有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年4月19日-令和1年10月18日)
(2)【投資対象】
■ 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
b 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
■ 運用の指図範囲
a 有価証券
委託会社は、信託金を、主として内国証券投資信託である「GIM海外株式・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)」、「GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)」、「GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)」の受益権、岡三アセットマネジメント株式会社を委託者とし三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である「日本好配当割安株オープン マザーファンド」、「国内債券マザーファンド」、「世界高金利債券マザーファンド」、「Jリート・マザーファンド」、「北米リート・マザーファンド」、「オーストラリア/アジアリート・マザーファンド」、「ヨーロッパリート・マザーファンド」の各受益証券および上場投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)および投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。))(内国証券投資信託の受益権、親投資信託の受益証券および上場投資信託証券を「投資信託証券」といいます。以下同じ。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
イ.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
ロ.外国または外国の者の発行する証券または証書でイ.の証券の性質を有するもの
ハ.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
ニ.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
b 金融商品
委託会社は、信託金を、上記の有価証券のほか、以下の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
イ.預金
ロ.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
ハ.コール・ローン
ニ.手形割引市場において売買される手形
c 特別な場合の運用指図
ファンドの設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記の金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)投資対象とする投資信託証券の概要
日本好配当割安株オープン マザーファンド
GIM海外株式・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)
■ JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社の概要
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社は世界最大級の金融持株会社JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーの傘下にある資産運用部門J.P.モルガン・アセット・マネジメント*の日本法人です。
J.P.モルガン・アセット・マネジメントは、グローバルなネットワークを最大限に活用し、株・債券などの伝統的資産からオルタナティブまで幅広い投資対象の運用サービスを展開しております。
*J.P.モルガン・アセット・マネジメントは、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーおよび世界の関連会社の資産運用ビジネスのブランドです。
GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)
国内債券マザーファンド
■ NOMURA‐BPI総合(NOMURA‐ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の著作権等について
NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が公表している、日本の公募債券流通市場全体の動向を的確に表すために開発された投資収益指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。当インデックスは、一定の組み入れ基準に基づいて構成されたポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。インデックス構成銘柄は、一定の条件を満たしていることが組入条件となっており、例えば、事業債および円建外債の場合は、S&P、ムーディーズ、格付投資情報センター、日本格付研究所の内いずれかからA格相当以上の格付けを取得している銘柄となっています。なお、野村證券株式会社は、NOMURA-BPI総合の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切の責任を負うものではありません。
世界高金利債券マザーファンド
GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)
Jリート・マザーファンド
北米リート・マザーファンド
オーストラリア/アジアリート・マザーファンド
ヨーロッパリート・マザーファンド
世界のコモディティに関連する上場投資信託証券(ETF)
エネルギー、非鉄金属、貴金属、畜産物、農作物等の商品価格の動向に伴い変動する指数に連動
することを目指して運用を行います。
※ すべてのETFに投資するとは限りません。また、投資対象となるETFは変更となる場合が
あります。
■ 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
b 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
■ 運用の指図範囲
a 有価証券
