有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月20日-平成27年6月19日)
(1)【投資方針】
① ニッセイ高金利通貨マザーファンドを通じて実質的に主として外貨建債券および短期金融資産に投資することにより、インカム・ゲイン(利子・配当等収益)を中心とした収益の確保に努めます。
② 上記マザーファンドの組入比率は原則として高位を保ちます。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
① ニッセイ高金利通貨マザーファンドを通じて実質的に主として外貨建債券および短期金融資産に投資することにより、インカム・ゲイン(利子・配当等収益)を中心とした収益の確保に努めます。
② 上記マザーファンドの組入比率は原則として高位を保ちます。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
| (参考)マザーファンドの概要 ニッセイ高金利通貨マザーファンド (1)基本方針 マザーファンドは、安定した配当等収益の確保および信託財産の中長期的な成長を図ることを目標とした運用を行います。 (2)運用方法 a 投資対象 外貨建債券および短期金融資産を主要投資対象とします。 b 投資態度 ① 主として外貨建債券および短期金融資産を投資対象とし、運用を行います。 ② 信用力が高く、相対的に金利水準の高い6通貨を選定し、各通貨建ての高格付の短期債券等に分散投資を行い、インカム・ゲイン(利子・配当等収益)を中心とした収益の確保に努めます。 ③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)投資制限 ① 株式、新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。 ② 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥ 外貨建資産への投資には、制限を設けません。 ⑦ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ⑧ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 |