有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。)
(a) 有価証券
(b) 金銭債権
(c) 約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
(a) 為替手形
② 投資対象とする有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として「HSBC GIF EMD J1M」のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するもの
3)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
5)投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
6)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第2項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、3)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は、買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 投資対象とする金融商品の運用指図
上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
1)預金
2)指定金銭信託(前号に掲げるものを除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記1)から4)に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
≪参考情報≫ 当ファンドが投資する投資信託証券およびその概要
① 投資対象ファンドの概要
*1 NDF(ノンデリバラブル・フォワード)。国外での流通が規制されている通貨や取引量が極端に少ない通貨などに対して利用する直物為替先渡取引(デリバティブ取引)の一種で、投資対象通貨の受渡しを行わず、取引時に決められた取引価格と決済時の実勢直物価格との差額を主要通貨(米ドル等)で決済する取引をいいます。
*2 CDS(クレジット・デフォルト・スワップ)。社債や国債、貸付債権などの信用リスクに対するプロテクション(保険)を商品として売買する(すなわち、信用リスクを移転する)取引をいいます。
*3 HSBC投信株式会社は、当該ファンドの投資残高に応じてマネジメントフィーの一部を収受します。
※ 上記投資対象ファンドにおいて、日々の純流出入額がファンドの純資産額の一定割合を超える場合、取引コストや税金等の影響を軽減させるために、一単位当たりの純資産額の調整を行うことがあります。
② 上記のほか、ETFにも投資します。
投資対象とするETFは、iShares JP MORGAN USD EMERGIです。同ファンドは、新興国の債券を主要投資対象とする米ドル建てのETFです。(iSharesは、ブラックロック・グループが運用するETFブランドです。)
投資対象とするETFの内容は、変更されることがあります。また、別のETFに投資する場合があります。
(注)上記の内容は本書提出日現在のものです。今後変更される場合があります。また、投資対象ファンドは、委託会社の判断により見直しを行うことがあります。
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。)
(a) 有価証券
(b) 金銭債権
(c) 約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
(a) 為替手形
② 投資対象とする有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として「HSBC GIF EMD J1M」のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するもの
3)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
5)投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
6)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第2項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、3)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は、買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 投資対象とする金融商品の運用指図
上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
1)預金
2)指定金銭信託(前号に掲げるものを除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記1)から4)に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
≪参考情報≫ 当ファンドが投資する投資信託証券およびその概要
① 投資対象ファンドの概要
| ファンド名 | HSBC グローバル・インベストメント・ファンド-グローバル・エマージング・マーケッツ・ローカル・デット-クラスJ1M (HSBC GIF EMD J1M) |
| 形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(米ドル建) |
| 運用の基本方針 | 新興国の政府、政府機関、国際機関が発行あるいは保証する、もしくは新興国に拠点を有する企業が発行する債券等(「新興国債券」といいます。)に分散投資を行うとともに、金融派生商品を活用することにより、トータルリターンの最大化を追求します。 |
| ベンチマーク | 合成指数(JP Morgan GBI-EM Global Diversified IndexおよびJP Morgan ELMI+ Indexを各50%) ※上記2つのIndexは、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが公表しており、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。 |
| 主な投資対象 | ・主として新興国通貨建ての新興国債券に投資を行います。 ・先進国通貨建ての新興国債券や国債に投資する場合があります。 ・投資適格級および投資不適格級格付の新興国債券に投資を行います。 ・金融派生商品(先物、NDF*1、スワップ、オプション、CDS*2などを含みます。)を活用します。 ・金融派生商品の使用により想定されるレバレッジは、平均的には1.5倍程度です。 |
| 主な投資制限 | ・同一発行体の発行する債券への投資は純資産額の10%以内とします。ただし、国債、政府保証債、政府機関債への投資はこの限りではありません。 ・原則として株式への投資は行いません。 ・純資産額の10%を超える借入は行いません。 |
| 決算日 | 年1回(毎年3月31日) |
| 分配方針 | 毎月分配を行う予定です(証券投資法人の裁量で分配を行わない場合もあります。)。 ※分配原資は、原則として利子等収益および売買益(評価益を含みます。)からなります。分配が行われた場合、分配金の一部または全部が元本の払い戻しに相当する場合があります。 |
| マネジメントフィー*3 | 年0.60% |
| その他費用 | 有価証券等の売買に係る手数料、租税、カストディーフィー、登録・名義書換事務代行会社報酬、監査報酬、法律顧問費用、法的書類に要する費用等 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 償還条項 | すべてのクラスの純資産額の合計が50百万米ドルを下回った場合等には、償還する場合があります。 |
| 投資顧問会社 | HSBCグローバル・アセット・マネジメント(米国)インク |
*2 CDS(クレジット・デフォルト・スワップ)。社債や国債、貸付債権などの信用リスクに対するプロテクション(保険)を商品として売買する(すなわち、信用リスクを移転する)取引をいいます。
*3 HSBC投信株式会社は、当該ファンドの投資残高に応じてマネジメントフィーの一部を収受します。
※ 上記投資対象ファンドにおいて、日々の純流出入額がファンドの純資産額の一定割合を超える場合、取引コストや税金等の影響を軽減させるために、一単位当たりの純資産額の調整を行うことがあります。
② 上記のほか、ETFにも投資します。
投資対象とするETFは、iShares JP MORGAN USD EMERGIです。同ファンドは、新興国の債券を主要投資対象とする米ドル建てのETFです。(iSharesは、ブラックロック・グループが運用するETFブランドです。)
投資対象とするETFの内容は、変更されることがあります。また、別のETFに投資する場合があります。
(注)上記の内容は本書提出日現在のものです。今後変更される場合があります。また、投資対象ファンドは、委託会社の判断により見直しを行うことがあります。