有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
第3【ファンドの経理状況】
1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
2)財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
3)当ファンドの計算期間は、6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。
4)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づいて、当期(2018年11月13日から2019年5月10日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」(昭和32年大蔵省令第12号)第3条第1項に基づく監査を受けております。
1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
2)財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
3)当ファンドの計算期間は、6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。
4)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づいて、当期(2018年11月13日から2019年5月10日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」(昭和32年大蔵省令第12号)第3条第1項に基づく監査を受けております。