有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
主として投資信託または外国投資信託の受益証券および外国投資法人の投資証券を主要投資対象とします。
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
[1]次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
a.有価証券
b.約束手形
c.金銭債権
投資対象とする投資信託証券の概要
1.「RBC Funds (Lux) - Global Resources Fund」の投資証券について
2.「FC マネー・マザーファンド」の受益証券について
3.Resources Fund以外の外国投資信託および外国投資法人で主として資源関連企業の株式等へ投資するもの
②有価証券および金融商品の指図範囲等
[1]委託者は、信託金を、主としてばんせい投信投資顧問株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者としてa.に掲げる親投資信託(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券、b.に掲げる外国投資信託の受益証券および外国投資法人の投資証券、ならびにc.からe.までに掲げる有価証券に投資することを指図することができます。
a.国内籍の証券投資信託「FC マネー・マザーファンド」の受益証券(本邦通貨表示)
(当該受益証券は、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。)
b.ルクセンブルク籍の外国投資法人「RBC Funds (Lux) - Global Resources Fund」の投資証券(米ドル建て)ならびにResources Fund 以外の外国投資信託および外国投資法人で主として資源関連企業の株式等へ投資するもの
c.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
d.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するもの
e.国債証券、地方債証券、特別の法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
f.外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、a.に定める投資信託ならびにb.に定める外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)および外国投資法人の投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定められるものをいいます。)を「投資信託証券」といいます。また、e.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)に限り行なうことができるものとします。
[2]委託者は信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
e.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
f.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
[3]上記②[1]の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記②[2]に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
①投資の対象とする資産の種類
主として投資信託または外国投資信託の受益証券および外国投資法人の投資証券を主要投資対象とします。
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
[1]次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
a.有価証券
b.約束手形
c.金銭債権
投資対象とする投資信託証券の概要
1.「RBC Funds (Lux) - Global Resources Fund」の投資証券について
| ファンド名 | ルクセンブルク籍の外国投資法人「RBC Funds (Lux) - Global Resources Fund」(以下「Resources Fund」) |
| 形態/表示通貨 | ルクセンブルク籍の外国投資法人投資証券/米ドル建て |
| 運用目的 | 主として世界の資源関連企業の株式等(以下、「資源関連株等」といいます)へ投資することにより、信託財産の長期的な成長を目指します。 |
| 投資態度 | ・ 当ファンドは、世界の資源関連株等の銘柄を中心に組入れます。 ・ 当ファンドの運用は、資源株運用で実績のある、RBC社の運用チームが担当します。RBC社は、カナダの大手運用会社です。 ・ 当ファンドの運用プロセスは、まずファンダメンタル調査に基づきます。しかしながら運用担当者は、数量分析要因やテクニカル要因も考慮します。また銘柄選定の意思決定は、究極的には、対象会社、そのビジネスとその見通しの理解に基づきます。 ・ 資源関連企業とは、エネルギー並びにエネルギーを除く資源に関連する企業のことをいい、主として、天然資源や、その他の資源の採掘、開発、生産、輸送に、直接あるいは間接的に携わる企業です。(これら企業の株式を以下、「資源株」または「資源関連株」といいます)。 ・ 上記の目的に沿って、上場株式、未上場株式、債券およびデリバティブ等に投資することがあります。 ・ 市況動向等を勘案し、指数先物・オプション等にて現物株式のヘッジを行うことがあります。 ・ 当ファンドは、オプション、先物、先渡契約やスワップをヘッジ目的とは別に直接投資の代替として使う可能性があります。 |
| 関係法人 | 運用会社:RBC グローバル・アセットマネジメント・インク 管理会社:Dexia Asset Management Luxembourg S.A. 保管会社および管理事務代行会社:RBC Investor Services Bank S.A. |
| 決算日 | 年1回 毎年10月31日 |
2.「FC マネー・マザーファンド」の受益証券について
| ファンド名 | FC マネー・マザーファンド |
| 形態/表示通貨 | 国内籍の証券投資信託/適格機関投資家私募/円建て |
| 運用目的 | 主としてわが国の公社債への投資により、利息収入の確保をめざして運用を行います。 (当該受益証券は、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。) |
| 投資態度 | ①わが国の公社債を中心に安定運用を行います。 ②邦貨建資産の組入れにあたっては、取得時に第二位(a-2格相当)以上の短期格付であり、かつ残存期間が1年未満の短期債、コマーシャル・ペーパーに投資することを基本とします。 ③当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行われないことがあります。 |
| 関係法人 | 委託会社:ばんせい投信投資顧問株式会社 受託会社:三井住友信託銀行株式会社 |
| 決算日 | 毎年12月20日(休業日の場合翌営業日) |
3.Resources Fund以外の外国投資信託および外国投資法人で主として資源関連企業の株式等へ投資するもの
②有価証券および金融商品の指図範囲等
[1]委託者は、信託金を、主としてばんせい投信投資顧問株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者としてa.に掲げる親投資信託(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券、b.に掲げる外国投資信託の受益証券および外国投資法人の投資証券、ならびにc.からe.までに掲げる有価証券に投資することを指図することができます。
a.国内籍の証券投資信託「FC マネー・マザーファンド」の受益証券(本邦通貨表示)
(当該受益証券は、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。)
b.ルクセンブルク籍の外国投資法人「RBC Funds (Lux) - Global Resources Fund」の投資証券(米ドル建て)ならびにResources Fund 以外の外国投資信託および外国投資法人で主として資源関連企業の株式等へ投資するもの
c.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
d.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するもの
e.国債証券、地方債証券、特別の法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
f.外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、a.に定める投資信託ならびにb.に定める外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)および外国投資法人の投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定められるものをいいます。)を「投資信託証券」といいます。また、e.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)に限り行なうことができるものとします。
[2]委託者は信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
e.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
f.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
[3]上記②[1]の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記②[2]に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。