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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
(2)【投資対象】
新興国を含む世界の国の通貨建ての債券(国債、政府機関債、政府保証債、国際機関債、社債、資産担保証券等)およびコマーシャル・ペーパー等の短期証券を実質的な主要投資対象※とし、インカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指し運用を行ないます。
※ファンドは、円建の外国投資信託である「NN(C)グローバル・カレンシー・ファンド」受益証券および円建の国内籍の投資信託である「野村マネー マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
デリバティブの直接利用は行ないません。
■「NN(C)グローバル・カレンシー・ファンド」の主要投資対象■
新興国を含む世界の国の通貨建ての債券(国債、政府機関債、政府保証債、国際機関債、社債、資産担保証券等)およびコマーシャル・ペーパー等の短期証券を主要投資対象とします。
※債券先物、金利先物、為替予約、為替先渡取引等の金融派生商品を利用します。
デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
詳しくは下記「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご覧ください。
■「野村マネー マザーファンド」の主要投資対象■
円建の短期有価証券を主要投資対象とします。
デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定します。
運用方針の詳細については下記「(参考)マザーファンドの概要」をご覧ください。
①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
委託者は、信託金を、円建の外国投資信託受益証券および野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)投資対象とする外国投資信託について
NN(C)グローバル・カレンシー・ファンド (ケイマン諸島籍円建外国投資信託)
上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たしております。
*上記は2022年8月10日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
<参考>「NN (C) グローバル・カレンシー・ファンド」の投資顧問会社の体制等について
NN (C) グローバル・カレンシー・ファンドの運用は、オランダ・ハーグを本拠とする運用会社であるNNインベストメント・パートナーズに属するNNインベストメント・パートナーズB.V.が行ないます。
運用にあたっては、為替運用チームが債券運用チームと緊密に連携を図りながら、日々の投資戦略を立案、実行します。債券・為替取引等のモニター、およびポートフォリオの分析やリスク管理等のサポートについては、運用部門から独立したリスク管理関連部署が行ないます。
(参考)マザーファンドの概要
(野村マネー マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資は行ないません。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
■「野村マネー マザーファンド」の運用体制等について■
経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金融商品等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行ないます。運用審査部署がファンドのリスク管理・分析を行ない、モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。
新興国を含む世界の国の通貨建ての債券(国債、政府機関債、政府保証債、国際機関債、社債、資産担保証券等)およびコマーシャル・ペーパー等の短期証券を実質的な主要投資対象※とし、インカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指し運用を行ないます。
※ファンドは、円建の外国投資信託である「NN(C)グローバル・カレンシー・ファンド」受益証券および円建の国内籍の投資信託である「野村マネー マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
デリバティブの直接利用は行ないません。
■「NN(C)グローバル・カレンシー・ファンド」の主要投資対象■
新興国を含む世界の国の通貨建ての債券(国債、政府機関債、政府保証債、国際機関債、社債、資産担保証券等)およびコマーシャル・ペーパー等の短期証券を主要投資対象とします。
※債券先物、金利先物、為替予約、為替先渡取引等の金融派生商品を利用します。
デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
詳しくは下記「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご覧ください。
■「野村マネー マザーファンド」の主要投資対象■
円建の短期有価証券を主要投資対象とします。
デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定します。
運用方針の詳細については下記「(参考)マザーファンドの概要」をご覧ください。
①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
委託者は、信託金を、円建の外国投資信託受益証券および野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)投資対象とする外国投資信託について