委託会社は、信託金を、主として内国証券投資信託である「GIM海外株式・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)」、「GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)」、「GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)」の受益権、岡三アセットマネジメント株式会社を委託者とし三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である「日本好配当割安株オープン マザーファンド」、「国内債券マザーファンド」、「世界高金利債券マザーファンド」、「Jリート・マザーファンド」、「北米リート・マザーファンド」、「オーストラリア/アジアリート・マザーファンド」、「ヨーロッパリート・マザーファンド」の各受益証券および上場投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)および投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。))(内国証券投資信託の受益権、親投資信託の受益証券および上場投資信託証券を「投資信託証券」といいます。以下同じ。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
イ.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
ロ.外国または外国の者の発行する証券または証書でイ.の証券の性質を有するもの
ハ.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
ニ.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
b 金融商品
委託会社は、信託金を、上記の有価証券のほか、以下の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
イ.預金
ロ.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
ハ.コール・ローン
ニ.手形割引市場において売買される手形
c 特別な場合の運用指図
ファンドの設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記の金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)投資対象とする投資信託証券の概要
日本好配当割安株オープン マザーファンド
| 委託会社 | 岡三アセットマネジメント株式会社 |
| 基本方針 | 信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。 |
| 投資対象 | わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ① 収益性、成長性、業績変化率等から割安と判断され、株価の上昇が期待できる銘柄へ投資します。 ② 定量的スクリーニング(業績動向、配当利回り、PERなど)により割安度を判断するとともに、リサーチによるスクリーニング(企業の競争力、株主還元策、配当政策など)を行い、財務の健全性、流動性を考慮のうえ投資銘柄を決定します。 ③ 組入れ株式全体の予想配当利回り(加重平均)が市場平均(加重平均、今期予想ベース)を上回るようポートフォリオを構築します。 ④ 市況動向等への対応のため株価指数先物取引等を活用することがあります。 ⑤ 株式以外への資産の投資は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。 ⑥ 資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主要な投資制限 | ① 株式への投資割合には制限を設けません。 ② 外貨建資産への投資は行いません。 ③ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 決算 | 毎年9月11日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。 信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配は行いません。 |
| 信託報酬 | ありません。 |
| その他 | ・デリバティブ取引等に係る投資制限 デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。 |
GIM海外株式・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)
| 商品分類 | 追加型証券投資信託 |
| 運用会社 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 |
| 基本方針 | この投資信託は、信託財産の中長期的な成長をはかることを目的として運用を行います。 |
| 投資対象 | 「GIMコクサイ・ダイナミック・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)」の受益証券を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | 1.主として、マザーファンドの受益証券に投資します。 2.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、経済事情や投資環境等の急変などが起きた場合、為替ヘッジを行うことがあります。 |
| マザーファンドの投資対象 | 1.世界の株式。ただし、日本企業の発行する株式を除きます。 2.上記1.の株式にかかる預託証券。 |
| マザーファンドの投資態度 | 1.投資対象とする有価証券の中から、収益性・成長性などを総合的に勘案して選択した銘柄に投資します。 2.外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。 |
| 参考指数等 | ベンチマーク:MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース) |
| 主な投資制限 | 1.マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。 2.株式への投資割合には制限を設けません。 3.外貨建資産への投資割合は、制限を設けません。 4.投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 5.デリバティブ取引等を行う場合(マザーファンドを通じて実質的にデリバティブ取引等を行う場合を含みます。)は、デリバティブ取引等による投資についてのリスク量(以下「市場リスク量」といいます。)が、信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理するものとします。ただし、実際にはデリバティブ取引等を行っていない場合には、当該管理を行わないことができます。市場リスク量は、平成19年金融庁告示第59号「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(バリュー・アット・リスク方式)による市場リスク相当額の算出方法を参考に算出するものとします。 6.一般社団法人投資信託協会規則に定める、一の者に対する「株式等エクスポージャー」、「債券等エクスポージャー」および「デリバティブ等エクスポージャー」それぞれの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれで10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、運用会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整するものとします。 |
