有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月16日-令和2年7月15日)
(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては10口当りの価額で表示されます。
※一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。
信託財産に属する株式(交換の実行に係る株式で、受益者に対し未交付のもの(株式の振替制度移行後においては、振替機関等の受益者の口座に未振替のものとします。)を除く)の時価評価は、原則として、金融商品取引所の終値(終値のないものについてはそれに準ずる価額)により評価するものとします。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間>営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
<追加信託金額の計理処理について>(ⅰ)追加信託に相当する金額は、追加信託を行なう日の前日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じて得た額に前記「1 申込(販売)手続等 (※)」中の経費に相当する金額を加えた額とします。
(ⅱ)追加信託に相当する金額は、当該金額と元本に相当する金額との差額を追加信託差金として処理します。
<受益権と有価証券の交換の計理処理>受益権と株式の交換にあっては、交換必要口数(交換の請求を行なった受益者が対象株価指数構成銘柄の発行会社等である場合において受益権を返還する場合は、当該受益権の口数を控除して得た口数)に交換請求受付日の基準価額を乗じて得た金額と元本に相当する金額との差額を交換(解約)差金として処理します。
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては10口当りの価額で表示されます。
※一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。
信託財産に属する株式(交換の実行に係る株式で、受益者に対し未交付のもの(株式の振替制度移行後においては、振替機関等の受益者の口座に未振替のものとします。)を除く)の時価評価は、原則として、金融商品取引所の終値(終値のないものについてはそれに準ずる価額)により評価するものとします。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間>営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
<追加信託金額の計理処理について>(ⅰ)追加信託に相当する金額は、追加信託を行なう日の前日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じて得た額に前記「1 申込(販売)手続等 (※)」中の経費に相当する金額を加えた額とします。
(ⅱ)追加信託に相当する金額は、当該金額と元本に相当する金額との差額を追加信託差金として処理します。
<受益権と有価証券の交換の計理処理>受益権と株式の交換にあっては、交換必要口数(交換の請求を行なった受益者が対象株価指数構成銘柄の発行会社等である場合において受益権を返還する場合は、当該受益権の口数を控除して得た口数)に交換請求受付日の基準価額を乗じて得た金額と元本に相当する金額との差額を交換(解約)差金として処理します。