企業に投資を行うこともあります。 3) 当ファンドは、運用部長主催の運用部内ミーティングを持ち、ポートフォリオのレビューを定期的に行います。 |
| 収益の分配 | なし |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 毎年4月末 |
| 管理報酬等 | 管理報酬:0.80% ・その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| ファンドの 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) 管理会社: FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ 管理事務代行会社:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ)エス・シー・エイ |
| 参照指数 | MSCIエマージング・マーケット・インデックス(税引後配当込み) |
| 参照指数 について | MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc.が開発した、新興国を投資対象とするグローバル株式のパフォーマンス測定を目的とする時価総額加重指数です。MSCI エマージング・マーケット・インデックスに関する著作権、およびその他知的所有権はMSCI Inc.に帰属しております。MSCI Inc.が指数構成銘柄への投資を推奨するものではなく、MSCI Inc.は当指数の利用に伴う如何なる責任も負いません。MSCI Inc.は情報の確実性および完結性を保証するものではなく、MSCI Inc.の許諾なしにデータを複製・頒布・使用等することは禁じられております。 |
Ⅲ-14.マン・ファンズ・ピーエルシー/マン・ニューメリック・エマージング・マーケッツ・エクイティ
| 形態 | アイルランド籍の外国投資法人/円建 |
| 運用の基本方針 | 主として、新興国の株式に投資することにより、MSCI エマージング・マーケット・インデックスを上回る投資成果をあげることを追求します。 |
| 主要投資対象 | 新興国の株式や株式関連の派生商品を主な投資対象とします。 |
| 投資態度 | ① 主として、新興国の株式に投資することにより、MSCIエマージング・マーケット・インデックスを上回る投資成果をあげることを追求します。 ② 銘柄選択においてはニューメリックが自社開発した定量運用モデルを用います。 ③ 資金動向や市況動向等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①有価証券(現物に限ります)の空売りは行いません。 ②純資産総額の10%を超える借入れは行いません。 ③流動性に欠ける資産の組入れは10%以下とします。 ④他の集団的投資スキームへの投資割合は、純資産総額の10%以下とします。 ⑤一発行会社の発行済株式総数の50%を超えて、当該発行会社の株式に投資しません。 |
| 収益の分配 | 原則として分配は行いません。 |
| 信託期間 | 無期限 ※(2015年2月10日当初設定 Class I USD) |
| 決算日 | 毎年12月31日 |
| 管理報酬等 | 信託財産の純資産総額に下記の率(年率)を乗じた額 運用報酬等:0.85% 事務代行費用等:最大0.30% その他外国投資法人に関する租税、設立費用・登録料、有価証券の売買や先物取引の際に発生する費用等が支払われます。 |
| ファンドの 関係法人 | 管理会社:マン・アセット・マネジメント(アイルランド)リミテッド 運用会社:ニューメリック・インベスターズ・エルエルシー 管理事務代行会社:BNY メロン・ファンド・サービシズ(アイルランド)ディーエーシー |
| ベンチマーク | MSCIエマージング・マーケット・インデックス(税引後配当込み) |
| ベンチマーク について | MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc.が開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。 |
Ⅲ-15.~Ⅲ-16.は、Ⅱ-12.~Ⅱ-13.に同じ
Ⅳ.FW日本債券セレクト
Ⅳ-1.マニュライフ日本債券アクティブ・ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用)
| 形態 | 追加型株式投資信託 |
| 運用の基本方針 | 主としてわが国の公社債に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 主としてマニュライフ日本債券アクティブ・マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)受益証券に投資します。なお、コマーシャル・ペーパーなど短期金融商品等に直接投資する場合があります。 |
| 投資態度 | ①マザーファンド受益証券を主たる投資対象とします。 ②NOMURA-BPI総合をベンチマークとして、円建て公社債(ユーロ円債を含む)のうち、主として投資適格債券に実質的に投資することによって、中長期的に同指標を上回る運用を目指します。 ③マザーファンドの受益証券の組入比率は原則として高位を保ちます。 ④大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行われないことがあります。 |
| マザーファンドの 投資態度 | ①NOMURA-BPI総合をベンチマークとして、円建て公社債(ユーロ円債を含む)のうち、主として 投資適格債券に投資することによって、中長期的に同指標を上回る運用を目指します。 ②運用の効率化をはかるため、債券先物取引やクレジット・デリバティブ取引等のデリバティブ等を利用することがあります。 ③公社債の組入れ比率は原則として高位を維持します。 ④大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行われないことがあります。 |
| 主な投資制限 | ①債券への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への投資は行いません。 ③有価証券先物取引等の直接利用は行いません。 ④信用取引、空売り、有価証券の貸付・借入れは行いません。 ⑤投資信託証券(マザーファンド受益証券を除く)への投資は行いません。 |
| 収益の分配 | ①分配対象額の範囲 繰越控除分を含めた経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ②分配対象額についての分配方針 分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。 ③留保益の運用方針 収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、特に制限を設けず運用の基本方針に基づき運用を行います。 |
| 信託期間 | 無期限(2011年3月8日当初設定) |
| 決算日 | 毎月5日(休業日の場合は翌営業日) |
| 管理報酬等 | 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。 ・純資産総額500億円以内 年0.33%(税抜0.30%) ・純資産総額500億円超1,000億円以内部分 年0.275%(税抜0.25%) ・純資産総額1,000億円超部分 年0.2145%(税抜0.195%) ほかに監査費用、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。 |
| ファンドの 関係法人 | 委託会社:マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社 受託会社:三井住友信託銀行株式会社 |
| ベンチマーク | NOMURA-BPI総合 |
| ベンチマーク について | NOMURA-BPI総合とは、野村證券株式会社の金融工学等研究部門が発表しているわが国の債券市場全体の動向を反映する投資収益指数(パフォーマンス)で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。NOMURA-BPI総合は、同社の知的財産であり、同指数に関する一切の権利は同社に帰属します。野村證券株式会社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、当ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。 |
Ⅳ-2.明治安田日本債券アクティブ・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
| 形態 | 追加型株式投資信託 |
| 運用の基本方針 | 信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 邦貨建ての国債、政府保証債、地方債、利付金融債、社債等を主要投資対象とします。このほか、国債先物取引、国債先物オプション取引、選択権付債券売買取引(国債店頭オプション取引)、金利先物取引、円金利スワップ取引、クレジット・デリバティブ取引等を行います。 |
| 投資態度 | ① 「NOMURA-BPI総合」をベンチマークとして信託財産の成長を目指します。 ② 投資対象は、国債、地方債および特別の法律により法人の発行する債券ならびに委託会社が別に定める格付会社のいずれかより取得時においてBBB格以上の格付けを有する債券およびそれと同等の信用度を有すると判断した債券に加え、国債先物取引、国債先物オプション取引、選択権付債券売買取引、金利先物取引、円金利スワップ取引およびクレジット・デリバティブ取引等とします。 ③ マクロ経済分析をベースとした金利の方向性予測等に基づき、市況動向やリスク分散等を勘案して、ポートフォリオの見直しを随時行います。 ④ デリバティブ取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。 ⑤ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行われないことがあります。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への投資は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権行使等により取得したものに限ります。 ② 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④ 外貨建資産への投資は、行いません。 |
| 収益の分配 | ① 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ② 収益分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。 |
| 信託期間 | 無期限(2015年9月9日当初設定) |
| 決算日 | 毎年2月26日および8月26日(休業日の場合翌営業日) |
| 管理報酬等 | ① 信託報酬の総額は、純資産総額に対して年0.308%(税抜0.28%)以内とします。 ② 前①の信託報酬率は、毎月10日(休業日の場合翌営業日)における新発10年固定利付国債の利回り(日本相互証券株式会社発表の終値、未発表の場合は直近終値)に応じて、純資産総額に対して以下の率とします。 (新発10年固定利付国債の利回りが) イ.1%未満の場合 …年0.198%(税抜0.18%) ロ.1%以上の場合 …次に定める率 ・純資産総額500億円未満 年0.308%(税抜0.28%) ・純資産総額500億円以上1,000億円未満部分 年0.253%(税抜0.23%) ・純資産総額1,000億円以上部分 年0.198%(税抜0.18%) 他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。 |
| ファンドの 関係法人 | 委託会社:明治安田アセットマネジメント株式会社 受託会社:三井住友信託銀行株式会社 |
| ベンチマーク | NOMURA-BPI(総合) |
| ベンチマーク について | NOMURA-BPI(野村ボンド・パフォーマンス・インデックス)(総合)とは、野村證券が公表する日本の公募債券流通市場全体の動向を的確に表す代表的な指標です。NOMURA-BPIは、野村證券の知的財産です。野村證券は、当ファンドの運用成績等に関し、一切責任ありません。 |
Ⅳ-3.国内債券スイッチング戦略ファンド(FOFs用)(適格機関投資家私募)
| 形態 | 追加型株式投資信託 |
| 運用の基本方針 | 安定的な収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。 |
| 主要投資対象 | わが国の国債 |
| 投資態度 | ① 主としてわが国の国債に投資を行い、安定的な収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。 ② 運用にあたっては、残存期間20年程度以下の年限で構成されるラダー型国債ポートフォリオの組み入れを高位とすることを基本としつつ、金利上昇が予測される局面では短期国債や短期金融資産などの低リスク資産の配分比率を高めることにより、金利上昇時の値下がりリスクを抑制することを目指します。 ③ ラダー型国債ポートフォリオおよび低リスク資産への配分比率の決定は、原則として、所定の運用モデル等に基づき行います。 ④ 当ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とし、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得したものに限ります。 ② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③ 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤ 外貨建資産への投資は行いません。 ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 収益の分配 | ①分配対象額は、繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ②分配金額は、基準価額水準や市況動向等を勘案して委託者が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。 |
| 信託期間 | 無期限(2015年9月8日当初設定) |
| 決算日 | 毎年3月5日(休業日の場合翌営業日) |
| 管理報酬等 | ① 信託報酬の総額は、純資産総額に対して年率0.374%(税抜0.34%)以内とします。 ② 前①の信託報酬率は、毎月10日時点 (休業日の場合翌営業日)(当初設定日から2015年10月10日(休業日の場合翌営業日)までの期間については当初設定日の前営業日)における新発10年国債の利回り (日本相互証券株式会社の終値)に応じて、純資産総額に対して以下の率とします。 (新発10年国債の利回りが) イ.2%未満の場合 …年率0.1980%(税抜0.18%) ロ.2%以上3%未満の場合 …年率0.2420%(税抜0.22%) ハ.3%以上4%未満の場合 …年率0.2860%(税抜0.26%) ニ.4%以上5%未満の場合 …年率0.3300%(税抜0.30%) ホ.5%以上の場合 …年率0.3740%(税抜0.34%) 他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。 |
| ファンドの 関係法人 | 委託会社:アセットマネジメントOne株式会社 受託会社:みずほ信託銀行株式会社 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| ベンチマーク について | 該当事項はありません。 |
Ⅳ-4.ダイワ日本国債ファンド -ラダー20-(FOFs用)(適格機関投資家専用)
| 形態 | 追加型株式投資信託 |
| 運用の基本方針 | 安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。 |
| 主要投資対象 | ダイワ日本国債 -ラダー20- マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券 |
| 投資態度 | ① 主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の国債に投資し、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざして運用を行ないます。 ② わが国の国債への投資にあたっては、原則として、最長20年程度までの国債を、残存期間ごとの投資金額がほぼ同程度となるように組み入れます。 ※ただし、国債の利回り状況によっては各残存期間の全てに投資するとは限りません。このため、各残存期間の投資金額が同程度とならない場合があります。 ③ 運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用することがあります。このため、国債およびマザーファンドの受益証券の組入総額ならびに債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ④ マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ⑤ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 ⑥ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。 |
| マザーファンドの 投資態度 | ① 主として、わが国の国債に投資し、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざして運用を行ないます。 ② わが国の国債への投資にあたっては、原則として、最長20年程度までの国債を、残存期間ごとの投資金額がほぼ同程度となるように組み入れます。 ※ただし、国債の利回り状況によっては各残存期間の全てに投資するとは限りません。このため、各残存期間の投資金額が同程度とならない場合があります。 ③ 運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用することがあります。このため、国債の組入総額ならびに債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ④ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への投資は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権行使等により取得したものにかぎります。 ② 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③ 外貨建資産への投資は、行ないません。 |
| 収益の分配 | ① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。 ② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。 |
| 信託期間 | 無期限(2016年3月9日当初設定) |
| 決算日 | 毎年3月15日(第1計算期間は、2017年3月15日まで)(休業日の場合翌営業日) |
| 管理報酬等 | ① 信託報酬の総額は、純資産総額に対して年率0.3201%(税抜0.291%)以内とします。 ② 前①の信託報酬率は、毎月10日(休業日の場合翌営業日)(当初設定日から2016年3月10日(休業日の場合翌営業日)までの期間については当初設定日の前営業日)における新発10年国債の利回り(日本相互証券株式会社発表の終値)に応じて、純資産総額に対して以下の率とします。 (新発10年国債の利回りが) イ.2%未満の場合 …年率0.1441%(税抜0.131%) ロ.2%以上3%未満の場合 …年率0.1881%(税抜0.171%) ハ.3%以上4%未満の場合 …年率0.2321%(税抜0.211%) ニ.4%以上5%未満の場合 …年率0.2761%(税抜0.251%) ホ.5%以上の場合 …年率0.3201%(税抜0.291%) |
| ファンドの 関係法人 | 委託会社:大和アセットマネジメント株式会社 受託会社:三井住友信託銀行株式会社 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| ベンチマーク について | 該当事項はありません。 |
Ⅳ-5.ネオ・ジャパン債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
| 形態 | 追加型株式投資信託 |
| 運用の基本方針 | 安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。 |
| 主要投資対象 | ネオ・ジャパン債券マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券 |
| 投資態度 | ① 主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の債券に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざします。 ② マザーファンドの運用にあたっては、以下の方針を基本とします。 (イ)組入れる債券(国債を除きます。)の格付けは、取得時においてBBB格相当以上(R&I、JCR、S&P、フィッチのいずれかでBBB-以上またはムーディーズでBaa3以上。これらの格付会社の格付けがない債券のうち委託者が同等の信用力があると判断するものを含みます。)とします。 ※債券への投資に代えて、CDS 取引を利用することがあります。 (ロ)債券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の80%程度以上に維持することを基本とします。 (ハ)運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、債券の組入総額および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、マザーファンドの信託財産の純資産総額を超えることがあります。また、債券先物取引等の売建玉の時価総額が債券の組入総額を超えることがあります。 ③ マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ④ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 ⑤ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。 |
| マザーファンドの 投資態度 | ① 主として、わが国の債券に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざします。 ② 組入れる債券(国債を除きます。)の格付けは、取得時においてBBB格相当以上(R&I、JCR、S&P、フィッチのいずれかでBBB-以上またはムーディーズでBaa3以上。これらの格付会社の格付けがない債券のうち委託者が同等の信用力があると判断するものを含みます。)とします。 ※債券への投資に代えて、CDS 取引を利用することがあります。 ③ 債券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の80%程度以上に維持することを基本とします。 ④ 運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、債券の組入総額および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。また、債券先物取引等の売建玉の時価総額が債券の組入総額を超えることがあります。 ⑤ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 |
| 主な投資制限 | ① マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。 ② 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④ 外貨建資産への投資は、行ないません。 |
| 収益の分配 | ① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。 ② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。 |
| 信託期間 | 無期限(2014年11月14日当初設定) |
| 決算日 | 毎年6月15日(第1計算期間は2015年6月15日まで)(休業日の場合翌営業日) |