| 委託先 (助言を含む) | マザーファンドの運用をJPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドに委託します。 |
| 収益分配時期 及び分配方針 | 年2回、6月および12月の各月の8日(休業日の場合は翌営業日となります。)に決算を行い、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。 ①分配対象額の範囲 計算期間終了日における、信託約款に定める受益者に分配することができる額と、分配準備積立金の合計額とします。 ②分配対象額についての分配方針 運用会社は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。 ③留保益の運用方針 留保益の運用については、特に制限を設けず、運用会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対し、年率0.858%(税抜0.78%)を乗じた金額とします。 [配分] 運用会社:0.770%(税抜0.70%) 販売会社:0.011%(税抜0.01%) 受託会社:0.077%(税抜0.07%) (運用会社が受ける報酬のうちマザーファンドの委託先に対する報酬:0.50%) |
| 取得・換金 申込不可日 | ロンドン証券取引所またはニューヨーク証券取引所のいずれかの休業日 |
| 申込単位 | 販売会社が定める単位(当初1口=1円) |
| 申込価額 | 取得申込日の翌営業日の基準価額 |
| 申込手数料等 | ありません。 |
| 解約単位 | 1口単位 |
| 解約代金支払い日 | 解約請求受付日から起算して、原則として5営業日目 |
| 解約価額 | 解約請求受付日の翌営業日の基準価額 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| 換金手数料 | ありません。 |
| 償還条項 | 設定から1年経過以降、信託財産の純資産総額が20億円を下回った場合に償還することがあります。 |
| 監査費用 | 信託財産の純資産総額に年率0.022%(税抜0.02%)を乗じて得た額(ただし、年間330万円(税抜300万円)を上限とします。)をファンドより支弁します。 |
■ JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社の概要
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社は世界最大級の金融持株会社JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーの傘下にある資産運用部門J.P.モルガン・アセット・マネジメント*の日本法人です。
J.P.モルガン・アセット・マネジメントは、グローバルなネットワークを最大限に活用し、株・債券などの伝統的資産からオルタナティブまで幅広い投資対象の運用サービスを展開しております。
*J.P.モルガン・アセット・マネジメントは、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーおよび世界の関連会社の資産運用ビジネスのブランドです。
GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)
| 商品分類 | 追加型証券投資信託 |
| 運用会社 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 |
| 基本方針 | この投資信託は、信託財産の中長期的な成長をはかることを目的として運用を行います。 |
| 投資対象 | 「GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)」の受益証券を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | 1.主として、マザーファンドの受益証券に投資します。 2.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、経済事情や投資環境等の急変などが起きた場合、為替ヘッジを行うことがあります。 |
| マザーファンドの投資対象 | 1.世界の新興国で上場または取引されている株式に主として投資します。 「新興国」とは、委託先が、国内経済が成長過程にあると判断する国をいいます。 2.上記1.の株式には、以下の有価証券を含みます。 (ア)預託証券 (イ)カバード・ワラント (ウ)株価連動社債 |
| マザーファンドの投資態度 | 1.主に、投資対象とする株式の中から収益性・成長性などを総合的に勘案して選択した銘柄に投資します。 2.投資にあたっては、直接投資に加えて預託証券、カバード・ワラントまたは株価連動社債を用いた投資も行います。 3.外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。 |
| 参考指数等 | ベンチマーク:MSCIエマージング・マーケッツ・インデックス(税引後配当込み、円ベース) |
| 主な投資制限 | 1.マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。 2.株式への投資割合には制限を設けません。 3.外貨建資産への投資割合は、制限を設けません。 4.投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 5.有価証券先物取引等は、信託約款の規定の範囲で行います。 6.デリバティブ取引等を行う場合(マザーファンドを通じて実質的にデリバティブ取引等を行う場合を含みます。)は、デリバティブ取引等による投資についてのリスク量(以下「市場リスク量」といいます。)が、信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理するものとします。ただし、実際にはデリバティブ取引等を行っていない場合には、当該管理を行わないことができます。市場リスク量は、平成19年金融庁告示第59号「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(バリュー・アット・リスク方式)による市場リスク相当額の算出方法を参考に算出するものとします。 7.一般社団法人投資信託協会規則に定める、一の者に対する「株式等エクスポージャー」、「債券等エクスポージャー」および「デリバティブ等エクスポージャー」それぞれの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれで10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、運用会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整するものとします。 |
