- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月17日-平成26年12月16日)
(3)【運用体制】
(イ)マザーファンドおよび外国ファンドにおける運用体制は以下のとおりです。
① JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドのグローバル・エマージング・マーケット株式運用グループ(約40名)に属する、同社のポートフォリオ・マネジャーが、マザーファンドにおける外国ファンドの投資割合の決定、および外国ファンドにおける運用を担当します。
② グローバル・エマージング・マーケット株式運用グループは、マザーファンドおよび外国ファンドを含むエマージング・マーケット株式ポートフォリオの運用を行うポートフォリオ・マネジャーと、マクロ・ストラテジストおよびアナリストで構成されています。
③ ポートフォリオ・マネジャー(JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッド所属)は、グローバル・エマージング・マーケット株式運用グループに所属するアナリスト、マクロ・ストラテジストおよび他のファンドのポートフォリオ・マネジャーから情報の提供を受け、投資判断を行います。その際、アジア・太平洋地域グループ(「PRG」といいます。)*から得るアジア地域の情報も参考にします。
* PRGは、「JPモルガン・アセット・マネジメント」グループ各社に所属するアジア・太平洋地域の株式運用および各銘柄の調査・分析を行うポートフォリオ・マネジャーで横断的に構成されます。
④ JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドでは、運用部門から独立した以下の部門が以下に掲げる事項その他のリスク管理を行います。
(a)マザーファンドについて
・ インベストメント・ダイレクターは、達成した運用成果やマザーファンドが取ったリスクが妥当な水準であるか、およびマザーファンドの運用がその投資目標にしたがっているかを定期的にチェックし、必要があれば是正を求めます。
・ リスク管理部門は、投資ガイドライン*の遵守状況を取引後においてモニターし、その結果必要があれば、ポートフォリオ・マネジャーに対し、適切な対応を求める等、管理・監督を行います。
* 「投資ガイドライン」とは、マザーファンドの投資範囲、外国ファンドへの投資割合についての制限、投資制限等の詳細を定めた内部のガイドラインをいいます。
(b)外国ファンドについて
・ インベストメント・ダイレクターは、達成した運用成果や外国ファンドが取ったリスクが妥当な水準であるか、および外国ファンドの運用がその投資目標にしたがっているかを定期的にチェックし、必要があれば是正を求めます。
・ コンプライアンス部門は、取引価格の妥当性、利益相反取引の有無等、有価証券等の取引が適正であるかのチェックを行います。
・ リスク管理部門は、投資ガイドライン*の遵守状況を取引前・取引後においてモニターし、その結果必要があれば、ポートフォリオ・マネジャーに対し、適切な対応を求める等、管理・監督を行います。また、ブローカーの信用リスクを審査し、特定のブローカーとの取引を制限する必要がある場合はその旨をトレーディング部門に指示します。
* 「投資ガイドライン」とは、外国ファンドの投資範囲、投資制限等の詳細を定めた内部のガイドラインをいいます。
(注1)運用体制については、JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドを含めた「JPモルガン・アセット・マネジメント」グループのものを記載しています。
(注2)前記の運用体制、組織名称等は、平成26年12月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(ロ)マザーファンドにおける外国ファンドの売買執行体制は以下のとおりです。
① 委託会社の運用商品管理部門が、外国ファンドの売買を執行します。
② 委託会社の運用部門から独立した以下の部門が以下に掲げる事項その他のリスク管理を行います。
・ インベストメント・ダイレクターは、運用成果および取ったリスクが妥当な水準であるかを定期的にチェックし、必要があれば是正を求めます。
・ リスク管理部門は、外国ファンドへの投資割合についての制限を含む投資ガイドライン*の遵守状況を取引後においてモニターし、その結果必要があれば、外国ファンドの売買執行を行う運用商品部門に対し、適切な対応を求める等、管理・監督を行います。
*「投資ガイドライン」とは、マザーファンドの投資範囲、外国ファンドへの投資割合についての制限、投資制限等の詳細を定めた内部のガイドラインをいいます。
委託会社では社内規程を定め、運用等にかかわる組織およびその組織の権限と責任を明らかにするとともに、当ファンドおよびマザーファンド固有の運用に関する社内ルールを定めています。
・ 委託会社による、投資比率の権限委託先および当ファンド・マザーファンドの受託会社に対する管理体制
委託会社は、投資比率の権限委託先の管理については、社内規程を定め、その規程にしたがい、運用商品管理部門が運用体制の状況や運用の基本方針に沿った運用業務の遂行の確認等を行うことにより管理しています。
また、受託会社の管理については、委託会社の事務管理部門において、日々の業務を通じ、受託会社の管理体制および知識・経験等を評価しています。さらに、必要に応じミーティングを行い、受託会社の業務の状況を確認しています。