| 管理報酬等 | ① 信託報酬の総額は、純資産総額に対して年率0.374%(税抜0.34%)以内とします。 ② 前①の信託報酬率は、毎月10日(休業日の場合翌営業日)(当初設定日から2014年12月10日(休業日の場合翌営業日)までの期間については当初設定日の前営業日)における新発10年国債の利回り(日本相互証券株式会社発表の終値)に応じて、純資産総額に対して以下の率とします。 (新発10年国債の利回りが) イ.2%未満の場合……………年率0.198%(税抜0.18%) ロ.2%以上3%未満の場合…年率0.242%(税抜0.22%) ハ.3%以上4%未満の場合…年率0.286%(税抜0.26%) ニ.4%以上5%未満の場合…年率0.330%(税抜0.30%) ホ.5%以上の場合……………年率0.374%(税抜0.34%) |
| ファンドの 関係法人 | 委託会社:大和アセットマネジメント株式会社 受託会社:三井住友信託銀行株式会社 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| ベンチマーク について | 該当事項はありません。 |
Ⅳ-6.大和住銀日本債券アクティブファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
| 形態 | 追加型株式投資信託 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 日本債券アクティブ2・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ① 日本債券アクティブ2・マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の公社債を主要投資対象とし、金利予測およびクレジット判断等に基づきアクティブに運用を行います。 ② NOMURA-BPI 総合指数をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。 ③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| マザーファンドの 投資態度 | ① わが国の公社債を主要投資対象とし、金利予測およびクレジット判断等に基づきアクティブに運用を行います。 ② NOMURA-BPI 総合指数をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。 ③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ① マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。 ② 株式への実質投資は、行ないません。 ③ 外貨建資産への実質投資は、行ないません。 |
| 収益の分配 | ① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の範囲内とします。 ② 毎決算日に分配可能額の範囲内で、基準価額水準、市場動向等を勘案して、委託会社が決定します。※分配可能額が少額な場合は分配を行わない場合があります。 |
| 信託期間 | 無期限(2017年9月8日当初設定) |
| 決算日 | 毎年3月7日(休業日の場合翌営業日) |
| 管理報酬等 | 純資産総額に対して年率0.374%(税抜0.34%)以内 他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。 |
| ファンドの 関係法人 | 委託会社:三井住友DSアセットマネジメント株式会社 受託会社:三井住友信託銀行株式会社 |
| ベンチマーク | NOMURA-BPI(総合) |
| ベンチマーク について | NOMURA-BPI(野村ボンド・パフォーマンス・インデックス)(総合)とは、野村證券が公表する日本の公募債券流通市場全体の動向を的確に表す代表的な指標です。NOMURA-BPIは、野村證券の知的財産です。野村證券は、当ファンドの運用成績等に関し、一切責任ありません。 |
Ⅳ-7.りそな日本債券ファンド・コア・アクティブ(適格機関投資家専用)
| 形態 | 追加型株式投資信託 |
| 運用の基本方針 | 安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。 |
| 主要投資対象 | RAM日本債券コア・アクティブマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。(なお、国内の債券に直接投資することがあります。) |
| 投資態度 | ① 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、ベンチマークであるNOMURA-BPI総合に採用されている国内の債券に投資し、NOMURA-BPI総合を中長期的に上回る投資成果を目指します。なお、NOMURA-BPI総合で採用されていない債券(ユーロ円債を含む)に投資することがあります。 ② マクロ経済動向や金融市場の分析を基に、将来の金融・財政政策等を予想し、金利およびクレジットスプレッドの方向性を予測することによって、NOMURA-BPI総合に対する超過収益の獲得を目指します。 ③ 債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。 |
| マザーファンドの 投資態度 | ① 主として、ベンチマークであるNOMURA-BPI総合に採用されている国内の債券に投資し、NOMURA-BPI総合を中長期的に上回る投資成果を目指します。なお、NOMURA-BPI総合で採用されていない債券(ユーロ円債を含む)に投資することがあります。 ② マクロ経済動向や金融市場の分析を基に、将来の金融・財政政策等を予想し、金利およびクレジットスプレッドの方向性を予測することによって、NOMURA-BPI総合に対する超過収益の獲得を目指します。 ③ 債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ① 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ② 投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③ 外貨建資産への投資は行いません。 ④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 ⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 収益の分配 | 原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。 ① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。 ② 原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。 ③ 留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。 |
| 信託期間 | 無期限(2018年6月21日当初設定) |
| 決算日 | 毎年6月10日(休業日の場合は翌営業日) |
| 管理報酬等 | 信託報酬率については、毎計算期間開始日の前月の最終営業日における日本相互証券株式会社発表の新発10年固定利付国債の利回り(終値)に応じて、以下の率とします。 (新発10年固定利付国債利回り(終値)が) イ) 1%未満の場合 年率0.209%(税抜0.190%) ロ) 1%以上の場合 年率0.319%(税抜0.290%) |
| ファンドの 関係法人 | 委託会社:りそなアセットマネジメント株式会社 受託会社:株式会社SMBC信託銀行 |
| ベンチマーク | NOMURA-BPI総合 |
| ベンチマーク について | 「NOMURA-BPI総合」は、野村證券株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す投資収益指数で一定の組入基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに計算されます。NOMURA-BPI総合の知的財産権とその他の一切の権利は野村證券株式会社に帰属しています。野村證券株式会社は、NOMURA-BPI総合指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。 |
Ⅳ-8.デンマーク・カバード債ファンド(FOFs用)(為替ヘッジあり/適格機関投資家専用)
| 形態 | 追加型株式投資信託 |
| 運用の基本方針 | 安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。 |
| 主要投資対象 | 不動産担保ローンを担保とするデンマーク・クローネ建てのカバード債(以下「デンマーク・カバード債」といいます。) |
| 投資態度 | ① 主として、デンマーク・カバード債に投資し、デンマーク・カバード債市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます。 ② 為替変動リスクを低減するため、外貨建資産については為替ヘッジを行ないます。 ③ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 ④ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 |
| 収益の分配 | ① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。 ② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。 |
| 信託期間 | 無期限(2020年3月12日当初設定) |
| 決算日 | 毎年2月20日(休業日の場合翌営業日)(第1計算期間は2021年2月20日(休業日の場合翌営業日)まで) |
| 管理報酬等 | 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率0.2981%(税抜0.271%)の率を乗じて得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。 |
| ファンドの 関係法人 | 委託会社:大和アセットマネジメント株式会社 受託会社:三井住友信託銀行株式会社 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| ベンチマーク について | 該当事項はありません。 |
Ⅴ. 外国債券セレクト
Ⅴ-1.LM・ブランディワイン外国債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
| 形態 | 追加型株式投資信託 |
| 運用の基本方針 | 当ファンドは、主に「LM・ブランディワイン外国債券マザーファンド」受益証券への投資を通じて、主に日本を除く世界の公社債に実質的に投資を行うことにより、信託財産の中長期的成長を目指します。 |
| 主要投資対象 | LM・ブランディワイン外国債券マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券 |
| 投資態度 | ① LM・ブランディワイン外国債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。 ② LM・ブランディワイン外国債券マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。 ③ 資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| マザーファンドの 投資態度 | ① 主に、日本を除く世界の公社債に投資します。 ② 外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いません。ただし、通貨見通しに基づいて相対的に魅力があると判断される通貨に、為替予約取引等を通じて資産配分することがあります。 ③ 取得時において、原則として1社以上の格付機関から投資適格(BBB-/Baa3以上)の長期格付けが付与された、あるいはこれに相当する信用力をもつと運用者が判断する公社債に投資します。 ④ 運用の指図に関する権限をブランディワイン・グローバル・インベストメント・マネジメント・エルエルシーに委託します。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ② 新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ③ 同一銘柄の転換社債等への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ④ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑤ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ⑥ 為替予約の利用及びデリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。 ⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 収益の分配 | ① 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます。)及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ② 収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。ただし、分配対象額が少額等の場合は、分配を行わない場合があります。 |
| 信託期間 | 無期限(2014年3月10日当初設定) |
| 決算日 | 毎年3月15日(休業日の場合翌営業日)(第1計算期間は2015年 3月 16日まで) |
| 管理報酬等 | 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率0.418%(税抜0.38%)の率を乗じて得た額とします。他に組入有価証券売買時の売買委託手数料等、その他諸費用(監査費用、印刷等費用、受益権の管理事務費用等。純資産総額の年率0.05%を合計上限額とします。)が信託財産から支払われます。 |
| ファンドの 関係法人 | 委託会社:レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社 受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社 マザーファンドの投資顧問会社:ブランディワイン・グローバル・インベストメント・マネジメント・エルエルシー |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| ベンチマーク について | 該当事項はありません。 |
Ⅴ-2.ダイワ欧州債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
| 形態 | 追加型株式投資信託 |
| 運用の基本方針 | 投資成果をFTSE欧州世界国債インデックス(5年超・ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。 |
| 主要投資対象 | 欧州の債券 |
| 投資態度 | ① 主として、欧州の債券に投資し、投資成果をFTSE欧州世界国債インデックス(5年超・ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。 ② 運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用することがあります。このため、債券の組入総額および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ③ 外貨建資産の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ④ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。 ⑤ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 ⑥ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への投資は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権行使等により取得したものに限ります。 ② 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 |
| 収益の分配 | ① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。 ② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。 |
| 信託期間 | 無期限(2014年9月10日当初設定) |
| 決算日 | 毎年6月15日(第1計算期間は、2015年6月15日まで)(休業日の場合翌営業日) |
| 管理報酬等 | 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.308%(税抜0.28%)の率を乗じて得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。 |
| ファンドの 関係法人 | 委託会社:大和アセットマネジメント株式会社 受託会社:三井住友信託銀行株式会社 |
| ベンチマーク | FTSE欧州世界国債インデックス(5 年超・ヘッジなし・円ベース) |
| ベンチマーク について | FTSE欧州国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLC により運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLC の知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE FixedIncome LLC が有しています。 |
Ⅴ-3.ダイワ米国債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
| 形態 | 追加型株式投資信託 |
| 運用の基本方針 | 投資成果をFTSE米国債インデックス(5年超・ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。 |
| 主要投資対象 | 米国の債券 |
| 投資態度 | ① 主として、米国の債券に投資し、投資成果をFTSE米国債インデックス(5年超・ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。 ② 運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用することがあります。このため、債券の組入総額および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ③ 外貨建資産の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ④ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。 ⑤ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 ⑥ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への投資は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権行使等により取得したものに限ります。 ② 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 |
| 収益の分配 | ① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。 ② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。 |
| 信託期間 | 無期限(2016年3月9日当初設定) |
| 決算日 | 毎年3月15日(第1計算期間は、2017年3月15日まで)(休業日の場合翌営業日) |
| 管理報酬等 | 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.2981%(税抜0.271%)の率を乗じて得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。 |
| ファンドの 関係法人 | 委託会社:大和アセットマネジメント株式会社 受託会社:三井住友信託銀行株式会社 |
| ベンチマーク | FTSE米国債インデックス(5年超・ヘッジなし・円ベース) |
| ベンチマーク について | FTSE米国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLC の知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLC が有しています。 |
Ⅴ-4.ダイワ/デカ欧州債券アクティブ・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
| 形態 | 追加型株式投資信託 |
| 運用の基本方針 | 信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。 |
| 主要投資対象 | 1.欧州の債券 2.金融商品取引所上場の債券先物取引および債券先物オプション取引 |
| 投資態度 | ① 主として、欧州の政府、欧州の政府関係機関、欧州の企業、欧州の国際機関が発行する債券に投資するとともに、欧州の債券先物取引、欧州の債券先物オプション取引を活用することで、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。 ② 先物取引等の買建玉および売建玉の時価総額を合計した額は、信託財産の純資産総額の200%程度を上限とします。なお、オプション取引は先物に換算するものとします。 ③ 投資対象とする銘柄は、取得時において投資適格(ムーディーズでBaa3以上またはS&PもしくはフィッチでBBB-以上)の格付けを有するものとします。 ④ デュレーション、イールドカーブ、クレジットスプレッド、国別構成、通貨別構成、債券セクター別構成等を勘案し、ポートフォリオを構築します。 ⑤ 投資成果の向上を図るため、為替予約取引をヘッジ目的以外で行なうことがあります。 ⑥ 外貨建資産の運用にあたっては、デカ・インベストメント社に運用の指図にかかる権限を委託します。 ⑦ 外貨建資産の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ⑧ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 ⑨ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への投資は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権行使等により取得したものにかぎります。 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 |
| 収益の分配 | ① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。 ② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。 |
| 信託期間 | 無期限(2016年9月12日当初設定) |
| 決算日 | 毎年6月15日(休業日の場合翌営業日) (第1計算期間は2017年6月15日まで) |
| 管理報酬等 | 信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に年0.4851%(税抜 年0.441%)の率を乗じて得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。 |
| ファンドの 関係法人 | 委託会社:大和アセットマネジメント株式会社 受託会社:三井住友信託銀行株式会社 投資顧問会社:デカ・インベストメントGmbH |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| ベンチマーク について | 該当事項はありません。 |
Ⅴ-5.ダイワ中長期世界債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
