有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年4月12日-平成26年10月14日)

【提出】
2015/01/14 9:22
【資料】
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【項目】
46項目
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除く。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
委託会社は、信託金を、主としてルクセンブルグ籍円建外国投資信託であるDIAMマルチカレンシーファンド(JPY)クラスFの受益証券およびDIAMアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された証券投資信託である国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.の証券の性質を有するもの。
3. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と定めるときは、委託会社は、信託金を、上記③の1.から4.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。(約款第16条第3項)
○当ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要
ファンド名DIAMマルチカレンシーファンド (JPY)クラスF
形態ルクセンブルグ籍 円建外国投資信託
主要投資対象①日本国債および新興国を含む世界の国の通貨建て債券(国債、政府機関債、政府保証債、国際機関債、社債、資産担保証券等)およびコマーシャルペーパー等の短期証券を主要投資対象とします。なお、投資対象債券は、自国通貨建長期債務格付がAA-格(S&P社)もしくはAa3格(Moody's社)以上、または短期格付がA-1格(S&P社)もしくはP-1格(Moody's社)のものに限ります。(ただし、両社が格付を付与している場合には、どちらか高い方の格付を基準とします。)
②新興国を含む世界の国の通貨に関する為替予約取引(NDF(注)を含みます)、為替先渡取引等の金融派生商品を活用します。
(注)NDF(ノン・デリバラブル・フォワード)について
○当ファンドは為替予約取引を活用しますが、一部の通貨では為替予約取引と類似する直物為替先渡取引(NDF)を利用します。NDFは通常の為替予約取引と比べ、取引参加者が少ないことや、当局による金融・資本市場における制約などから、金利裁定(割高や割安を是正する市場のメカニズム)が働きにくいだけでなく、取引参加者の為替見通しを反映した需給の影響をより強く受けることがあります。そのため、NDFの取引価格から想定される金利(NDFインプライド金利)が、取引時点における当該通貨の短期金利水準から、大きく乖離する場合があります。
○外国為替市場の混乱等によりNDFが利用できなくなった場合には、投資対象国通貨への投資ができなくなるなどファンドの運用方針に沿った運用ができなくなるリスクもあります。同様のことが通常の為替予約取引についてもいえますが、特にNDFは為替予約取引に比べて流動性が乏しくなることがあるため、そのリスクが高くなります。
投資態度①新興国を含む世界の中で、相対的に金利の高い複数の通貨を選定し、当該通貨を買い持ちする為替予約取引を活用することで実質的に当該通貨建て金利の獲得をめざします。
②複数の通貨を選定し、分散投資することでポートフォリオ全体のリスクの低減を図ります。
③通貨の選定に当たっては、一定の信用格付(注)以上を有する国の通貨の中から、為替予約取引の流動性、投資規制、市場規模等を勘案し、相対的に金利の高い8通貨を選定することを基本とし、そのうち1通貨は米ドル、英ポンド、ユーロの主要3通貨の中から選定することとします。なお、通貨の選定においては、金利水準に加え、ファンダメンタルズ、為替予約取引の流動性、投資規制、市場規模等を勘案することから、必ずしも相対的に金利の高い上位8通貨が選定されるとは限りません。またファンダメンタルズ、為替予約取引の流動性、投資規制、市場規模等を考慮して、選定通貨数を8としない場合があります。選定する通貨については、原則として定期的に見直すことを基本とします。
(注)当初組入れ時において、S&P社もしくはMoody's社の自国通貨建長期債務格付がBB-もしくはBa3格以上を取得している国の通貨とします。(ただし、両社が格付を付与している場合には、どちらか高い方の格付を基準とします。)
平成26年9月末時点の投資対象国通貨は下記の通りです。当ファンドが今後も下記の通貨に投資するとは限りません。
④通貨のエクスポージャーについては、原則として選定した通貨のエクスポージャーをフルに維持します。また通貨別のエクスポージャーについては、原則として等分とすることを基本とし、ファンダメンタルズ、為替予約取引の流動性、投資規制、市場規模等を考慮して最終決定します。このため等分としない場合があります。
⑤為替予約取引の取引相手先は、S&P社もしくはMoody's社の発行体格付がA-もしくはA3格以上を取得している金融機関とします。(ただし、両社が格付を付与している場合には、どちらか高い方の格付を基準とします。)また、原則として複数の取引相手先と取引を行うこととします。
⑥為替予約取引の期間は原則として6ヵ月以内とします。
⑦株式への直接投資は行いません。
⑧外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
申込手数料ありません。
信託報酬純資産総額の0.26%(年率)とします。
その他の費用信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時に売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。またファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、5年以内に償却します。(注)
(注)これらの費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
運用会社DIAM International Ltd
運用プロセス
主な投資制限①有価証券の空売りは行いません。
②純資産総額の10%を超えて借入れを行うことはできません。
③デリバティブの使用目的はヘッジ目的に限定しません。

ファンド名国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
形態国内籍 契約型証券投資信託
投資方針および主要投資対象①わが国の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合(注)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
②公社債(債券先物取引等を含みます。)の組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
③公社債の組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
(注)NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行われる事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
申込手数料ありません。
信託報酬ありません。
その他の費用有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引に係る手数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に要する費用等(注)
(注)これらの費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限等を示すことができません。
運用会社
(委託会社)
DIAMアセットマネジメント株式会社
運用プロセス1.流動性基準等による対象銘柄群設定
NOMURA-BPI総合構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘柄群を設定します。
2.最適化法によるポートフォリオの構築
①債券種別・格付から発生するベンチマーク乖離要因
②金利の期間構造、スプレッドの期間構造から発生するベンチマーク乖離要因
①、②が最小になると判断されるポートフォリオを構築します。
3.インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄入替や組入比率の調整を行います。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・年限構成変化要因
・指数構成銘柄変更
・リスク量の変更
・クーポン、償還再投資
主な投資制限①株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限ります。
②株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

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