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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
《ファンドのもつリスク》
当ファンドは、投資信託受益証券および投資法人投資証券への投資を通じて、主として外国株式や公社債など値動きのある証券に投資しますので、基準価額は大きく変動します。従って、当ファンドは、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。
ご投資家のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスク等を十分ご理解のうえお申込みくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
<基準価額の変動要因>◆主な変動要因◆
①資源関連株投資のリスク
当ファンドの投資対象ファンドは、世界のエネルギー・鉱物資源の開発・採掘等を行う企業の株式を主要投資対象とします。したがって、エネルギー・鉱物資源の市場動向や需要の変動等が、運用成果に影響を与えることがあります。組入れられている株式の株価および配当金の変化によって、当ファンドの基準価額は変動します。
②為替変動リスク
当ファンドの基準価額は円建てで表示されます。一方、当ファンドは外貨建ての投資信託証券に投資を行い、当該投資信託証券に対して原則として為替ヘッジを行いません。また、当ファンドが投資する投資信託証券は、外貨建資産に投資を行います。したがって、為替レートの動きに応じて基準価額は上昇または下落します。
③カントリー・リスク
当ファンドの投資対象ファンドは、世界の資源関連企業の株式等に投資します。投資先の国の政治・経済事情、通貨・資本規制等の要因により、基準価額の値動きが大きくなることがあります。
④オプション、先物、その他投資手法のリスク
当ファンドの投資対象ファンドは、証券オプション・先物および指数オプション・先物、通貨オプション、通貨先物、金利スワップ等様々な投資手法を用いることができます。このような投資手法を用いた結果、コストとリスクが伴い、基準価額に影響を与える可能性があります。
⑤金利変動リスク
金利変動リスクとは、金利変動により債券価格が変動するリスクをいいます。一般に金利が上昇した場合には、債券価格は下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
また、金利水準の大きな変動は、株式市場に影響を及ぼす場合があり、債券市場のほかに株式市場を通じても当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。
⑥信用リスク
信用リスクとは、当ファンドが投資する公社債および短期金融商品の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなるリスク(債務不履行)をいいます。一般に債務不履行が発生した場合、または予想される場合には、公社債および短期金融商品の価格は下落します。また、発行体の格付けの変更に伴い価格が下落するリスクもあります。さらに、当該発行体が企業の場合には、その企業の株価が下落する要因となります。これらの影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
⑦流動性リスク
流動性リスクとは、有価証券等を売買しようとする場合、需要または供給がないために、有価証券等を希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができないリスクをいいます。当ファンドが売買しようとする有価証券等の市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合、希望する売買が希望する価格でできない可能性があります。特に流動性の低い有価証券等を売却する場合には、その影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
<ファンド運営上のリスク>①取得申込・解約申込および買取申込の受付の中止・取消
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受付・解約申込の受付および買取申込の受付を中止する場合があります。また、この場合、既に受付けた受益権の取得申込の受付・解約申込の受付および買取申込の受付についても取り消す場合があります。
②信託の途中終了
当ファンドは一部解約により受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合、または受益者のため有利と認められる場合、その他やむを得ない事情が発生したとき等は、信託を終了させる場合があります。
③法令・税制・会計等の変更
法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
<その他の留意点>◇ファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
◇市場の急変時等には、前記の「投資方針」に従った運用ができない場合があります。
◇コンピューター関係の不慮の出来事に起因する市場リスクやシステム上のリスクが生じる可能性があります。
◇当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
◇当ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて分配を行う場合があります。従って、当ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間における当ファンドの収益率を示唆するものではありません。
投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なり当ファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行った場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
《リスク管理体制》
運用上のリスク管理
委託会社では、取締役会が決定した運用リスク管理に関する基本方針に基づき、運用部、商品運用部、管理部およびコンプライアンス・オフィサーならびに投資政策委員会等が直接的または間接的に運用状況のモニタリングを通じて運用リスクの管理を行います。
[1]委託会社の運用部および商品運用部にて、運用リスク管理を行い、定期的に運用リスク状況を投資政策委員会に報告します。
[2]委託会社の管理部は、運用リスク等のモニタリングを行い、その結果をコンプライアンス・オフィサーおよび投資政策委員会に報告します。
[3]管理部およびコンプライアンス・オフィサーは、状況に応じて運用部および商品運用部に内容の確認を行います。確認の結果、当ファンドの商品性に合致しないリスクが存在すると認められた場合、運用部および商品運用部に対し注意喚起を行い、投資政策委員会において報告を行います。
[4][3]による投資政策委員会への報告が行われた場合、投資政策委員会は、速やかに対応策を決定し、改善指示を行います。
