有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
(1)【申込手数料】
①申込手数料は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、3.24%(税抜3.0%)を上限として販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。
②収益分配金を再投資する場合には申込手数料は、課されないものとします。
手数料について、詳しくは販売会社または委託会社照会先にお問合せ下さい。
また、当ファンドの受益権の取得申込者が「償還乗換え」※1または「償還前乗換え」※2により当ファンドの受益権を取得する場合、申込手数料の優遇を受けることができる場合があります。ただし、上記の申込手数料の優遇に関しては、優遇制度の取扱い、優遇の内容、優遇を受けるための条件等は販売会社毎に異なりますので、詳しくは各販売会社でご確認下さい。
※1「償還乗換え」とは、取得申込日前の一定期間内に既に償還となった証券投資信託の償還金等をもって、その支払いを行なった販売会社で当ファンドの受益権をお求めいただく場合をいいます。
※2「償還前乗換え」とは、償還することが決定している証券投資信託の償還日前の一定期間内において、当該証券投資信託の一部解約金をもって、その支払いを行った販売会社で当ファンドの受益権をお求めいただく場合をいいます。
①申込手数料は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、3.24%(税抜3.0%)を上限として販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。
②収益分配金を再投資する場合には申込手数料は、課されないものとします。
手数料について、詳しくは販売会社または委託会社照会先にお問合せ下さい。
| 料率上限 | 役務の内容 |
| 3.24%(税抜3.00%)以内 | 投資信託を購入する際の商品等の説明や事務手続等の対価として、販売会社にお支払いただきます。 |
また、当ファンドの受益権の取得申込者が「償還乗換え」※1または「償還前乗換え」※2により当ファンドの受益権を取得する場合、申込手数料の優遇を受けることができる場合があります。ただし、上記の申込手数料の優遇に関しては、優遇制度の取扱い、優遇の内容、優遇を受けるための条件等は販売会社毎に異なりますので、詳しくは各販売会社でご確認下さい。
※1「償還乗換え」とは、取得申込日前の一定期間内に既に償還となった証券投資信託の償還金等をもって、その支払いを行なった販売会社で当ファンドの受益権をお求めいただく場合をいいます。
※2「償還前乗換え」とは、償還することが決定している証券投資信託の償還日前の一定期間内において、当該証券投資信託の一部解約金をもって、その支払いを行った販売会社で当ファンドの受益権をお求めいただく場合をいいます。