有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月17日-平成26年12月16日)
(2)【投資対象】
(イ)当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。(JPM中東アフリカ株式ファンド信託約款(以下「信託約款」といいます。))
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(上記イに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(上記イまたはロに該当するものを除きます。)
2.為替手形
(ロ)委託会社は、信託金を、前記(イ)の資産のうち、主としてマザーファンドの受益証券および次の有価証券に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。以下同じ。)
5.コマーシャル・ペーパー
6.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1.から5.の証券または証書の性質を有するもの
7.外国法人が発行する譲渡性預金証書
8.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、1から4までの証券および6の証券または証書のうち1から4までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借り入れ)に限り行うことができるものとします。
(ハ)委託会社は、信託金を、前記(ロ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる投資対象により運用することを指図することができます。
1.預金
2.コール・ローン
3.手形割引市場において売買される手形
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託の受益証券を除きます。)
(ニ)前記(ロ)の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は信託金を主として前記(ハ)に掲げる投資対象により運用することの指図ができます。
(参考)マザーファンドの投資対象
(イ)マザーファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。(JPM中東アフリカ株式マザーファンド(適格機関投資家専用)信託約款(以下「マザーファンド信託約款」といいます。))
1.次に掲げる特定資産
イ.有価証券
ロ.約束手形(前記イに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(前記イまたはロに該当するものを除きます。)
2.為替手形
(ロ)委託会社(投資比率の権限委託先を含みます。)は、信託金を、前記(イ)の資産のうち、アフリカ・ファンド証券および中東ファンド証券、ならびに次の有価証券に主として投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券
5.コマーシャル・ペーパー
6.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1.から5.の証券または証書の性質を有するもの
7.外国法人が発行する譲渡性預金証書
8.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、1から4までの証券および6の証券または証書のうち1から4までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借り入れ)に限り行うことができるものとします。
(ハ)委託会社は、信託金を、前記(ロ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる投資対象(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.コール・ローン
3.手形割引市場において売買される手形
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託の受益証券を除きます。)
(ニ)前記(ロ)の規定にかかわらず、マザーファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を主として前記(ハ)に掲げる投資対象により運用することの指図ができます。
マザーファンドが投資する外国ファンドの名称、主要投資対象、主な運用方針、および運用会社の名称は、以下のとおりです。
<中東ファンド>
<アフリカ・ファンド>
(イ)当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。(JPM中東アフリカ株式ファンド信託約款(以下「信託約款」といいます。))
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(上記イに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(上記イまたはロに該当するものを除きます。)
2.為替手形
(ロ)委託会社は、信託金を、前記(イ)の資産のうち、主としてマザーファンドの受益証券および次の有価証券に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。以下同じ。)
5.コマーシャル・ペーパー
6.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1.から5.の証券または証書の性質を有するもの
7.外国法人が発行する譲渡性預金証書
8.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、1から4までの証券および6の証券または証書のうち1から4までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借り入れ)に限り行うことができるものとします。
(ハ)委託会社は、信託金を、前記(ロ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる投資対象により運用することを指図することができます。
1.預金
2.コール・ローン
3.手形割引市場において売買される手形
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託の受益証券を除きます。)
(ニ)前記(ロ)の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は信託金を主として前記(ハ)に掲げる投資対象により運用することの指図ができます。
(参考)マザーファンドの投資対象
(イ)マザーファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。(JPM中東アフリカ株式マザーファンド(適格機関投資家専用)信託約款(以下「マザーファンド信託約款」といいます。))
1.次に掲げる特定資産
イ.有価証券
ロ.約束手形(前記イに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(前記イまたはロに該当するものを除きます。)
2.為替手形
(ロ)委託会社(投資比率の権限委託先を含みます。)は、信託金を、前記(イ)の資産のうち、アフリカ・ファンド証券および中東ファンド証券、ならびに次の有価証券に主として投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券
5.コマーシャル・ペーパー
6.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1.から5.の証券または証書の性質を有するもの
7.外国法人が発行する譲渡性預金証書
8.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、1から4までの証券および6の証券または証書のうち1から4までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借り入れ)に限り行うことができるものとします。
(ハ)委託会社は、信託金を、前記(ロ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる投資対象(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.コール・ローン
3.手形割引市場において売買される手形
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託の受益証券を除きます。)
(ニ)前記(ロ)の規定にかかわらず、マザーファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を主として前記(ハ)に掲げる投資対象により運用することの指図ができます。
マザーファンドが投資する外国ファンドの名称、主要投資対象、主な運用方針、および運用会社の名称は、以下のとおりです。
<中東ファンド>
| 名称 | 外国投資法人 | JPモルガン・ファンズ-エマージング・ミドルイースト・エクイティ・ファンド (JPMorgan Funds – Emerging Middle East Equity Fund ) |
| 外国投資証券 | JPMエマージング・ミドルイースト・エクイティ(アイ・クラス) (JPM Emerging Middle East Equity I) | |
| 主要投資対象 | ・中東諸国のいずれかの法律に基づき設立・登記されている企業、または大部分の経済活動が中東諸国に関わっている企業が発行する株式 ・前記の株式の預託証券、カバード・ワラント、株価連動社債等 | |
| 主な運用方針 | ・主要投資対象に記載の株式等を中心に投資します。 ・モロッコ・チュニジアの企業の株式等に投資することもあります。 ・投資通貨に対して、米ドルで為替ヘッジを行う場合がありますが対円での為替ヘッジは行いません。 | |
| 運用会社 | JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッド | |
<アフリカ・ファンド>
| 名称 | 外国投資法人 | JPモルガン・ファンズ-アフリカ・エクイティ・ファンド (JPMorgan Funds – Africa Equity Fund) |
| 外国投資証券 | JPMアフリカ・エクイティ(アイ・クラス) (JPM Africa Equity I(perf)) | |
| 主要投資対象 | ・アフリカ諸国のいずれかの法律に基づき設立・登記されている企業、または大部分の経済活動がアフリカ諸国に関わっている企業が発行する株式 ・前記の株式の預託証券、カバード・ワラント、株価連動社債等 | |
| 主な運用方針 | ・天然資源・その製品化されたものにつき、その探査、開発、精製、生産および販売に関わる企業の株式等を中心に投資します。 ・投資通貨に対して、米ドルで為替ヘッジを行う場合がありますが対円での為替ヘッジは行いません。 | |
| 運用会社 | JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッド | |