有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
(1)ファンドのリスク
投資信託は元本保証のない金融商品です。また、投資信託は預貯金とは異なることにご注意ください。当ファンドは、主に値動きのある外国の有価証券を実質的な投資対象としますので、組入有価証券の価格変動あるいは外国為替の相場変動次第では、当ファンドの基準価額が下落し、投資者の皆さまの投資元本を割り込むことがあります。当ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。ご購入に際しては、当ファンドの内容およびリスクを十分ご理解のうえご検討いただきますようお願いいたします。
当ファンド(投資先投資信託証券を含みます。)の主なリスクおよび留意点は以下のとおりです。
① 基準価額の変動リスク
1)金利変動リスク
債券価格は、市場金利の変動等の影響を受けます。一般的に、金利が低下すると債券価格は上昇します。逆に金利が上昇すると債券価格は下落し、基準価額が下落する要因となります。なお、その価格変動は、債券の種類、償還までの残存期間、発行条件等により異なります。
2)信用リスク
新興国の債券は、先進国の国債等の高格付けの債券と比較してデフォルト(債務不履行)および支払い遅延が生じるリスクが高いと考えられます。デフォルト等が生じた場合、組入投資信託証券の純資産価格は大きく下落します。場合によっては当該組入債券の価格がゼロになることもあります。また、債券や為替等の取引相手先の決済不履行が生じた場合、当ファンドおよび組入投資信託証券の資産の一部が失われることがあります。
3)為替変動リスク
外貨建資産に対しては、円に対する為替ヘッジを原則行わないため、外貨建資産の円換算価値は、当該通貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給関係等の要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該通貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となります。
4)流動性リスク
新興国の債券市場は、先進国の市場に比べて、一般に市場規模や取引量が小さく流動性が低い等の事由により、価格の変動幅が大きくなる可能性、機動的な売買あるいは想定していた価格で売買が出来ない可能性などがあり、このような場合、組入投資信託証券は損失を被り、純資産価格は大きく下落することがあります。
5)カントリーリスク
組入投資信託証券は、主に新興国の債券への投資を行います。新興国への投資は、先進国への投資に比べ、情報開示の基準が異なる場合があることから、投資判断に十分足りる正確な情報を得ることができない場合があります。また政治・経済情勢の変化による取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国における、金融危機、デフォルト、重大な政策変更および資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等の非常事態等)による市場閉鎖等が想定されます。このような場合、運用上の制約を受け、投資方針に沿った運用が困難になることがあります。
6)デリバティブ取引リスク
通貨や金利の先渡し、オプションおよびスワップなどのデリバティブ取引は、流動性を欠く可能性や、デリバティブ取引の相手方による不履行によりファンドが損失を被るリスクを有しています。また、デリバティブ取引は、原資産、レートあるいは参照指数の価値と必ずしも完全なあるいは高度の相関性を示すものではなく、結果として効果的な投資手段とはならない場合があります。
7)投資対象国における税制変更にかかるリスク
投資対象国によっては、非居住者の有価証券投資に対して金融取引税が課されたり、日本との租税条約が無いあるいは適用されない結果、当該国の源泉税が減免されずに課されたりすることがあります。将来、こうした投資対象国の税制が変更された場合など、当該関係法令が改正された場合には、基準価額が影響を受ける可能性があります。
8)換金資金の流出に伴うリスク
短期間に大量の換金申込があった場合には、換金資金を手当てするため組入有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ない場合または売却できない場合があります。
② 投資対象ファンドにかかわる留意点
1)投資対象ファンドは、委託会社の判断により、見直しを行うことがあります。これに伴い、投資対象ファンド以外の投資信託証券に投資することがあります。
2)投資対象ファンドの運用方針は、変更される可能性があります。
③ その他の留意点
1)ファンドの購入の申込みに関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(クーリング・オフ)の適用はありません。
2)ファンドは預金または保険契約ではなく、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関で購入の投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
