有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年3月22日-平成26年3月20日)
① 当ファンドの取得申込みの受付は、原則として、販売会社の営業日(ただし、エジプト、アイルランドおよびニューヨークの休業日を除きます。)の午後3時(半日営業日は午前11時)までに取得申込みの受付が行われ、かつ、当該取得申込みの受付に係る販売会社所定の手続が完了したものを当日分の受付分とします。ただし、販売会社によっては午後3時(半日営業日は午前11時)より早い時刻をもって受付を締切る場合があります。なお、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付分になります。
当ファンドには収益分配金の受取方法により、収益の分配時に収益分配金を受け取る「一般コース」と、収益分配金が税引き後無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」の2つのコースがあります。当該取得申込者は、取得申込みをする際に、「一般コース」か「自動けいぞく投資コース」か、どちらかのコースを申出るものとします。ただし、申込取扱場所によっては、どちらか一方のみの取扱となる場合があります。詳しくは、販売会社にお問合せ下さい。なお、収益分配金の受取方法は途中で変更することはできません。
「自動けいぞく投資コース」を選択する場合、取得申込者は、当該販売会社との間で「自動けいぞく投資約款※」にしたがって契約を締結します。
※販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を用いることがあり、この場合、該当する別の名称に読み替えるものとします。
また、「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が、別途、販売会社との間で「定時定額購入サービス」等に関する契約等※を取交わした場合、当該契約等で規定する取得申込みの方法によるものとします。
※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。なお、「定時定額購入サービス」等の取扱いの有無については、お申込みの販売会社にお問合せ下さい。
② 当ファンドの取得申込者は、販売会社に取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
③ 受益権の取得価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。基準価額については販売会社または委託会社の後記照会先にお問合せ下さい。
「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は原則として各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
④ 申込単位は、販売会社によって異なります。詳細については販売会社または委託会社の後記照会先にお問合せ下さい。
⑤ 申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.24%(税抜3.0%)を上限として販売会社がそれぞれ定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料の詳細については、販売会社または委託会社の後記照会先にお問合せ下さい。
(注)販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。
詳しくは、販売会社にお問合せ下さい。
「一般コース」を選択した受益者は、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×取得申込の口数)に申込手数料を加算した金額を申込代金として申込みの販売会社に支払うものとします。
「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者は、申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします(申込手数料は申込代金から差引かれます。)。
「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合の申込手数料は、無手数料とします。
⑥ 当ファンドの取得申込者は、申込代金を取得申込受付日から起算して、原則として、7営業日までに販売会社に支払うものとします。なお、販売会社が別に定める日がある場合にはその期日までに支払うものとします。
⑦ 取得申込みの受付の中止、既に受付けた取得申込みの受付の取消し等
a.信託財産の効率的な運用に資するため必要があると委託会社が判断する場合、委託会社は受益権の取得申込みの受付を制限または停止することができます。
b.委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、税制の変更、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少もしくは資金決済に関する障害等、その他やむを得ない事情があると判断したときは、受益権の取得申込みの受付を中止すること、および既に受付けた取得申込みの受付を取消すことができます。
当ファンドには収益分配金の受取方法により、収益の分配時に収益分配金を受け取る「一般コース」と、収益分配金が税引き後無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」の2つのコースがあります。当該取得申込者は、取得申込みをする際に、「一般コース」か「自動けいぞく投資コース」か、どちらかのコースを申出るものとします。ただし、申込取扱場所によっては、どちらか一方のみの取扱となる場合があります。詳しくは、販売会社にお問合せ下さい。なお、収益分配金の受取方法は途中で変更することはできません。
「自動けいぞく投資コース」を選択する場合、取得申込者は、当該販売会社との間で「自動けいぞく投資約款※」にしたがって契約を締結します。
※販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を用いることがあり、この場合、該当する別の名称に読み替えるものとします。
また、「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が、別途、販売会社との間で「定時定額購入サービス」等に関する契約等※を取交わした場合、当該契約等で規定する取得申込みの方法によるものとします。
※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。なお、「定時定額購入サービス」等の取扱いの有無については、お申込みの販売会社にお問合せ下さい。
② 当ファンドの取得申込者は、販売会社に取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
③ 受益権の取得価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。基準価額については販売会社または委託会社の後記照会先にお問合せ下さい。
「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は原則として各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
④ 申込単位は、販売会社によって異なります。詳細については販売会社または委託会社の後記照会先にお問合せ下さい。
⑤ 申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.24%(税抜3.0%)を上限として販売会社がそれぞれ定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料の詳細については、販売会社または委託会社の後記照会先にお問合せ下さい。
(注)販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。
詳しくは、販売会社にお問合せ下さい。
「一般コース」を選択した受益者は、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×取得申込の口数)に申込手数料を加算した金額を申込代金として申込みの販売会社に支払うものとします。
「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者は、申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします(申込手数料は申込代金から差引かれます。)。
「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合の申込手数料は、無手数料とします。
⑥ 当ファンドの取得申込者は、申込代金を取得申込受付日から起算して、原則として、7営業日までに販売会社に支払うものとします。なお、販売会社が別に定める日がある場合にはその期日までに支払うものとします。
⑦ 取得申込みの受付の中止、既に受付けた取得申込みの受付の取消し等
a.信託財産の効率的な運用に資するため必要があると委託会社が判断する場合、委託会社は受益権の取得申込みの受付を制限または停止することができます。
b.委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、税制の変更、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少もしくは資金決済に関する障害等、その他やむを得ない事情があると判断したときは、受益権の取得申込みの受付を中止すること、および既に受付けた取得申込みの受付を取消すことができます。