| 形態 | 追加型株式投資信託 |
| 運用の基本方針 | 投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、5年超、ヘッジなし、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。 |
| 主要投資対象 | 世界債券5年超インデックス・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券 |
| 投資態度 | ① 主として、マザーファンドの受益証券を通じて、外国の債券に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、5年超、ヘッジなし、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。 ② マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ③ マザーファンドにおいて、運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用することがあります。このため、マザーファンドにおいて、債券の組入総額および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ④ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。 ⑤ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 ⑥ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。 |
| マザーファンドの 投資態度 | ① 主として、外国の債券に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、5年超、ヘッジなし、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。 ② 運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用することがあります。このため、債券の組入総額および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ③ 外貨建資産の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ④ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。 ⑤ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 |
| 主な投資制限 | ① マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。 ② 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
| 収益の分配 | ① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。 ② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。 |
| 信託期間 | 無期限(2018年9月10日当初設定) |
| 決算日 | 毎年5月14日(休業日の場合翌営業日) |
| 管理報酬等 | 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.2981%(税抜0.271%)の率を乗じて得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。 |
| ファンドの 関係法人 | 委託会社:大和アセットマネジメント株式会社 受託会社:三井住友信託銀行株式会社 |
| ベンチマーク | FTSE世界国債インデックス(除く日本、5年超、ヘッジなし、円ベース) |
| ベンチマーク について | FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。 |
Ⅴ-6.ウエリントン・グローバル総合債券 (除く日本)ファンド クラスS受益証券(円ヘッジ無、分配金有)(ケイマン籍、円建)
| 形態 | ケイマン籍信託型外国投資信託(受託会社と管理会社との間の信託証書に基づく)/円建て |
| 運用の基本方針 | ファンドは、グローバル債券(日本を除く)への分散投資を通じ、ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合債券指数(除く日本)を上回る長期的な総合収益の確保を目指して運用されます。 |
| 主要投資対象 | ファンドは、世界の発行体の発行する、市場性の高い債券に主に投資します。ファンドの保有債券は、市場環境や投資機会の変化に応じ、大きく変わることがあります。 |
| 投資態度 | ① ファンドは、ベンチマーク指数に含まれる債券に投資します。 ② 指数に含まれない政府、政府関連機関、国際機関の発行する債券、モーゲージ担保証券、社債、アセットバック証券、インフレ連動債券、地方債、トラスト優先証券、その他の債券に投資することがあります。 ③ 投資対象債券は、指数に含まれる国の通貨建て、もしくはスタンダード・アンド・プアーズ社またはムーディーズ社の格付けがBBB-/Baa3 以上の指数に含まれない国の通貨(「対象通貨」)建てとします。 ④ 現金並びに現金同等物は、投資戦略の遂行の目的で、またはデリバティブ投資の担保として保有することがあります。 ⑤ 現金並びに現金同等物を除いては、円建て債券は組み入れません。 ⑥ 市場エクスポージャーを得るため、もしくはヘッジを目的として、債券・為替先渡し;債券・為替オプション;金利・債券トータルリターン・クレジットデフォルト・通貨スワップ取引;上場債券・上場為替先物の取引を行うことがあります。ファンドの保有債券・通貨ポジションとは関連しない単独の売建ポジションを取ることもありますが、経済的レバレッジは取りません。 ⑦ 管理会社がその流動性について適切であると認めた場合、私募証券、その他の規制証券に投資を行うことがあります。 ⑧ 管理会社が適切であると認めた場合、管理会社またはその関連会社が運用する他の投資ファンドの持分に投資を行う場合があります。ただし、運用手数料の重複が無い場合に限ります。 ⑨ ファンドは通常、グローバル債券市場の国、通貨、セクター、発行体に広く分散投資します。 ⑩ ファンドは円建とし、ヘッジ無しクラス受益証券については、通常ヘッジなしとします。ただし、アクティブな通貨戦略に基づき、機を見て選別的に通貨エクスポージャーをヘッジすることがあります。同様に、ヘッジ有りクラス受益証券において、アクティブな通貨ポジションを除いたファンドの通貨ポジションは通常円ヘッジされます。ヘッジ有りクラス受益証券のヘッジに関わる証券ならびに投資商品は、当該受益証券特有のものとし、当該ヘッジ取引から生じる実現/評価損益及び費用は、各々のヘッジ有りクラス受益証券に配分されます。 ⑪ ファンドは、ファンドの債券ポジションに関わりなく、対象通貨の売り・買いポジションをアクティブに取ることがあります。 ⑫ 資金の借り入れは、短期的な資金繰り、特殊なかつ緊急の目的以外には行いません。 ⑬ 現在の運用方針は、運用基本方針の達成に最善であると投資運用会社が考える場合には変更されることがあります。ファンドの投資が顕著に変化するような運用方針の重要な変更については、受益者への事前通知が行われます。 |
| 主な投資制限 | ① 債券デリバティブのエクスポージャーは、ネットではファンドの100%、グロスでは200%を超えないこととします。 ② 同一銘柄への投資は、組み入れ時のファンド資産の5%以内とします。ただし、1)OECD 諸国、政府関連機関、それらの下部組織、または国際・地域機関や機構が発行・保証する証券、2)デリバティブ取引のカウンターパーティ、3)投資対象に含まれる投資ファンドについてはこの制限を課しません。 ③ ファンド全体のデュレーションは穏やかで、典型的にはベンチマーク指数の±2年の範囲内となります。個別銘柄におけるデュレーションの範囲はこれよりも大きくなる場合があります。 ④ 米ドル、ユーロ、英ポンドの通貨エクスポージャーは、通常、ベンチマーク指数における配分の±20%以内、日本円およびその他の対象通貨はベンチマーク指数における配分の±10%以内となることが想定されます。 ⑤ ファンドの加重平均格付けはA-/A3 以上となることが想定されます。発行体の格付けは、スタンダード・アンド・プアーズ社、またはムーディーズ社またはフィッチ社の長期格付けのいずれか高い方を採用します。無格付けの場合は管理会社がそれと同等の信用力であると見なした格付けを採用します。投資適格未満(スタンダード・アンド・プアーズ社またはムーディーズ社の格付けがBBB-/Baa3 未満)の債券、または無格付けの場合で管理会社がそれと同等の信用力であると見なす債券の組み入れは、ファンド資産の10%以内とします。 ⑥ 個別有価証券の空売りは行いません。ただし、デリバティブ取引およびデリバティブ取引と類似のエクスポージャーを提供するために投資運用会社が企図する特定の取引についてはこの限りではありません(例:証券の売りとリバースレポ取引を組み合わせて行う擬似的な先渡取引など)。 ⑦ 資金の借り入れは、証券の決済および受益者の換金に対応するための一時的なものに限って行います。 ⑧ ファンドは、時価の取得が困難な証券に投資を行う場合、評価の透明性を確保する方法を規定しています。 ⑨ 未上場で常時換金可能ではない集団投資スキームへの投資は、ファンド純資産総額の5%以下とします。 ⑩ 特段の定めがない限り、投資制限は組み入れ時点で適用され、社内のバリュエーションに基づき計算されます。 ⑪ 同一発行体の債券へのエクスポージャー(デリバティブ取引による債券へのエクスポージャーを含む)は、以下の適用除外に該当しない限り、ファンドの純資産総額の10%を超えないこととします。 ⑫ 同一発行体の株式へのエクスポージャー(デリバティブ取引による株式へのエクスポージャーを含む)は、ファンドの純資産総額の10%を超えないこととします。 ⑬ デリバティブ取引による同一発行体の債券または株式へのエクスポージャーは、以下の適用除外に該当しない限り、ファンドの純資産総額の10%を超えないこととします。同一のカウンターパーティへのエクスポージャーはファンドの純資産総額の10%を超えないこととします。 ⑭ (デリバティブ取引によるエクスポージャーを含む)同一発行体の債券および株式へのエクスポージャーの合計は、以下の適用除外に該当しない限り、ファンドの純資産総額の20%を超えないこととします。 ⑮ 以下の債券へのエクスポージャーについては、上記の投資制限の適用が除外されます。 中央政府、政府機関、中央銀行または地方政府が発行または保証する現地通貨建て債券 日本、アイルランド、米国、イタリア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、英国、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、ルクセンブルグ、香港および、一般社団法人投資信託協会が認定するその他の国の中央政府、政府機関、中央銀行または地方政府が発行または保証する現地通貨以外の通貨建てである債券 国際機関が発行または保証する債券 |
| 収益の分配 | 管理会社の裁量により、各クラス受益証券の持分のファンド資産から得られたネットインカムとネットキャピタルゲイン(実現益および未実現益)の一部または全部を分配金として払い出す予定です。 |
| 信託期間 | 信託証書の日付(2005年1月12日)から150年間。ただし一定の事由の場合、終了することがあります。 |
| 決算日 | 毎年12月31日 |
| 管理報酬等 | 運用報酬0.45%(年率)、その他に管理費用がかかります。 管理費用には0.25%(年率)の上限を設けていますが、管理会社の裁量により予告なく変更される場合もあります。 |
| ファンドの 関係法人 | (投資運用会社)ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー (管理会社)ウエリントン・マネージメント・ファンズ・エルエルシー (カストディアン)ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー (監査法人)プライスウォーターハウスクーパース |
| ベンチマーク | ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合債券指数(除く日本) |
| ベンチマーク について | ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合債券指数(除く日本)は、ブルームバーグが算出、公表を行う指数であり、日本を除く世界の投資適格債券市場のパフォーマンスを示す代表的な指数です。従前、バークレイズ・グローバル総合債券指数(除く日本)と呼ばれていました。ブルームバーグは2016年8月24日にブルームバーグ・バークレイズ指数をバークレイズから取得しました。ブルームバーグ(BLOOMBERG)は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー(Bloomberg Finance L.P.)の商標およびサービスマークです。バークレイズ(BARCLAYS)は、ライセンスに基づき使用されているバークレイズ・バンク・ピーエルシー(Barclays Bank Plc)の商標およびサービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社(以下「ブルームバーグ」と総称します。)またはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・バークレイズ・インデックス(BLOOMBERG BARCLAYS INDICES)に対する一切の独占的権利を有しています。 |
Ⅴ-7.グローバル・コア債券ファンド(適格機関投資家専用)(ケイマン籍、円建)
| 形態 | ケイマン籍信託型外国投資信託/円建て |
| 運用の基本方針 | 世界の発行体が発行する主として投資適格の公社債に投資し、ベンチマーク(ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合インデックス(除く日本円))を上回る投資成果を目指します。 |
| 主要投資対象 | 世界の発行体が発行する公社債 |
| 投資態度 | ① 世界の発行体が発行する主として投資適格の公社債に投資し、ベンチマーク(ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合インデックス(除く日本円))を上回る投資成果を目指します。 ② ファンドは通常、グローバル債券市場の国、通貨、セクター、発行体に広く分散投資します。 ③ ファンドの債券ポジションに関わりなく、投資対象通貨の売り・買いポジションをアクティブにとることがあります。 ④ 現金または現金同等資産を除き、円建ての証券は組入れません。 ⑤ 収益確保を目的として各種デリバティブ取引を活用します。 対象デリバティブ取引:金利スワップ、金利先渡、インフレーション・スワップ、通貨スワップ、金利先物、債券先物、クレジット・デフォルト・スワップ、トータル・リターン・スワップ、為替フォワード、債券TBA、およびこれらの取引にかかわるオプション ⑥ 運用の指図に関する権限をPGIMインク、およびPGIMリミテッドに委託します。 |
| 主な投資制限 | ① 国債・ソブリン債セクターの組入比率には上限を設けません。 ② 政府機関債、地方債、および国際機関債セクターの組入比率はファンドの純資産総額の60%を上限とします。 ③ ファンドの純資産総額に占める社債セクターの組入比率はベンチマーク対比+50%を上限とします。 ④ ファンドの純資産総額に占める証券化商品セクターの組入比率はベンチマーク対比+50%を上限とします。 ⑤ 投資適格未満の債券の組入比率はファンドの純資産総額の25%を上限とします。 ⑥ ファンドの純資産総額に占める新興国市場債券の組入比率はベンチマーク対比+15%を上限とします。 ⑦ ファンド全体のデュレーションのベンチマーク・デュレーションからの乖離は±2.5年以内とします。 ⑧ デリバティブ取引によるデュレーション寄与は合計でファンド全体のデュレーションの50%以内とします。 ⑨ ファンドの各通貨エクスポージャーのベンチマークからのプラス乖離の合計、マイナス乖離の合計はそれぞれファンドの純資産総額の30%を上限とします。 ⑩ 単一発行体の証券の組入比率は、米国、カナダ、オーストラリア、ドイツおよび英国が発行する国債およびソブリン債を除き、ファンドの純資産総額の10%を上限とします。 |
| 収益の分配 | ① 分配対象額は、経費控除後の利子・配当等と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ② 分配金額は投資運用会社とトラスティーが協働し、基準価額水準、市況動向を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。 |
| 信託期間 | 信託証書の日付(2015年8月11日)から149年間。ただし一定の事由の場合、終了することがあります。 |
| 決算日 | 毎年5月最終営業日またはトラスティーが別途定めた日 |
| 管理報酬等 | ファンドの純資産総額に下記の率(年率)を乗じた額 運用報酬等: ・純資産総額最初の100億円までの部分 年0.3000% ・純資産総額100億円超200億円までの部分 年0.2800% ・純資産総額200億円超300億円までの部分 年0.2500% ・純資産総額300億円超の部分 年0.1500% 管理費用: 0.15%(年率)を上限とし、4万米ドル(年額)を下限とします。 その他の諸費用、ファンドにかかる事務の処理等に要する諸費用(監査費用、法律顧問への報酬、印刷費用等を含みます)は、ファンドより実費にて支払われます。また、この他有価証券売買時の売買委託手数料等取引に要する費用、ファンドの資産およびその収益に関する租税等もファンドの負担となります。 |
| ファンドの 関係法人 | (投資運用会社)PGIMジャパン株式会社 (カストディアン)ブラウン・ブラザーズ・ハリマン&Co. (監査法人)プライスウォーターハウスクーパース |
| ベンチマーク | ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合インデックス(除く日本円) |
| ベンチマーク について | ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合インデックス(除く日本円)は、ブルームバーグが開発、算出、公表を行う指数であり、日本を除く世界の投資適格債券市場のパフォーマンスを示す代表的な指数です。ブルームバーグ(BLOOMBERG)は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー(Bloomberg Finance L.P.)の商標およびサービスマークです。バークレイズ(BARCLAYS)は、ライセンスに基づき使用されているバークレイズ・バンク・ピーエルシー(Barclays Bank Plc)の商標およびサービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社(以下「ブルームバーグ」と総称します。)またはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・バークレイズ・インデックス(BLOOMBERG BARCLAYS INDICES)に対する一切の独占的権利を有しています。 |
Ⅴ-8.ブルーベイ欧州総合債券ファンド(ケイマン籍、円建)
| 形態 | ケイマン籍信託型外国投資信託 / 円建て |
| 運用の基本方針 | 信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 |
| 主要投資対象 | ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ総合債券インデックスをベンチマークに、主に欧州の投資適格債券への投資を行います。 |
| 投資態度 | ① ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ総合債券インデックスに対して超過収益の獲得を目指します。 ② EU諸国で発行された投資適格債に少なくとも純資産額の2/3以上投資します。 ③ EU以外の国で発行された投資適格債に対して純資産額の1/3まで投資可能とします。 ④ B-/B3以上で投資適格未満の債券に対して純資産額の15%まで投資可能とします。 ⑤ 少なくとも純資産額の2/3以上は、欧州通貨資産とします。 ⑥ 為替変動リスクに関しては、外貨建て資産について円に対する為替ヘッジを原則行いません。 |
| 主な投資制限 | ① 株式および投資信託への投資は行いません。 ② 日本を国籍とする発行体の発行する債券への投資は行いません。 ③ 容易に換金できない私募形式で販売された有価証券や非上場証券など非流動性資産に対する投資は純資産額の15%を超えないものとします。ただし144A証券や上場されることが表明された或いは上場予定にある証券についてはこの限りではありません。 ④ 現物債券の売り建ては行いません。 |
| 収益の分配 | 分配無し |
| 信託期間 | 2160年11月15日 但し一定の事由の場合、終了することがあります。 |
| 決算日 | 毎年6月最終ファンド営業日 (ファンド営業日は、土日、ロンドンあるいはニューヨークの銀行休業日、そして12月24日を除く平日) ただし、第1計算期間は当初設定日~2016年6月30日 |
| 管理報酬等 | 運用報酬および費用は以下の通りとなります。 ・運用報酬 0.34% ・管理手数料(カストディ費用、管理・受託報酬等)0.15% その他の費用として、有価証券の売買や先物取引の際に発生するブローカー手数料等、監査費用、法定費用等は実費で信託財産から支払われます。 |
| ファンドの 関係法人 | 管理会社:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン&Co 受託会社:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー(ケイマン)・リミテッド 運用会社:ブルーベイ・アセット・マネジメント・エルエルピー 資産保管会社:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン&Co |
| ベンチマーク | ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ総合債券インデックス |
| ベンチマーク について | ・ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ総合債券インデックスはユーロ建てで発行されるまたは欧州通貨統合(EMU)に参加する16ヵ国の政府による旧通貨建てで発行されていた債券から構成。 ・全ての債券は投資適格級格付けであり、残存年数は少なくとも1年以上であることが必要であり、転換社債や変動利付債、永久債やワラント債、ストラクチャード商品は対象外。またドイツの準ローン証券についても売買上の制約や非上場に伴い流動性に欠けることを背景に対象外。 ・発行国についての定めはなく、ユーロ圏外の発行体であっても同インデックス組入基準を満たすようであれば組入対象。 ・ブルームバーグ(BLOOMBERG)は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー(Bloomberg Finance L.P.)の商標およびサービスマークです。バークレイズ(BARCLAYS)は、ライセンスに基づき使用されているバークレイズ・バンク・ピーエルシー(Barclays Bank Plc)の商標およびサービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社(以下「ブルームバーグ」と総称します。)またはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・バークレイズ・インデックス(BLOOMBERG BARCLAYS INDICES)に対する一切の独占的権利を有しています。 |
Ⅴ-9.ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ-ダイワ・コア・ボンド・ストラテジー・ファンド(ノンヘッジ・クラス)(ケイマン籍、円建)
| 形態 | ケイマン籍の外国投資信託/円建 |
| 運用の基本方針 | 米ドル建ての複数種別の債券等に投資することで、トータルリターンの最大化を目指します。 |
| 主要投資対象 | 米ドル建ての複数種別の債券等(国債、政府機関債、地方債、投資適格社債、ハイ・イールド社債、新興国債券、資産担保証券、バンクローン、MBS、優先証券、劣後債、転換社債、債券ETF等) |
