有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
① 換金を行う受益者(販売会社を含みます。)は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営業日において、販売会社が個別に定める口数および換金単位をもって一部解約の実行の請求(以下「解約請求」といいます。)を行うことで換金ができます。解約請求は、振替受益権をもって行うものとします。ただし、ルクセンブルクの銀行休業日の場合には解約請求の申込みは受付けません。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の解約請求にかかるこの投資信託契約の一部解約の実行を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。解約請求の申込みの受付けは、原則として毎営業日の午後3時までとします。ただし、前記所定の時間までに解約請求の申込みが行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の受付分とさせていただきます。これを過ぎてからの解約請求の申込みは、翌営業日の取扱いとなります。解約請求の申込締切時間は販売会社により異なる場合があります。詳しくはお申込みの販売会社にお問合せください。
② 換金の価額は、解約請求の申込みを受付けた日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.2%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。換金価額は販売会社または委託会社(前記1 申込(販売)手続等 ②のお問合せ先にご照会ください。)にお問合せください。なお換金代金は、換金受益者の解約請求を受付けた日から起算して、原則として、6営業日目から受益者に支払います。なお、換金(解約)手数料はありません。
換金価額= 基準価額-信託財産留保額= 基準価額-(基準価額×0.2%)
③ 受益者が、換金にかかる解約請求の申込みをするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
④ 委託会社は、解約請求を受付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。
⑤ 委託会社は、解約請求申込受付日の解約請求の総額が多額である場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、または金融商品市場における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、外国投資証券の払戻しにおける制限事項等の影響を受ける場合その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、石油産出施設の大規模な破壊、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等を含みます。)があるときは、解約請求の受付けを制限または中止すること、およびすでに受付けた請求を取消すことができます。
このほか、イスラム教の重要な祭日であるラマダン明け祭および犠牲祭等の期間において、解約請求の受付を行わないことがあります。
詳しくは後記<ラマダン・犠牲祭等による休日に該当する場合の取扱い>をご参照ください。
⑥ 前記⑤により解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該解約請求の受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受益権の換金価額は、当該解約請求の受付の中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受付けたものとして前記②の規定に準じて算出した価額とします。
※買取請求による換金(解約)のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、詳しくはお申込みの販売会社にお問合せください。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の解約請求にかかるこの投資信託契約の一部解約の実行を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。解約請求の申込みの受付けは、原則として毎営業日の午後3時までとします。ただし、前記所定の時間までに解約請求の申込みが行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の受付分とさせていただきます。これを過ぎてからの解約請求の申込みは、翌営業日の取扱いとなります。解約請求の申込締切時間は販売会社により異なる場合があります。詳しくはお申込みの販売会社にお問合せください。
② 換金の価額は、解約請求の申込みを受付けた日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.2%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。換金価額は販売会社または委託会社(前記1 申込(販売)手続等 ②のお問合せ先にご照会ください。)にお問合せください。なお換金代金は、換金受益者の解約請求を受付けた日から起算して、原則として、6営業日目から受益者に支払います。なお、換金(解約)手数料はありません。
換金価額= 基準価額-信託財産留保額= 基準価額-(基準価額×0.2%)
③ 受益者が、換金にかかる解約請求の申込みをするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
④ 委託会社は、解約請求を受付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。
⑤ 委託会社は、解約請求申込受付日の解約請求の総額が多額である場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、または金融商品市場における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、外国投資証券の払戻しにおける制限事項等の影響を受ける場合その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、石油産出施設の大規模な破壊、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等を含みます。)があるときは、解約請求の受付けを制限または中止すること、およびすでに受付けた請求を取消すことができます。
このほか、イスラム教の重要な祭日であるラマダン明け祭および犠牲祭等の期間において、解約請求の受付を行わないことがあります。
詳しくは後記<ラマダン・犠牲祭等による休日に該当する場合の取扱い>をご参照ください。
⑥ 前記⑤により解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該解約請求の受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受益権の換金価額は、当該解約請求の受付の中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受付けたものとして前記②の規定に準じて算出した価額とします。
※買取請求による換金(解約)のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、詳しくはお申込みの販売会社にお問合せください。