3)法令・税制・会計方法は今後変更される可能性があります。
4)収益分配金、換金代金および償還金の支払いはすべて販売会社を通じて行われます。委託会社は、それぞれの場合においてその金額を販売会社に対して支払った後は、受益者への支払いについての責任を負いません。
委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用を善良なる管理者の注意をもって行う責任を負担し、販売会社は販売(購入代金の預り等を含みます。)について、それぞれ責任を負担しており、互いに他について責任を負担しません。
5)約款変更に伴う投資信託証券の入れ替えに際して、約款変更前の主要投資対象の投資信託証券において、組入債券を売却する費用ならびに当該投資信託証券の償還にかかる費用を当ファンドが実質的に負担することになります。
(参考情報)
(2)運用リスクに対する管理体制
運用リスクの管理は、チーフ・インベストメント・オフィサー、コンプライアンス・オフィサー、運用モニタリングマネジャー、運用から独立したリスク管理担当部署による複眼的な管理体制を採っております。リスク管理の状況は、定期的に開催されるリスク管理委員会(運用拠点により呼称が変わることがあります。)において報告・審議され、組織的な対応が行われています。
・チーフ・インベストメント・オフィサーは、運用プロセスのモニタリングやパフォーマンスの評価を行います。
・コンプライアンス・オフィサーは、法令・諸規則等に基づいた遵守状況のモニタリングを行います。
・運用モニタリングマネジャーは、投資ガイドラインの遵守状況をモニタリングしており、必要に応じて運用部門に対し改善を求めます。改善の要求と結果はコンプライアンス・オフィサー、リスク管理担当部署にも報告されます。
・リスク管理担当部署は、上記のモニタリング結果を含め、運用に係わるリスク全般をモニタリングしています。運用部門と密接にコミュニケーションを取りつつも業務は完全に独立して行い、リスク管理の状況をチーフ・インベストメント・オフィサーや定期的に開催されるリスク管理委員会へ報告しています。
その他、HSBCグループの監査部門による内部監査、外部監査法人による会計監査も行われております。
以上のとおり、社内外の牽制により、各部門が法令・諸規則およびガイドラインに則って運営されているかどうかについてチェックされ、業務方法及び管理体制、運営全般についての精査が行われています。
※運用リスクの管理については、HSBCグローバル・アセット・マネジメントの代表的な管理方法について記載しております。なお、この体制は本書提出日現在のものであり、今後変更になる可能性があります。
投資信託は元本保証のない金融商品です。また、投資信託は預貯金とは異なることにご注意ください。当ファンドは、主に値動きのある外国の有価証券を実質的な投資対象としますので、組入有価証券の価格変動あるいは外国為替の相場変動次第では、当ファンドの基準価額が下落し、投資者の皆さまの投資元本を割り込むことがあります。当ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。ご購入に際しては、当ファンドの内容およびリスクを十分ご理解のうえご検討いただきますようお願いいたします。
当ファンド(投資先投資信託証券を含みます。)の主なリスクおよび留意点は以下のとおりです。
① 基準価額の変動リスク
1)金利変動リスク
債券価格は、市場金利の変動等の影響を受けます。一般的に、金利が低下すると債券価格は上昇します。逆に金利が上昇すると債券価格は下落し、基準価額が下落する要因となります。なお、その価格変動は、債券の種類、償還までの残存期間、発行条件等により異なります。
2)信用リスク
新興国の債券は、先進国の国債等の高格付けの債券と比較してデフォルト(債務不履行)および支払い遅延が生じるリスクが高いと考えられます。デフォルト等が生じた場合、組入投資信託証券の純資産価格は大きく下落します。場合によっては当該組入債券の価格がゼロになることもあります。また、債券や為替等の取引相手先の決済不履行が生じた場合、当ファンドおよび組入投資信託証券の資産の一部が失われることがあります。
3)為替変動リスク
外貨建資産に対しては、円に対する為替ヘッジを原則行わないため、外貨建資産の円換算価値は、当該通貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給関係等の要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該通貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となります。
4)流動性リスク
新興国の債券市場は、先進国の市場に比べて、一般に市場規模や取引量が小さく流動性が低い等の事由により、価格の変動幅が大きくなる可能性、機動的な売買あるいは想定していた価格で売買が出来ない可能性などがあり、このような場合、組入投資信託証券は損失を被り、純資産価格は大きく下落することがあります。
5)カントリーリスク