| 投資態度 | ①主として米ドル建ての複数種別の債券等に投資し、利子収入と値上がり益の適切と考えられる組み合わせによりトータルリターンの最大化を目指します。 ②運用にあたっては、以下の点に留意します。 (a) マクロ経済分析を活用した投資テーマの発掘および債券等の各種別内の個別銘柄分析による魅力的な銘柄の発掘につとめます。 (b) 各種別間、銘柄間の相対的な価値の分析を活用し、投資対象の評価を行なうことでポートフォリオを構築します。 (c) 投資対象の徹底的な分析を重視することで、特定インデックスの債券等の種別や銘柄にとらわれない運用を行ないます。 ※ 米ドル以外の通貨建資産に投資する場合もあります。この場合、原則として実質的に米ドル建てとなるよう為替取引を行ないます。 ③為替変動リスクを回避するための対円での為替ヘッジは原則として行ないません。 ④大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 |
| 主な投資制限 | a. 投資運用会社は、ファンドのために、純資産総額の50%を超える部分を金融商品取引法第2条1項に規定される「有価証券」に投資します。 b. 管理会社および管理会社を代理する投資運用会社のいずれも、ファンドの勘定において以下を行うことはできません。 ① 有価証券の空売りを行うこと。 ② 受益者の利益を損なうような取引またはファンドの資産の適正な運用を害するような取引(管理会社または受益者以外の第三者の利益をはかる目的で行う取引を含みますが、これに限りません。)を行うこと。 ③ 即時に換金することのできない流動性に欠ける資産に対し、純資産総額の15%を超えて投資を行うこと(価格決定の透明性を確保する方法が採られている場合は、この限りではありません。)。 ④ 投資会社ではない同一銘柄の議決権付株式を取得した結果、管理会社が運用するすべての集団投資ファンドにより保有される当該銘柄の議決権付株式総数が当該銘柄の発行済議決権付株式総数の50%を超えることとなる場合に、かかる取得を行うこと。 ⑤ 後記「借入方針」の項に記載する借入方針に基づく借入れ以外の一切の借入れを行うこと。借入れは、ファンドの資産により全額担保され、ファンドのためにのみ実施されます。 ⑥ 投資信託または投資会社の利害関係者に対し投資を行うこと。 ⑦ 単一銘柄の株式または単一の投資信託の受益証券の保有総額(以下「株式エクスポージャー」といいます。)が純資産総額の10%を超えることとなる場合に(かかる株式エクスポージャーは、日本証券業協会のガイダンスに従い計算されます。)、かかる株式または受益証券を保有すること。 ⑧ 単一のカウンターパーティーに対しデリバティブ・ポジションを保有した結果、かかるデリバティブ・ポジションから当該カウンターパーティーに対し発生する純エクスポージャー(以下「デリバティブ・エクスポージャー」といいます。)が純資産総額の10%を超えることとなる場合に(かかるデリバティブ・エクスポージャーは、日本証券業協会のガイダンスに従い計算されます。)、かかるポジションを保有すること。 ⑨ 単一の法主体により発行され、取り決められ、または引き受けられた(A)有価証券(上記⑦に規定する株式または受益証券を除きます。)、(B)金銭請求権(上記⑧に規定するデリバティブを除きます。)および(C)匿名組合出資持分の保有総額(以下、総称して「債券エクスポージャー」といいます。)が純資産総額の10%を超えることとなる場合に(かかる債券エクスポージャーは、日本証券業協会のガイダンスに従い計算されます。)(注:担保付取引の場合はかかる担保の評価額は、発行体等に対する支払義務が存在する場合はかかる支払義務の額を控除します。)、かかる有価証券、金銭請求権または匿名組合出資持分を保有すること。 ⑩ 単一の発行体またはカウンターパーティーへの株式エクスポージャー、債券エクスポージャーおよびデリバティブ・エクスポージャーの総額が純資産総額の20%を超えることとなる場合に、かかる発行体またはカウンターパーティーに対するポジションを保有すること。 ⑪ 管理会社または投資運用会社が決定する合理的な方法により事前に計算される額が純資産総額を超えることとなる場合に、デリバティブ取引またはその他の類似取引を行うこと。本⑪において、デリバティブ取引またはその他の類似取引を管理する方法は、 (A) 標準的手法を参考的に用いたリスク・ウェイトが純資産総額の80%以内となる市場リスク相当額算出方法、 (B) 内部格付手法(VaR 手法)を参考的に用いたリスク・ウェイトが純資産総額の80%以内となる市場リスク相当額算出方法、または (C) 欧州連合のUCITに適用される規則に基づく方法 につき管理会社もしくは投資運用会社がファンドのために決定する合理的な方法であるとみなされる。 ⑫ ファンドは、投信協会の「デリバティブ取引等に係る投資制限に関するガイドライン」(以下「投信協会規則」といいます。)によると純資産総額の10%超に相当する単一発行体の債券、その他の債務証券またはデリバティブの原証券(投資信託協会により制定された投資信託等の運用に関する規則第17 条の2第2項第2号に規定される機関により発行され、または保証される債務を除きます。)にさらされてはなりません。投信協会規則によると、ショート・デリバティブ・エクスポージャーは、本制限では考慮されません。 *借入方針:借入残存総額が借入時における純資産総額の10%を超えないことを条件とします。 ただし、特別の緊急事態(ファンドと別のシリーズ・トラスト、投資ファンドまたはその他の種類の集団投資スキームの合併を含みますが、これに限りません。)によりかかる制限を一時的に超える場合は、この限りではありません。投資運用会社は、信用枠を設定することにより、かかる資金調達および借入れを行うことができます。リバース・レポ契約およびリバース・レポ取引は、レバレッジまたは借入れを構成しません。ファンドは、レポ契約(有価証券と引き換えに現金を貸し付けるもの)を締結することもでき、これは、借入制限には考慮されません。 |
| 収益の分配 | ① 管理会社は、通常、債券ポートフォリオの最終利回り、各分配計算期間に対応するその他の報酬、経費および費用を含みますが、これらに限らない要因を考慮した上で、分配金額を決定します。ただし、特定の分配計算期間について分配が行なわれない場合もあります。 ② 管理会社は、配当収益ならびに実現および未実現の利益をもとに分配を行うことを目指します。ただし、関連するコースに帰属する元本から分配を行なうこともあります。 ③ 分配金は再投資されます。 |
| 信託期間 | ファンドは、2025年8月17日 (ただし、管理会社が、かかる日の延長を事前に決定し、受託会社に書面により通知した場合を除く。かかる場合、ファンドは同一の方法で再延長されない限り、かかる延長された日に終了)に強制買戻しされます。 また、いずれかの評価日において、(a)ファンドの純資産が30億円(または米ドルでの30億円相当額)を下回り、管理会社が、ファンドの終了を決定する場合、または(b)受託会社および管理会社によってファンドの終了が決定された場合のいずれか最初に発生した時点で終了します。 |
| 決算日 | 毎年9月30日 |
| 管理報酬等 | 純資産総額に対して、年率0.615%程度 ただし、この他に「ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ-ダイワ・コア・ボンド・ストラテジー・ファンド」全体に対して、固定報酬として年額10,000米ドルがかかります。また、監査費用、弁護士費用、有価証券売買委託手数料等、ファンドの運営に必要な各種経費等がかかります。 |
| ファンドの 関係法人 | 管理会社:ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド(ケイマン) 受託会社:インタートラスト・トラスティー(ケイマン)リミテッド 投資運用会社:グッゲンハイム・パートナーズ・インベストメント・マネジメント・エルエルシー 管理事務代行会社・資産保管会社:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コー |
| ベンチマーク | ブルームバーグ・バークレイズ米国総合指数 |
| ベンチマーク について | ブルームバーグ・バークレイズ米国総合指数は、米ドル建て投資適格の固定利付で課税対象となる社債市場全般を対象としたフラグシップ・ベンチマークです。当指数は、米国国債、政府機関債および社債、MBS(固定金利およびハイブリッドARM型エージェンシー・パススルー証券)、ABS、CMBS(エージェンシーおよびノン・エージェンシー)を含んでいます。 ブルームバーグは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商標およびサービスマークです。バークレイズは、ライセンスに基づき使用されているバークレイズ・バンク・ピーエルシーの商標およびサービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社(以下「ブルームバーグ」と総称します。)またはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに対する一切の独占的権利を有しています。 |
Ⅴ-10.ロード・アベット・パスポート・ポートフォリオ・ピーエルシー-ロード・アベット・ハイイールド・ファンド-クラスI‐円建て累積投資クラス
| 形態 | アイルランド籍外国投資法人/円建て |
| 運用の基本方針 | 高水準のインカム収益と投資元本の成長を通じ高水準のトータル収益を追求することを目的とします。 |
| 主要投資対象 | 主要投資対象は、ハイ・イールド債券(通称低格付け債又はジャンク債。普通株式への転換権や購入請求権をもつ債券を含む)を中心に、バンクローン、転換社債、優先証券、モーゲージ債、アセットバック債等と致します。 |
| 投資態度 | ① ファンドはアクティブ運用に基づく分散したポートフォリオを組成し、高水準のインカム収益と投資元本の成長を通じてトータル収益を追求します。 ② インカム収益に加え、信用リスクの低下が想定されるときには、ハイ・イールド債の特に低格付け債券への投資を通じ、より高いリターンを追求します。 ③ ファンドは、分散投資、銘柄分析、さらには投資環境分析を通じ投資リスクの低減を図ります。 ④ ファンドは債券発行体の経営者の資質、信用リスク、業界内での競争優位性、業界動向さらにはマクロ経済動向等の分析を通じたボトムアップ手法で投資銘柄を選定します。 ⑤ ファンドは積極的な銘柄入替を実施します。 |
| 主な投資制限 | ① 非米国発行体により発行された米ドル建て以外の債券への投資は20%を上限とします。 ② 同一業種への投資は25%を上限とします。但しこれにはモーゲージ債、米国政府や政府機関の発行する債券は含みません。 ③ バンクローンへの投資は10%を上限とします。 ④ デリバティブへの投資は、レバレッジ率がファンドの純資産の100%を越えない範囲で可能とします。 ⑤ 保有債券からの転換やコーポレートアクションにより受領した場合には普通株式の保有も可能とします。 |
| 収益の分配 | 無分配 |
| 信託期間 | 無期限(2019年3月6日設定 クラスI–円建て累積投資クラス) |
| 決算日 | 1月31日 |
| 管理報酬等 | 投資顧問会社報酬:年率0.60% 管理事務代行および保管報酬:年0.15%を上限とします。 その他の諸費用:管理会社報酬、登録・名義書換事務代行報酬及び受益者サービス報酬のほか、ファンドにかかる事務の処理等に要する諸費用(監査費用、法律顧問への報酬、印刷費用等を含みます。)は、ファンドより実費にて支払われます。また、その他、有価証券売買時の売買委託手数料等取引に要する費用、信託財産に関する租税等もファンドの負担となります。 |
| ファンドの 関係法人 | 管理会社:Lord Abbett (Ireland) Ltd. 投資顧問会社:Lord, Abbett & Co. LLC 管理事務代行会社:Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited 保管会社:Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| ベンチマーク について | 該当事項はありません。 |
Ⅵ.外国債券EM+
Ⅵ-1.T.ロウ・プライス新興国債券オープンM(FOFs用)(適格機関投資家専用)
| 形態 | 追加型株式投資信託 |
| 運用の基本方針 | 主として新興国の政府および政府機関等の発行する米ドル建ての債券を中心に実質的に投資を行うことにより、安定的かつ高水準のインカム収益の確保と信託財産の長期的な成長をめざして運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 新興国債券マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券 |
| 投資態度 | ① 新興国債券マザーファンドを通じて、主として新興国の政府および政府機関等の発行する米ドル建ての債券を中心に投資します。(米ドル建て以外の資産に投資する場合があります。) ② JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイド(円換算)をベンチマークとします。 ③ 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ④ 資金動向、市況動向等によっては、あるいはやむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。 ⑤ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。 |
| マザーファンドの 投資態度 | ① 主として新興国の政府および政府機関等の発行する米ドル建ての債券を中心に投資します。(米ドル建て以外の資産に投資する場合があります。) ② JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイド(円換算)をベンチマークとします。 ③ 組入れ外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ④ 運用の指図に関する権限をティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッドに委託します。 ⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間、残存元本等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ① マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。 ② 株式への実質投資割合は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権行使により取得したものに限り、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ④ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑤ 外貨建資産への実質投資には制限を設けません。 ⑥ デリバティブの活用はヘッジ目的に限定しません。 |
| 収益の分配 | ① 分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益(評価損益も含みます。)等の範囲内とします。 ② 安定した分配を継続的に行うことを目指します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。 |
| 信託期間 | 無期限(2007年8月10日当初設定) |
| 決算日 | 毎月5日(休業日の場合翌営業日) |
| 管理報酬等 | 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.649%(税抜0.59%)の率を乗じて得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。 |
| ファンドの 関係法人 | 委託会社:三井住友DSアセットマネジメント株式会社 受託会社:三井住友信託銀行株式会社 (マザーファンドの投資顧問会社:ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド) |
| ベンチマーク | JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイド(円換算) |
| ベンチマーク について | JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイド(JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド)とは、J.P. Morgan Securities LLCが公表する債券指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権およびその他一切の権利はJ.P. Morgan Securities LLCに帰属します。JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイド(円換算)とは、米ドルベースのJPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイドを三井住友DSアセットマネジメント株式会社が円換算したものです。 |
Ⅵ-2.~Ⅵ-9.は、Ⅴ-1.~Ⅴ-8.に同じ
Ⅵ-10.エマージング・マーケット債券ファンド(適格機関投資家専用)(ケイマン籍、円建)
| 形態 | ケイマン籍信託型外国投資信託 / 円建て | ||||||||
| 運用の基本方針 | 新興国の政府および政府機関等の発行するハードカレンシー建ての債券等を主要投資対象とし、ベンチマーク(JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイド)を上回る投資成果を目指します。 | ||||||||
| 主要投資対象 | 新興国の政府および政府機関等の発行するハードカレンシー建ての債券等を主要投資対象とします。 | ||||||||
| 投資態度 | ① 新興国の政府および政府機関等の発行するハードカレンシー建ての債券等を主要投資対象として、利子収入の獲得と中長期的な信託財産の成長を目指します。 ② 現金または現金同等資産を除き、円建ての証券は組入れません。 ③ 収益確保を目的として、現地通貨建ての新興国債券等へ投資する場合もあります。 ④ 収益確保を目的として、各種デリバティブ取引を活用する場合があります。 ⑤ 運用の指図に関する権限をPGIMインク、およびPGIMリミテッドに委託します。 ⑥ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 | ||||||||
| 主な投資制限 | ① ハードカレンシー建て新興国債券の組入比率は、ファンドの純資産総額の75%を下限とします。なお上限は設けません。 ② 新興国国債、新興国準国債の組入比率は、ファンドの純資産総額の85%を下限とします。なお上限は設けません。 ③ 現地通貨建て新興国債券の組入比率は、ファンドの純資産総額の25%を上限とします。 ④ ファンドの純資産総額に占める社債セクターの組入比率は、ファンドの純資産総額の15%を上限とします。 ⑤ ハードカレンシー建て以外の先進国債券の組入比率は、ファンドの純資産総額の5%を上限とします。 ⑥ ファンドの純資産総額に占める単一の国債(投資適格)の組入比率は、ベンチマーク対比+12%を上限とします。 ⑦ ファンドの純資産総額に占める単一の国債(非投資適格)の組入比率は、ベンチマーク対比+8%を上限とします。 ⑧ ファンドの純資産総額に占める単一の発行体(国債を除く)の証券(投資適格)の組入比率は、ベンチマーク対比+1%もしくはファンドの純資産総額10%を上限とします。 ⑨ ファンドの純資産総額に占める単一の発行体(国債を除く)の証券(非投資適格)の組入比率は、ベンチマーク対比+0.5%もしくはファンドの純資産総額10%を上限とします。 ⑩ 現地通貨のエクスポージャーは純資産総額の20%を上限とします。 ⑪ 単一銘柄の組入比率は、ファンドの純資産総額の5%を上限とします。 ⑫ レバレッジは使用しません。 ⑬ 発行国が日本、あるいは日本企業への投資は不可とします。 | ||||||||
| 収益の分配 | ① 分配対象額は、経費控除後の利子・配当等と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ② 分配金額は投資運用会社とトラスティーが協働し、基準価額水準、市況動向を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。 | ||||||||
| 信託期間 | 信託証書の日付(2015年8月11日)から149年間。ただし一定の事由の場合、終了することがあります。 | ||||||||
| 決算日 | 毎年5月最終営業日または、トラスティーが別途定めた日 | ||||||||
| 管理報酬等 | 運用報酬
管理費用 上限:純資産総額に対し0.15%(年率)※ 下限:年額4万米ドル ファンドにかかる事務の処理等に要する諸費用(カストディ費用、監査報酬、法律顧問への報酬、印刷費用等を含みます)は、ファンドより実費にて支払われます。また、この他有価証券売買時の売買委託手数料等取引に要する費用、ファンド資産およびその収益に関する租税等もファンドの負担となります。 ※管理費用に上限は設けておりますが、投資環境・市場によっては、変更される場合があります。 | ||||||||
| ファンドの 関係法人 | (投資運用会社)PGIMジャパン株式会社 (再委託先)PGIMインク、PGIMリミテッド (トラスティー)ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー (アドミニストレーター)ブラウン・ブラザーズ・ハリマン&Co. (カストディアン)ブラウン・ブラザーズ・ハリマン&Co. (監査法人)プライスウォーターハウスクーパース | ||||||||
| ベンチマーク | JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイド | ||||||||
| ベンチマーク について | JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイドとは、JPモルガン社が公表する債券指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権およびその一切の権利はJPモルガン社に帰属します。 |
Ⅵ-11.~Ⅵ-12.は、Ⅴ-9.~Ⅴ-10.に同じ
Ⅶ.FW J-REITセレクト
Ⅶ-1.ダイワ・J-REITファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
| 形態 | 追加型株式投資信託 |
| 運用の基本方針 | 信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。 |
| 主要投資対象 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券 |
| 投資態度 | ① マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。以下同じ)の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券(以下総称して「不動産投資信託証券」といいます。)に投資し、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。 ② 不動産投資信託証券への投資にあたっては、以下の方針に従って行なうことを基本とします。 イ. 個別銘柄の投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度などを勘案し投資銘柄を選定します。 ロ. 個別銘柄の組入不動産の種類等を考慮します。 ③ マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の90%程度以上とすることを基本とします。 ④ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 ⑤ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。 |
| 主な投資制限 | ① マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。 ② 株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ③ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④ 外貨建資産への直接投資は、行ないません。 |
| 収益の分配 | ① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。 ② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。 |
| 信託期間 | 無期限(2020年3月5日当初設定) |
| 決算日 | 毎年6月15日(休業日の場合翌営業日)(第1計算期間は2021年6月15日(休業日の場合翌営業日)まで) |
| 管理報酬等 | 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率0.33%(税抜0.3%)の率を乗じて得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。 |
| ファンドの 関係法人 | 委託会社:大和アセットマネジメント株式会社 受託会社:三井住友信託銀行株式会社 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| ベンチマーク について | 該当事項はありません。 |
Ⅶ-2.SMDAM・Jリート・アクティブ・ファンド(FOFs 用)(適格機関投資家専用)
| 形態 | 追加型株式投資信託 |
| 運用の基本方針 | 信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 |
| 主要投資対象 | Jリート・アクティブ・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券 |
| 投資態度 | マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に以下のような運用を行います。 ① わが国の取引所に上場(上場予定を含みます。)している不動産投資信託(REIT)を主要投資対象として、東証REIT指数(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指します。 ② トップダウン、ボトムアップ両面からのアプローチに基づく徹底したリサーチにより魅力度の高い銘柄を絞り込み、投資を行います。 ③ 不動産投資信託(REIT)の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。 ④ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への投資は、行いません。 ② 同一銘柄のリートへの実質投資割合は、信託財産の純資産総額の35%以下とします。 ③ 外貨建資産への投資は、行いません。 |
| 収益の分配 | ① 分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益(評価損益を含みます。)等の範囲内とします。 ② 毎決算日に分配可能額の範囲内で、基準価額水準、市場動向等を勘案して、委託会社が決定します。 ※ ただし、委託者の判断により分配を行わないことがあります。 |
| 信託期間 | 無期限(2020年3月10日当初設定) |
| 決算日 | 毎年8月25日(休業日の場合翌営業日)(第1計算期間は2020年8月25日(休業日の場合翌営業日)まで) |
| 管理報酬等 | 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率0.6105%(税抜0.555%)の率を乗じて得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。 |
| ファンドの 関係法人 | 委託会社:三井住友DS アセットマネジメント株式会社 受託会社:三井住友信託銀行株式会社 |
| ベンチマーク | 東証REIT指数(配当込み) |
| ベンチマーク について | 東証REIT指数は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は株式会社東京証券取引所が有しています。東証REIT指数の算出において、電子計算機の障害または天災地変その他やむを得ない事由が発生した場合は、その算出を延期または中止することがあります。また、株式会社東京証券取引所は、東証REIT指数がいかなる場合においても真正であることを保証するものではなく、同指数の算出において、数値に誤謬が発生しても、株式会社東京証券取引所は一切その賠償の責めを負いません。 |
Ⅷ.FW外国REITセレクト
Ⅷ-1.ダイワ・グローバルREITファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
| 形態 | 追加型株式投資信託 |
| 運用の基本方針 | 信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。 |
| 主要投資対象 | ダイワ海外REIT・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券 |
| 投資態度 | ① マザーファンドの受益証券を通じて、海外の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)および店頭登録(登録予定を含みます。)の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券(総称して「不動産投資信託証券」といいます。)に投資し、信託財産の中長期的な成長と配当等収益の確保をめざして分散投資を行ないます。 ② 不動産投資信託証券への投資にあたっては、以下の方針に従って行なうことを基本とします。 ・ S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算)をベンチマークとし、中長期的に同指数を上回る投資成果をめざします。 ・ 個別銘柄ごとに、相対的な割安度、期待される成長性、配当利回りなどを勘案しポートフォリオを構築します。 ③ マザーファンドにおいて、外貨建資産の運用にあたっては、コーヘン・アンド・スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクに運用の指図にかかる権限を委託します。 ④ マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の90%程度以上とすることを基本とします。 ⑤ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。 ⑥ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 |
| 主な投資制限 | ① マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。 ② 株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ③ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 |
| 収益の分配 | ① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。 ② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。 |
| 信託期間 | 無期限(2020年3月5日当初設定) |
| 決算日 | 毎年6月15日(休業日の場合翌営業日)(第1計算期間は2021年6月15日(休業日の場合翌営業日)まで) |
| 管理報酬等 | 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率0.605%(税抜0.55%)の率を乗じて得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。 |
| ファンドの 関係法人 | 委託会社:大和アセットマネジメント株式会社 受託会社:三井住友信託銀行株式会社 マザーファンドの運用委託先:コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク |
| ベンチマーク | S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算) |
| ベンチマーク について | S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算)の所有権及びその他一切の権利は、S&P Dow Jones Indices LLCが有しています。S&P Dow Jones Indices LLCは、同指数の算出にかかる誤謬等に関し、いかなる者に対しても責任を負うものではありません。 |
Ⅷ-2.グローバルⅩ スーパーディビィデンド-世界リート ETF※
| 形態 | 米国籍外国上場投資信託/米ドル建 |
| 運用の基本方針 | Solactive Global SuperDividend® REIT Index(以下、対象指数という。)への動きに連動した投資成果をめざします。 |
| 主要投資対象 | 内外のリート |
| 投資態度 | 原則として、内外のリート、ADR、およびGDRに投資し、対象指数への動きに連動した投資成果をめざします。 |
| 主な投資制限 | ① 純資産の80%以上をリートに投資します。 ② 純資産の80%以上を対象指数の構成銘柄および構成銘柄を裏付けとしたADR,GDRに投資しま す。 ③ 純資産の3分の1を上限に保有する証券を貸し出すことができます。 |
| 収益の分配 | あり |
| 信託期間 | 無期限(2015年3月16日当初設定) |
| 決算日 | 毎年10月31日 |
| 管理報酬等 | 管理報酬 : 0.58% その他の手数料 : 0.01% 設定・交換手数料 : 500米ドル |
| ファンドの 関係法人 | 投資アドバイザー : Global X Management Company LLC. 保管会社 : Brown Brothers Harriman & Co. トラスティ : Stradley Ronon Stevens & Young, LLP アドミニストレーター : SEI Investments Company |
| ベンチマーク | Solactive Global SuperDividend® REIT Index |
| ベンチマーク について | 該当事項はありません。 |
Ⅸ.コモディティセレクト
Ⅸ-1.ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
| 形態 | 追加型株式投資信託 |
| 運用の基本方針 | 信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 |
| 主要投資対象 | ① 米国国債 ② 金先物取引 ③ 金価格への連動をめざすETF(上場投資信託証券) ④ ダイワ・マネー・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券 |
| 投資態度 | ① 主として、以下の資産への投資を通じて、金価格(ドル建て)の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます。 イ)米国国債 ロ)金先物取引 ハ)金価格への連動をめざすETF ニ)マザーファンドの受益証券 ② 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。 ③ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 ④ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。 |
| 主な投資制限 | ① マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。 ② 株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ③ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 |
| 収益の分配 | ① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。 ② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。 |
| 信託期間 | 無期限(2020年3月12日当初設定) |
| 決算日 | 毎年5月14日(休業日の場合翌営業日)(第1計算期間は2021年5月14日(休業日の場合翌営業日)まで) |
| 管理報酬等 | 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率0.242%(税抜0.22%)の率を乗じて得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。 |
| ファンドの 関係法人 | 委託会社:大和アセットマネジメント株式会社 受託会社:三井住友信託銀行株式会社 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| ベンチマーク について | 該当事項はありません。 |
Ⅸ-2.Daiwa“RICI”Fund(ダイワ“RICI”ファンド)
| 形態/表示通貨 | ケイマン籍の外国証券投資信託/米ドル建て |
| 運用目的 | 投資成果がロジャーズ国際コモディティ指数(“RICI”)に連動することをめざします。 |
| 投資方針 | ① 信託財産の純資産総額の50%以上を米ドル建て公社債等に投資するとともに、世界の商品先物取引および商品先渡取引等に投資することで、ロジャーズ国際コモディティ指数(“RICI”)に連動する投資成果をめざします。 ② 米ドル建て短期公社債等への投資にあたっては、主に1年以内に償還を迎える米ドル建て短期公社債等に投資します。また、投資対象には、銀行引受手形、預託証書、コマーシャル・ペーパー、定期預金証書などへの投資も含みますが、これに限定いたしません。 ③ 信託財産の純資産総額の50%未満の部分で商品先物取引および商品先渡取引に投資します。 ④ 当ファンドの純資産に占める、商品先物取引および商品先渡取引等の証拠金の割合はおおよそ10-30パーセントの範囲で行ないます。(また、最大でも、純資産の50%以下とします。) ⑤ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記のような運用が行なわれない場合があります。 ⑥ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。 |
| 設定日 | 2006年11月13日 |
| 決算日 | 毎年4月30日 |
| 管理報酬等 | 信託財産の純資産総額に下記の率(年率)を乗じた額 管理報酬等:0.415%(管理会社代行サービス報酬を含みます。) 受託報酬等:0.175%(管理事務代行報酬および資産保管会社の報酬を含みます。) 運用報酬等:0.41% 合計:1.00% その他、外国投資信託に関する租税、設立費用・登録料、監査費用、有価証券の売買や先物取引の際に発生する費用等が支払われます。 |
| ファンドの 関係法人 | 管理会社:ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド(ケイマン) 受託会社:G.A.S.(ケイマン)リミテッド 運用会社:ダイワ・アセット・マネジメント(シンガポール)リミテッド 資産保管会社:SMT Trustees (Ireland) Limited 管理事務代行会社:SMT Fund Services (Ireland) Limited 管理会社代行サービス会社:大和アセットマネジメント株式会社 |
| ロジャーズ国際 コモディティ指数 (“RICI”)とは | ・RICIは、世界中の経済活動に広く利用されているコモディティ(商品)の値動きを表わします。 ・RICIは、1998年8月より計算および公表を行なっております。 ・RICIを構成する品目とその比率は、ジム・ロジャーズ氏が議長をつとめるRICI委員会において、各品目の需要見通しおよび先物市場の流動性等を勘案して決定されます。 ・RICIは、投資可能性を考慮に入れた実用性の高い指数です。 |
Ⅸ-3.ダイワ・マネー・マザーファンド
| 形態 | 証券投資信託/親投資信託 |
| 運用の基本方針 | 主としてわが国の公社債への投資により、利息収入の確保をめざして運用を行ないます。 |
| 主要投資対象 | 本邦通貨表示の公社債 |
| 投資態度 | ① わが国の公社債を中心に安定運用を行ないます。 ② 邦貨建資産の組入れにあたっては、取得時に第二位(A-2格相当)以上の短期格付であり、かつ残存期間が1年未満の短期債、コマーシャル・ペーパーに投資することを基本とします。 ③ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。 ② 投資信託証券への投資は、行ないません。 ③ 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④ 外貨建資産への投資は、行ないません。 |
| 収益の分配 | 信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配は行ないません。 |
| 信託期間 | 無期限(2004年12月10日当初設定) |
| 決算日 | 毎年12月9日(休業日の場合翌営業日) |
| 管理報酬等 | 信託報酬はかかりません。有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。 |
| ファンドの 関係法人 | 委託会社:大和アセットマネジメント株式会社 受託会社:三井住友信託銀行株式会社 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| ベンチマーク について | 該当事項はありません。 |
Ⅹ.FWヘッジFセレクト
Ⅹ-1.大和住銀FoF用ジャパン・マーケット・ニュートラル(適格機関投資家限定)
| 形態 | 追加型株式投資信託 |
| 運用の基本方針 | マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の株式へ投資するとともに、株価指数先物取引等の派生商品取引を活用し、株式市場の変動リスクの低減を図りつつ、安定的な収益の獲得を目指して運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式を主要投資対象とします。また、株式市場の変動リスクの低減を図ることを目的として、株価指数先物取引等の派生商品取引を活用します。 |
| 投資態度 | ① マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式を主要投資対象とし、銘柄調査を重視したアクティブ運用を行います。 ② 運用にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより、「ファンダメンタル価値対比割安なバリュー銘柄」と「将来収益への成長期待が高いグロース銘柄」を中心に投資します。現物株式(マザーファンドの信託財産に属する株式のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含む。)への投資は、原則として信託財産総額の50%以上とします。株式以外への資産(マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含む。)への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。 ③ 実質株式組入について、株式市場の変動リスクの低減を図ることを目的として、株価指数先物取引等の派生商品取引を活用します。 ④ 資金動向、市況動向、残存期間等およびやむを得ない事情が発生した場合は上記のような運用ができない場合があります。 ⑤ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引及び金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引及び金利にかかるオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。 ⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。 ⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。 |
| マザーファンドの 投資態度 | ①わが国の株式を主要投資対象とし、銘柄調査を重視したアクティブ運用を行います。 ②運用にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより、「ファンダメンタル価値対比割安なバリュー銘柄」と「将来収益への成長期待が高いグロース銘柄」を中心に投資します。株式への投資は、原則として信託財産総額の50%以上とします。株式以外への資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。 ③TOPIX(東証株価指数)をベンチマークとし、ベンチマークに対するリスクコントロールを重視しつつ、ベンチマークを安定的に上回る投資成果を目指します。 ④資金動向、市況動向、残存期間等およびやむを得ない事情が発生した場合は上記のような運用ができない場合があります。 ⑤信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引及び金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引及び金利にかかるオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。 ⑥信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。 ⑦信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ② 外貨建資産への実質投資は行いません。 ③ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ④ 投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。ただし、親投資信託への投資割合には制限を設けません。 ⑤ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑥ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑦ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。 |
| 収益の分配 | 毎決算時に、原則として次の方針に基づき分配を行います。 ①分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益(評価損益も含みます。)等の範囲内とします。 ②収益分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 毎年10月15日(休業日の場合翌営業日) |
| 管理報酬等 | 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.561%(税抜0.51%)の率を乗じて得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。 |
| ファンドの 関係法人 | 委託会社:三井住友DSアセットマネジメント株式会社 受託会社:三井住友信託銀行株式会社 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| ベンチマーク について | 該当事項はありません。 |
Ⅹ-2.ニッセイ・グローバル・ボンド・オポチュニティ(FOFs用)(適格機関投資家専用)
| 形態 | 追加型株式投資信託 |
| 運用の基本方針 | 信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。 |
| 主要投資対象 | ニッセイ・グローバル・ボンド・オポチュニティ マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお直接、公社債等に投資を行う場合があります。 |