※上記リスク管理体制は本書提出日現在のものであり、今後変更になる場合があります。
当ファンドは、投資信託受益証券および投資法人投資証券への投資を通じて、主として外国株式や公社債など値動きのある証券に投資しますので、基準価額は大きく変動します。従って、当ファンドは、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。
ご投資家のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスク等を十分ご理解のうえお申込みくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
<基準価額の変動要因>◆主な変動要因◆
①資源関連株投資のリスク
当ファンドの投資対象ファンドは、世界のエネルギー・鉱物資源の開発・採掘等を行う企業の株式を主要投資対象とします。したがって、エネルギー・鉱物資源の市場動向や需要の変動等が、運用成果に影響を与えることがあります。組入れられている株式の株価および配当金の変化によって、当ファンドの基準価額は変動します。
②為替変動リスク
当ファンドの基準価額は円建てで表示されます。一方、当ファンドは外貨建ての投資信託証券に投資を行い、当該投資信託証券に対して原則として為替ヘッジを行いません。また、当ファンドが投資する投資信託証券は、外貨建資産に投資を行います。したがって、為替レートの動きに応じて基準価額は上昇または下落します。
③カントリー・リスク
当ファンドの投資対象ファンドは、世界の資源関連企業の株式等に投資します。投資先の国の政治・経済事情、通貨・資本規制等の要因により、基準価額の値動きが大きくなることがあります。
④オプション、先物、その他投資手法のリスク
当ファンドの投資対象ファンドは、証券オプション・先物および指数オプション・先物、通貨オプション、通貨先物、金利スワップ等様々な投資手法を用いることができます。このような投資手法を用いた結果、コストとリスクが伴い、基準価額に影響を与える可能性があります。
⑤金利変動リスク
金利変動リスクとは、金利変動により債券価格が変動するリスクをいいます。一般に金利が上昇した場合には、債券価格は下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
また、金利水準の大きな変動は、株式市場に影響を及ぼす場合があり、債券市場のほかに株式市場を通じても当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。
⑥信用リスク
信用リスクとは、当ファンドが投資する公社債および短期金融商品の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなるリスク(債務不履行)をいいます。一般に債務不履行が発生した場合、または予想される場合には、公社債および短期金融商品の価格は下落します。また、発行体の格付けの変更に伴い価格が下落するリスクもあります。さらに、当該発行体が企業の場合には、その企業の株価が下落する要因となります。これらの影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
⑦流動性リスク
流動性リスクとは、有価証券等を売買しようとする場合、需要または供給がないために、有価証券等を希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができないリスクをいいます。当ファンドが売買しようとする有価証券等の市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合、希望する売買が希望する価格でできない可能性があります。特に流動性の低い有価証券等を売却する場合には、その影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
<ファンド運営上のリスク>①取得申込・解約申込および買取申込の受付の中止・取消
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受付・解約申込の受付および買取申込の受付を中止する場合があります。また、この場合、既に受付けた受益権の取得申込の受付・解約申込の受付および買取申込の受付についても取り消す場合があります。
②信託の途中終了
当ファンドは一部解約により受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合、または受益者のため有利と認められる場合、その他やむを得ない事情が発生したとき等は、信託を終了させる場合があります。
③法令・税制・会計等の変更
法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
<その他の留意点>◇ファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
◇市場の急変時等には、前記の「投資方針」に従った運用ができない場合があります。
◇コンピューター関係の不慮の出来事に起因する市場リスクやシステム上のリスクが生じる可能性があります。
◇当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
◇当ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて分配を行う場合があります。従って、当ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間における当ファンドの収益率を示唆するものではありません。
投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なり当ファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行った場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
《リスク管理体制》
運用上のリスク管理
委託会社では、取締役会が決定した運用リスク管理に関する基本方針に基づき、運用部、商品運用部、管理部およびコンプライアンス・オフィサーならびに投資政策委員会等が直接的または間接的に運用状況のモニタリングを通じて運用リスクの管理を行います。
[1]委託会社の運用部および商品運用部にて、運用リスク管理を行い、定期的に運用リスク状況を投資政策委員会に報告します。
[2]委託会社の管理部は、運用リスク等のモニタリングを行い、その結果をコンプライアンス・オフィサーおよび投資政策委員会に報告します。
[3]管理部およびコンプライアンス・オフィサーは、状況に応じて運用部および商品運用部に内容の確認を行います。確認の結果、当ファンドの商品性に合致しないリスクが存在すると認められた場合、運用部および商品運用部に対し注意喚起を行い、投資政策委員会において報告を行います。
[4][3]による投資政策委員会への報告が行われた場合、投資政策委員会は、速やかに対応策を決定し、改善指示を行います。
※上記リスク管理体制は本書提出日現在のものであり、今後変更になる場合があります。