有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
(4)【分配方針】
(イ)分配方針
毎決算時(決算日は奇数月の10日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として、以下の方針にもとづき収益分配を行います。
①分配対象額の範囲
経費控除後の繰越分を含めた配当等収益(マザーファンドの投資信託財産に属する配当等収益のうち、投資信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額)等の全額とします。
②分配対象額についての分配方針
原則として、配当等収益を中心として、毎決算時に安定した分配を行うことをめざします。また、1月および7月の決算期には、売買益に相当する額を上乗せして分配することをめざします。なお、売買益が確保できた場合でも、基準価額が下落した場合や分配対象額が少額の場合は、上乗せの分配を行わないことがあります。委託者はこのほか、基準価額水準、市況動向等を考慮して分配金額を決定します。ただし、基準価額が下落した場合や分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
③留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断にもとづき、元本部分と同一の運用を行います。
収益分配のイメージ
※上記はイメージであり、将来の分配金の支払い及びその金額について示唆あるいは保証するものではありません。
(ロ)収益の分配
①投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1)投資信託財産に属する配当等収益(配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)とみなし配当等収益との合計額から諸経費、投資信託財産に係る会計監査費用(消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)を含みます。)、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2)売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、投資信託財産に係る会計監査費用(消費税等を含みます。)、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
②前記①におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの投資信託財産に係る配当等収益の額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
③毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
[収益分配金に関する留意事項]
※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆あるいは保証するものではありませんのでご留意ください。
(イ)分配方針
毎決算時(決算日は奇数月の10日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として、以下の方針にもとづき収益分配を行います。
①分配対象額の範囲
経費控除後の繰越分を含めた配当等収益(マザーファンドの投資信託財産に属する配当等収益のうち、投資信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額)等の全額とします。
②分配対象額についての分配方針
原則として、配当等収益を中心として、毎決算時に安定した分配を行うことをめざします。また、1月および7月の決算期には、売買益に相当する額を上乗せして分配することをめざします。なお、売買益が確保できた場合でも、基準価額が下落した場合や分配対象額が少額の場合は、上乗せの分配を行わないことがあります。委託者はこのほか、基準価額水準、市況動向等を考慮して分配金額を決定します。ただし、基準価額が下落した場合や分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
③留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断にもとづき、元本部分と同一の運用を行います。
収益分配のイメージ
※上記はイメージであり、将来の分配金の支払い及びその金額について示唆あるいは保証するものではありません。
(ロ)収益の分配
①投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1)投資信託財産に属する配当等収益(配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)とみなし配当等収益との合計額から諸経費、投資信託財産に係る会計監査費用(消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)を含みます。)、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2)売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、投資信託財産に係る会計監査費用(消費税等を含みます。)、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
②前記①におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの投資信託財産に係る配当等収益の額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
③毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
[収益分配金に関する留意事項]
※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆あるいは保証するものではありませんのでご留意ください。