| 投資態度 | ① 主として、ニッセイ・グローバル・ボンド・オポチュニティ マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本および世界の先進国の公社債に分散投資を行うとともに、国債先物取引等のデリバティブ取引を行うことで安定的にプラスリターンの確保をめざして運用を行います。 ② 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ることをめざします。 ③ 上記マザーファンドの受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。 ④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| マザーファンドの 投資態度 | ① 主として、日本および世界の先進国の公社債に分散投資を行うとともに、国債先物取引等のデリバティブ取引を行うことで安定的にプラスリターンの確保をめざして運用を行います。 ② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ることをめざします。 ③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、実質投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。なお、ここでいう新株予約権とは、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権をいいます。 ② 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券等を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ⑤ デリバティブ取引等の利用は、ヘッジ目的に限定しません。 ⑥ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 収益の分配 | ① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ② 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。 |
| 信託期間 | 無期限(2015年3月6日当初設定) |
| 決算日 | 毎年3月5日(休業日の場合翌営業日) |
| 管理報酬等 | 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に下記の率を乗じて得た額とします。 100億円以下の部分 年率0.5401%(税抜0.491%) 100億円超200億円以下の部分 年率0.5181%(税抜0.471%) 200億円超500億円以下の部分 年率0.4961%(税抜0.451%) 500億円超の部分 年率0.4631%(税抜0.421%) 他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。 |
| ファンドの 関係法人 | 委託会社:ニッセイアセットマネジメント株式会社 受託会社:三井住友信託銀行株式会社 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| ベンチマーク について | 該当事項はありません。 |
Ⅹ-3.グローバル・ボンドアルファ戦略ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
| 形態 | 追加型株式投資信託 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。 |
| 主要投資対象 | DIAMグローバル・ボンドアルファ戦略(積極型)マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ① 主として、DIAMグローバル・ボンドアルファ戦略(積極型)マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の債券先物取引を用いたロング・ショート戦略により、絶対収益の獲得をめざします。 ② マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。 ③ 実質外貨建て資産については、原則として為替フルヘッジを行います。 ④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用が出来ない場合があります。 ⑤ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。 |
| マザーファンドの 投資態度 | ① この投資信託は、内外の債券先物を用いたロング・ショート戦略を駆使することで絶対収益を追求することをめざします。 ② 当社独自の定量モデルを活用した、以下の3つの戦略を組み合わせることを基本に、安定した超過収益の獲得をめざします。 ・長期コア戦略(α1):各国のインカム水準とリスクをベースに中長期的にアルファの獲得をめざします。 ・市場間レラティブバリュー戦略(α2):各国間の相対スプレッドの推移から短期的な歪みを捉えてアルファの獲得をめざします。 ・市場内(イールドカーブ)レラティブバリュー戦略(α3):各国内のイールドカーブの形状から短期的な歪みを捉えてアルファの獲得をめざします。 ③ 各戦略へのリスク配分は、α1:α2:α3=4:2:1とすることを基本とします。ただし、市場環境や収益獲得機会の有無等によっては上記のような比率にならない場合があります。 ④ ファンド全体の金利変動リスクを極力回避するため、各戦略内およびファンド全体のデュレーションは概ねゼロとすることを基本とします。 ⑤ 先物の買建金額および売建金額はそれぞれ信託財産の純資産総額の800%以内とします。 ⑥ 先物の買建金額および売建金額の差額は、信託財産の純資産総額の-160%~160%とします。 ⑦ 債券先物に加え、オンバランス資産として国内外の債券および短期金融資産も主たる投資対象とします。 ⑧ 外貨建資産の対円為替リスクについては、原則として為替予約にてヘッジします(*)。 ⑨ 信託財産の効率的な運用に資するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取引、通貨にかかるオプション取引(以下、「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。 ⑩ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下、「スワップ取引」 といいます。)を行うことができます。 ⑪ ファンドの資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、ならびに純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合等、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 (*)対円為替予約比率(外貨建資産に対する為替予約時価の割合)は、80~120%とします。 |
| 主な投資制限 | ① マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。 ② 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ③ 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%未満とします。 ④ マザーファンド受益証券以外の投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤ スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引、有価証券先物取引等の利用はヘッジ目的に限らず行うことができます。 ⑥ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する実質比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 収益の分配 | ① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ② 委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。 ③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 |
| 信託期間 | 無期限(2017年1月4日当初設定) |
| 決算日 | 毎年6月10日(休業日の場合翌営業日) |
| 管理報酬等 | 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率0.5335%(税抜0.485%)の率を乗じて得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。 |
| ファンドの 関係法人 | 委託会社:アセットマネジメントOne株式会社 受託会社:みずほ信託銀行株式会社 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| ベンチマーク について | 該当事項はありません。 |
Ⅹ-4.M&Aアービトラージ戦略ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
| 形態 | 追加型株式投資信託 |
| 運用の基本方針 | 信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 |
| 主要投資対象 | 東京海上・グローバルM&A戦略マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券 |
| 投資態度 | ① 主として日本を含む世界の株式の中から、公表されたM&A(企業の合併・買収)案件(現金による買収に限ります。)を対象とし、買収成立の可能性が高いと判断する案件を選定し、買収対象企業の株式に投資するマザーファンドの受益証券に投資します。 ② 当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行ないます。したがって、実質的な運用は、マザーファンドで行なうことになります。 ③ マザーファンドの運用にあたっては、P.Schoenfeld Asset Management LPによる投資助言をもとに投資判断を行ないます。 ④ 実質組入外貨建資産については、原則として、当ファンドにおいて為替ヘッジを行なうことにより為替変動リスクの低減を図ります。 ⑤ 資金動向、市況動向、残存期間の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。 ⑥ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。 ⑦ マザーファンドの受益証券の組入比率は、高位の組入比率を維持します。なお、有価証券等の資産に直接投資することがあります。 |
| マザーファンドの 投資態度 | ①公表されたM&A(企業の合併・買収)案件(現金による買収に限ります。)の中から、買収成立の可能性が高いと判断する案件を選定し、買収対象企業の株式に投資します。 ②取引金額、取引に関するリスク分析および期待できる収益の水準等を勘案し、ポートフォリオの構築を行います。 ③運用にあたっては、P.Schoenfeld Asset Management LPによる投資助言をもとに投資判断を行います。 ④原則として、株式への組入比率を高位に維持します。 ⑤外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行いません。 ⑥資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ② 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 収益の分配 | ① 分配対象額は、繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ② 収益分配金額は、委託者が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行なわないことがあります。収益の分配に充当せず、信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行ないます。 |
| 信託期間 | 無期限(2020年3月10日当初設定) |
| 決算日 | 毎年9月8日(休業日の場合翌営業日) |
| 管理報酬等 | 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率1.0285%(税抜0.935%)の率を乗じて得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。 |
| ファンドの 関係法人 | 委託会社:東京海上アセットマネジメント株式会社 受託会社三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| ベンチマーク について | 該当事項はありません。 |
Ⅹ-5.ブルーベイ・グローバル・ソブリン・オポチュニティーズ(ケイマン籍、円建)
| 形態 | ケイマン籍信託型外国投資信託 / 円建て |
| 運用の基本方針 | 信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 |
| 主要投資対象 | エマージング諸国を含むグローバルの国債、金利、通貨に投資を行います。 |
| 投資態度 | ① エマージング諸国を含むグローバルの国債、金利、通貨に主に投資を行います。 ② デリバティブを活用しながらロング及びショート・ポジションを通じてアクティブに運用を行い、絶対リターンを確保することを目指します。 ③ 純資産の少なくとも50%以上は投資適格債に投資します。 ④ 大量の追加設定又は解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行われないことがあります。 |
| 主な投資制限 | ① 社債への投資は純資産額の20%までとします。 ② 転換社債、ワラント債への投資は合算で10%までとします。 ③ 投資信託ファンドへの投資は純資産の10%までとします。 ④ MMF、現金、短期金融市場資産への投資は純資産額の50%までとします。 ⑤ 中国本土の資産への投資は、China Interbank Bond Market (CIBM)Direct Accessを通じて行います。CIBM Direct Accessを通じた投資は純資産額の25%までとします。 |
| 収益の分配 | 分配無し |
| 信託期間 | 2160年11月15日 但し一定の事由の場合、終了することがあります。 |
| 決算日 | 毎年6月最終ファンド営業日 (ファンド営業日は、土日、ロンドンあるいはニューヨークの銀行休業日、そして12月24日を除く平日) |
| 管理報酬等 | 運用報酬および費用は以下の通りとなります。 ・運用報酬(固定料率) 0.75% ・成功報酬率(ハードルレート無し) 20% ・管理手数料(カストディ費用、管理・受託報酬等)0.20% その他の費用として、有価証券の売買や先物取引の際に発生するブローカー手数料等、監査費用、法定費用等は実費で信託財産から支払われます。 |
| ファンドの 関係法人 | 管理会社:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン&Co 受託会社:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー(ケイマン)・リミテッド 運用会社:ブルーベイ・アセット・マネジメント・エルエルピー 資産保管会社:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン&Co |
| ベンチマーク | 該当なし |
| ベンチマーク について | 該当なし |
Ⅹ-6. マラソン新興国債券ファンド 市場リスクヘッジ・クラス(ケイマン籍、円建)
| 形態 | ケイマン籍外国投資信託 / 円建て |
| 運用の基本方針 | 信託財産の成長を目指して運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 新興国の政府、政府機関、企業等が発行する債券等 |
| 投資態度 | ① 新興国の政府、政府機関、企業等が発行する債券等に投資を行います。 ② スワップ取引を通じて、実質的に新興国債券に投資するETFをファンドの純資産総額の90%程度売り持ちすることにより、市場リスクをヘッジすることを目指します。 ③ 円に対する米ドルの為替リスクについては、フルヘッジします。 |
| 主な投資制限 | ① 同一発行体の発行する債券への投資はファンドの純資産総額の10%を上限とします。 ② 純資産総額の50%以上を有価証券に投資します。 ③ 証券の空売りを行う場合は、空売りの総額がファンドの純資産総額以下になるものとします。 ④ 資金の借入れを行う場合は、ファンドの純資産総額の10%を上限とします。 |
| 収益の分配 | 行いません。 |
| 信託期間 | 2029年8月31日 |
| 決算日 | 毎年2月の最終ファンド営業日 |
| 管理報酬等 | 投資運用会社報酬:年率0.65% 管理報酬等:年率0.20% |
| ファンドの 関係法人 | 管理会社:ファンドロジック(ジャージー)リミテッド 受託会社:クレストブリッジ・ケイマン・コーポレート・トラスティーズ・リミテッド 投資運用会社:マラソン・アセット・マネジメント・エルピー 保管会社:ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A. 管理事務代行会社:エムユーエフジー・ファンド・サービシズ(ケイマン)リミテッド |
| ベンチマーク | 該当無し |
| ベンチマーク について | 該当無し |
Ⅹ-7.ブラックロック・ストラテジック・ファンズ-ブラックロックUKエクイティ・アブソリュート・
リターン・ファンド 円ヘッジクラスI投資証券
| 形態 | ルクセンブルグ籍追加型投資信託(会社型投資信託)/円建て円ヘッジ |
| 運用の基本方針 | 本ファンドは、市場動向に係わらずプラスの絶対収益の追求を目指します。 |
| 主要投資対象 | 英国企業、英国に主要な業務基盤がある企業または英国証券取引所を主要な取引所として上場している企業の株式もしくは株式関連の派生商品等を主要な投資対象とします。 |
| 投資態度 | ① ファンドの純資産の少なくとも70%を英国企業、英国に主要な業務基盤がある企業または英国証券取引所を主要な取引所として上場している企業の株式もしくは株式関連の派生商品等(以下、「英国関連株式等」といいます)へ投資を行います。 ② 英国関連株式等に投資を行い、ロングショート(買い建ておよび売り建て)ポジションを構築します。 ③ プラスの絶対収益を追求するため、デリバティブ取引を積極的に活用します。 |
| 主な投資制限 | ① 同一発行体の譲渡性のある証券への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10%以下とします。 ② 純資産総額の5%を超えて投資しているすべての発行体について、ファンドが保有する譲渡性のある証券の総額は原則として純資産総額の40%を超えないものとします。 ③ 純資産総額の10%を超える借入れは行いません。 ④ 有価証券の空売りは行いません。 |
| 収益の分配 | 無し |
| 信託期間 | 無期限 (2016年8月18日設定) |
| 決算日 | 5月31日 |
| 管理報酬等 | 運用報酬:年率0.75% 運用実績報酬:ハードルレート(3ヶ月英ポンドLIBOR 円ヘッジ)を上回る部分につき20% 上記の他、信託財産にかかる租税、事務費用(管理事務代行会社費用、名義書換事務代行費用、信託財産の監査にかかる費用、法律顧問費用等含みます)、組入有価証券等の売買および保管にかかる費用、借入金にかかる利息等がファンドの信託財産から負担されます。 |
| ファンドの 関係法人 | 管理会社:ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー 投資運用会社:ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド 保管会社兼管理事務代行会社:ステート・ストリート・バンク・インターナショナルGmbH、ルクセンブルグ支店 名義書換事務代行会社: J.P.モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エー |
Ⅹ-8.JPモルガン・インベストメント・ファンズ-グローバル・マクロ・オポチュニティーズ・ファンド
-JPMグローバル・マクロ・オポチュニティーズ(Iクラス)(円ヘッジ)
| 形態 | ルクセンブルグ籍の外国投資証券/円建 |
| 運用の基本方針 | 主として世界の有価証券に投資し、またデリバティブ取引も利用して、ベンチマークを上回る資産の成長を目指します。 |
| 主要投資対象 | 世界各国の株式、債券、デリバティブ取引(通貨に係るものを含む)等 |
| 投資態度 | ① 主として、世界各国の株式、債券、通貨等にデリバティブ取引も活用しながら投資し、ベンチマーク(ICEユーロLIBOR1カ月指数(円ヘッジ後))を上回る投資成果をめざします。 ② グローバルなマクロ環境に関する複数の投資テーマを選定し、当該テーマに沿った投資戦略を組み合わせた運用を行ないます。また、伝統資産・非伝統資産を活用して、世界動向や変化を生かす機動的なポートフォリオの構築を行ないます。 ③ デリバティブ取引等を行なうことにより、ロング・ポジションとショート・ポジションの差額が外国投資法人の純資産総額を上回ることがあります。 ④ ESG手法を用いた運用を行ないます。 ⑤ 外国投資法人は様々な通貨建ての資産に投資することがあり、ユーロ以外の通貨建て資産については当該通貨売りユーロ買いの為替取引を行なうことがあります。また、JPMグローバル・マクロ・オポチュニティーズ(Iクラス)(円ヘッジ)においては、原則としてJPMグローバル・マクロ・オポチュニティーズ(Iクラス)(円ヘッジ)の純資産総額とほぼ同程度のユーロ売り円買い等の為替取引を行ない、円に対するユーロの為替変動リスクの低減を目指します。 |
| 主な投資制限 | ① 1企業に対する投資比率は、サブファンドの総資産額の10%以下とします。 ② サブファンドの総資産額の5%を超えて投資する企業への投資比率の総計は、サブファンドの総資産額の40%以下とします。 |
| 収益の分配 | 原則として分配を行ないません。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 毎年12月31日 |
| 管理報酬等 | 運用報酬:年率0.60% 管理手数料:年率上限0.11% ただし、この他に有価証券の売買にかかる費用・税金、臨時で発生する費用、その他の税金等が実費でかかります。 |
| ファンドの 関係法人 | 投資顧問会社: JPMorgan Asset Management (UK) Limited 管理会社: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. 保管会社: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| ベンチマーク | ICEユーロLIBOR1カ月指数(円ヘッジ後) |
| ベンチマーク について | 該当事項はありません。 |
Ⅹ-9. イートン・バンス・インターナショナル(アイルランド)グローバル・マクロ・ファンドのクラスI
Acc JPY(H)投資証券
| 形態 | アイルランド籍追加型投資信託/円建て |
| 運用の基本方針 | 3年のローリング期間において、インカムおよびキャピタルゲインによってあらゆる市場環境でプラスの絶対リターンとなることを目指して運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 世界各国の通貨、ソブリン債、クレジット・デフォルト・スワップ、金利スワップ及び先物、株式指数スワップ及び先物等 |
| 投資態度 | ① 新興国、フロンティア諸国を含めたグローバル市場の通貨、金利、ソブリン・クレジット、株式に分散投資します。 ② 世界各国に対するファンダメンタルズ分析とリスク要因分析を組み合わせたボトム・アップにより投資決定します。 ③ 投資プロセスの各段階においてリスク管理を重視し、投資目標から逸脱する可能性に備えてポートフォリオ全体のリスクを監視します。 ④ ロングおよびショートポジションに分散投資する戦略により伝統資産との相関を抑えながら安定した収益の獲得を目指します。 ⑤ デリバティブ取引を積極的に活用し投資します。 |
| 主な投資制限 | ① 通貨のネットエクスポージャーは、原則としてファンドの純資産総額の-100%~+100%を目指します。 ② 金利のネットエクスポージャーは、原則としてファンドの純資産総額の-100%~+100%を目指します。 ③ ソブリン・クレジットのネットエクスポージャーは、原則としてファンドの純資産総額の-100%~+100%を目指します。 ④ 株式のネットエクスポージャーは、原則としてファンドの純資産総額の-20%~+20%を目指します。 ⑤ 金融デリバティブ商品の原資産のポジション及びエクスポージャーは直接投資に起因するポジション関連と合わせてUCITS通知に規定される投資制限を超過して投資しません。 |
| 収益の分配 | 無し |
