有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
本ファンドの受益権の取得申込者は、指定販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された本ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、指定販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託者は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
(イ)申込手続
①本ファンドの受益権の取得申込者は、指定販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行います。
②取得申込みは、申込期間における毎営業日に、指定販売会社の営業所等で受け付けます。ただし、ニューヨークまたはロンドンの銀行もしくは取引所の休業日においては、取得の申込みを受け付けないものとします。ニューヨーク、ロンドンの銀行および取引所の休業日については、委託者または指定販売会社にお問い合わせください。委託者へのお問い合わせ先は、以下の通りです。
<お問い合わせ先>三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:http://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
③取得申込みの受付は、原則として、指定販売会社の営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合は、翌営業日の受付になります。
④本ファンドの受益権の販売価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
⑤申込代金の払込みについては、指定販売会社が指定する期日までに申込みの指定販売会社に支払うものとします。
⑥申込みは、「一般コース」のみの取扱いとなります。
⑦取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、指定販売会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
(ロ)申込単位
指定販売会社が個別に定める単位とします。詳細については、指定販売会社にお問い合わせください。指定販売会社については、委託者にお問い合わせください。委託者へのお問い合わせ先は、前記「(イ)申込手続 ②」に記載されている先と同じです。
(ハ)申込手数料
ありません。
(イ)申込手続
①本ファンドの受益権の取得申込者は、指定販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行います。
②取得申込みは、申込期間における毎営業日に、指定販売会社の営業所等で受け付けます。ただし、ニューヨークまたはロンドンの銀行もしくは取引所の休業日においては、取得の申込みを受け付けないものとします。ニューヨーク、ロンドンの銀行および取引所の休業日については、委託者または指定販売会社にお問い合わせください。委託者へのお問い合わせ先は、以下の通りです。
<お問い合わせ先>三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:http://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
③取得申込みの受付は、原則として、指定販売会社の営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合は、翌営業日の受付になります。
④本ファンドの受益権の販売価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
⑤申込代金の払込みについては、指定販売会社が指定する期日までに申込みの指定販売会社に支払うものとします。
⑥申込みは、「一般コース」のみの取扱いとなります。
⑦取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、指定販売会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
(ロ)申込単位
指定販売会社が個別に定める単位とします。詳細については、指定販売会社にお問い合わせください。指定販売会社については、委託者にお問い合わせください。委託者へのお問い合わせ先は、前記「(イ)申込手続 ②」に記載されている先と同じです。
(ハ)申込手数料
ありません。