| 委託先 (助言を含む) | マザーファンドの運用をJ.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インクに委託します。 |
| 収益分配時期 及び分配方針 | 年4回、3月、6月、9月および12月の各月の6日(休業日の場合は翌営業日となります。)に決算を行い、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。 ①分配対象利益の範囲 計算期間終了日における、信託約款に定める受益者に分配することができる額と、分配準備積立金の合計額とします。 ②分配方針 運用会社は、上記①の分配対象利益の範囲内で、基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。 ③留保益の運用方針 留保益の運用については、特に制限を設けず、運用会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対し、年率0.946%(税抜0.86%)を乗じた金額とします。 [配分] 運用会社:0.825%(税抜0.75%) 販売会社:0.011%(税抜0.01%) 受託会社:0.110%(税抜0.10%) (運用会社が受ける報酬のうちマザーファンドの委託先に対する報酬:0.50%) |
| 取得・換金 申込不可日 | ロンドン証券取引所またはニューヨーク証券取引所のいずれかの休業日 |
| 申込単位 | 販売会社が定める単位(当初1口=1円) |
| 申込価額 | 取得申込日の翌営業日の基準価額 |
| 申込手数料等 | ありません。 |
| 解約単位 | 1口単位 |
| 解約代金支払い日 | 解約請求受付日から起算して、原則として6営業日目 |
| 解約価額 | 解約請求受付日の翌営業日の基準価額 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| 換金手数料 | ありません。 |
| 償還条項 | 設定から1年経過以降、信託財産の純資産総額が20億円を下回った場合に償還することがあります。 |
| 監査費用 | 信託財産の純資産総額に年率0.022%(税抜0.02%)を乗じて得た額(ただし、年間330万円(税抜300万円)を上限とします。)をファンドより支弁します。 |
国内債券マザーファンド
| 委託会社 | 岡三アセットマネジメント株式会社 |
| 基本方針 | 安定した収益の確保と投資信託財産の成長を図ることを目標に運用を行います。 |
| 投資対象 | わが国の公社債を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ① わが国の公社債を主要投資対象とし、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を図ることを目標に運用を行います。 ② 運用にあたっては、投資環境分析、マクロ経済分析、イールドカーブ分析等に基づき、投資銘柄や期間別配分、デュレーション等の決定及び変更を行い、リスクコントロールを図りながら収益の獲得を目指します。 ③ NOMURA‐BPI総合(NOMURA‐ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)を参考指標とし、主として当該指数構成銘柄によりポートフォリオを構築します。 ④ 公社債の組入比率は、高位を保つことを基本とします。 ⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主要な投資制限 | ① 株式への投資は行いません。 ② 外貨建資産への投資は行いません。 ③ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 決算 | 毎年10月18日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。 投資信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。 |
| 信託報酬 | ありません。 |
| その他 | ・デリバティブ取引等に係る投資制限 デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。 |
NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が公表している、日本の公募債券流通市場全体の動向を的確に表すために開発された投資収益指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。当インデックスは、一定の組み入れ基準に基づいて構成されたポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。インデックス構成銘柄は、一定の条件を満たしていることが組入条件となっており、例えば、事業債および円建外債の場合は、S&P、ムーディーズ、格付投資情報センター、日本格付研究所の内いずれかからA格相当以上の格付けを取得している銘柄となっています。なお、野村證券株式会社は、NOMURA-BPI総合の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切の責任を負うものではありません。
世界高金利債券マザーファンド
| 委託会社 | 岡三アセットマネジメント株式会社 |
| 基本方針 | 安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。 |
| 投資対象 | OECD加盟国のソブリン債(国債、政府保証債等)を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ① OECD加盟国のソブリン債(国債、政府保証債等)を主要投資対象とし、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。 ② 運用にあたっては、世界を北米通貨圏、ヨーロッパ通貨圏、オセアニア通貨圏に区分し、各通貨圏のソブリン債への投資割合は各々3分の1程度とします。また、各通貨圏において、原則として相対的に高金利のソブリン債の配分を高め、安定的な利息収入の確保を目指します。 ③ 投資対象とするソブリン債の格付けは、取得時において主要格付け機関の長期債格付けでA格相当以上とします。 ④ 債券の組入比率は、高位を保つことを基本とします。 ⑤ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 ⑥ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主要な投資制限 | ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権の行使により取得したものに限り、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ② 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 決算 | 毎年4月18日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。 投資信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、分配は行いません。 |
