有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度及び未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。
① 個人、法人別の課税について
1)個人の受益者に対する課税
・収益分配金に対する課税
2037年12月31日までは20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%および地方税5%)となります。2038年1月1日以降は20%(所得税15%および地方税5%)となる予定です。確定申告による総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
・解約金および償還金に対する課税
解約時および償還時の差益は譲渡所得とみなされ、譲渡益については、申告分離課税が適用されます(特定口座(源泉徴収あり)の利用も可能です)。その税率は、2037年12月31日までは20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%および地方税5%)となります。2038年1月1日以降は20%(所得税15%および地方税5%)となる予定です。
解約時および償還時の差損については、確定申告等により上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)との損益通算が可能です。
また、特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の利子所得および譲渡所得等との損益通算も可能です。
2)法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について2037年12月31日までは15.315%(所得税および復興特別所得税15.315%)となります。2038年1月1日以降は15%(所得税15%)となる予定です。
② 個別元本について
1)追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
2)受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行う都度当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
3)各受益権毎に、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても、複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店毎に、個別元本の算出が行われる場合があります。
4)受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
③ 分配金の課税について
追加型株式投資信託の分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。受益者が分配金を受取る際、a)当該分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該分配金の金額が普通分配金となり、b)当該分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、分配金の範囲内で、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(注)上記は2019年5月末日現在のものです。
税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
(注)少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」及び未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニアNISA」をご利用の場合
毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
<ご参考>・ 税金は表に記載の時期に適用されます。
・ 以下の表は個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。
※上記は、2019年5月末日現在のものです。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」及び未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニアNISA」をご利用の場合
毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※法人の場合は上記とは異なります。
※税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
追加的記載事項 収益分配金に関する留意事項


課税上は株式投資信託として取扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度及び未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。
① 個人、法人別の課税について
1)個人の受益者に対する課税
・収益分配金に対する課税
2037年12月31日までは20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%および地方税5%)となります。2038年1月1日以降は20%(所得税15%および地方税5%)となる予定です。確定申告による総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
・解約金および償還金に対する課税
解約時および償還時の差益は譲渡所得とみなされ、譲渡益については、申告分離課税が適用されます(特定口座(源泉徴収あり)の利用も可能です)。その税率は、2037年12月31日までは20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%および地方税5%)となります。2038年1月1日以降は20%(所得税15%および地方税5%)となる予定です。
解約時および償還時の差損については、確定申告等により上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)との損益通算が可能です。
また、特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の利子所得および譲渡所得等との損益通算も可能です。
2)法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について2037年12月31日までは15.315%(所得税および復興特別所得税15.315%)となります。2038年1月1日以降は15%(所得税15%)となる予定です。
② 個別元本について
1)追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
2)受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行う都度当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
3)各受益権毎に、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても、複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店毎に、個別元本の算出が行われる場合があります。
4)受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
③ 分配金の課税について
追加型株式投資信託の分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。受益者が分配金を受取る際、a)当該分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該分配金の金額が普通分配金となり、b)当該分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、分配金の範囲内で、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(注)上記は2019年5月末日現在のものです。
税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
(注)少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」及び未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニアNISA」をご利用の場合
毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
<ご参考>・ 税金は表に記載の時期に適用されます。
・ 以下の表は個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。
| 時期 | 項目 | 税金 |
| 分配時 | 所得税及び地方税 | 配当所得として課税 |
| 普通分配金に対して20.315% | ||
| 換金(解約)時及び償還時 | 所得税及び地方税 | 譲渡所得として課税 |
| 換金(解約)時及び償還時の差益(譲渡益)に対して20.315% |
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」及び未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニアNISA」をご利用の場合
毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※法人の場合は上記とは異なります。
※税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
追加的記載事項 収益分配金に関する留意事項
| ●分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。 |

| ●分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。 また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 |
| ●投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。 |