NN(C)グローバル・カレンシー・ファンド (ケイマン諸島籍円建外国投資信託)
| <運用の基本方針> | |
| 主要投資対象 | 新興国を含む世界の国の通貨建ての債券(国債、政府機関債、政府保証債、国際機関債、社債、資産担保証券等)およびコマーシャル・ペーパー等の短期証券 |
| 投資方針 | ・新興国を含む世界の中で相対的に金利が高い通貨の中から、為替見通しを勘案して複数の通貨を選定し、当該通貨建ての債券等の円ベースでのリターンの追求を図り、インカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指し運用を行ないます。 ・複数の通貨を選定し、当該通貨建ての債券等に分散投資を行なうことで、ポートフォリオ全体のリスクの低減を図ります。なお、選定した通貨建ての債券等の代替として、米国ドル建ての債券等に投資する場合があります。 ・通貨の選定にあたっては、原則として、先進国債券市場及び新興国債券市場を代表する債券市場インデックス採用国※の通貨のうち相対的に金利が高く、為替見通しが良好な10通貨を選定することを基本とします。また、原則として、選定する10通貨のうち、少なくとも先進国の通貨が3通貨を占め、また、少なくとも新興国の通貨が3通貨を占めるよう選定することを基本とします。なお、ファンダメンタルズ、市場規模、流動性等を考慮して、選定通貨数を10としない場合、選定する通貨のうち、先進国の通貨が2通貨以下である場合、選定する通貨のうち、新興国の通貨が2通貨以下である場合があります。選定する通貨については、原則として定期的に見直すことを基本とします。 ※当面は、FTSE世界国債インデックス(参考市場を含む。)およびJPモルガン・エマージング・ローカル・マーケッツ・インデックス・プラスに採用されている国から、市場規模、投資規制等の観点から一部の国を除外した国々とします。 ・通貨のエクスポージャーについては、原則として、選定した通貨のエクスポージャーをフルに維持します。また、通貨別のエクスポージャーについては、組入資産における債券等の通貨配分にかかわらず、為替予約取引等を活用し、原則として、等分とすることを基本とし、ファンダメンタルズ、市場規模、流動性等を考慮の上、最終決定をします。このため、等分としない場合があります。 ・投資対象資産のデュレーションは3年以下とし、ポートフォリオのデュレーションは原則として0~2年程度に維持することを基本とします。ポートフォリオのデュレーションのコントロール等のために、債券先物取引等のデリバティブを活用する場合があります。 ・外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行ないません。 |
| 主な投資制限 | ・株式への直接投資は行ないません。 ・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。 |
| 収益分配方針 | 毎月、投資顧問会社と協議の上、受託会社の判断により、分配を行なうことができます。 |
| 償還条項 | 受益者の利益に反する場合、受益者による償還決議がなされた場合、その他、やむを得ない事情が発生した場合等には、ファンドを償還する場合があります。 |
| <主な関係法人> | |
| 受託会社兼 管理事務代行会社 | BNYメロン・ファンド・マネジメント(ケイマン)リミテッド |
| 投資顧問会社 | NN インベストメント・パートナーズB.V. |
| 副管理事務代行会社 | ザ・バンク・オブ・ニューヨーク メロン シンガポール支店 |
| 保管受託銀行 | ザ・バンク・オブ・ニューヨーク メロン |
| <管理報酬等> | |
| 信託報酬 | 純資産総額の0.15%(年率) |
| 申込手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
| その他の費用 | 信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息など。 ファンドの設立に係る費用(1年を超えない期間にわたり償却)。 |
| ■指数の著作権等について■ ・FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。 ・JPモルガン・エマージング・ローカル・マーケッツ・インデックス・プラスは、J.P.Morgan Securities LLCが公表している新興国の債券を対象としたインデックスであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。 |
<参考>「NN (C) グローバル・カレンシー・ファンド」の投資顧問会社の体制等について
NN (C) グローバル・カレンシー・ファンドの運用は、オランダ・ハーグを本拠とする運用会社であるNNインベストメント・パートナーズに属するNNインベストメント・パートナーズB.V.が行ないます。
運用にあたっては、為替運用チームが債券運用チームと緊密に連携を図りながら、日々の投資戦略を立案、実行します。債券・為替取引等のモニター、およびポートフォリオの分析やリスク管理等のサポートについては、運用部門から独立したリスク管理関連部署が行ないます。
(参考)マザーファンドの概要
(野村マネー マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資は行ないません。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
■「野村マネー マザーファンド」の運用体制等について■
経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金融商品等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行ないます。運用審査部署がファンドのリスク管理・分析を行ない、モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。