| 信託報酬 | ありません。 |
| その他 | ・デリバティブ取引等に係る投資制限 デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。 |
GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)
| 商品分類 | 追加型証券投資信託 |
| 運用会社 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 |
| 基本方針 | この投資信託は、安定的かつ高水準の配当等収益を確保し、かつ信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。 |
| 投資対象 | 「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)」の受益証券を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | 1.主として、マザーファンドの受益証券に投資します。 2.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、経済事情や投資環境等の急変などが起きた場合、為替ヘッジを行うことがあります。 |
| マザーファンドの投資対象 | 1.主要投資対象は、新興国の政府または政府機関の発行する債券とします。 「新興国」とは、委託先が、国内経済が成長過程にあると判断する国をいいます(以下同じ)。 2.信託財産の純資産総額の20%を上限に、政府および政府機関の発行する債券以外の、新興国に所在する発行体の発行する債券を投資対象とします。 3.一つまたは複数の新興国の発行体の信用リスクまたは債券指数の収益率を主として反映する仕組債に投資する場合があります。当該債券は、反映する信用リスクまたは債券指数の収益率を増大させる仕組みを持たないものに限ります。またその場合、当該債券の発行体の格付は、信用リスクを反映しようとする発行体の格付(格付機関が公表するもの)または収益率を反映しようとする債券指数の格付(当該指数の作成者が公表するもの)以上とします。当該債券への投資は、信託財産の純資産総額の35%未満とします。 |
| マザーファンドの投資態度 | 1.投資対象債券に投資し、安定的かつ高水準の配当等収益の確保と信託財産の長期的な成長を目指した運用を行います。 2.投資対象債券は、主に当該債券発行国の現地通貨に基づく運用成果が得られるものとし、信託財産の純資産総額の75%以上をそのような債券に投資します。 3.信託財産として保有する債券の平均格付は、BB-(S&P社)またはBa3(ムーディーズ社)以上に維持します。平均格付の算出にあたり、個々の債券の銘柄が上記の各格付機関から異なる格付を得ている場合は、最も高い格付により判断し平均を算出します。委託先は上記のいずれの格付機関からも格付を付与されていない債券にも投資する場合がありますが、当該債券に投資した場合の平均格付は、委託先の判断により当該債券をS&P社またはムーディーズ社の格付にあてはめた上で算出します。 4.外貨建資産については、円貨に対する為替ヘッジを行いません。なお、保有する債券について、円以外の通貨に対する為替ヘッジも原則として行いませんが、市況に応じて委託先が必要と判断した場合は、その建値以外の通貨(円以外)に基づく為替リスクをヘッジするために、機動的に外国為替の売買の予約を行うことがあります。 |
| 参考指数等 | 参考指標:JPモルガンGBI-エマージング・マーケッツ・グローバル(円ベース) ※ 参考指標とは、ファンドの投資対象市場の動向をわかり易く示すために用いる指標です。 |
| 主な投資制限 | 1.マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。 2.株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 3.外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 4.投資信託証券(マザーファンドの受益証券は除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 5.デリバティブ取引(有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引および為替先渡取引をいいます。)の利用は、ヘッジ目的に限定しません。 6.デリバティブ取引等を行う場合(マザーファンドを通じて実質的にデリバティブ取引等を行う場合を含みます。)は、デリバティブ取引等による投資についてのリスク量(以下「市場リスク量」といいます。)が、信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理するものとします。ただし、実際にはデリバティブ取引等を行っていない場合には、当該管理を行わないことができます。市場リスク量は、平成19年金融庁告示第59号「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(バリュー・アット・リスク方式)による市場リスク相当額の算出方法を参考に算出するものとします。 7.一般社団法人投資信託協会規則に定める、一の者に対する「株式等エクスポージャー」、「債券等エクスポージャー」および「デリバティブ等エクスポージャー」それぞれの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれで10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、運用会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整するものとします。 |
| 委託先 (助言を含む) | マザーファンドの運用をJ.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インクに委託します。 |
