有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年10月26日-令和2年10月26日)
(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
・次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
・次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券および金融商品の指図範囲等
委託者は、信託金を、主として次の外国投資法人の投資証券および次のマザーファンド(その受益権を他の証券投資信託の信託財産に取得させることを目的とした証券投資信託です。)の受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.モーリシャス籍の円建て外国投資法人「Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited」のClass B投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
2.証券投資信託「新生 ショートターム・マザーファンド」の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
3.短期社債等(社振法第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)およびコマーシャル・ペーパー
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
◆投資先ファンドの概要
1)「Shinsei UTI India Fund(Mauritius)Limited」Class B投資証券
(*1)インフラストラクチャー(infrastructure)とは「社会基盤」という意味で、「インフラ」と略すことがあります。道路・鉄道や空港・港湾などの交通・物流、電力・ガスなどのエネルギー供給、上下水道・都市基盤や通信など多岐にわたります。
(*2)預託証書とは、企業の株式を海外でも流通させるために、企業の株式を現地の銀行等に預託し、預託を受けた現地の銀行等が株式の代替として発行する証券のことをいいます。預託証書は株式と同様に金融商品取引所等で取引されます。
2)新生 ショートターム・マザーファンド
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
・次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
・次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券および金融商品の指図範囲等
委託者は、信託金を、主として次の外国投資法人の投資証券および次のマザーファンド(その受益権を他の証券投資信託の信託財産に取得させることを目的とした証券投資信託です。)の受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.モーリシャス籍の円建て外国投資法人「Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited」のClass B投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
2.証券投資信託「新生 ショートターム・マザーファンド」の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
3.短期社債等(社振法第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)およびコマーシャル・ペーパー
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
◆投資先ファンドの概要
1)「Shinsei UTI India Fund(Mauritius)Limited」Class B投資証券
| ファンド名 | 「Shinsei UTI India Fund(Mauritius)Limited」Class B投資証券 | |
| 形態 | モーリシャス籍の円建て外国投資法人 | |
| 運用の基本方針 | 成長性の高いインドのインフラストラクチャー(*1)関連事業を営む企業の株式を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長をめざした運用を行います。 | |
| 主な投資対象 | ボンベイ証券取引所またはナショナル証券取引所に上場する株式等を主要投資対象とします。ただし、直接投資に加えて、預託証書(*2)を用いた投資を行うこともあります。 | |
| ファンドの 関係法人 | 運用会社 | UTI Investment Management Company(Mauritius)Limited |
| 運用助言者 | UTI ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED | |
| 管理会社 | Deutsche International Trust Corporation(Mauritius)Limited | |
| ファンドの特徴 | 1.主として、ボンベイ証券取引所またはナショナル証券取引所に上場する、インドのインフラストラクチャー関連企業の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長をめざした運用を行います。 2.マクロ経済や、セクター見通しの分析によるトップダウン・アプローチ、個別企業の予想 PERなどの定量分析や、成長性などの定性分析によるボトムアップ・アプローチにより、ポートフォリオを構築します。 3.運用会社であるUTI Investment Management Company(Mauritius)Limitedは、UTI ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED からの投資助言をもとに運用を行います。 *当ファンドは純資産総額の10%を超えて借入れを行いません。 | |
| 手数料等 | 申込手数料はかかりません。 換金(解約)手数料はかかりません。 運用報酬および管理報酬等は年率0.8%(上限)です。 (運用報酬:0.70%、管理事務代行会社報酬:0.07%、保管会社報酬:0.03%) 当初のファンド設定費用は約105万円です。 (当該費用は当初5年間で償却します。(年額約21万円)) | |
| 決算日 | 毎年3月31日 | |
(*2)預託証書とは、企業の株式を海外でも流通させるために、企業の株式を現地の銀行等に預託し、預託を受けた現地の銀行等が株式の代替として発行する証券のことをいいます。預託証書は株式と同様に金融商品取引所等で取引されます。
2)新生 ショートターム・マザーファンド
| ファンド名 | 新生 ショートターム・マザーファンド |
| 形態 | 親投資信託(マザーファンド) |
| 運用の基本 | わが国の短期公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | 主としてわが国の短期公社債および短期金融商品に投資を行い、利子等収益の確保を図ります。 |
| 主な投資制限 | ①外貨建て資産への投資は行いません。 ②先物取引等は価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避するため行うことができます。 ③スワップ取引は金利変動リスクを回避するため行うことができます。 |
| 設定日 | 2006年12月27日(水) |
| 信託期間 | 無期限とします。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。 |
| 決算日 | 原則として、毎年12月10日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。 |
| 収益分配方針 | 信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。 |
| 申込手数料 | かかりません。 |
| 信託報酬 | かかりません。 |
| 委託会社 | 新生インベストメント・マネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |