有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年3月16日-平成31年3月15日)
(1)取得申込の受付
①申込期間
2019年6月15日(土)から2020年6月12日(金)まで
※申込期間は、当該期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
②受益権の取得申込は、申込期間中の販売会社の営業日に受付けます。
③取得申込の受付は、原則として午後3時までに申込が行われ、かつ当該申込にかかる販売会社所定の手続きが完了したものを、当日の受付分としてお取扱いします。当該受付時間を過ぎてからの取得申込は、翌営業日のお取扱いとなります。なお、受付時間は販売会社によって異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
電話番号 03-5208-5858(受付時間は営業日の 9:00~17:00)
ホームページ https://www.pinebridge.co.jp/
④運用の基本方針等の観点から受益者にとって不利益と判断する場合には、委託会社の判断で取得申込を受付けない場合があります。また、取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込の受付を中止すること、およびすでに受付けた取得申込を取消すことができます。
(2)申込単位・申込価額
①申込単位
1円以上1円単位
※販売会社により、申込単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
②申込価額
受益権の申込価額は、取得申込受付日の基準価額に、当該基準価額に各販売会社が独自に定める手数料率を乗じて得た申込手数料として加算した価額とします。ただし、収益分配金を再投資する場合には、申込手数料はかかりません。
※有価証券届出書提出日現在、申込手数料を徴収する販売会社はありません。
※詳しくは、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
③その他
1.当ファンドの受益権の取得申込者は、確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得申込を行う資産管理機関および国民年金基金連合会等に限るものとします。ただし、委託会社または販売会社が取得する場合はこの限りではありません。
2.取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
①申込期間
2019年6月15日(土)から2020年6月12日(金)まで
※申込期間は、当該期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
②受益権の取得申込は、申込期間中の販売会社の営業日に受付けます。
③取得申込の受付は、原則として午後3時までに申込が行われ、かつ当該申込にかかる販売会社所定の手続きが完了したものを、当日の受付分としてお取扱いします。当該受付時間を過ぎてからの取得申込は、翌営業日のお取扱いとなります。なお、受付時間は販売会社によって異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
電話番号 03-5208-5858(受付時間は営業日の 9:00~17:00)
ホームページ https://www.pinebridge.co.jp/
④運用の基本方針等の観点から受益者にとって不利益と判断する場合には、委託会社の判断で取得申込を受付けない場合があります。また、取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込の受付を中止すること、およびすでに受付けた取得申込を取消すことができます。
(2)申込単位・申込価額
①申込単位
1円以上1円単位
※販売会社により、申込単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
②申込価額
受益権の申込価額は、取得申込受付日の基準価額に、当該基準価額に各販売会社が独自に定める手数料率を乗じて得た申込手数料として加算した価額とします。ただし、収益分配金を再投資する場合には、申込手数料はかかりません。
※有価証券届出書提出日現在、申込手数料を徴収する販売会社はありません。
※詳しくは、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
③その他
1.当ファンドの受益権の取得申込者は、確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得申込を行う資産管理機関および国民年金基金連合会等に限るものとします。ただし、委託会社または販売会社が取得する場合はこの限りではありません。
2.取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。