有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年2月26日-平成26年2月25日)
(5)【課税上の取扱い】
①個人の受益者に対する課税
(収益分配時)
収益分配時の普通分配金については、配当所得として課税が行われ、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%(注)および地方税5%)の税率により源泉徴収が行われ、確定申告は不要となります。なお、確定申告を行い、申告分離課税または総合課税(配当控除は適用されません。)を選択することができます。
(一部解約時および償還時)
解約価額および償還価額から取得費(申込手数料および申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した利益は、譲渡所得とみなして課税が行われ、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%(注)および地方税5%)の税率による申告分離課税が適用となります。なお、特定口座(源泉徴収選択口座)をご利用の場合は確定申告は不要です。
(注)平成49年12月31日までは、基準所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課されます。
<損益通算>一部解約時および償還時の損益については、確定申告により上場株式等の譲渡損益および申告分離課税を選択した場合の上場株式等の配当所得との損益通算が可能となります。
②法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税15%および復興特別所得税0.315%(注))の税率で源泉徴収され、法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。なお、当ファンドについては、益金不算入制度は適用されません。
(注)平成49年12月31日までは、基準所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課されます。
③個別元本について
追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
受益者が同一ファンドの受益権を複数回買付した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドを複数の販売会社で買付する場合については各販売会社毎に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを買付する場合には当該支店毎に、個別元本の算出が行われる場合があります。
受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
④収益分配金の課税
追加型株式投資信託の分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が分配金を受け取る際、
(イ)当該分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該分配金の全額が普通分配金となり、
(ロ)当該分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
なお、税法等が改正された場合には、前記の内容は変更となる場合があります。
<参考情報><ファンドの費用>
※投資者の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので、表示することができません。
<税金>・税金は表に記載の時期に適用されます。
・以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。
※上記は平成26年3月末現在のものです。
なお、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
※法人の場合は上記と異なります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
①個人の受益者に対する課税
(収益分配時)
収益分配時の普通分配金については、配当所得として課税が行われ、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%(注)および地方税5%)の税率により源泉徴収が行われ、確定申告は不要となります。なお、確定申告を行い、申告分離課税または総合課税(配当控除は適用されません。)を選択することができます。
(一部解約時および償還時)
解約価額および償還価額から取得費(申込手数料および申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した利益は、譲渡所得とみなして課税が行われ、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%(注)および地方税5%)の税率による申告分離課税が適用となります。なお、特定口座(源泉徴収選択口座)をご利用の場合は確定申告は不要です。
(注)平成49年12月31日までは、基準所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課されます。
<損益通算>一部解約時および償還時の損益については、確定申告により上場株式等の譲渡損益および申告分離課税を選択した場合の上場株式等の配当所得との損益通算が可能となります。
②法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税15%および復興特別所得税0.315%(注))の税率で源泉徴収され、法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。なお、当ファンドについては、益金不算入制度は適用されません。
(注)平成49年12月31日までは、基準所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課されます。
③個別元本について
追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
受益者が同一ファンドの受益権を複数回買付した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドを複数の販売会社で買付する場合については各販売会社毎に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを買付する場合には当該支店毎に、個別元本の算出が行われる場合があります。
受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
④収益分配金の課税
追加型株式投資信託の分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が分配金を受け取る際、
(イ)当該分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該分配金の全額が普通分配金となり、
(ロ)当該分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
なお、税法等が改正された場合には、前記の内容は変更となる場合があります。
<参考情報><ファンドの費用>
| 投資者が直接的に負担する費用 | ||||||||||||||||||||||
| 時期 | 項目 | 費用 | ||||||||||||||||||||
| 購入時 | 購入時手数料 | ございません。 | ||||||||||||||||||||
| 換金時 | 信託財産留保額 | ございません。 | ||||||||||||||||||||
| 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 | ||||||||||||||||||||||
| 時期 | 項目 | 費用 | ||||||||||||||||||||
| 保有時 | 運用管理費用 (信託報酬) | 日々の純資産総額に対し年率1.0044%(税抜年率0.93%)を乗じて得た額とします。 配分は以下の通りです。(税抜、年率表示)
※マザーファンドの投資顧問会社(運用指図権限の委託先)への報酬は、委託会社が受取る報酬から支払われます。 | ||||||||||||||||||||
| その他の費用・ 手数料 | ・監査費用および法定手続き(書類の作成、印刷、交付)等に関する費用(日々の純資産総額に対して上限年率0.1%)を間接的にご負担いただく場合があります。 ※原則として毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。 ・信託財産に関する租税、組入有価証券の売買委託手数料および先物取引・オプション取引等に要する費用等、外国での資産の保管費用などが、原則として費用発生の都度ファンドから支払われます。(信託財産の規模、取引量等により変動しますので、事前に金額および計算方法を表示することができません。) | |||||||||||||||||||||
<税金>・税金は表に記載の時期に適用されます。
・以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。
| 時期 | 項目 | 税金 |
| 分配時 | 所得税および地方税 | 配当所得として課税 普通分配金に対して20.315% |
| 換金(解約)時および償還時 | 所得税および地方税 | 譲渡所得として課税 換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対して20.315% |
なお、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
※法人の場合は上記と異なります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。