| 収益分配時期 及び分配方針 | 毎月26日(休業日の場合は翌営業日となります。)に決算を行い、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。 ①分配対象収益の範囲 計算期間終了日における、信託約款に定める受益者に分配することができる額と、分配準備積立金の合計額とします。 ②分配対象収益の分配方針 運用会社は、上記①の分配対象収益の範囲内で、基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。 ③収益を留保した場合の留保益の運用方針 留保益の運用については、特に制限を設けず、運用会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対し、年率0.814%(税抜0.74%)を乗じた金額とします。 [配分] 運用会社:0.770%(税抜0.70%) 販売会社:0.011%(税抜0.01%) 受託会社:0.033%(税抜0.03%) (運用会社が受ける報酬のうちマザーファンドの委託先に対する報酬:0.35%) |
| 取得・換金 申込不可日 | 米国の銀行の休業日 |
| 申込単位 | 販売会社が定める単位(当初1口=1円) |
| 申込価額 | 取得申込日の翌営業日の基準価額 |
| 申込手数料等 | ありません。 |
| 解約単位 | 1口単位 |
| 解約代金支払い日 | 解約請求受付日から起算して、原則として5営業日目 |
| 解約価額 | 解約請求受付日の翌営業日の基準価額 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| 換金手数料 | ありません。 |
| 償還条項 | 設定から1年経過以降、信託財産の純資産総額が20億円を下回った場合に償還することがあります。 |
| 監査費用 | 信託財産の純資産総額に年率0.022%(税抜0.02%)を乗じて得た額(ただし、年間330万円(税抜300万円)を上限とします。)をファンドより支弁します。 |
Jリート・マザーファンド
| 委託会社 | 岡三アセットマネジメント株式会社 |
| 基本方針 | 安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。 |
| 投資対象 | わが国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含みます。)不動産投資信託証券を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ① わが国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含みます。)不動産投資信託証券に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 ② 運用にあたっては、株式会社三井住友トラスト基礎研究所から不動産市場全体とJ-REITにかかる調査・分析情報等の助言を受けます。 ③ 不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位に保つことを基本とします。 ④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主要な投資制限 | ① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ② 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③ 株式への投資は行いません。 ④ 外貨建資産への投資は行いません。 ⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 決算 | 毎年11月20日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。 信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配は行いません。 |
| 信託報酬 | ありません。 |
北米リート・マザーファンド
| 委託会社 | 岡三アセットマネジメント株式会社 |
| 委託先運用会社 | リーフ アメリカ エル エル シー DWS※の不動産証券等の運用会社として、グローバルな視点と地域の専門性を活かした多様な運用戦略を提供しています。 ※DWSはドイツ銀行グループの資産運用部門です。 |
| 基本方針 | 安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。 |
| 投資対象 | 米国およびカナダの取引所および取引所に準ずる市場で取引(上場等の前の新規募集または売出し、もしくは上場等の後の追加募集または売出しにかかるものを含みます。以下同じ。)されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ① 米国およびカナダの取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投資を行い、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求します。 ② 不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位に保つことを基本とします。 ③ 外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金、その他の資産をいいます。)への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行いません。 ④ 運用にあたっては、運用委託契約に基づきリーフ アメリカ エル エル シー(RREEF America L.L.C.)に信託財産に属する外貨建資産についての運用指図(外国為替予約取引の指図を除きます。)に関する権限を委託します。 ⑤ 資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主要な投資制限 | ① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ② 外貨建資産への投資には制限を設けません。 ③ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④ 株式への投資は行いません。 ⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 決算 | 毎年9月15日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。 信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配は行いません。 |
| 信託報酬 | ありません。 |
オーストラリア/アジアリート・マザーファンド
| 委託会社 | 岡三アセットマネジメント株式会社 |
| 委託先運用会社 | リーフ アメリカ エル エル シー DWS※の不動産証券等の運用会社として、グローバルな視点と地域の専門性を活かした多様な運用戦略を提供しています。 なお、リーフ アメリカ エル エル シーは、その委託を受けた運用指図に関する権限のうち、投資判断に関しDWSインベストメンツ・オーストラリア・リミテッドに再委託します。 ※DWSはドイツ銀行グループの資産運用部門です。 |
