有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)

【提出】
2019/08/09 9:12
【資料】
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【項目】
50項目
(5)【投資制限】
<信託約款で定める投資制限>1)投資信託証券、短期社債等(社振法第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行いません。(約款 運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限①)
2)外貨建資産への投資制限(約款 運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限②)
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
3)投資信託証券への投資制限(約款 運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限③)
同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の50%以下とします。ただし、約款又は規約においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得されること(投資信託委託会社または販売会社による自己設定が行われる場合を含みます。)が定められている投資信託証券については、信託財産の純資産総額に対する同一銘柄の時価総額の制限を設けません。
4)有価証券先物取引等への投資制限(約款 運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限④)
有価証券先物取引等の派生商品取引の指図ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れの指図は行いません。
5)資金の借入れ(約款第24条)
(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(b)一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
(c)収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(d)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
6)デリバティブ取引等の投資制限(約款 運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限⑤)
投資を行う投資信託証券(以下、「組入投資信託証券」といいます。)における金融商品取引法第2条第20項に定める取引(以下、「デリバティブ取引」といいます。)については、ヘッジ目的に限定して行われるものであり、一般社団法人投資信託協会の規則の定めに従い、各組入投資信託証券におけるデリバティブ取引等(デリバティブ取引および新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)の残高に係る想定元本の合計額は各組入投資信託証券の純資産総額を超えないとする旨を各組入投資信託証券の信託契約書、目論見書等において規定しております。
7)信用リスク集中回避のための投資制限(約款 運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限⑥)
一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する実質的な比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
<法令に定められた投資制限>1)デリバティブ取引に係る投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
2)同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。)が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じられています。
3)信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号の2)
委託会社は、運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいう。)を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした指図を行わないものとします。
上記を管理する方法として、一般社団法人投資信託協会「投資信託等の運用に関する規則 信用リスク集中回避のための投資制限」において規定される一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことといたします。

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