| 信託期間 | 無制限 |
| 決算日 | 12月31日 |
| 管理報酬等 | 運用報酬等:年率0.80% 管理報酬等:年率0.35%(上限) ※上記の他、本ファンドの運用につき発生した一定の費用及び経費(登録費用及び各種法域における規制当局・監督当局・財務当局、運用、投資運用、事務管理、資産保管業務に関連するその他の諸費用、顧客業務手数料、目論見書・販売用資料・パンフレットその他の投資家向け書類の作成、組版及び印刷、税金及び手数料、本投資証券の発行・購入・買戻し及び償還、名義書換代理人・配当分配代理人・投資主向け業務代理人・投資証券登録機関、印刷費・輸送費・監査費・会計費・法務費用、投資主及び政府機関向け報告、投資主総会及び委任状勧誘(もしある場合)、保険料、団体及び組合費、並びに経常外及び臨時科目を含むがこれに限定されない。)も、ファンドの信託財産から負担されます。 |
| ファンドの 関係法人 | 運営会社:イートン・バンス・グローバル・アドバイザーズ・リミテッド 投資顧問会社:イートン・バンス・マネジメント 副投資顧問会社:イートン・バンス・アドバイザーズ・インターナショナル・リミテッド 管理事務代行会社:シティバンク・ヨーロッパ・ピーエルシー 保管会社:シティ・ディポジタリー・サービシズ・アイルランド・デジグネーテッド・アクティビティー・カンパニー |
| ベンチマーク | 該当なし |
| ベンチマーク について | 該当なし |
Ⅹ-10.ピクテTR-アトラス クラスHJ JPY(円ヘッジ)投資証券(円建)
| 形態 | ルクセンブルグ籍追加型投資信託(会社型投資信託)/円建て円ヘッジ |
| 運用の基本方針 | 投資対象ファンドの投資目的は世界株式へのロング・ショート戦略での投資によって長期的な絶対リターンを追求し投資元本の成長を目指すことです。 |
| 主要投資対象 | ファンドは主に株式、株式関連証券(普通株あるいは優先株など)、預金、マネーマーケット商品に投資します。 |
| 投資態度 | ① 伝統的なロング・ポジションに加え、金融派生商品の利用による合成(synthetic)ロング並びにショート・ポジションを取ります。 ② ファンドは主に株式、株式関連証券(普通株あるいは優先株など)、預金、マネーマーケット商品に投資します。 ③ ファンドはあらゆる国(新興国を含む)、セクター、通貨に投資します。ただし、市場の状況によっては、単一国あるいは特定の国、単一セクター、単一通貨、単一資産クラスに限定して投資することがあります。 |
| 主な投資制限 | ①ファンドは預託証券(ADR、GDR、EDR)へは無制限に投資できますが、リートへは純資産の20%まで投資することができます。 ②ファンドは(i)QFII枠やROFII枠(ii)上海・香港ストック・コネクトを通じて中国A株に純資産の10%まで投資することができます。また金融派生商品を使って中国A株に投資することができます。 ③ファンドは非投資適格証券(ディストレスト並びにディフォルト証券を含む)に純資産の10%まで投資することができます。 ④転換社債への投資は純資産の10%を超えることはできません。 ⑤ルール144A証券への投資は純資産の10%を超えることはできません。 |
| 収益の分配 | 無し |
| 信託期間 | 無期限 (2016年11月15日設定) |
| 決算日 | 毎年12月31日 |
| 管理報酬等 | 運用報酬:0.90%(2020年6月末現在、上限1.40%) 管理報酬等:サービス手数料 0.32%(2020年6月末現在、上限0.40%)、受託銀行手数料 0.018%(2020年6月末現在、上限0.22%) 成功報酬:ハードルレートであるLIBOR JPY Spot Next超過分の20% 上記の他、信託財産にかかる租税、組入有価証券等の売買・保管にかかる費用、現地登録代行・名義書換事務代行・管理事務代行にかかる費用、海外の代行報酬、目論見書等の作成等費用、当局および取引所への登録等費用、定期の報告書その他法定の書面の作成等費用、純資産価額の計算費用、受益者への報告書の作成等費用、法律顧問費用、信託財産の監査費用、広告費用が含まれます。 |
| ファンドの 関係法人 | 管理会社: ピクテ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ 投資顧問会社: ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ、ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッド 保管会社・管理事務代行会社: BNP パリバ・セキュリティー・サービシズ、ルクセンブルグ・ブランチ 名義書換事務代行会社・支払事務代行会社:ファンドパートナー・ソリューションズ(ヨーロッパ)エス・エイ |
| ベンチマーク | 該当なし |
| ベンチマーク について | 該当なし |
Ⅹ-11.JPモルガン・ファンズ US オポチュニスティック・ロング‐ショート・エクイティ・ファンド
(Iクラス)(円ヘッジ)の投資証券(円建)
| 形態 | ルクセンブルグ籍の外国投資証券/円建 |
| 運用の基本方針 | 米国株やデリバティブを用いて、ロングとショートのポジションのアクティブ運用を行うことで、総合的な超過収益の獲得を目指します。 |
| 主要投資対象 | 米国籍の企業もしくは経済活動の主体を米国に置いている企業等 |
| 投資態度 | ① グロスエクスポージャーのうち最低でも67%を米国籍の企業もしくは経済活動の主体を米国に置いている企業に投資します。 ② カナダの企業に投資する場合もあります。 ③ サブファンドは、通常、純資産額に対しロングポジションを140%、ショートポジションを115%まで保有します。ポートフォリオ・マネジャーは相場環境に応じてネットショート30%からネットロング80%の範囲で変更します。 ④ サブファンドはデリバティブ取引を使用します。 |
| 主な投資制限 | ① 1企業に対する投資比率は、サブファンドの総資産額の10%以下とします。 ② サブファンドの総資産額の5%を超えて投資する企業への投資比率の総計は、サブファンドの総資産額の40%以下とします。 |
| 収益の分配 | 原則として分配を行ないません。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 毎年6月30日 |
| 管理報酬等 | 運用報酬:年率0.75% 管理手数料:年率上限0.16% ただし、この他に有価証券の売買にかかる費用・税金、臨時で発生する費用、その他の税金等が実費でかかります。 |
| ファンドの 関係法人 | 投資顧問会社: JPMorgan Investment Management Inc. 管理会社: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. 保管会社: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| ベンチマーク | ICE 1 Month USD LIBOR 円ヘッジ |
| ベンチマーク について | 該当事項はありません。 |
Ⅹ-12.マン・ファンズ・VI ピーエルシー/マン・オルタナティブ・スタイル・リスク・プレミア クラスI H 投資証券(円建)
| 形態 | アイルランド籍の外国投資法人/円建て | ||||||||||
| 運用の基本方針 | 複数の戦略を通して多様な資産に資金を振り分けることにより、市場環境にかかわらず中期的にプラスのリターンを確保し、投資信託財産の成長をめざして運用を行います。 | ||||||||||
| 主要投資対象 | 世界の株式、債券、通貨および派生商品の幅広い資産を投資対象とします。 | ||||||||||
| 投資態度 | • 複数の戦略を通して多様な資産に資金を振り分けることにより、市場環境にかかわらず中期的にプラスのリターンを確保することを目指して運用を行います。 • 各戦略は以下の4つのスタイルに分類され、それぞれにおいて、超過収益の源泉となると考えられる市場特性を利用した運用を行います。いずれも予め定められたルールに基づいて投資機会が特定され、システマチックに運用を行います。 • 各戦略の配分については、原則として相対的に低いリスク特性を持つ戦略の配分を、相対的にリスクの高いリスク特性を持つ戦略の配分に比べて高くする等の調整を行うことで、戦略毎に想定されるリスクを概ね均等に分散することを目指します。
| ||||||||||
| 主な投資制限 | • デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。 • 店頭デリバティブ取引における取引の相手方に対するエクスポージャーは純資産総額の10%を超えないものとします。 • 外国為替取引はヘッジ目的に限定しません。 • 純資産総額の10%を超える借入は行いません。 | ||||||||||
| 収益の分配 | 無し | ||||||||||
| 信託期間 | 無期限(平成30年1月19日設定 クラスI H 投資証券(円建)) | ||||||||||
| 決算日 | 12月31日 | ||||||||||
| 管理報酬等 | 管理報酬:純資産総額に対して年1.0% 事務代行会社報酬・事務支援サービス費用:純資産総額に対して上限年0.3% 保管会社報酬:純資産総額に対して上限年0.04% その他費用:投資信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、借入金の利息、クリアリング・ファンドの登録に係る費用、監査法人への報酬、弁護士費用等 ※なお、管理報酬、事務代行会社報酬・事務支援サービス費用、保管会社報酬、その他費用(組入有価証券の売買時の売買委託手数料を除く)の総額は、当面上限年1.2%となります。今後、この数値は見直される場合があります。 | ||||||||||
| ファンドの 関係法人 | 管理会社:マン・アセット・マネジメント(アイルランド)リミテッド 運用会社:マン・ソリューションズ・リミテッド 管理事務代行会社:BNY メロン・ファンド・サービシズ(アイルランド)ディーエーシー | ||||||||||
| ベンチマーク | 該当なし | ||||||||||
| ベンチマーク について | 該当なし |
Ⅹ-13.ブラックロック・アメリカズ・ダイバーシファイド・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド クラスI 2円ヘッジ投資証券(円建)
| 形態 | ルクセンブルク籍追加型投資信託(会社型投資証券)/円建て円ヘッジ |
| 運用の基本方針 | 市場動向に左右されない投資収益の達成を目標に運用を行ないます。 |
| 主要投資対象 | 米国、カナダおよびラテンアメリカ諸国の株式および株式関連の派生商品等を主要な投資対象 とします。 |
| 投資態度 | ① 株式等に投資するロングショート(買い建ておよび売り建て)ポジションを構築することにより、市場動向に係わらずプラスの絶対収益の追求を目指します。 ② ファンドの純資産の少なくとも70%を米国、カナダおよびラテンアメリカ諸国の株式もしくは株式関連の派生商品等へ投資を行ないます。 ③ 実質外貨建資産については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。 ④ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。 |
| 収益の分配 | 無し |
| 信託期間 | 無期限(2018年3月28日設定) |
| 決算日 | 5月31日 |
| 管理報酬等 | 運用報酬:年率1.00% 運用実績報酬:ハードルレート(3ヶ月米ドルLIBOR 円ヘッジ)を上回る部分につき20% 上記の他、信託財産にかかる租税、事務費用(管理事務代行会社費用、名義書換事務代行費用、信託財産の監査にかかる費用、法律顧問費用等含みます)、組入有価証券等の売買および保管にかかる費用、借入金にかかる利息等がファンドの信託財産から負担されます。 |
| ファンドの 関係法人 | 管理会社:ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー 投資運用会社:ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 保管会社兼管理事務代行会社:ステート・ストリート・バンク・インターナショナルGmbH、ルクセンブルグ支店 名義書換事務代行会社:J.P.モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エー |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| ベンチマーク について | 該当事項はありません。 |
Ⅹ-14. ナインティーンセブンティセブン・グローバル・マージャー・アービトラージ・ジャパン・リミテッド JPYクラス投資証券(円建)
| 形態 | ケイマン諸島籍/外国籍投資法人投資証券/円建て(円ヘッジ) |
| 運用の基本方針 | 投資法人財産の成長をめざして運用を行ないます。 |
| 主要投資対象 | 世界各国の株式、デリバティブ取引など |
| 投資態度 | 1. 主として、世界各国(日本を含みます)の企業の株式を主要投資対象とします。なお、上場デリバティブ商品等に投資することもあります。 2. 公表された合併・買収案件等において、買収先企業の株式を買い付け、又は買収先企業の株式を買い付けると同時に買収元企業の株式を売り建てることを基本戦略とします。なお、関連する上場デリバティブ商品を活用することもあります。 3. ポートフォリオ構築プロセスに沿って適切な格付を付与し、これに基づき確信度、リスク/報酬/ファンダメンタル要因などの分析結果に基づきポジションを決定します。 4. 為替変動リスクを回避するために対円での為替ヘッジを行います。 |
| 主な投資制限 | 1. 投資法人財産を超える有価証券(現物に限ります)の空売りは行いません。 2. 投資法人財産の10%を超える借り入れは行いません。 3. 一発行会社(投資法人を含みます。)の発行済株式総数の50%超を超える株式(投資法人が発行する投資証券を含みます。)を取得しないものとします。 4. 流動性に欠ける資産への投資は、投資法人財産の15%以下とします。 5. 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 6. 単一の企業が発行する証券への投資割合は、原則としてファンドの純資産総額の35%を超えないものとします。 7. 投資信託証券への投資は行いません。 8. デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 |
| 収益の分配 | なし |
| 信託期間 | 無期限(2019年9月11日当初設定) |
| 決算日 | 12月31日 |
| 管理報酬等 | 運用報酬:年率1.0% 成功報酬:月末最終営業日時点の1口当たり純資産価格がハイ・ウォーター・マーク(過去の月末最終営業日時点での純資産価格の最高値)を上回った場合、超過部分の15% その他の費用(監査報酬、保管銀行・管理事務代行会社費用、法定書類作成費、法定手続に関する費用、法務費用、ファンドの設立にかかる費用、投資に関係する専門家費用、有価証券売買時の売買委託手数料やデリバティブ取引費用等)が投資法人財産から支払われます。 |
| ファンドの 関係法人 | 投資運用会社:UBSオコーナー・エルエルシー 保管銀行・管理事務代行会社: MUFG オルタナティブ・ファンド・サービシーズ(アイルランド)・リミテッド |
| ベンチマーク | 該当なし |
| ベンチマーク について | 該当なし |
| その他 | 該当なし |
Ⅹ-15.アルマ・プラチナ フォー・ユービーエス・マルチ・ストラテジー・オルタナティブズ I5C-Jクラス投資証券(円建)(注)
| 形態 | ルクセンブルク籍/外国籍投資法人投資証券/円建て(円ヘッジ) |
| 運用の基本方針 | 投資法人財産の成長をめざして運用を行ないます。 |
| 主要投資対象 | 世界各国の株式、債券、クレジット、通貨、コモディティなど |
| 投資態度 | 1. 主として、世界各国(日本を含みます)の株式、債券、クレジット、通貨、コモディティを主要投資対象とします。なお、デリバティブ商品等に投資することもあります。 2. 株式ヘッジ、レラティブ・バリュー、クレジット・インカム、トレーディングの4戦略を通じて機動的にロング及びショート・ポジションを構築、市場動向に左右されづらい、魅力的なリスク調整後リターンの実現を目指します。 3. 投資環境に応じたトップダウン戦略配分と、ボトムアップによる個別マネージャーの厳選を行い、異なる投資アプローチを採用する確信度の高いヘッジファンド運用マネージャーを選定し、各マネージャーへの投資配分を決定します。 4. 為替変動リスクを回避するために対円での為替ヘッジを行います。 |
| 主な投資制限 | 1. 投資法人財産を超える有価証券(現物に限ります)の空売りは行いません。 2. 投資法人財産の10%を超える借り入れは行いません。 3. 一発行会社(投資法人を含みます。)の発行済株式総数の50%超を超える株式(投資法人が発行する投資証券を含みます。)を取得しないものとします。 4. 流動性に欠ける資産への投資は、投資法人財産の15%以下とします。 5. 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 6. 単一の企業が発行する証券への投資割合は、原則としてファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。 7. 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます)への投資は行いません。 8. デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 |
| 収益の分配 | なし |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 1月31日 |
| 管理報酬等 | 運用報酬:年率1.69% 成功報酬:ファンドの各アカウントを運用している、サブ・インベストメント・マネージャーによっては、成功報酬を徴収する場合があります。成功報酬が徴収されるアカウントは、各アカウントの資産がハイウォーター・マークを上回った場合は、超過部分の最大20%まで徴収されます。 その他の費用(管理手数料(管理事務代行会社費用、保管業務費用、名義書換事務代行会社費用、監査費用、法務費用等)、有価証券売買時の売買委託手数料やデリバティブ取引費用等)が投資法人財産から支払われます。 |
| ファンドの 関係法人 | 投資顧問会社:UBSヘッジファンド・ソリューションズ・エルエルシー 保管業務・管理事務代行会社: RBCインベスター・サービシズ・バンク・エス・エー |
| ベンチマーク | 該当なし |
| ベンチマーク について | 該当なし |
| その他 | 該当なし |
(注)については、2020年9月9日に追加予定です。

[指定投資信託証券の委託会社等について]
指定投資信託証券の委託会社等の沿革は、以下のとおりです。
| 大和アセットマネジメント株式会社 | |||
| 1959年12月12日 | 大和証券投資信託委託株式会社として設立 | ||
| 1960年 2月17日 | 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得 | ||
| 1960年 4月 1日 | 営業開始 | ||
| 1985年11月 8日 | 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。 | ||
| 1995年 5月31日 | 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問業の登録を受ける。 | ||
| 1995年 9月14日 | 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任契約にかかる業務の認可を受ける。 | ||
| 2007年 9月30日 | 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第29条の登録を受けたものとみなされる。 (金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第352号) | ||
| 2020年 4月 1日 | 大和アセットマネジメント株式会社に商号変更 | ||
| シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 |
平成11年12月 投資顧問業(助言)登録
平成12年 5月 投資一任業務認可取得
平成13年 4月 投資信託委託業認可取得
平成19年 9月 金融商品取引法施行にともなう金融商品取引業者の登録
| マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社 |
2005年10月 7日 社団法人日本証券投資顧問業協会※加入
2007年 9月30日 投資運用業、投資助言・代理業登録
2011年 1月11日 マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
2016年 4月28日 第二種金融商品取引業登録
2016年 7月 1日 マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン株式会社と合併、一般社団法人投資信託協会加入
2017年10月 2日 一般社団法人第二種金融商品取引業協会加入
2020年 4月 1日 マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社に商号変更
※2012年7月2日付けで一般社団法人日本投資顧問業協会に変更になっています。

| ニッセイアセットマネジメント株式会社 |
昭和60年7月1日 ニッセイ・ビーオーティー投資顧問株式会社(後のニッセイ投資顧問株式会社)が設立され、投資顧問業務を開始
平成7年4月4日 ニッセイ投信株式会社が設立され、同年4月27日、証券投資信託委託業務を開始
平成10年7月1日 ニッセイ投信株式会社(存続会社)とニッセイ投資顧問株式会社(消滅会社)が合併し、ニッセイアセットマネジメント投信株式会社として投資一任業務ならびに証券投資信託委託業務の併営を開始
平成12年5月8日 定款を変更し商号をニッセイアセットマネジメント株式会社に変更
| レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社 | ||
| 1998年4月28日 | 会社設立 | |
| 1998年6月16日 | 証券投資信託委託会社免許取得 | |
| 1998年11月30日 | 投資顧問業登録 | |
| 1999年6月24日 | 投資一任契約に係る業務の認可取得 | |
| 1999年10月1日 | スミス バーニー投資顧問株式会社と合併「エスエスビーシティ・アセット・マネジメント株式会社」に社名変更 | |
| 2001年4月1日 | 「シティグループ・アセット・マネジメント株式会社」に社名変更 | |
| 2006年1月1日 | 「レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社」に社名変更 | |
| 2007年9月30日 | 金融商品取引業登録 | |
| T&Dアセットマネジメント株式会社 |
同年12月26日「証券投資信託法」(当時)に基づく免許取得
1997年12月 1日 社名を長期信用投信株式会社に変更
1999年 2月25日 大同生命保険相互会社(現:大同生命保険株式会社)の傘下に入る
1999年 4月 1日 社名を大同ライフ投信株式会社に変更
2002年 1月24日 投資顧問業者の登録
2002年 6月11日 投資一任契約に係る業務の認可
2002年 7月 1日 ティ・アンド・ディ太陽大同投資顧問株式会社と合併、ティ・アンド・ディ・アセットマネジメント株式会社に社名を変更
2006年 8月28日 社名をT&Dアセットマネジメント株式会社に変更
2007年 3月30日 株式会社T&Dホールディングスの直接子会社となる
2007年 9月30日 金融商品取引法の施行に伴い、第二種金融商品取引業、
投資助言・代理業、投資運用業の登録

| アセットマネジメントOne株式会社 | |||
| 1985年7月1日 | 会社設立 | ||
| 1998年3月31日 | 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得 | ||
| 1998年12月1日 | 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可 | ||
| 1999年10月1日 | 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、商号を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。 | ||
