有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月26日-平成26年10月27日)
(1)【投資方針】
① モーリシャス籍の円建て外国投資法人「Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited」のClass B投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)及び証券投資信託である「新生 ショートターム・マザーファンド」の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)を主な投資対象とします。
※当該外国投資信託は、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たしております。
② 投資信託証券への投資は、高位を維持することを基本とします。
③ 投資信託証券については、見直しを行うことがあります。この際、新たに投資信託証券を指定したり、既に指定されていた投資信託証券を変更したりする場合があります。
④ 資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準になったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
① モーリシャス籍の円建て外国投資法人「Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited」のClass B投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)及び証券投資信託である「新生 ショートターム・マザーファンド」の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)を主な投資対象とします。
※当該外国投資信託は、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たしております。
② 投資信託証券への投資は、高位を維持することを基本とします。
③ 投資信託証券については、見直しを行うことがあります。この際、新たに投資信託証券を指定したり、既に指定されていた投資信託証券を変更したりする場合があります。
④ 資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準になったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。