有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
(5)【投資制限】
① 約款に定める投資制限
1)投資信託証券、短期社債等(社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)およびコマーシャル・ペーパー以外の有価証券への直接投資は行いません。
2)同一銘柄の投資信託証券への投資は、当該投資信託約款又は規約においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得されることが記載されている投資信託証券については、信託財産の純資産総額に対する同一銘柄の時価総額の制限を受けません。
3)株式への直接投資は行いません。
4)外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
5)外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
6)委託者は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
7)資金の借入れ
1.委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.前記1.の資金借入額は、次に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
イ)一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範囲内
ロ)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
ハ)借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内
3.一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。
4.再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとします。
5.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
8)同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。
9)一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対するエクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、35%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
① 約款に定める投資制限
1)投資信託証券、短期社債等(社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)およびコマーシャル・ペーパー以外の有価証券への直接投資は行いません。
2)同一銘柄の投資信託証券への投資は、当該投資信託約款又は規約においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得されることが記載されている投資信託証券については、信託財産の純資産総額に対する同一銘柄の時価総額の制限を受けません。
3)株式への直接投資は行いません。
4)外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
5)外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
6)委託者は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
7)資金の借入れ
1.委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.前記1.の資金借入額は、次に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
イ)一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範囲内
ロ)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
ハ)借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内
3.一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。
4.再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとします。
5.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
8)同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。
9)一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対するエクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、35%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。