有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)
(1)ファンドのリスク
ファンドは、主に日本の株式や公社債など値動きのある有価証券にマザーファンドを通じて投資します。主として次のような性質があり、当ファンドの基準価額を変動させる要因となります。従って、当ファンドは、元本が保証されているものではありません。投資信託は預貯金と異なります。また、金融機関の預金または保険契約ではありませんので、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた場合には、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します。
① 価格変動リスク
株式の価格は国内および国際的な政治・経済情勢の影響を受け変動します。株式の価格が大幅に下落した場合、ファンドの投資成果に重大な損失が生じることとなります。
② 金利変動リスク
金利変動により債券価格が変動するリスクをいいます。一般に金利が上昇した場合には、債券価格は下落します。また、金利水準の大きな変動は株式市場に影響を及ぼす場合があり、当ファンドの基準価額の変動要因となります。
③ 信用リスク
投資している有価証券等の発行会社の倒産、財務状況または信用状況の悪化等の影響により有価証券等の価格が下落すると、ファンドの基準価額の下落要因となります。
④ 流動性リスク
有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要が無く売却不可能、あるいは売り供給が無く購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市場動向や有価証券等の流通量などの状況、あるいはファンドの解約金額の規模によっては、組入有価証券等を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合にはファンドの基準価額の下落要因となります。
⑤ 為替変動リスク
ファンドが外貨建資産を保有する場合、当該通貨と円との為替相場変動の影響を受け、損失が生じることがあります。
⑥ 派生商品リスク
先物取引、オプション取引、各種スワップ取引等の派生商品取引の利用をヘッジ目的に限定しておりません。したがって、派生商品取引を活用することにより、実際の価格変動が見通しと異なった場合、損失を被るリスクがあります。
⑦ ファミリーファンド方式に起因するリスク
当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンド以外にマザーファンドへ投資するベビーファンドがある場合、当該ベビーファンドの追加設定・解約等によりマザーファンドに資金の流出入が生じることがあります。その結果として、マザーファンドにおいて組入有価証券の売買等が生じた場合には、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
⑧ 集中投資リスク
当ファンドは、一銘柄あたりの組入比率が高くなる場合があり、より多数の銘柄に分散投資した場合に比べて基準価額の変動が大きくなる可能性があります。
※基準価額の変動要因(投資リスク)は上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>・投資信託は、預金または保険契約ではなく、元本保証および利回りの保証のいずれでもありません。
・金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定にしたがい、委託会社の判断で受益権の一部解約の実行の受付を中止することがあります。
・取引所の閉鎖や流動性の極端な減少等があった場合には、当ファンドの投資態度に沿った運用ができない場合があります。
・販売会社より委託会社に対してお申込金の払込が現実になされるまでは、委託会社はいかなる責任も負いません。収益分配金・一部解約代金・償還金の支払いは、すべて販売会社を通じて行われます。委託会社は、それぞれの場合においてその金額を販売会社へ支払った後は、受益者への支払いについて責任を負いません。
・法令・税制・会計制度等は、今後、変更される可能性もあります。
・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37 条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
(2)リスク管理体制

※上記は2020年7月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
<流動性リスクの管理体制>当社では、「市場動向、市場や行政等による規制、資金流失などにより、有価証券等の売却等において、市場実勢よりも著しく不利な価格による取引を余儀なくされること、または取引が成立しないこと」を流動性リスクと考えております。組入資産の流動性リスクの状況は、リスク管理部門が随時モニタリングし、流動性リスクが極めて高くなった場合には、運用本部及びコンプライアンス部門も含めて対応することとしております。

ファンドは、主に日本の株式や公社債など値動きのある有価証券にマザーファンドを通じて投資します。主として次のような性質があり、当ファンドの基準価額を変動させる要因となります。従って、当ファンドは、元本が保証されているものではありません。投資信託は預貯金と異なります。また、金融機関の預金または保険契約ではありませんので、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた場合には、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します。
① 価格変動リスク
株式の価格は国内および国際的な政治・経済情勢の影響を受け変動します。株式の価格が大幅に下落した場合、ファンドの投資成果に重大な損失が生じることとなります。
② 金利変動リスク
金利変動により債券価格が変動するリスクをいいます。一般に金利が上昇した場合には、債券価格は下落します。また、金利水準の大きな変動は株式市場に影響を及ぼす場合があり、当ファンドの基準価額の変動要因となります。
③ 信用リスク
投資している有価証券等の発行会社の倒産、財務状況または信用状況の悪化等の影響により有価証券等の価格が下落すると、ファンドの基準価額の下落要因となります。
④ 流動性リスク
有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要が無く売却不可能、あるいは売り供給が無く購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市場動向や有価証券等の流通量などの状況、あるいはファンドの解約金額の規模によっては、組入有価証券等を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合にはファンドの基準価額の下落要因となります。
⑤ 為替変動リスク
ファンドが外貨建資産を保有する場合、当該通貨と円との為替相場変動の影響を受け、損失が生じることがあります。
⑥ 派生商品リスク
先物取引、オプション取引、各種スワップ取引等の派生商品取引の利用をヘッジ目的に限定しておりません。したがって、派生商品取引を活用することにより、実際の価格変動が見通しと異なった場合、損失を被るリスクがあります。
⑦ ファミリーファンド方式に起因するリスク
当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンド以外にマザーファンドへ投資するベビーファンドがある場合、当該ベビーファンドの追加設定・解約等によりマザーファンドに資金の流出入が生じることがあります。その結果として、マザーファンドにおいて組入有価証券の売買等が生じた場合には、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
⑧ 集中投資リスク
当ファンドは、一銘柄あたりの組入比率が高くなる場合があり、より多数の銘柄に分散投資した場合に比べて基準価額の変動が大きくなる可能性があります。
※基準価額の変動要因(投資リスク)は上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>・投資信託は、預金または保険契約ではなく、元本保証および利回りの保証のいずれでもありません。
・金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定にしたがい、委託会社の判断で受益権の一部解約の実行の受付を中止することがあります。
・取引所の閉鎖や流動性の極端な減少等があった場合には、当ファンドの投資態度に沿った運用ができない場合があります。
・販売会社より委託会社に対してお申込金の払込が現実になされるまでは、委託会社はいかなる責任も負いません。収益分配金・一部解約代金・償還金の支払いは、すべて販売会社を通じて行われます。委託会社は、それぞれの場合においてその金額を販売会社へ支払った後は、受益者への支払いについて責任を負いません。
・法令・税制・会計制度等は、今後、変更される可能性もあります。
・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37 条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
(2)リスク管理体制

※上記は2020年7月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
<流動性リスクの管理体制>当社では、「市場動向、市場や行政等による規制、資金流失などにより、有価証券等の売却等において、市場実勢よりも著しく不利な価格による取引を余儀なくされること、または取引が成立しないこと」を流動性リスクと考えております。組入資産の流動性リスクの状況は、リスク管理部門が随時モニタリングし、流動性リスクが極めて高くなった場合には、運用本部及びコンプライアンス部門も含めて対応することとしております。
