有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
(1)【投資方針】
a.基本方針
当ファンドは、安定した収益の確保と投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
b.運用の方法
(イ)主要投資対象
地球温暖化防止関連株 マザーファンド受益証券(以下「マザーファンド」といいます。)およびOECD加盟国(日本を除く)の公社債を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資する場合があります。
(ロ)投資態度
① マザーファンドを通じて内外の株式に投資し、またOECD加盟国(日本を除く)の国債、州政府債、政府機関債、国際機関債などの外国債券に直接投資することにより、安定した収益の確保と投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
② 株式と債券の実質基本投資比率は、純資産総額に対し株式30%、債券70%とします。実質基本投資比率と株式、債券の実質組入比率との乖離については、原則として、毎月確認し、実質基本投資比率に対し一定の範囲を超過している場合には調整を行います。
③ 株式の運用に当たっては、マザーファンドを通じて円換算したMSCI Global Climate Indexの動きを概ね捉える投資成果を目指した運用を行います。また、マザーファンドと同様の運用方針に基づき、株式等に直接投資する場合があります。
④ 債券の運用に当たっては、組入時点において、MSCI Global Climate Indexの構成通貨圏に属する国であって、OECD加盟国(日本を除く)のうちムーディーズ社およびスタンダード・アンド・プアーズ社のいずれかよりAa3/AA-格以上の信用格付けを付与されている国の国債等に分散投資します。
⑤ 債券の運用における基本地域配分比率は、債券部分全体に対して以下の率とします。
・アメリカ :25%
・ユーロ圏 :25%
・その他の地域 :50%
投資国および投資配分の決定は、各国の金利水準、金利・為替動向等を勘案して、基本地域配分比率に対し一定の範囲内で行います。
⑥ 株式および債券の実質組入比率は、原則として高位とすることを基本とします。
⑦ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑧ ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、その他やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
(ハ)主な投資制限
① 株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の70%未満とします。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③ 投資信託証券(マザーファンドを除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。以下同じ。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
マザーファンドの運用方針
地球温暖化防止関連株 マザーファンド
1.基本方針
この投資信託は、円換算したMSCI Global Climate Indexの動きを概ね捉える投資成果を目指した運用を行います。
2.運用方針
(1)投資対象
MSCI Global Climate Indexに採用されている企業(採用予定企業を含みます。)を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 円換算したMSCI Global Climate Indexの動きを概ね捉える投資成果を目指した運用を行います。
② 株式の組入比率については、原則として高位を保ちます。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 信託設定当初や大量の追加設定・解約が発生した場合、市況動向に急激な変化が生じた場合ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となった場合等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③ 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
3.収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
※平成26年 6月20日現在、「地球温暖化防止関連株 マザーファンド」を投資対象とする、当ファンド以外のベビーファンドは以下のとおりです。
a.基本方針
当ファンドは、安定した収益の確保と投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
b.運用の方法
(イ)主要投資対象
地球温暖化防止関連株 マザーファンド受益証券(以下「マザーファンド」といいます。)およびOECD加盟国(日本を除く)の公社債を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資する場合があります。
(ロ)投資態度
① マザーファンドを通じて内外の株式に投資し、またOECD加盟国(日本を除く)の国債、州政府債、政府機関債、国際機関債などの外国債券に直接投資することにより、安定した収益の確保と投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
② 株式と債券の実質基本投資比率は、純資産総額に対し株式30%、債券70%とします。実質基本投資比率と株式、債券の実質組入比率との乖離については、原則として、毎月確認し、実質基本投資比率に対し一定の範囲を超過している場合には調整を行います。
③ 株式の運用に当たっては、マザーファンドを通じて円換算したMSCI Global Climate Indexの動きを概ね捉える投資成果を目指した運用を行います。また、マザーファンドと同様の運用方針に基づき、株式等に直接投資する場合があります。
④ 債券の運用に当たっては、組入時点において、MSCI Global Climate Indexの構成通貨圏に属する国であって、OECD加盟国(日本を除く)のうちムーディーズ社およびスタンダード・アンド・プアーズ社のいずれかよりAa3/AA-格以上の信用格付けを付与されている国の国債等に分散投資します。
⑤ 債券の運用における基本地域配分比率は、債券部分全体に対して以下の率とします。
・アメリカ :25%
・ユーロ圏 :25%
・その他の地域 :50%
投資国および投資配分の決定は、各国の金利水準、金利・為替動向等を勘案して、基本地域配分比率に対し一定の範囲内で行います。
⑥ 株式および債券の実質組入比率は、原則として高位とすることを基本とします。
⑦ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑧ ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、その他やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
(ハ)主な投資制限
① 株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の70%未満とします。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③ 投資信託証券(マザーファンドを除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。以下同じ。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
マザーファンドの運用方針
地球温暖化防止関連株 マザーファンド
1.基本方針
この投資信託は、円換算したMSCI Global Climate Indexの動きを概ね捉える投資成果を目指した運用を行います。
2.運用方針
(1)投資対象
MSCI Global Climate Indexに採用されている企業(採用予定企業を含みます。)を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 円換算したMSCI Global Climate Indexの動きを概ね捉える投資成果を目指した運用を行います。
② 株式の組入比率については、原則として高位を保ちます。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 信託設定当初や大量の追加設定・解約が発生した場合、市況動向に急激な変化が生じた場合ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となった場合等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③ 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
3.収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
※平成26年 6月20日現在、「地球温暖化防止関連株 マザーファンド」を投資対象とする、当ファンド以外のベビーファンドは以下のとおりです。
| ファンド名 |
| 地球温暖化防止関連株ファンド |
| 地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型) |