- 有報資料
- 90項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月6日-平成26年12月5日)
(3)【信託期間】
平成29年12月5日までとします。ただし、信託期間の延長が受益者に有利であると認められたときは、受託者と協議のうえ、信託期間の延長をすることができます。
また、後記「(5)その他[信託の終了]」に該当する場合は、信託を終了させることがあります。
平成29年12月5日までとします。ただし、信託期間の延長が受益者に有利であると認められたときは、受託者と協議のうえ、信託期間の延長をすることができます。
また、後記「(5)その他[信託の終了]」に該当する場合は、信託を終了させることがあります。