組入投資信託証券は、主に新興国の債券への投資を行います。新興国への投資は、先進国への投資に比べ、情報開示の基準が異なる場合があることから、投資判断に十分足りる正確な情報を得ることができない場合があります。また政治・経済情勢の変化による取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国における、金融危機、デフォルト、重大な政策変更および資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等の非常事態等)による市場閉鎖等が想定されます。このような場合、運用上の制約を受け、投資方針に沿った運用が困難になることがあります。
6)デリバティブ取引リスク
通貨や金利の先渡し、オプションおよびスワップなどのデリバティブ取引は、流動性を欠く可能性や、デリバティブ取引の相手方による不履行によりファンドが損失を被るリスクを有しています。また、デリバティブ取引は、原資産、レートあるいは参照指数の価値と必ずしも完全なあるいは高度の相関性を示すものではなく、結果として効果的な投資手段とはならない場合があります。
7)投資対象国における税制変更にかかるリスク
投資対象国によっては、非居住者の有価証券投資に対して金融取引税が課されたり、日本との租税条約が無いあるいは適用されない結果、当該国の源泉税が減免されずに課されたりすることがあります。将来、こうした投資対象国の税制が変更された場合など、当該関係法令が改正された場合には、基準価額が影響を受ける可能性があります。
8)換金資金の流出に伴うリスク
短期間に大量の換金申込があった場合には、換金資金を手当てするため組入有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ない場合または売却できない場合があります。
② 投資対象ファンドにかかわる留意点
1)投資対象ファンドは、委託会社の判断により、見直しを行うことがあります。これに伴い、投資対象ファンド以外の投資信託証券に投資することがあります。
2)投資対象ファンドの運用方針は、変更される可能性があります。
③ その他の留意点
1)ファンドの購入の申込みに関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(クーリング・オフ)の適用はありません。
2)ファンドは預金または保険契約ではなく、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関で購入の投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
3)法令・税制・会計方法は今後変更される可能性があります。
4)収益分配金、換金代金および償還金の支払いはすべて販売会社を通じて行われます。委託会社は、それぞれの場合においてその金額を販売会社に対して支払った後は、受益者への支払いについての責任を負いません。
委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用を善良なる管理者の注意をもって行う責任を負担し、販売会社は販売(購入代金の預り等を含みます。)について、それぞれ責任を負担しており、互いに他について責任を負担しません。
5)約款変更に伴う投資信託証券の入れ替えに際して、約款変更前の主要投資対象の投資信託証券において、組入債券を売却する費用ならびに当該投資信託証券の償還にかかる費用を当ファンドが実質的に負担することになります。
(参考情報)
(2)運用リスクに対する管理体制
運用リスクの管理は、チーフ・インベストメント・オフィサー、コンプライアンス・オフィサー、運用モニタリングマネジャー、運用から独立したリスク管理担当部署による複眼的な管理体制を採っております。リスク管理の状況は、定期的に開催されるリスク管理委員会(運用拠点により呼称が変わることがあります。)において報告・審議され、組織的な対応が行われています。
・チーフ・インベストメント・オフィサーは、運用プロセスのモニタリングやパフォーマンスの評価を行います。
・コンプライアンス・オフィサーは、法令・諸規則等に基づいた遵守状況のモニタリングを行います。
・運用モニタリングマネジャーは、投資ガイドラインの遵守状況をモニタリングしており、必要に応じて運用部門に対し改善を求めます。改善の要求と結果はコンプライアンス・オフィサー、リスク管理担当部署にも報告されます。
・リスク管理担当部署は、上記のモニタリング結果を含め、運用に係わるリスク全般をモニタリングしています。運用部門と密接にコミュニケーションを取りつつも業務は完全に独立して行い、リスク管理の状況をチーフ・インベストメント・オフィサーや定期的に開催されるリスク管理委員会へ報告しています。
その他、HSBCグループの監査部門による内部監査、外部監査法人による会計監査も行われております。
以上のとおり、社内外の牽制により、各部門が法令・諸規則およびガイドラインに則って運営されているかどうかについてチェックされ、業務方法及び管理体制、運営全般についての精査が行われています。
※運用リスクの管理については、HSBCグローバル・アセット・マネジメントの代表的な管理方法について記載しております。なお、この体制は本書提出日現在のものであり、今後変更になる可能性があります。