有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
(2)【投資対象】
■ 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引に限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
b 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
■ 運用の指図範囲
a 有価証券
委託会社は、信託金を、主として岡三アセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託であるアグリカルチャー・インデックスマザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
イ.株券または新株引受権証書
ロ.国債証券
ハ.地方債証券
ニ.特別の法律により法人の発行する債券
ホ.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
ヘ.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
ト.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
チ.協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
リ.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
ヌ.コマーシャル・ペーパー
ル.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
ヲ.外国または外国の者の発行する証券または証書で、イ.からル.までの証券または証書の性質を有するもの
ワ.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、振替受益権を含みます。)
カ.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
ヨ.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
タ.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
レ.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
ソ.外国法人が発行する譲渡性預金証書
ツ.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
ネ.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
ナ.外国の者に対する権利でネ.の有価証券の性質を有するもの
b 金融商品
委託会社は、信託金を、上記の有価証券のほか、以下の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
イ.預金
ロ.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
ハ.コール・ローン
ニ.手形割引市場において売買される手形
ホ.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
ヘ.外国の者に対する権利でホ.の権利の性質を有するもの
c 特別な場合の運用指図
ファンドの設定、解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記の金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)ファンドが投資するマザーファンドの概要
アグリカルチャー・インデックスマザーファンド
■ 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引に限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
b 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
■ 運用の指図範囲
a 有価証券
委託会社は、信託金を、主として岡三アセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託であるアグリカルチャー・インデックスマザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
イ.株券または新株引受権証書
ロ.国債証券
ハ.地方債証券
ニ.特別の法律により法人の発行する債券
ホ.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
ヘ.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
ト.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
チ.協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
リ.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
ヌ.コマーシャル・ペーパー
ル.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
ヲ.外国または外国の者の発行する証券または証書で、イ.からル.までの証券または証書の性質を有するもの
ワ.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、振替受益権を含みます。)
カ.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
ヨ.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
タ.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
レ.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
ソ.外国法人が発行する譲渡性預金証書
ツ.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
ネ.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
ナ.外国の者に対する権利でネ.の有価証券の性質を有するもの
b 金融商品
委託会社は、信託金を、上記の有価証券のほか、以下の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
イ.預金
ロ.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
ハ.コール・ローン
ニ.手形割引市場において売買される手形
ホ.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
ヘ.外国の者に対する権利でホ.の権利の性質を有するもの
c 特別な場合の運用指図
ファンドの設定、解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記の金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)ファンドが投資するマザーファンドの概要
アグリカルチャー・インデックスマザーファンド
| 委託会社 | 岡三アセットマネジメント株式会社 |
| 基本方針 | ブルームバーグ・アグリカルチャー(農作物)インデックスが表す世界の農作物関連の商品市況の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。 ※ 当ファンドでは、「Bloomberg Agriculture Index」を「ブルームバーグ・アグリカルチャー(農作物)インデックス」といいます。 |
| 投資対象 | ブルームバーグ・アグリカルチャー(農作物)インデックスの円換算後の騰落率に価格が連動するユーロ円建て債券を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ① ブルームバーグ・アグリカルチャー(農作物)インデックスの円換算後の騰落率に価格が連動するユーロ円建て債券(以下、ユーロ円建て債券といいます。)に投資し、当該インデックスが表す世界の農作物関連の商品市況の動きを概ね捉えることを目標に運用を行います。 ② ユーロ円建て債券の組入比率は、高位を保つことを基本とします。 ③ 資金動向、市況動向、投資信託財産の規模等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主要な投資制限 | ① 株式への投資割合は、取得時において、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③ 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 |
| 決算 | 毎年10月15日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。 投資信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。 |
| 信託報酬 | ありません。 |
| その他 | ・デリバティブ取引等に係る投資制限 デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。 |