有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
(4)【その他の手数料等】
ファンドは以下の費用も負担します。
① ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の有価証券取引に係る費用
② 借入有価証券に係る品貸料
③ 外貨建資産の保管費用
④ 借入金の利息、融資枠の設定に要する費用
⑤ 投資信託財産に関する租税
⑥ 信託事務の処理に要する諸費用
⑦ 受託会社の立替えた立替金の利息
⑧ その他、以下の諸費用
1. 投資信託振替制度に係る手数料および費用
2. 有価証券届出書、有価証券報告書等法定提出書類の作成、印刷および提出に係る費用
3. 目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
4. 販売用資料の作成、印刷および交付に係る費用
5. 投資信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
6. 運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)
7. ファンドの受益者に対してする公告に係る費用ならびに投資信託約款の費用または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
8. ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
委託会社は、上記⑧の諸費用の支払をファンドのために行い、その金額を合理的に見積った結果、信託財産の純資産総額に対して年率0.324%(税抜0.30%)を上限(ただし、変更される場合があります。)とする額を、かかる諸費用の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、ファンドより受領することができます。ただし、委託会社は、信託財産の規模を考慮して、期中に、随時かかる諸費用の年率を見直し、これを変更することができます。
上記⑧の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用は、毎年6月と12月に到来する計算期間終了時(当該日が休業日の場合は翌営業日とします。)の翌営業日または信託の終了の時に、信託財産中から委託会社に対して支弁されます。
※当該「その他の手数料等」の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。
受益者の負担となる費用等については、運用状況等により変動するものであり、事前に全額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を示すことはできません。
◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
ファンドは以下の費用も負担します。
① ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の有価証券取引に係る費用
② 借入有価証券に係る品貸料
③ 外貨建資産の保管費用
④ 借入金の利息、融資枠の設定に要する費用
⑤ 投資信託財産に関する租税
⑥ 信託事務の処理に要する諸費用
⑦ 受託会社の立替えた立替金の利息
⑧ その他、以下の諸費用
1. 投資信託振替制度に係る手数料および費用
2. 有価証券届出書、有価証券報告書等法定提出書類の作成、印刷および提出に係る費用
3. 目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
4. 販売用資料の作成、印刷および交付に係る費用
5. 投資信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
6. 運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)
7. ファンドの受益者に対してする公告に係る費用ならびに投資信託約款の費用または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
8. ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
委託会社は、上記⑧の諸費用の支払をファンドのために行い、その金額を合理的に見積った結果、信託財産の純資産総額に対して年率0.324%(税抜0.30%)を上限(ただし、変更される場合があります。)とする額を、かかる諸費用の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、ファンドより受領することができます。ただし、委託会社は、信託財産の規模を考慮して、期中に、随時かかる諸費用の年率を見直し、これを変更することができます。
上記⑧の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用は、毎年6月と12月に到来する計算期間終了時(当該日が休業日の場合は翌営業日とします。)の翌営業日または信託の終了の時に、信託財産中から委託会社に対して支弁されます。
※当該「その他の手数料等」の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。
受益者の負担となる費用等については、運用状況等により変動するものであり、事前に全額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を示すことはできません。
◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。