| 基本方針 | 安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。 |
| 投資対象 | オーストラリア・ニュージーランドおよび日本を含むアジアの取引所および取引所に準ずる市場で取引(上場等の前の新規募集または売出し、もしくは上場等の後の追加募集または売出しにかかるものを含みます。以下同じ。)されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ① オーストラリア・ニュージーランドおよび日本を含むアジアの取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投資を行い、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求します。 ② 不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位に保つことを基本とします。 ③ 外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金、その他の資産をいいます。)への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行いません。 ④ 運用にあたっては、運用委託契約に基づきリーフ アメリカ エル エル シーに信託財産に属する外貨建資産および不動産投資信託証券についての運用指図(外国為替予約取引の指図を除きます。)に関する権限を委託します。 なお、リーフ アメリカ エル エル シーは、その委託を受けた運用指図に関する権限のうち、投資判断に関しDWSインベストメンツ・オーストラリア・リミテッドに再委託します。 ⑤ 資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主要な投資制限 | ① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ② 外貨建資産への投資には制限を設けません。 ③ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④ 株式への投資は行いません。 ⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 決算 | 毎年9月15日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。 信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配は行いません。 |
| 信託報酬 | ありません。 |
ヨーロッパリート・マザーファンド
| 委託会社 | 岡三アセットマネジメント株式会社 |
| 委託先運用会社 | リーフ アメリカ エル エル シー DWS※の不動産証券等の運用会社として、グローバルな視点と地域の専門性を活かした多様な運用戦略を提供しています。 なお、リーフ アメリカ エル エル シーは、その委託を受けた運用指図に関する権限のうち、投資判断に関しDWSオルタナティブズ・グローバル・リミテッドに再委託します。 ※DWSはドイツ銀行グループの資産運用部門です。 |
| 基本方針 | 安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。 |
| 投資対象 | ヨーロッパの取引所および取引所に準ずる市場で取引(上場等の前の新規募集または売出し、もしくは上場等の後の追加募集または売出しにかかるものを含みます。以下同じ。)されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ① ヨーロッパの取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投資を行い、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求します。 ② 不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位に保つことを基本とします。 ③ 外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金、その他の資産をいいます。)への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行いません。 ④ 運用にあたっては、運用委託契約に基づきリーフ アメリカ エル エル シーに信託財産に属する外貨建資産についての運用指図(外国為替予約取引の指図を除きます。)に関する権限を委託します。 なお、リーフ アメリカ エル エル シーは、その委託を受けた運用指図に関する権限のうち、投資判断に関しDWSオルタナティブズ・グローバル・リミテッドに再委託します。 ⑤ 資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主要な投資制限 | ① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ② 外貨建資産への投資には制限を設けません。 ③ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④ 株式への投資は行いません。 ⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 決算 | 毎年9月15日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。 信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配は行いません。 |
| 信託報酬 | ありません。 |
世界のコモディティに関連する上場投資信託証券(ETF)
エネルギー、非鉄金属、貴金属、畜産物、農作物等の商品価格の動向に伴い変動する指数に連動
することを目指して運用を行います。
| 名称 | Invesco DB Commodity Index Tracking Fund |
| 連動を目指す 指数 | DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return |
| 運用会社 | インベスコ・キャピタル・マネジメント・エル・エル・シー |
| 名称 | iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust |
| 連動を目指す 指数 | S&P GSCIトータルリターン |
| 運用会社 | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ |
※ すべてのETFに投資するとは限りません。また、投資対象となるETFは変更となる場合が
あります。