| 2008年1月1日 | 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIAMアセットマネジメント株式会社」に商号変更 | ||
| 2016年10月1日 | DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部門)が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更 | ||
| 明治安田アセットマネジメント株式会社 |
1998年10月 ディーアンドシーキャピタルマネージメント株式会社と合併、商号を「コスモ投信投資顧問株式会社」に変更
2000年 2月 商号を「明治ドレスナー投信株式会社」に変更
2000年 7月 明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社と合併、商号を「明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社」に変更
2009年 4月 商号を「MDAMアセットマネジメント株式会社」に変更
2010年10月 安田投信投資顧問株式会社と合併、商号を「明治安田アセットマネジメント株式会社」に変更
| SOMPOアセットマネジメント株式会社 |
1987年 2月20日 投資顧問業の登録
1987年 9月9日 投資一任業務の認可取得
1991年 6月1日 ブリンソン・パートナーズ投資顧問株式会社と合併し、安田火災ブリンソン投資顧問株式会社に商号変更
1998年 1月1日 安田火災グローバル・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
1998年 3月3日 安田火災グローバル投信投資顧問株式会社に商号変更
1998年 3月31日 証券投資信託委託業の免許取得
2002年 7月1日 損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2007年 9月30日 金融商品取引業者として登録
2010年 10月1日 ゼスト・アセットマネジメント株式会社と合併し、損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社に商号変更
2020年 4月1日 SOMPOアセットマネジメント株式会社に商号変更
| PGIMジャパン株式会社 |
| 1988年12月 | (PAMJ) プルデンシャル投資顧問株式会社設立 |
| 1998年9月 | (PIJ) プルデンシャル三井トラスト投信株式会社設立 |
| 2000年4月 | (PAMJ) プルデンシャル・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社へ商号変更 |
| 2000年4月 | (PIJ) プルデンシャル投信株式会社へ商号変更 |
| 2001年11月 | (PIMJ Inc) 米国デラウェア州にプルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン・インク設立 |
| 2002年2月 | (PIMJ Inc) 関東財務局に投資顧問業者として登録される |
| 2002年11月 | (PIMJ Inc) 投資一任業務の認可及び、投資信託委託業の認可を受ける |
| 2002年12月 | (PIMJ Inc) プルデンシャル投信株式会社とプルデンシャル・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社よりそれぞれの営業の全部譲渡を受け、投資信託委託業および投資顧問業の営業を開始 |
| ※上記は当社の前身となる企業の沿革です。各企業はそれぞれ以下の略称にて表記しております。プルデンシャル・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社(PAMJ)、プルデンシャル投信株式会社(PIJ)、プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン・インク(PIMJ Inc) ※当社は2006年9月にPIMJ Incより事業譲渡を受けました。以下、当社の沿革です。 | |
| 2006年4月 | プルデンシャル投信投資顧問準備株式会社設立 |
| 2006年6月 | 関東財務局に投資顧問業者として登録される |
| 2006年8月 | 投資一任業務の認可及び投資信託委託業の認可を受ける |
| 2006年8月 | プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社へ商号変更 |
| 2006年9月 | プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン・インクから事業の全部譲渡を受け、投資信託委託業および投資顧問業の営業を開始 |
| 2007年9月 | 関東財務局に金融商品取引業者として登録される |
| 2017年10月 | PGIMジャパン株式会社へ商号変更 |
| BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社 |
1998年11月30日 投資顧問業者の登録 関東財務局長 第828号
1999年12月 9日 投資一任契約にかかる業務の認可取得 金融再生委員会第21号
2000年 1月 1日 会社名をメロン・アセットマネジメント・ジャパン株式会社に変更
2000年 5月18日 証券投資信託委託業の認可取得 金融再生委員会第28号
2001年10月 1日 会社名をメロン・グローバル・インベストメンツ・ジャパン株式会社に変更
2007年 9月30日 金融商品取引法の規定に基づく登録 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第406号
2007年11月 1日 会社名をBNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社に変更
2020年 4月 1日 会社名をBNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社に変更
| ブルーベイ・アセット・マネジメント・エルエルピー |
2006年11月 ブルーベイ・アセット・マネジメント・ピーエルシー、ロンドン証券取引所上場
2010年12月 ブルーベイ・アセット・マネジメント・ピーエルシーがロイヤル・バンク・オブ・カナダの100%子会社となり、上場廃止
2011年 1月 ブルーベイ・アセット・マネジメント・ピーエルシーをブルーベイ・アセット・マネジメント・リミテッドに社名変更
2012年 4月 ブルーベイ・アセット・マネジメント・リミテッドをブルーベイ・アセット・マネジメント・サービシーズ・リミテッドに社名変更、同時に新たにブルーベイ・アセット・マネジメント・エルエルピーを設立し、投資運用事業を含む全てのビジネスを同社に移管
| 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 1985年7月15日 | 三生投資顧問株式会社設立 |
| 1987年2月20日 | 証券投資顧問業の登録 |
| 1987年6月10日 | 投資一任契約にかかる業務の認可 |
| 1999年1月1日 | 三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合 |
| 1999年2月5日 | 三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント株式会社へ商号変更 |
| 2000年1月27日 | 証券投資信託委託業の認可取得 |
| 2002年12月1日 | 住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ グローバル投信株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式会社に商号変更 |
| 2013年4月1日 | トヨタアセットマネジメント株式会社と合併 |
| 2019年4月1日 | 大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友DSアセットマネジメント株式会社に商号変更 |
| 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 1959年12月1日 | 野村證券投資信託委託株式会社として設立 |
| 1997年10月1日 | 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更 |
| 2000年11月1日 | 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更 |
| バリューパートナーズ |
1993年
• バリュー・パートナーズが香港にて設立される
• 旗艦のClassicファンドを設定
1998年
• マニュライフとの提携を開始し、2006年以降で香港最大の積立強制基金(MPF)の運用を支援
2002年
• 高配当株式ファンドを設定
2007年
• バリュー・パートナーズグループ・リミテッドが香港証券取引所のメインボードに上場
2008年
• HSBCが当社の販売パートナーに
2009年
• 中国および海外市場でのプレゼンス確立を開始
2012年
• グループ初の債券リテールファンドを設定
2013年
• 中国最大の銀行である中国工商銀行との提携開始
2014年
• シンガポールオフィスを設立し、東南アジアに進出
2015年
• QDLPライセンス(適格国内有限責任投資組合)を取得し、中国での私募ファンド事業を拡大
2016年
• バリュー・パートナーズ・ロンドンオフィス・オープン
2017 年
• グループ初のグローバル・新興市場ファンドを設定ならびにプライベートエクイティ不動産事業を新設
2018年
• バリュー・パートナーズ・クアラルンプールオフィス・オープン
• 当社のクラシックファンドはMRF(中国本土・香港ファンド相互承認スキーム)の認可取得
2019年
• 当社の高配当株式ファンドはMRF(中国本土・香港ファンド相互承認スキーム)の認可取得
2020年
• オンショア私募投資顧問業の資格取得
| FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) |
| 1969年 | フィデリティ・インターナショナルの前身が設立され、初の海外拠点として東京にオフィスを開設。 |
| 1973年 | ロンドンにオフィスを開設。 |
| 1980年 | フィデリティ・インターナショナルが設立される。 |
| 1981年 | 香港にオフィスを開設。 |
| 1990年 | 欧州およびアジア市場向けに17本の外国籍投信(ルクセンブルグ籍)を設定・提供開始。 |
| 1994年 | 英国で確定拠出年金ビジネスの提供を開始。 |
| 2000年 | アラブ首長国連邦、韓国、イタリアにオフィスを開設。 |
| 2004年 | 上海にオフィスを開設。 |
| 2013年 | マルチ・アセット運用を担当するフィデリティ・マルチ・アセット始動。 |
| 2017年 | 中国で100%外資系私募証券投資基金管理会社として初めて商品登録を実施。 |
| ブラックロック |
1988年 BlackRock設立
1995年 PNCの関係会社として債券運用を行う
1996年 PNCのオープン・エンド型投信の運用を担当
1998年 PNC傘下の株式、債券、流動性資産及びミューチュアル・ファンド運用をBlackRockの下に統合
1999年 ニューヨーク証券取引所において新規株式公開を実現し、PNCが主要株主となる
2000年 リスク管理及びテクノロジー・サービスを提供するBlackRock Solutions®ブランドを設立
2005年 State Street Research and Management及びSSR Realtyを買収
2006年 Merrill Lynch Investment Managersと合併
2007年 Quellos Group, LLC よりファンド・オブ・ファンズ・ビジネスを買収
2008年 BlackRock Solutions®にフィナンシャル・マーケット・アドバイザリー・ビジネスを新設
2009年 Bank of AmericaによるMerrill Lynch買収完了
R3 Capital Partnersより運用プロフェッショナルを採用
Barclays Global Investors(BGI)と合併
2012年 Guggenheim Partners, LLC よりClaymore Investments, Inc.を買収
Swiss Re Private Equity Partners AGを買収
2013年 Credit SuisseよりETF事業を買収
MGPA(独立系プライベート・エクイティ不動産投資アドバイザー)を買収
2015年 FutureAdvisor(デジタル・ウェルス・マネジャー)を買収
2016年 BofA® Global Capital Management のMMFの運用プラットフォームの買収
2017年 First Reserve Energy infrastructure Fundsを買収
2018年 Tennenbaum Capital Partners(ミドル・マーケット運用マネジャー)を買収
CitigroupよりCitibanamex Asset Management事業を買収
2019年 eFront(オルタナティブ運用管理の包括的なソフトウェア・ソリューション・プロバイダー)を 買収
| JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッド JPモルガン・インベストメント・マネージメント・インク JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 |
1799年 ザ・バンク・オブ・マンハッタン・カンパニーを設立(チェース・マンハッタン銀行の前身)
1830年 JPモルガンの基礎が築かれる
1868年 Sessions and Co.を設立 (バンク・ワンの前身)
2000年 ザ・チェース・マンハッタン・コーポレーションがJPモルガン・アンド・カンパニー・インコーポレーテッドと合併。持株会社J.P.モルガン・チェース・アンド・カンパニーが誕生。
2004年 JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーとバンクワン・コーポレーションが合併
2005年 その傘下の資産運用部門J.P.モルガン・アセット・マネジメントが誕生
*J.P.モルガン・アセット・マネジメントは、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーおよび世界の関連会社の資産運用ビジネスのブランドです。
| イートン・バンス・マネジメント |
1982年 ハイ・イールド債戦略を導入
1989年 最初のバンクローン戦略ファンドを設定
1996年 ニューヨーク証券取引所上場
2015年 国連責任投資原則に署名
| UBSアセット・マネジメント株式会社 |
1998年 4月 ユー・ビー・エス投信投資顧問株式会社に商号変更
2000年 7月 ユービーエス・ブリンソン投資顧問株式会社と合併し、ユービーエス・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
2002年 4月 ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
2015年12月 UBSアセット・マネジメント株式会社に商号変更
| ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ |
2005年11月 FINMA(スイス連邦金融市場監督機構、旧スイス銀行監督委員会)登録
2006年1月 1967年以来、グループ会社であるピクテ・アンド・シー・エス・エイが行なってきたスイス機関投資家向け資産運用ビジネスを移管
2006年6月 SEC(米国証券取引委員会)登録
2015年4月 組織再編によりピクテ・ファンド・エス・エイ(1996年設立、スイス投資信託運用会社)とピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイが合併。存続会社であるピクテ・ファンド・エス・エイの社名をピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイに変更。
| ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッド |
1995年9月 IMRO(英国投資顧問規制機構)登録
1996年12月 ピクテ・インターナショナル・マネジメント・リミテッドに社名変更
2001年12月 FSA(英国金融サービス機構、現FCA(英国金融行為規制機構))登録
2006年1月 ピクテグループ組織再編によりピクテ・アセット・マネジメントUK(オールドPAM)LTD(1980年米国SEC登録運用会社)の全ての業務をピクテ・インターナショナル・マネジメント・リミテッドに譲渡。 同社はピクテ・アセット・マネジメント・リミテッドに社名変更
| グッゲンハイム パートナーズ・インベストメント・マネジメントLLC |
| 1999年 | ソロモン・R・グッゲンハイムのひ孫であるピーター・O・ローソンジョンストン二世とのパートナシップにより、グッゲンハイム・パートナーズを設立。 |
| 2001年 | グッゲンハイムパートナーズがミッドランド・アドバイザーズ・カンパニー(以下「MAC」)を買収。MACは、1998年より保険会社の資産ポートフォリオの運用をしていた。 それとは別にハイイールドおよびバンクローンのポートフォリオを運用するためにグッゲンハイム・インベストメント・マネジメントLLCを設立。 |
| 2003年 | U.S. Bank Loans戦略の運用開始。 |
| 2005年 | MACの投資スタイルおよび投資プロセスを踏襲するグッゲンハイム・パートナーズ・アセット・マネジメントLLCを設立。より多様な機関投資家の資産を運用。 |
| 2011年 | グッゲンハイムパートナーズのグローバルな資産運用業務および投資顧問業務を行う部門の組織の名称としてグッゲンハイムインベストメンツを利用開始。 |
| 2012年 | 組織の簡素化を図り、SEC登録のグループ内投資運用会社2社を統合。グッゲンハイム・インベストメント・マネジメントLLCとグッゲンハイム・パートナーズ・アセット・マネジメントLLCが統合し、2012年6月30日よりグッゲンハイム・パートナーズ・インベストメント・マネジメントLLCとして新組織が発足。 |
| 2014年 | グッゲンハイム東京オフィスの開設を発表。 |
| 2015年 | グッゲンハイムパートナーズの日本における現地法人であるグッゲンハイム パートナーズ株式会社が第一種及び第二種金融商品取引業並びに投資助言・代理業のライセンスを取得。 |
| 2019年 | グッゲンハイム パートナーズ株式会社が投資運用業のライセンスを取得。 |
| ナティクシス・インベストメント・マネージャーズ株式会社 |
1998年9月 CDC アセット・マネジメント(CDCアセット・マネジメント・ヨーロッパとして1984
年に設立)がビーユーイー投資顧問株式会社の株式を60%取得し、同年10月にシーディー
シー・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社に社名を変更。
1999年2月 投資一任業務の認可を取得し、日本において本格的に投資顧問業務に参入。
2001年1月 シーディーシー・イクシス・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社に社名を変更。
2004年11月 イクシス・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社に社名を変更。
2007年8月 ナティクシス・アセット・マネジメント株式会社に社名を変更。
2007年9月 改正金融商品取引法に基づく金融商品取引業者として登録。投資助言・一任業務に加え、投資顧問契約及び投資一任契約の締結の代理及び媒介業務を開始。
2014年12月 投資信託委託業(適格機関投資家私募に限定)に参入。
2016年6月 第二種金融商品取引業者として登録。同年7月より業務を開始。
2017年11月 ナティクシス・インベストメント・マネージャーズ株式会社に社名を変更。
| ニューメリック・インベスターズ・エルエルシー |
1995年 アルゴリズム・トレーディングを導入
1998年 米国以外の株式戦略の運用を開始
2004年 プライベート・エクイティ会社のTAアソシエイツがニューメリック株式の50%超の株式を取得
2010年 新興国株式戦略の運用を開始
2014年 ロンドン上場の運用会社マン・グループがニューメリック株式の82%を取得、グループ傘下に統合
2019年 マン・グループがニューメリックの全株式を取得
| りそなアセットマネジメント株式会社 |
2015年 8月26日 金融商品取引業(投資運用業(投資信託委託業))登録
2015年 9月16日 営業開始
2017年 7月 7日 資本金10億円に増資
2018年11月 2日 投資助言・代理業(投資助言業)登録
2018年12月1日 投資助言業務開始
2019年4月1日 投資運用業(投資一任業)届出・業務開始
同日 投資一任契約の媒介業務届出・業務開始
2020年1月1日 りそなグループの運用機能を集約
| マン・ソリューションズ・リミテッド |
1783年 イギリスのロンドンで創業
1983年 金融サービス業に進出
1994年 ロンドン証券取引所に上場。AHL(英国の定量分析運用会社)を統合
2007年 オックスフォード大学と共同で、「オックスフォード・マン定量ファイナンス研究所」を設立
2010年 GLG(英国の定性判断運用会社)を統合
2012年 FRM(英国のファンドオブヘッジファンズ)を統合
2014年 ニューメリック(米国の株式定量分析運用会社)を統合
2017年 Aalto(米国の定性判断運用会社)を統合
| ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド |
1937年 アメリカ・メリーランド州ボルティモアにて創業
1950年 ティー・ロウ・プライス最初の米国ミューチュアルファンドを設定
1971年 債券運用を開始
1979年 ロウ・プライス-フレミング・インターナショナル設立
1980年 グローバル株式運用を開始
1982年 東京駐在事務所開設
1986年 新規株式公開
2018年 ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社営業開始
| ロード・アベット・アンド・カンパニー エルエルシー |
1929年 設立
1932年 債券に投資する米国投資信託を設定
1971年 債券マルチセクター型で転換社債やハイ・イールド債にも投資する米国投資信託を設定
2005年 日本に事務所開設
| マラソン・アセット・マネジメント・エルピー |
1998年:米国ニューヨークにおいてブルース・リチャーズ(CEO)及びルイ・ハノーバー(CIO)により創業。
2003年:米国オフィスは投資アドバイザーとして米国SECに登録。英国オフィスはFCAに登録。
2006年:シンガポール・オフィスにおいて、MASよりCMSライセンスを取得。
2008年:会社形態をデラウェア・リミテッド・パートナーシップに変更。
2009年:米国財務省による投資プログラムPPIPの投資マネジャーの1社に就任。
2016年:ブラックストーン・ストラテジック・キャピタル・ホールディングスがマラソン社の非支配的な持分を取得。
| UBSオコーナー・エルエルシー |
1977年 米国上場の株式オプションの取引を行うプライベート・パートナーシップ会社としてオコーナー&アソシエツを設立。
1992年 スイス銀行コーポレーションの完全子会社となる。
1998年 スイス銀行コーポレーションとスイス・ユニオン銀行が合併、合併銀行の社名がUBS AGとなる。
2000年 UBS AGの資産運用部門であるUBSアセット・マネジメント・グループの一部門となる。
2003年 UBSアセット・マネジメント・グループが新たに設立したオルタナティブ運用部門であるA&Qの一部門となる。
2014年 オコーナーはA&Qから独立、UBSアセット・マネジメント・グループにおけるヘッジファンド・シングル・ストラテジー部門となる。
| 東京海上アセットマネジメント株式会社 |
1987年 2月 投資顧問業者として登録
同年 6月 投資一任業務認可取得
1991年 4月 国内および海外年金の運用受託を開始
1998年 5月 東京海上アセットマネジメント投信株式会社に社名変更し、投資信託法上の委託会社としての免許取得
2007年 9月 金融商品取引業者として登録
2014年 4月 東京海上アセットマネジメント株式会社に社名変更
2016年10月 東京海上不動産投資顧問株式会社と合併
| Global X Management Company LLC. |
2009年 最初のETFを設定
2010年 最初のテーマ型投資ETFを設定
2011年 最初のインカム着目ETFを設定