有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
(4)【計算期間】
信託の計算期間(約款第31条)
a.この信託の計算期間は、毎年1月11日から4月10日まで、4月11日から7月10日まで、7月11日から10月10日まで、10月11日から翌年1月10日までとすることを原則とします。ただし、第1計算期間は、信託契約締結日から2008年7月10日までとします。
b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、約款第4条に定める信託期間の終了日とします。
信託の計算期間(約款第31条)
a.この信託の計算期間は、毎年1月11日から4月10日まで、4月11日から7月10日まで、7月11日から10月10日まで、10月11日から翌年1月10日までとすることを原則とします。ただし、第1計算期間は、信託契約締結日から2008年7月10日までとします。
b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、約款第4条に定める信託期間の終了日とします。