有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年3月22日-平成26年3月20日)
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産に係る監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産額に年10,000分の0.525(税込)の率を乗じて計算し、毎計算期間の6ヵ月終了日または毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
② ファンドの組入有価証券の売買に係る売買委託手数料等、信託財産に属する資産を外国で保管する場合に要する費用は、信託財産から支払われます。
③ 信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当等を目的として資金借入れを行った場合、借入れの利息は、信託財産から支払われます。
④ 信託財産に関する租税、受託会社の立て替えた立替金の利息は、信託財産から支払われます。
(注)上記②から④の費用につきましては、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。
① 信託財産に係る監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産額に年10,000分の0.525(税込)の率を乗じて計算し、毎計算期間の6ヵ月終了日または毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
② ファンドの組入有価証券の売買に係る売買委託手数料等、信託財産に属する資産を外国で保管する場合に要する費用は、信託財産から支払われます。
③ 信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当等を目的として資金借入れを行った場合、借入れの利息は、信託財産から支払われます。
④ 信託財産に関する租税、受託会社の立て替えた立替金の利息は、信託財産から支払われます。
(注)上記②から④の費用につきましては、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。