有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)
(4)【その他の手数料等】
信託財産に関する諸経費、諸費用およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。(ただし、これらに限定されるものではありません。)
(a)株式等の売買委託手数料
(b)外貨建資産の保管費用
(c)借入金の利息、受託銀行等の立替えた立替金の利息
(d)信託財産に関する租税
(e)信託財産に係る監査費用等
(f)その他信託事務の処理等に要する諸費用(法律顧問・税務顧問への報酬、印刷費用、郵送費用、公告費用、格付費用等を含みます。)
(a)から(d)記載の費用・税金については、ファンドより実費として間接的にご負担いただきますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。また、(e)記載の費用に関しては、監査に係る手数料等(年額682,000円(税込))が日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了の時にファンドから監査法人に支払われます。
(f)記載の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了の時に信託財産から支払われます。ただし、ファンドの純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限とします。
また、投資先ファンドにおいて組入有価証券等の売買の際、発注先証券会社等に支払う手数料および監査に関して監査法人に支払う手数料(監査報酬)が別途投資先ファンドから支払われます。
※その他の手数料等につきましては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
※当該手数料等の合計額については、ファンドの保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
信託財産に関する諸経費、諸費用およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。(ただし、これらに限定されるものではありません。)
(a)株式等の売買委託手数料
(b)外貨建資産の保管費用
(c)借入金の利息、受託銀行等の立替えた立替金の利息
(d)信託財産に関する租税
(e)信託財産に係る監査費用等
(f)その他信託事務の処理等に要する諸費用(法律顧問・税務顧問への報酬、印刷費用、郵送費用、公告費用、格付費用等を含みます。)
(a)から(d)記載の費用・税金については、ファンドより実費として間接的にご負担いただきますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。また、(e)記載の費用に関しては、監査に係る手数料等(年額682,000円(税込))が日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了の時にファンドから監査法人に支払われます。
(f)記載の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了の時に信託財産から支払われます。ただし、ファンドの純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限とします。
また、投資先ファンドにおいて組入有価証券等の売買の際、発注先証券会社等に支払う手数料および監査に関して監査法人に支払う手数料(監査報酬)が別途投資先ファンドから支払われます。
※その他の手数料等につきましては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
※当該手数料等の合計額については、ファンドの保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。