有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月10日-平成27年9月8日)

【提出】
2015/12/08 9:16
【資料】
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【項目】
48項目
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
a.ファンドの目的及び基本的性格
当ファンドは追加型投信/海外/債券に属し、主として世界各国の公社債に実質的に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、以下のように分類・区分されます。
■商品分類表
単位型・追加型投資対象地域投資対象資産
(収益の源泉)
単位型

追加型
国 内
海 外
内 外
株 式
債 券
不動産投信
その他資産
( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
■商品分類の定義
追加型投信一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の投資信託財産とともに運用されるファンドをいう。
海外目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
債券目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。

■属性区分表
投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態
株式
一般
大型株
中小型株
債券
一般
公債
社債
その他債券
クレジット属性
( )
不動産投信
その他資産
(投資信託証券(債券 公債 高格付け))
資産複合
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
年1回
年2回
年4回
年6回(隔月)
年12回(毎月)
日々
その他( )
グローバル
(除く日本)
日本
北米
欧州
アジア
オセアニア
中南米
アフリカ
中近東(中東)
エマージング
ファミリーファンド
ファンド・オブ・
ファンズ
為替ヘッジ
あり
( )
なし
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
■属性区分の定義
その他資産
(投資信託証券(債券公債 高格付け))
投資信託証券への投資を通じて、実質的に高格付けの債券 公債に投資を行います。
年12回(毎月)目論見書または投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
グローバル
(除く日本)
エマージング
グローバル(除く日本):目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界(除く日本)の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
エマージング:目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(複数の新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
ファミリーファンド目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
為替ヘッジなし(注)目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
(注)属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
※当ファンドはファミリーファンド方式で運用します。このため、組み入れている資産を示す「属性区分表」の投資対象資産(その他資産(投資信託証券))と、収益の源泉となる資産を示す「商品分類表」の投資対象資産(債券)とは異なります。
商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。

ファンドの仕組み
■当ファンドの運用は「ファミリーファンド方式」で行います。
「ファミリーファンド方式」とは、投資者のみなさまからお預かりした資金をベビーファンド(当ファンド)としてとりまとめ、その資金の全部または一部をマザーファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。マザーファンドの損益はベビーファンドに反映されます。
※ベビーファンド(当ファンド)で世界各国の公社債などを直接組み入れる場合があります。
b.ファンドの特色
1.新興国を中心とする世界の高金利通貨建債券に、主としてグローバル高金利通貨マザーファンド(以下「マザーファンド」という場合があります。)を通じて分散投資を行います。
◆当ファンドの運用は「ファミリーファンド方式」で行います。
◆新興国を中心とする世界の国の中から、主として地域分散と金利水準の観点により選定した複数の通貨建ての債券に実質的に分散投資を行います。
◆通貨配分は、北米・中南米、欧州、アジア・オセアニア、中東・アフリカの4地域について、それぞれ25%程度とすることを基本とします。各地域内における通貨配分は、金利水準や金利・為替動向、流動性などを勘案して決定します。
※流動性の低下、市場規模の縮小、通貨制度の変更などにより、各地域に対する通貨配分比率を25%程度にできない場合があります。
◆外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
2.国際機関債や政府機関債、州政府債を中心とする信用力の高い債券に実質的に投資します。
◆投資する債券は、国際機関債、政府機関債、州政府債を中心とし、AA/Aa2格以上の信用格付けを付与されているものに限定することで信用リスクの低減を目指します。
※取得時において、スタンダード・アンド・プアーズ社またはムーディーズ社のいずれかより当該信用格付けを付与されているものとします。
◆組入債券の平均残存期間は1~3年程度とし、金利変動リスクの低減を目指します。
◆債券の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。

国際機関債
主に全世界または特定地域の経済発展のために設立された機関が発行する債券です。
複数の先進国が中心となって出資・運営・監督しているため、極めて高い信用力を有しています。
政府機関債
各国の政府関連機関が発行する債券です。
中央政府の保証が付与されているものは政府保証債と呼ばれ、その国の中央政府と同等の信用力を有しているものとみなされています。
州政府債
各国の州政府が直接または財務公社などを通じて発行する債券です。
当ファンドの資金動向、市況動向などによっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

主な投資制限
株式への投資割合株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とし、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得したものに限ります。
外貨建資産への投資割合外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

分配方針
■原則として、毎月8日(休業日の場合は翌営業日。)の決算時に、収益の分配を行います。
◆分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
◆分配金額は、経費控除後の利子・配当等収益を基礎として安定した分配を行うことを目標に決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
◆上記にかかる分配金額のほか、分配対象額の範囲内で基準価額水準や市況動向などを勘案して委託会社が決定する額を付加して分配する場合があります。
◆留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。
※運用状況により分配金額は変動します。
※上記はイメージ図であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
収益分配金に関する留意事項
●投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
●分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
分配金は、分配方針に基づき、以下の分配対象額から支払われます。
①配当等収益(経費控除後)、②有価証券売買益・評価益(経費控除後)、③分配準備積立金、
④収益調整金
上図のそれぞれのケースにおいて、前期決算日から当期決算日まで保有した場合の損益を見ると、次のとおりとなります。
ケースA:分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差 0円= 100円
ケースB:分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲50円= 50円
ケースC:分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲200円=▲100円
★A、B、Cのケースにおいては、分配金受取額はすべて同額ですが、基準価額の増減により、投資信託の損益状況はそれぞれ異なった結果となっています。このように、投資信託の収益については、分配金だけに注目するのではなく、「分配金の受取額」と「投資信託の基準価額の増減額」の合計額でご判断ください。
上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。
●投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
普通分配金:個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。
元本払戻金(特別分配金):個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。
c.信託金限度額
委託者は、受託者と合意のうえ、金5,000億円を限度として信託金を追加することができます。
委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。

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