有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)
(5)【課税上の取扱い】
当ファンドは、確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度向けのファンドです。
確定拠出年金法に定める加入者等の運用指図に基づいて取得の申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金制度の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税は以下の通りです。
普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315%の所得税が源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。
※益金不算入制度の適用はありません。
当ファンドは、確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度向けのファンドです。
確定拠出年金法に定める加入者等の運用指図に基づいて取得の申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金制度の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税は以下の通りです。
普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315%の所得税が源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。
※益金不算入制度の適用はありません。
| 前記は2020年4月末日現在のものであり、税法もしくは確定拠出年金法が改正された場合等においては、前記の内容が変更になることがあります。 |