(イ)マザーファンドおよび外国ファンドにおける運用体制は以下のとおりです。
① JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドのグローバル・エマージング・マーケット株式運用グループ(約40名)に属する、同社のポートフォリオ・マネジャーが、マザーファンドにおける外国ファンドの投資割合の決定、および外国ファンドにおける運用を担当します。
② グローバル・エマージング・マーケット株式運用グループは、マザーファンドおよび外国ファンドを含むエマージング・マーケット株式ポートフォリオの運用を行うポートフォリオ・マネジャーと、マクロ・ストラテジストおよびアナリストで構成されています。
③ ポートフォリオ・マネジャー(JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッド所属)は、グローバル・エマージング・マーケット株式運用グループに所属するアナリスト、マクロ・ストラテジストおよび他のファンドのポートフォリオ・マネジャーから情報の提供を受け、投資判断を行います。その際、アジア・太平洋地域グループ(「PRG」といいます。)*から得るアジア地域の情報も参考にします。
* PRGは、「JPモルガン・アセット・マネジメント」グループ各社に所属するアジア・太平洋地域の株式運用および各銘柄の調査・分析を行うポートフォリオ・マネジャーで横断的に構成されます。
④ JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドでは、運用部門から独立した以下の部門が以下に掲げる事項その他のリスク管理を行います。
(a)マザーファンドについて
・ インベストメント・ダイレクターは、達成した運用成果やマザーファンドが取ったリスクが妥当な水準であるか、およびマザーファンドの運用がその投資目標にしたがっているかを定期的にチェックし、必要があれば是正を求めます。
・ リスク管理部門は、投資ガイドライン*の遵守状況を取引後においてモニターし、その結果必要があれば、ポートフォリオ・マネジャーに対し、適切な対応を求める等、管理・監督を行います。
* 「投資ガイドライン」とは、マザーファンドの投資範囲、外国ファンドへの投資割合についての制限、投資制限等の詳細を定めた内部のガイドラインをいいます。
(b)外国ファンドについて
・ インベストメント・ダイレクターは、達成した運用成果や外国ファンドが取ったリスクが妥当な水準であるか、および外国ファンドの運用がその投資目標にしたがっているかを定期的にチェックし、必要があれば是正を求めます。
・ コンプライアンス部門は、取引価格の妥当性、利益相反取引の有無等、有価証券等の取引が適正であるかのチェックを行います。
・ リスク管理部門は、投資ガイドライン*の遵守状況を取引前・取引後においてモニターし、その結果必要があれば、ポートフォリオ・マネジャーに対し、適切な対応を求める等、管理・監督を行います。また、ブローカーの信用リスクを審査し、特定のブローカーとの取引を制限する必要がある場合はその旨をトレーディング部門に指示します。
* 「投資ガイドライン」とは、外国ファンドの投資範囲、投資制限等の詳細を定めた内部のガイドラインをいいます。
(注1)運用体制については、JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドを含めた「JPモルガン・アセット・マネジメント」グループのものを記載しています。
(注2)前記の運用体制、組織名称等は、平成26年12月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(ロ)マザーファンドにおける外国ファンドの売買執行体制は以下のとおりです。
① 委託会社の運用商品管理部門が、外国ファンドの売買を執行します。
② 委託会社の運用部門から独立した以下の部門が以下に掲げる事項その他のリスク管理を行います。
・ インベストメント・ダイレクターは、運用成果および取ったリスクが妥当な水準であるかを定期的にチェックし、必要があれば是正を求めます。
・ リスク管理部門は、外国ファンドへの投資割合についての制限を含む投資ガイドライン*の遵守状況を取引後においてモニターし、その結果必要があれば、外国ファンドの売買執行を行う運用商品部門に対し、適切な対応を求める等、管理・監督を行います。
*「投資ガイドライン」とは、マザーファンドの投資範囲、外国ファンドへの投資割合についての制限、投資制限等の詳細を定めた内部のガイドラインをいいます。
委託会社では社内規程を定め、運用等にかかわる組織およびその組織の権限と責任を明らかにするとともに、当ファンドおよびマザーファンド固有の運用に関する社内ルールを定めています。
・ 委託会社による、投資比率の権限委託先および当ファンド・マザーファンドの受託会社に対する管理体制
委託会社は、投資比率の権限委託先の管理については、社内規程を定め、その規程にしたがい、運用商品管理部門が運用体制の状況や運用の基本方針に沿った運用業務の遂行の確認等を行うことにより管理しています。
また、受託会社の管理については、委託会社の事務管理部門において、日々の業務を通じ、受託会社の管理体制および知識・経験等を評価しています。さらに、必要に応じミーティングを行い、受託会社の業務の状況を確認しています。