有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第19条の2に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除く。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項同号に掲げる権利を除いたもので、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、振替投資信託受益権を含みます。)
2.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
3. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
4. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、3.の証券の性質を有するもの
5. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、1.および2.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認める場合、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
2021年9月15日現在、当ファンドが純資産総額の10%を超えて投資する可能性があると判断しているJ-REITの銘柄の内容は、次の通りです。
①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第19条の2に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除く。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項同号に掲げる権利を除いたもので、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、振替投資信託受益権を含みます。)
2.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
3. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
4. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、3.の証券の性質を有するもの
5. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、1.および2.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認める場合、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
2021年9月15日現在、当ファンドが純資産総額の10%を超えて投資する可能性があると判断しているJ-REITの銘柄の内容は、次の通りです。
| 投資対象ファンドの名称 | GLP投資法人 |
| 運用の基本方針・主要な投資対象 | 本投資法人は、資産を主として不動産等資産に対する投資として運用することを目的として投資対象資産に投資し、中長期にわたる安定した収益の確保と運用資産の着実な成長を目指して資産の運用を行うことを基本方針とします。 本投資法人は、投資対象資産のうち、物流施設又は物流施設に付随・関連する不動産を本体又は裏付けとする不動産関連資産を主たる投資対象とします。 |
| 委託会社(資産運用会社)の名称 | GLPジャパン・アドバイザーズ株式会社 |